対応エリア
基本的な対応エリア
厚生労働省の診療報酬点数表の距離要件によって訪問診療の可能エリアは医療機関から半径16km以内と定められています。
これは迅速な往診対応ができるため、医療機関の負担を軽くするためなどの目的があります。
当院も原則としてはこの要件に従っていますので、対応エリアとしては富士市のほぼ全域、富士宮市の北部を除く地域、沼津市の片浜駅より西側、静岡市清水区の由比より東側を訪問診療の対象としています。
この範囲内であれば、距離を理由にお断りすることはありません。
範囲外の対応の原則
上記の通り、訪問診療可能エリアが規定されていますが、それより優先される原則として「医療アクセスの権利」があります。
つまり、住んでいる地域によって受けられる医療に差があっては行けない、ということです。僻地に住んでいるからと言って、訪問診療を受けられない、という事はあってはならないのです。
当院では訪問診療可能な医療機関がない医療僻地の場合は、16kmを超えていても訪問診療を実施しており、今まで距離を理由に保険の請求が通らなかった事はありません。
もちろん、現実的な距離を超える場合はお断りすることもあります。
具体的に往診している遠方の地域
白糸、由比の山側、沼津エリアでも当院の往診実績はあります。当院にお問い合わせください。
