サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)で使える介護保険サービス一覧|訪問診療との併用ルール

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)で使える介護保険サービス一覧|訪問診療との併用ルール

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)は「住宅」という位置づけのため、入居後も在宅と同じように介護保険サービスを自由に組み合わせられます。訪問介護や通所リハビリだけでなく、訪問診療との併用も制度上認められています。

ただし、介護保険と医療保険には同時に使えない場面や、ケアプランへの反映が必要な場面があり、知らないまま進めると思わぬ自己負担が発生するケースも少なくありません。

この記事では、サ高住で使える介護保険サービスの種類から訪問診療との併用ルール、申請の流れまでをわかりやすく整理します。

目次

サ高住で介護保険サービスは本当に使えるのか|「住宅型」だからこそ自由度が高い

サ高住は介護保険法上の「施設」ではなく「住宅」に分類されるため、入居者は自宅に住んでいる方と同じ条件で介護保険サービスを利用できます。

特別養護老人ホーム(特養)のように施設側がサービスを一括提供する仕組みではないので、必要なサービスだけを選んで組み合わせられるのが大きな特徴です。

サ高住が「施設」ではなく「住宅」として扱われる法的な根拠

サ高住は高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)にもとづいて登録される賃貸住宅です。介護保険法が定める介護保険施設(特養・老健・介護医療院)には該当しません。

そのため、入居者の介護保険上の住所は「自宅」と同じ扱いになります。居宅サービスの利用に制限がかからないのは、この法的な位置づけがあるからです。

要支援1・2でも要介護1〜5でも利用できるサービスがある

サ高住に入居している方は、要支援1・2の認定を受けていれば介護予防サービス、要介護1〜5の認定を受けていれば居宅介護サービスをそれぞれ利用できます。

認定区分によって使えるサービスの種類や支給限度額は異なりますが、いずれの区分でもケアマネジャーがケアプランを作成し、サービス事業者と契約する流れは共通です。

要支援と要介護の主な違い

区分対象サービスプラン作成者
要支援1・2介護予防サービス地域包括支援センター
要介護1〜5居宅介護サービス居宅介護支援事業所のケアマネジャー

サ高住で介護保険が「使えない」と誤解される背景

「サ高住は介護サービスが付いていないから不安」という声をよく耳にします。サ高住の必須サービスは「安否確認」と「生活相談」のみで、介護サービスは標準では含まれていません。

しかし、含まれていないことと使えないことはまったく別の話です。外部の訪問介護事業所やデイサービスと個別に契約すれば、自宅にいるときと同じように介護保険サービスを受けられます。

介護保険の自己負担割合はサ高住でも変わらない

自己負担割合は所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。これはサ高住に住んでいても自宅に住んでいても同じです。施設に入ったから負担割合が上がるということはありませんので、安心してください。

サ高住で利用できる介護保険サービスを種類別に整理

サ高住の入居者が使える介護保険サービスは「訪問系」「通所系」「短期入所系」「福祉用具・住宅改修」の4つに大別できます。どのサービスも、担当のケアマネジャーがケアプランに位置づけることで利用を開始する流れになります。

訪問系サービス|自室で受けられる介護・看護・リハビリ

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが居室を訪問して入浴や食事の介助、掃除や買い物の代行などを行うサービスです。

訪問看護は看護師が医師の指示書にもとづいて健康管理や医療処置を行い、訪問リハビリテーションでは理学療法士などが居室で機能訓練を実施します。

サ高住の居室は「自宅」扱いですから、これらの訪問系サービスはすべて介護保険の対象になります。

通所系サービス|日帰りで施設に通うデイサービスとデイケア

通所介護(デイサービス)では、日帰りで施設に通い、入浴・食事・レクリエーションなどを受けられます。通所リハビリテーション(デイケア)は、医師の指示のもとでリハビリを中心に行う通所型のサービスです。

外出の機会が増えることで生活リズムが整い、閉じこもりの予防にもつながるでしょう。ご家族の介護負担を一時的に軽くできる点も見逃せません。

短期入所系サービス|ショートステイで一時的に施設へ宿泊できる

ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)は、一時的に施設へ宿泊して介護や医療ケアを受けるサービスです。ご家族が旅行や冠婚葬祭で不在になるとき、あるいは介護疲れをリフレッシュしたいときに活用できます。

