往診の費用は高いのか|訪問診療の月額管理料との比較解説

往診の費用は高いのか|訪問診療の月額管理料との比較解説

在宅での医療ケアを検討する際、多くのご家族が直面するのが「費用が見えにくい」という不安です。

特に「往診」と「訪問診療」は混同されやすく、どちらを選択するかによって経済的な負担は大きく異なります。

結論から申し上げますと、単発的な対応である往診は一回あたりの単価が高くなる傾向にあり、継続的な管理を行う訪問診療は月額としての総額で判断する必要があります。

この記事では、複雑な医療費の仕組みを紐解き、それぞれのコスト構造を徹底的に比較しました。

ご自身の状況においてどちらが経済的に合理的か、そして質の高い医療を受けるためにどのような選択をすべきか、具体的な判断材料を提供します。

目次

往診と訪問診療の基本的な役割と費用構造の違い

往診は突発的な対応のための出来高払いであり、訪問診療は継続的な管理のための定額制に近い費用構造であるため、患者様の病状や必要とする頻度によってコストの優劣は逆転します。

この二つは医師が自宅へ出向くという点では共通していますが、その目的と契約形態、そして費用の発生の仕方は根本的に異なります。

突発的な事態に対応する往診の定義

往診とは、通院が困難な患者様の要請を受けて、その都度医師が自宅へ赴いて診療を行う医療行為を指します。基本的には「困った時の一時的な対応」という性質を持ちます。

例えば、急な発熱や痛みの増強、転倒による怪我など、予測できない体調変化が起きた際に利用します。

費用構造の最大の特徴は、診療一回ごとに料金が積み上がる「出来高払い」に近い性質を持つ点です。

医師の移動時間や緊急対応の手間が考慮されるため、一回あたりの診療報酬点数は外来受診と比較して高く設定されています。

定期的な契約を結んでいない場合でも利用できるケースがありますが、緊急性が高い分、時間外加算や休日加算などが適用される可能性が高く、一回の支払額が想定よりも大きくなる傾向があります。

計画的かつ継続的な訪問診療の定義

訪問診療は、あらかじめ医師と患者様の間で診療計画を作成し、その計画に基づいて定期的(多くは月2回程度)に自宅を訪問して診療を行う医療サービスです。

病状が安定している場合でも、急変を未然に防ぐための健康管理や薬の処方、療養指導を継続的に実施します。

費用面での大きな違いは、「在宅時医学総合管理料」などの月単位で発生する固定費的な管理料が存在することです。

訪問回数ごとの診療費に加え、24時間365日の対応体制を維持するための費用が含まれます。

一見すると毎月の固定費がかかるため高く感じるかもしれませんが、頻繁な医療介入が必要な方にとっては、往診を繰り返すよりもトータルコストが安定し、かつ割安になるケースが多く見られます。

患者様の状況によるサービスの使い分け

費用対効果を最大化するには、患者様の現在の健康状態に合わせてサービスを選択することが大切です。

急な病気以外は比較的元気で、普段は通院が可能、あるいは医療処置がほとんど不要な方の場合は、何かあった時だけ往診を依頼する方が経済的です。

毎月の管理料が発生しないため、利用しなければ費用はゼロです。

一方で、慢性疾患を抱えている、寝たきりである、あるいは認知症などで定期的な薬の調整や全身状態の観察が必要な方は、訪問診療を選択すべきです。

往診のみで対応しようとすると、医師のスケジュール確保が難しくなるだけでなく、毎回初診に近い対応となるため効率が悪く、結果として医療費も嵩む可能性があります。

病状の安定と費用の平準化を目指すならば、訪問診療による管理が適しています。

単発依頼である往診にかかる費用の内訳

往診の費用は基本の往診料に加え、緊急時や時間外の加算が積み重なることで高額になりやすいため、内訳を理解して請求の妥当性を判断することが重要です。

一回の訪問に対してどのような名目で費用が発生しているのか、その内訳を細かく見ていきます。

基本となる診察料と処置料

往診を依頼した際に必ず発生するのが「往診料」です。これは医師が医療機関外へ出向いて診療を行うことに対する対価であり、病院で受ける初診料や再診料とは別に算定されます。

