自宅が訪問診療のエリア外で断られた時の探し方|地域医師会と包括支援センターへの相談

在宅療養する高齢者の家族が地域の相談窓口へ訪問診療について問い合わせる場面の医療イメージ

自宅が訪問診療のエリア外だと言われても、その一本の電話で在宅療養の道が閉ざされたわけではありません。断りの連絡は、次にどこへ相談すればよいかを教えてくれる手がかりでもあります。

地域には住民からの在宅医療の相談を受け止める公的な入口が用意されており、地域包括支援センターと地域医師会がその代表格でしょう。市町村が置く在宅医療の窓口や、全国の医療機関を調べられる国の制度もあります。

断られた電話で何を聞いておくか、どの窓口にどんな順番で当たるか、問い合わせのときに何を伝えると話が早いのか。制度の裏づけと合わせて順に整理します。

目次

訪問診療がエリア外と言われた電話で確かめておきたい四つの点

エリア外という返事を受けたら、電話を切る前に対応できる範囲と断られた理由、紹介できる先を尋ねておくと、その後の動きが一段と速くなります。短い断りの言葉にも、地域の在宅医療の事情がそのまま映っています。

診療所が対応範囲を線引きしているのは駆けつけるためです

訪問診療を担う診療所の多くは、夜間の急な発熱や痛みにも応じる前提で患者さんを受け持っており、駆けつけられる範囲をあらかじめ線引きしています。

厚生労働省が定める在宅療養支援診療所の施設基準でも、24時間の直接連絡を受ける体制の確保が求められています。

同じ届出には、緊急時に入院できる体制の確保という項目も含まれており、連携先の病院との距離まで含めて守備範囲が決まります。地図の上ではまっすぐ近くても、川や山を挟んで移動に時間がかかる地域なら外れる場合もあるでしょう。

つまりエリア外という返事は、家族の事情や本人の病状を否定したものではなく、その診療所が責任を持てる範囲の話にすぎません。

範囲の外と今は受けられないは別の話

断られた理由が距離なのか、それとも受け持てる人数がいっぱいなのかで、次に取るべき手は変わります。人数の都合であれば数か月後に空きが出た段階で受け入れられる場合もあり、待機の扱いを聞いておく値打ちがあります。

医師の人数や訪問看護との連携が整うまで新規の受け入れを止めている診療所もあり、その事情は電話口では省略されがちです。距離が理由かどうかを一言確かめるだけで、待つべきか他を探すべきかが分かれます。

受け入れを止めている期間や、次に問い合わせてよい時期まで聞き出せると、宙ぶらりんの待ち時間が減るはずです。断りの言葉をそのまま受け取らず、条件つきの返事なのかどうかを確かめる姿勢が役に立ちます。

電話を切る前に尋ねる四つの質問

尋ね方はむずかしく考えなくてよく、自宅の住所を伝えたうえで四つを順に確かめれば足ります。相手も日常的に受けている問い合わせなので、遠慮は要りません。

  • 自宅の住所は対応範囲の外にあたるのか
  • 範囲の内側になるのはどのあたりまでか
  • 近隣で訪問診療を行っている医療機関の心当たり
  • 地域の在宅医療の相談窓口の名前と連絡先

四つ目がいちばん効いてきます。診療所は地域の医療と介護の関係者とつながっているため、住民が名前も知らない窓口をすぐに挙げてくれる場合が少なくありません。

断られた記録が次の相談で効いてきます

どこへいつ問い合わせ、どう答えられたかを一枚の紙に残しておけば、次の窓口で同じ説明を繰り返さずに済みます。相談を受ける側も、すでに当たった先が分かれば重複を避けて別の候補を出せるでしょう。

残しておく項目書き方の例あとで効いてくる場面
問い合わせた日と医療機関名◯月◯日/◯◯クリニック同じ先へ二度かけずに済む
断られた理由距離が範囲外/新規の受け入れ停止待てば入れるのかの判断
相手が挙げた候補◯◯医院を紹介された次にかける電話の宛先になる
家族の状況として伝えた内容要介護度/通院の可否/医療処置窓口での説明が短くなる

紙でもスマートフォンのメモでも構いません。窓口では療養する本人の状況を必ず聞かれるので、要介護認定の有無や自宅で行っている医療処置を先にまとめておくと、その場で候補まで話が進みます。

エリア外の相談は地域包括支援センターから始めると近道

住民が在宅医療で行き詰まったときの入口は、原則として地域包括支援センターに置かれています。厚生労働省の在宅医療・介護連携推進事業の手引きも、地域住民からの相談等は原則として引き続きこのセンターが受け付ける整理を示しています。

市町村が設ける三職種のチームが待つ窓口

地域包括支援センターは、介護保険法第115条の46第1項にもとづき、市町村が設置主体となって置かれる施設です。厚生労働省の資料によれば、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置し、3職種のチームアプローチで住民の相談に当たります。