サ高住に住んでいても、要介護認定を受けていればショートステイの利用は可能です。ケアプランに組み込む形で申し込みましょう。

福祉用具貸与と住宅改修|サ高住でも条件を満たせば対象になる

車いすや介護ベッドなどの福祉用具貸与は、要介護度に応じて介護保険の給付対象です。

手すりの設置やバリアフリー化といった住宅改修費の支給も制度上は利用できますが、サ高住は賃貸物件であるため、改修の際にはオーナーや管理会社の同意が必要になります。

退去時の原状回復義務についても事前に確認しておくと安心です。

サ高住で利用できる主な介護保険サービス一覧

種別主なサービス名内容の概要
訪問系訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ居室で介助・看護・リハビリを受ける
通所系デイサービス・デイケア日帰りで施設に通い介護やリハビリを受ける
短期入所系ショートステイ一時的に施設へ宿泊し介護・医療ケアを受ける
福祉用具等福祉用具貸与・住宅改修車いすや手すり設置などを保険給付で利用する

訪問診療と介護保険サービスの併用ルール|医療保険と介護保険の線引きを押さえよう

サ高住で訪問診療を受けながら介護保険サービスも使いたい場合、医療保険と介護保険の「どちらが優先されるか」という線引きを知っておく必要があります。

原則として、訪問診療は医療保険、訪問介護やデイサービスは介護保険と、保険の種類が異なるため同時利用が可能です。

訪問診療は医療保険、訪問介護は介護保険|保険区分が違うから併用できる

訪問診療は医師が定期的に患者さんの居室を訪問して診察・処方を行う医療行為であり、医療保険の給付対象です。一方、訪問介護はヘルパーによる生活援助や身体介護で、介護保険から給付されます。

保険の財源が異なるため、訪問診療と訪問介護を同じ日に受けても制度上の問題はありません。ただし、サービスの時間帯が重なると現場が混乱するため、スケジュール調整はケアマネジャーと訪問診療のクリニックの双方に相談してください。

訪問看護だけは要注意|医療保険と介護保険のどちらで算定されるか

訪問看護は原則として介護保険が優先されますが、末期がんや難病など厚生労働大臣が定める疾病に該当する場合は医療保険で算定されます。

同じ「訪問看護」というサービスでも、利用者の疾患や状態によって保険の適用先が変わる点に注意が必要です。

どちらの保険が適用されるかによって自己負担額も変動しますので、主治医やケアマネジャーに確認しておきましょう。

訪問看護の保険適用の振り分け

条件適用される保険備考
要介護認定あり(一般的な疾患)介護保険ケアプランに組み込む
厚生労働大臣が定める疾病等医療保険末期がん・ALS・パーキンソン病など
急性増悪時の特別訪問看護指示書あり医療保険14日間を限度に医療保険へ切り替え

同一日・同一時間帯のサービス重複に関するルール

介護保険と医療保険は保険種別が異なるため同日利用は可能ですが、同一時間帯に同じ内容のサービスを二重に受けることは認められていません。たとえば訪問看護を介護保険と医療保険の両方で同時に算定することはできないのです。

現場では「午前に訪問診療、午後に訪問介護」のように時間帯を分けて調整するのが一般的です。

薬の管理は訪問診療と訪問看護の連携がカギになる

サ高住で複数の薬を服用している方は、訪問診療の医師が処方し、訪問看護師が服薬状況を確認するという連携体制が大切です。

介護保険の訪問介護でもヘルパーが「服薬の声かけ」を行えますが、薬の管理や調整は医療行為にあたるためヘルパーには対応できません。

誰がどこまで対応できるのかを明確にしておくと、服薬トラブルを防げます。

サ高住の介護保険で毎月の自己負担額はいくらになるか

介護保険には要介護度ごとに1か月の支給限度額が決められており、その範囲内であれば1割〜3割の自己負担でサービスを利用できます。限度額を超えた分は全額自己負担となるため、毎月の費用を把握しておくことが大切です。

要介護度別の支給限度額と自己負担の目安

たとえば要介護1の支給限度額は約16万7,650円(2024年度時点)で、1割負担の方であれば約1万6,765円が月々の上限の目安になります。要介護5では約36万2,170円まで利用でき、1割負担でも約3万6,217円に達します。

支給限度額は介護報酬改定のたびに見直される場合があるため、現時点の金額はケアマネジャーや市区町村の窓口で確認してください。

限度額を超えたらどうなるか|全額自己負担の「上乗せサービス」に注意

支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担になります。

サ高住のなかには、建物内に併設された介護事業所のサービスを「上乗せ」で提供しているところもありますが、その費用がすべて介護保険でまかなえるとは限りません。

契約前に「どこまでが介護保険の範囲で、どこからが自費になるのか」を書面で確認しておきましょう。

高額介護サービス費で払いすぎた分が戻ってくる

1か月の自己負担額が一定の上限を超えた場合、超過分が「高額介護サービス費」として後から払い戻されます。上限額は世帯の所得区分によって異なり、住民税非課税世帯であれば月額24,600円が上限です。