この往診料自体が、通常の通院診療費よりも高く設定されています。

さらに、診察の現場で行われた医療行為に対する費用が加算されます。例えば、点滴を行った場合の注射料、薬を処方した場合の投薬料、検査を行った場合の検査料などがこれに該当します。

これらは病院で行う場合と同等の点数計算となることが多いですが、自宅という設備が限られた環境で行う特殊性から、特定の処置には在宅加算がつくこともあります。

これらの積み上げが基本料金となります。

往診費用の主な構成要素

項目内容費用の性質
往診料医師の訪問対価基本料金
検査・処置料医療行為の実費実施分のみ発生
時間外加算規定時間外の対応時間帯により変動

交通費および緊急時の加算対応

医療保険適用の診療費とは別に、実費として請求できるのが交通費です。医療機関から患者宅までの往復にかかるガソリン代や公共交通機関の運賃、タクシー代などが請求されます。

これは医療機関ごとに規定が異なり、一律料金を設定している場合もあれば、距離に応じた実費を請求する場合もあります。

また、往診は緊急性が高いケースが多いため、「緊急往診加算」が適用されることが一般的です。これは通常の診療時間内であっても、直ちに対応が必要な状態であると医師が判断した場合に算定されます。

さらに、診療に要した時間が長時間に及んだ場合の加算などもあり、状況の深刻度に応じて費用は増加していきます。

時間帯による深夜休日の割増料金

往診の費用を最も大きく押し上げる要因が、時間帯による加算です。病状の急変は夜間や休日に起こることが多く、この時間帯に往診を依頼すると大幅な割増料金が発生します。

具体的には、平日の診療時間外(早朝や夕方以降)、深夜(概ね午後10時から午前6時)、そして日曜日や祝日です。特に深夜の往診は、基本の往診料に対して数倍の加算がつくことも珍しくありません。

これは医師やスタッフの確保が難しい時間帯に労働力を提供するための正当な対価ですが、利用者にとっては大きな負担となります。

救急車を呼ぶべきか往診を頼むべきか迷う場面もありますが、往診を選択する場合はこの時間外コストを十分に認識しておく必要があります。

訪問診療における月額管理料の正体とコスト

月額管理料は単なる訪問の対価ではなく、24時間体制の維持や他職種連携を含む在宅医療の安全を担保するための包括的な費用です。

実際に医師が来ていない日も含めて費用が発生しているように見えますが、月額定額制に近いこの費用の内訳と、それによって得られるメリットを経済的な視点から解説します。

在宅時医学総合管理料の仕組み

訪問診療の費用の核となるのが「在宅時医学総合管理料(在医総管)」です。これは、月2回以上の訪問診療を行っている患者様に対して、計画的な医学管理を行うことへの評価として算定されます。

単に訪問した時だけでなく、訪問していない時も含めて総合的に患者様の状態を把握し、療養計画を立てていることへの対価です。

この管理料は、患者様の病状の重さや、単独の建物に住んでいるか集合住宅(施設など)に住んでいるかによって点数が異なります。

一人の医師が同じ建物で複数の患者様を診療する場合、効率が良いとみなされ、一人当たりの管理料は低く設定されます。

逆に、戸建て住宅などで一人の患者様のためだけに訪問する場合は、管理料は高く設定されます。

管理料に含まれる主な機能

  • 24時間365日の連絡体制の確保
  • 急変時の往診対応体制の維持
  • 他職種(看護・介護)との連携調整

定額に含まれるサービス範囲

月額管理料には、目に見えないバックヤード業務のコストも含まれています。例えば、訪問看護ステーションやケアマネジャー、調剤薬局との連携業務です。

在宅医療は医師だけで完結するものではなく、チームでのケアが重要です。医師は訪問以外の時間を使って、関係各所からの報告に目を通し、指示を出し、情報を共有しています。