運営を市町村が直接行っている地域もあれば、社会福祉法人や医療法人へ委託している地域もあります。高齢者あんしん相談センターのような愛称を掲げる自治体もあるので、看板の文字だけで判断せずに市町村へ確かめると確実でしょう。

相談そのものに費用はかからず、介護保険をまだ使っていない段階でも門は開いています。

総合相談支援という入口は医療の困りごとも受け止めます

センターの主な業務には、介護予防ケアマネジメント業務・総合相談支援業務・権利擁護業務・包括的継続的ケアマネジメント支援業務が並びます。このうち総合相談支援業務が、住民の各種相談を幅広く受け付ける入口にあたります。

厚生労働省の資料は、この業務について行政機関や保健所、医療機関など必要なサービスにつなぐ働きだと説明しています。介護だけを扱う場所と誤解されがちですが、在宅医療の行き先が見つからないという訴えも守備範囲です。

制度をまたいで支える前提で設計されているため、医療と介護のどちらに属するのか迷う困りごとほど、この窓口が向いています。

担当のセンターは本人の住所で決まる

どのセンターに連絡するかは家族が選ぶのではなく、療養する本人の住所が属する圏域によって決まります。市町村の高齢福祉の担当課へ住所を伝えれば、担当するセンターの名称と電話番号をその場で教えてもらえます。

市町村の広報紙や公式サイトに一覧が載っている地域も多く、地図つきで圏域の境目まで示している自治体もあるでしょう。療養先が家族の住まいと別の市町村にあるなら、本人の住所側のセンターが窓口になります。

圏域の境目に住んでいて見当が付かないときは、どちらかのセンターへ電話をすれば正しい担当に回してもらえます。たらい回しになる心配はまずないので、迷ったら近いほうから当たれば足ります。

電話の前に手元へそろえておく情報

最初の一本でどこまで話が進むかは、手元にある情報の細かさで決まります。次の内容が言えると、その日のうちに具体的な候補まで届く場合もあります。

伝える情報具体例相談先が判断に使う点
療養する本人の住所市町村名と町名までどの圏域の資源を当たるか
通院の状況車椅子で月1回受診/通院が困難訪問診療の対象になるか
介護保険の状況申請前/要介護3ケアマネジャーがいるか
自宅で必要な医療処置たんの吸引/点滴/床ずれの手当て対応できる医療機関の絞り込み
すでに断られた先◯◯クリニック(距離が理由)重複を避けた候補選び

病名を正確に言えなくても差し支えありません。診断名よりも、通院がどれだけ大変か、自宅でどんな手当てが要るのかという情報のほうが、受け入れ先を探す手がかりになります。

地域医師会が持つ在宅医療の相談窓口の頼り方

地域医師会は、市町村から在宅医療の相談窓口の運営を任されている場合があります。厚生労働省の手引きは、医療に関する専門的知識と地域の在宅医療関係者との関係を有する郡市区等医師会等への委託を認める書き方をしています。

郡市区医師会という単位が地域を束ねています

医師会は都道府県ごとの組織の下に、市や郡、区といった単位で地区ごとの組織を持ちます。この郡市区医師会が、地域の診療所や病院の顔ぶれを実務のうえで最もよく把握している団体でしょう。

どの医院が訪問診療を続けているか、どこが新しく在宅に乗り出したかという動きは、公開情報になるより先に医師会へ伝わります。エリア外で行き詰まったとき、その土地勘が効いてきます。

連絡先は市町村名と医師会という語を並べて検索すれば見つかり、公式サイトに在宅医療の案内を置いている医師会も少なくありません。

市町村が窓口の運営を医師会へ委託できます

厚生労働省の手引きは、在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の設置と運営について、市町村や地域包括支援センターが実施する以外に、郡市区等医師会等へ委託する道も示しています。地域の医療者との関係の深さが理由です。

委託を受けた医師会は、看護師や医療ソーシャルワーカーのように医療と介護の双方に通じた担当者を置いて相談に応じます。手引きは、そうした人材の配置が難しい場合に医師会と連携して対応する体制の必要にも触れています。

窓口には在宅医療・介護連携支援センター等の名称を設定し、関係者へ周知するよう手引きは求めています。

住民からの相談を先に受けるのは包括支援センター

手引きは、この窓口が地域の医療・介護関係者や地域包括支援センターからの相談を受け付ける場だと位置づけています。そのうえで、地域住民からの相談等は原則として引き続き地域包括支援センターが受け付けると整理しました。

住民が医師会の窓口へ直接かけても門前払いになるわけではないものの、本来の設計は専門職どうしをつなぐ場です。包括支援センターに一度入っておけば、必要に応じて医師会側の窓口まで話が上がっていきます。

実情に応じて直接住民に対応しても差し支えないという但し書きも、同じ手引きに添えられています。地域によって受け止め方が違うため、まずは電話で確かめる形で構いません。