申請は市区町村の介護保険担当窓口で行います。一度申請すれば、以降は自動的に振り込まれる自治体が多いので、忘れずに手続きしましょう。

高額介護サービス費の所得区分と上限額

  • 住民税課税世帯(一般):月額44,400円
  • 住民税非課税世帯:月額24,600円
  • 生活保護受給者:月額15,000円
  • 現役並み所得者(年収約383万円以上):月額44,400円〜140,100円

サ高住と特養・有料老人ホームで介護保険の使い方はこんなに違う

サ高住・特養・有料老人ホームはいずれも高齢者が暮らす住まいですが、介護保険の使い方はそれぞれ大きく異なります。

サ高住は居宅サービスを自由に選べる反面、自分で事業者を探す手間がかかり、特養は施設サービスとして一括提供されるため選択肢は限られるものの手続きは簡素です。

特養は「施設サービス」|介護保険の枠組みが根本から違う

特養は介護保険法上の「介護老人福祉施設」であり、入所すると施設サービス計画にもとづいて介護が一括提供されます。外部の訪問介護やデイサービスを個別に契約することは原則できません。

入所対象は原則として要介護3以上に限られるため、要介護1・2の方は特例入所の要件を満たさない限り入所できない点もサ高住との大きな違いです。

介護付き有料老人ホームは「特定施設」|包括報酬で支給限度額の概念がない

介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設)は、要介護度に応じた包括報酬が施設に支払われます。

居宅サービスのように支給限度額を気にしながらサービスを組み合わせる必要はありませんが、施設が提供するサービス以外を自由に追加することは基本的にできません。

サ高住はこの「特定施設」の指定を受けていない限り、居宅サービスの仕組みが適用されます。

サ高住・特養・有料老人ホームの比較

比較項目サ高住特養
介護保険の区分居宅サービス施設サービス
サービスの選択自由度高い(外部事業者と契約)低い(施設が一括提供)
入居対象原則60歳以上原則要介護3以上
訪問診療との併用可能配置医師が対応

住宅型有料老人ホームとサ高住は介護保険の使い方がほぼ同じ

住宅型有料老人ホームもサ高住と同様に「居宅」扱いとなり、外部の介護保険サービスを自由に組み合わせて利用します。介護保険の仕組みだけを見ると両者に大きな違いはありません。

異なるのは契約形態と費用構造です。サ高住は賃貸借契約が基本で、住宅型有料老人ホームは利用権方式が一般的なため、入居一時金の有無や月額費用の内訳が変わってきます。

ケアマネジャーとの連携でサ高住の介護保険サービスを上手に組み立てる方法

サ高住で介護保険サービスを過不足なく使いこなすためには、ケアマネジャー(介護支援専門員)との連携が欠かせません。ケアプランの作成から毎月のモニタリングまで、ケアマネジャーは介護保険サービスの「司令塔」として機能します。

ケアプランに訪問診療のスケジュールも共有しておく

訪問診療は医療保険のサービスなのでケアプランには直接記載されませんが、ケアマネジャーに訪問診療の曜日や時間帯を伝えておくと、介護サービスとのスケジュールの重複を防げます。

とくに訪問看護が介護保険と医療保険のどちらで算定されるかはケアプランに影響するため、主治医の意見書や訪問看護指示書の内容をケアマネジャーと共有しておきましょう。

「囲い込み」に注意|併設事業所のサービスだけに偏っていないか

サ高住のなかには、同じ運営法人が介護事業所を併設しているケースがあります。

併設事業所のサービスを利用すること自体は問題ありませんが、支給限度額いっぱいまで併設事業所のサービスだけで埋めてしまう「囲い込み」と呼ばれる問題が指摘されています。

ケアプランの内容に疑問を感じたら、市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに相談してみてください。

サービス担当者会議で多職種の意見を反映させる

ケアマネジャーはケアプランの作成・見直しのタイミングで「サービス担当者会議」を開催します。この会議には訪問介護のサービス提供責任者、訪問看護師、デイサービスの相談員、そして可能であれば訪問診療の医師も参加します。

入居者本人やご家族も参加できるので、生活のなかで困っていることや今後の希望を直接伝える場として活用しましょう。

ケアマネジャーに伝えておきたい情報

項目伝える内容の例
訪問診療の情報クリニック名・訪問曜日・主治医名
服薬状況薬の種類・服用タイミング・副作用の有無
日常生活の困りごと入浴が一人では難しい・買い物に行けないなど
ご家族の介護体制面会頻度・緊急時の連絡先・介護できる範囲

サ高住で介護保険サービスを始めるときの申請から利用開始までの流れ

介護保険サービスを利用するには、まず要介護(要支援)認定を受ける必要があります。認定の申請から実際にサービスを開始するまでの流れを順を追って確認しておきましょう。