また、処方箋の発行や基本的な療養指導もこの一連の管理の中に含まれると考えられます(処方箋料自体は別途発生しますが、処方内容の検討・管理は包括的です)。

24時間連絡がつく体制を維持するための待機コストも、この管理料によって賄われています。つまり、月額管理料は「いつでも相談できる安心料」としての側面を強く持っています。

重症度や居住形態による金額変動

管理料は一律ではありません。

特に重い病気を患っている方、例えば末期がんの患者様や人工呼吸器を使用している方などは、より密な管理が必要となるため、「在宅がん医療総合診療料」などのより高い点数の管理料が適用されることがあります。

これらは通常の管理料よりも高額になりますが、その分、緩和ケアや高度な医療処置にかかる費用が包括されている場合が多く、追加請求が複雑になりにくいという特徴があります。

居住形態による変動も無視できません。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などで、同じ日に複数人の診療を行う場合は、管理料が大幅に減額されます。

施設入居時に訪問診療を提案されることが多いのは、医療機関側にとっても効率が良く、患者様側にとっても個別で頼むより費用が抑えられるというメリットが合致するからです。

ケーススタディで見る費用のシミュレーション

突発的な往診利用は単価が高いものの頻度が少なければ総額は抑えられますが、月2回以上の診療が必要な場合は定額制に近い訪問診療の方が経済的に有利になります。

理論的な費用の話だけではイメージが掴みにくいため、具体的なシーンを想定して費用を比較します。

ここでの比較はあくまでモデルケースであり、実際の診療報酬点数は改定や地域、具体的な処置内容によって変動することを前提にご覧ください。

一度きりの緊急対応の場合

普段は元気な高齢者が、夜間に高熱を出して脱水症状の疑いがあるため、スポットで往診を依頼したケースを考えます。

この場合、初診料に加え、夜間・休日往診加算、緊急往診加算、そして点滴などの処置料が発生します。

一晩の対応で数万円(1割負担でも数千円〜1万円強)の請求になることも珍しくありません。

しかし、これが年に1回か2回あるかないかという頻度であれば、毎月数千円から数万円の管理料を払い続ける訪問診療よりも、年間トータルで見れば安く済みます。

健康状態が安定しており、万が一の備えだけで十分な場合は、高額な単価であってもスポット利用の方が合理的です。

慢性疾患で月2回の診療が必要な場合

高血圧や糖尿病、あるいは脳梗塞の後遺症などで、定期的な薬の処方や状態観察が必要なケースです。これを都度の往診依頼で対応しようとすると、毎回「往診料」がかかります。

往診料は高額なため、月2回呼ぶだけでかなりの金額になります。

一方、訪問診療契約を結べば、1回あたりの訪問診療費は往診料よりも低く設定されています。

ここに月額の管理料が加わりますが、月2回以上の訪問が必要なレベルであれば、訪問診療のセット料金の方が割安になる分岐点が訪れます。

さらに、訪問診療契約があれば、体調急変時に臨時で往診に来てもらっても、初診の患者様よりスムーズかつ費用構造も明確に対応してもらえます。

利用頻度とコストの関係性

利用状況往診(単発)訪問診療(定期)
年数回の急病割安割高(固定費発生)
月1回の定期管理判断が難しい安心感で有利
月2回以上の診療非常に割高割安(標準的利用)

損益分岐点となる頻度の見極め

経済的な損益分岐点は、概ね「月に1回以上、医師の診察が必要かどうか」にあります。もし月に1回必ず医師を呼ぶ必要があるなら、訪問診療への切り替えを検討すべき段階です。

訪問診療であれば、24時間の相談体制が付帯するため、電話での医療相談で解決し、医師の訪問を減らせる可能性もあります。

逆に、数ヶ月に一度薬をもらう程度であれば、家族が薬を取りに行く、あるいは通院介助サービスを利用して外来に通う方が圧倒的に安価です。

医師を自宅に呼ぶという行為自体が、医療資源を多く消費する高コストなサービスであることを理解し、通院が物理的に不可能になった時点で訪問診療へ切り替えるのが、最も無駄のない選択となります。

見落としがちな諸経費と自己負担の上限

交通費や院外処方などの実費負担に加え、高額療養費制度による自己負担上限を知ることで、最終的な家計への影響を正確に予測できます。

診療費本体以外にも、在宅医療にはいくつかの付帯費用がかかります。また、日本の医療制度には強力なセーフティネットが存在し、最終的な支払額には上限が設けられています。

実費請求となる交通費の計算

多くの訪問診療クリニックでは、交通費を実費として請求します。これは医療保険の対象外です。

計算方法はクリニックによって異なり、「1回あたり一律500円」のように設定しているところもあれば、「直線距離1kmあたり〇〇円」や「Googleマップのルート検索に基づく実費」など様々です。

月に2回の訪問診療に加え、臨時の往診が発生すれば、その都度交通費がかかります。遠方のクリニックと契約すると、診療費自体は標準的でも、交通費だけで月に数千円の出費増となることがあります。

契約前に、自宅が訪問エリアのどのあたりに位置し、1回あたりの交通費がいくらになるかを明確に見積もりしてもらうことが大切です。

薬剤費と院外処方のコスト

医師が薬を持参してその場で渡す「院内処方」を行うクリニックは少なく、現在は処方箋を発行して薬局が配達する、あるいは家族が薬局に取りに行く「院外処方」が主流です。

この場合、クリニックへの支払いとは別に、薬局への支払いが発生します。

特に薬剤師が自宅に薬を届けて服薬指導を行う「訪問薬剤管理指導」を利用する場合、そのための費用(居宅療養管理指導費など)が薬代に加算されます。

これは非常に便利なサービスですが、家族が薬局に行ける場合は、自分たちで受け取りに行くことで、この配達・管理コストを節約することができます。

利便性とコストのバランスを考える上で重要なポイントです。

高額療養費制度による負担軽減

医療費が高額になった場合でも、日本には「高額療養費制度」という仕組みがあり、月ごとの自己負担額には上限が設けられています。

これは往診や訪問診療の費用が高いか安いかを議論する上で最も重要な要素です。

例えば、70歳以上で一般的な所得の方であれば、外来・在宅医療の個人ごとの上限額は月額18,000円(年間上限などの条件あり)や、世帯合算での上限額(57,600円など)が設定されています。

つまり、どれだけ頻繁に往診を利用し、高額な管理料がかかったとしても、この上限額を超えた分は払い戻される、あるいは最初から請求されない(限度額適用認定証を使用した場合)ことになります。

したがって、重度な医療が必要な方ほど、この制度のおかげで定額の負担に収まる傾向があります。

自己負担限度額の概念図(70歳以上)

所得区分外来(個人ごと)世帯上限
現役並み所得上限なし(世帯合算へ)約8万〜25万円+α
一般所得18,000円57,600円
低所得者8,000円15,000円〜24,600円