要介護認定の申請は市区町村の窓口か地域包括支援センターへ

サ高住の所在地の市区町村が申請先です。本人または家族が窓口に申請書を提出するほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行を依頼することもできます。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書(窓口で入手)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • 医療保険の被保険者証(40〜64歳の方)
  • 主治医の氏名・医療機関名がわかるもの

認定調査と審査判定|結果が届くまでの目安は約30日

申請後、市区町村から派遣された認定調査員がサ高住の居室を訪問し、心身の状態を聞き取り調査します。

調査結果と主治医意見書をもとにコンピューター判定(一次判定)が行われ、さらに介護認定審査会による二次判定を経て要介護度が決定します。

申請から結果通知までの所要期間は原則30日以内ですが、自治体によっては1か月半ほどかかる場合もあります。

ケアプラン作成からサービス開始まで|契約と初回利用の段取り

認定結果が届いたら、ケアマネジャーと相談してケアプランを作成します。ケアプランが確定したら各サービス事業者と利用契約を結び、サービス提供が始まります。

訪問診療を並行して利用する場合は、ケアマネジャーに訪問診療のスケジュールを共有し、介護サービスとの時間帯の調整を行ってください。

開始後も月1回のモニタリングでケアプランの見直しが行われるため、「実際に使ってみて合わなかった」という場合でも柔軟に変更できます。

認定結果に納得できないときは区分変更申請も選択肢になる

「認定された要介護度が実態より軽い」と感じた場合は、不服申立てのほかに区分変更申請という方法があります。区分変更申請は再度認定調査を受け直す手続きで、不服申立てよりも結果が早く出る傾向にあります。

ケアマネジャーや主治医に相談し、現在の心身の状態を正確に伝えたうえで判断するとよいでしょう。

よくある質問

サ高住に入居したあとでも介護保険の要介護認定を新たに申請できますか?

サ高住に入居したあとからでも要介護認定の申請は可能です。サ高住は介護保険法上「住宅」として扱われるため、入居前に認定を受けていなくても、入居後にサ高住の所在地の市区町村へ申請できます。

申請の手続きは、市区町村の介護保険担当窓口のほか、地域包括支援センターでも代行を受け付けています。

申請から結果通知まではおおむね30日程度かかりますが、認定結果が届く前でも暫定ケアプランを作成してサービスの利用を始めることが認められています。

サ高住で訪問診療と訪問介護を同じ日に利用しても介護保険上の問題はありませんか?

問題ありません。訪問診療は医療保険、訪問介護は介護保険と、それぞれ異なる保険制度から給付されるため、同一日に両方のサービスを受けても制度上の制限はかかりません。

ただし、同じ時間帯にサービスが重なると対応が煩雑になるため、訪問診療のクリニックとケアマネジャーの間でスケジュールを事前に共有しておくことをおすすめします。

午前に訪問診療、午後に訪問介護といった形で時間帯を分けるのが一般的な調整方法です。

サ高住で介護保険の支給限度額を超えた場合の費用はどうなりますか?

支給限度額を超えて利用した分は、全額自己負担となります。たとえば要介護3で支給限度額の上限まで介護保険サービスを利用し、さらに追加でサービスを受けた場合、超えた分については10割負担での支払いが必要です。

ただし、1か月の自己負担額が所得区分に応じた上限を超えた場合には「高額介護サービス費」の制度で超過分が払い戻されます。

市区町村の介護保険担当窓口で一度申請しておくと、以降は自動的に支給される自治体が多いので、早めの手続きをおすすめします。

サ高住で訪問看護を受ける場合、介護保険と医療保険のどちらが適用されますか?

原則として、要介護認定を受けている方の訪問看護は介護保険が優先されます。ただし、末期がんやALS(筋萎縮性側索硬化症)、パーキンソン病関連疾患など、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合は医療保険での算定に切り替わります。

また、病状が急に悪化して主治医が「特別訪問看護指示書」を交付した場合は、14日間を限度に医療保険での訪問看護が適用されます。どちらの保険が適用されるかで自己負担額が変わるため、主治医やケアマネジャーに事前に確認しておくと安心です。

サ高住の「囲い込み」とはどのような問題で、入居者はどう対処すればよいですか?

「囲い込み」とは、サ高住と同じ運営法人が併設する介護事業所のサービスだけで支給限度額をいっぱいまで使い切り、入居者が他の事業者を利用しにくい状態にしてしまうことを指します。

入居者にとって本当に必要なサービスではなく、事業者の収益を優先してケアプランが組まれてしまうリスクがあります。

対処法としては、ケアプランの内容を定期的に確認し、不要と感じるサービスがあればケアマネジャーに見直しを求めてください。セカンドオピニオンとして地域包括支援センターや市区町村の介護保険担当窓口に相談するのも有効な手段です。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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