コストパフォーマンスで選ぶ賢い医療選択

費用対効果の判断は金額だけでなく、急性期には即応性を、安定期にはケアの見直しを優先し、安心と費用のバランスを最適化することが賢明です。

「高いか安いか」は金額の多寡だけでなく、その費用に対して得られる「生活の質」が見合っているかで判断すべきです。

単に支出を減らすことだけを目的にすると、必要な時に医療が受けられず、結果的に入院が必要になって高額な費用がかかるという本末転倒な事態になりかねません。

急性期対応か長期療養かでの判断

状態が不安定で、いつ何が起こるかわからない時期(急性期や終末期)においては、コストよりも「即応性」を優先すべきです。

この時期は訪問診療の契約を結び、24時間のバックアップ体制を確保することが、結果として最もコストパフォーマンスの高い選択になります。

家族の精神的負担や救急搬送のリスクを減らせるからです。

一方で、状態が落ち着いている長期療養の時期には、過剰な医療介入を見直すことも重要です。

医師の訪問回数を減らせないか、訪問看護の回数は適正か、などケアプランを定期的に見直すことで、費用を適正範囲に収める努力が求められます。

ケアマネジャーとの連携と相談

医療費と介護費は密接に関連しています。訪問診療の費用が高いと感じる場合は、ケアマネジャーに相談することをお勧めします。

ケアマネジャーは医療と介護のトータルコストを把握し、例えば「医師の訪問を月1回にして、代わりに費用の安い訪問看護を増やす」といった代替案を提案してくれることがあります。

また、複数の訪問診療クリニックの情報を知っている場合もあり、交通費の設定が安いクリニックや、より柔軟に対応してくれる医師を紹介してくれる可能性もあります。

専門家の知見を借りて、医療と介護の組み合わせを最適化することが、経済的な持続性を高める鍵となります。

見直しを検討すべきタイミング

  • 病状が半年以上安定している時
  • 家族の介護力が変化した時
  • 経済状況に大きな変化があった時

往診・訪問診療の費用に関するよくある質問

交通費の控除や入院時の扱いなど、契約前や支払い時に生じやすい疑問点を解消し、納得して在宅医療を利用するための重要事項を回答します。

患者様やご家族から頻繁に寄せられる疑問について回答しますので、契約前の確認事項としてお役立てください。

交通費は医療費控除の対象になりますか?

訪問診療や往診にかかった交通費は、基本的には医療費控除の対象となります。医師の送迎にかかった費用など、診療を受けるために直接必要な費用と認められるからです。

ただし、クリニックから発行される領収書に交通費が明記されている必要があります。確定申告の際にはこれらの領収書が必要となりますので、診療費の領収書と一緒に大切に保管してください。

タクシー代などを患者側が直接支払った場合も、診療に不可欠なものであれば対象となる可能性がありますが、税務署の判断による場合もあるため確認が重要です。

月の途中で入院した場合の管理料はどうなりますか?

訪問診療を受けていた患者様が月の途中で入院された場合、その月の在宅時医学総合管理料は、状況に応じて調整されることがあります。

基本的には、その月に一度でも訪問診療を行い医学管理の実績があれば、管理料は算定されます。ただし、入院期間によっては月額点数が半額になる規定などが適用される場合があります。

また、入院中は訪問診療の算定はできないため、入院期間と重なる日程での請求は発生しません。詳細は医療機関の事務担当者に確認することをお勧めします。

往診を断られた場合にキャンセル料はかかりますか?

一般的に、日本の保険医療機関において、診療の予約キャンセルに対して「キャンセル料」を請求することは馴染まないとされていますが、訪問診療や往診の場合は少し事情が異なります。

直前のキャンセルであっても診療費自体のキャンセル料は発生しないことがほとんどですが、すでに医師が出発していた場合の交通費実費などは請求される可能性があります。

また、頻繁な無断キャンセルは信頼関係を損ない、診療契約の解除事由になることもあります。契約書にキャンセルの規定が記載されていることが多いので、事前に確認が必要です。

支払いは現金のみでしょうか?

かつては現金払いや銀行振込が主流でしたが、現在は多くの訪問診療クリニックで口座振替(自動引き落とし)が導入されています。そのため、毎回の支払いの手間を省くことができます。

また、最近ではクレジットカード払いやコンビニ決済に対応するクリニックも増えてきています。

高齢者世帯で現金の管理が難しい場合や、離れて暮らす家族が費用を負担する場合など、支払い方法の選択肢は重要ですので、契約時にどのような決済方法が利用可能かを確認することが大切です。

今回の内容が皆様のお役に立ちますように。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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