医師会へ問い合わせるときの切り出し方

用件を最初の一言で伝えると、担当者につながるまでの時間が短くなります。次のような形で切り出せば、相手も何を答えればよいのか迷いません。

  • 在宅療養中の家族の訪問診療先を探している
  • 住所は◯◯市◯◯町で、近くの診療所から範囲外と言われた
  • 地域の在宅医療の相談窓口を教えてほしい
  • 地域包括支援センターにも同じ相談をしている

最後の一言があると、話が二重にならずに済みます。医師会と包括支援センターは同じ地域の会議で顔を合わせる間柄なので、双方に当たっている事実は隠さないほうがうまく運びます。

市町村が置く在宅医療の相談窓口はエリア外の橋渡しに向きます

行政の窓口は介護の手続きだけを扱うと思われがちですが、在宅医療と介護の連携を支える相談窓口も市町村に置かれています。介護保険法の地域支援事業として実施される仕組みなので、中立の立場で候補を挙げてもらえます。

介護保険法の地域支援事業として全国の市町村に置かれます

厚生労働省の手引きによれば、平成26年に介護保険法が改正され、平成27年度から市町村が行う事業として、地域支援事業に在宅医療・介護連携推進事業が位置づけられました。

取り組みの柱として、在宅医療・介護連携に関する相談支援、地域住民への普及啓発、医療・介護関係者の情報共有の支援、医療・介護関係者の研修が挙げられています。相談支援はその筆頭に置かれた項目です。

営利の紹介事業ではなく、地域全体の連携を回すために市町村が担う事業だと押さえておけば、遠慮なく頼れるでしょう。

窓口の呼び名は地域ごとに違います

手引きは、相談対応の窓口やその役割が関係者に理解されるよう、在宅医療・介護連携支援センター等の名称を設定して周知するよう求めています。この「等」の一字が効いていて、実際の看板は土地ごとにばらばらです。

在宅医療サポートセンター、医療介護連携室、在宅医療推進室といった名前が使われ、市役所の一室に置かれる地域もあれば、医師会館の中に構えている地域もあります。

窓口の呼ばれ方置かれている場所の例聞ける内容
在宅医療・介護連携支援センター市役所の担当課/医師会館地域で訪問診療を担う医療機関
在宅医療サポートセンター委託先の病院や診療所医療処置に対応できる先
医療介護連携室市町村の高齢福祉担当課介護と医療をまたぐ調整
地域包括支援センター日常生活圏域ごとの拠点住民からの相談の受け止め

名前で探すより、市町村の介護保険や高齢福祉の担当課に用件を伝えるほうが早く着きます。窓口の名称を知らなくても、在宅医療の相談先を探していると言えば担当へ回してもらえます。

複数の市町村で広域に置く形もある

手引きは、市町村単独での相談窓口設置が困難な場合について、都道府県との協議のうえで複数の市町村による広域での設置が可能だと示しています。窓口のコーディネーターを専従としない柔軟な形も認められています。

広域の窓口が置かれている地域なら、隣の市の医療機関まで含めて候補を探してもらえます。自宅が市の端にあってエリア外と言われた家族にとっては、心強い設計でしょう。

窓口が広域なのか単独なのかは、市町村の担当課へ一言尋ねれば分かります。

市役所のどの課へ電話すればよいのでしょうか?

代表番号にかけて在宅医療の相談窓口を探していると伝えれば、介護保険課や高齢福祉課へつないでもらえます。課の名前は自治体ごとに違うので、用件のほうを先に言うと迷いません。

担当課は地域包括支援センターの一覧も持っているため、同じ電話で両方の連絡先を受け取れます。開いているのが平日の日中だけという点にだけ気を配っておけば、空振りを避けられるでしょう。

訪問診療を行う医療機関を自分で調べられる国の制度

窓口に頼るのと並行して、家族が自分で候補を洗い出す道もあります。医療法にもとづく医療機能情報提供制度が、全国の医療機関の情報を公表しているからです。

医療法にもとづいて報告され公表されます

厚生労働省はこの制度を、病院等に対し医療機能に関する情報について都道府県知事への報告を義務付け、都道府県知事は報告を受けた情報を住民・患者さんに対し分かりやすい形で提供する制度だと説明しています。

根拠は医療法第6条の3で、平成18年の第五次医療法改正により導入されたと同省は記しています。病院や診療所が自ら報告した内容が土台となり、名称・所在地・診療科目・診療日・診療時間などが基本の情報として並びます。

医療情報ネットという全国共通の入口

都道府県ごとに分かれていた検索の仕組みは、厚生労働省が運営する全国統一の医療情報ネット(ナビイ)へ集約されました。どの都道府県の医療機関でも、同じ画面から条件をそろえて調べられます。

診療科目や場所のほか、高齢者、小児、障害児・者、女性、難病といった利用者の切り口からも絞り込めます。地図や駅、現在地を起点にして範囲を指定する探し方も用意されています。

市町村をまたいで検索できるため、隣接する自治体にある診療所を見落とさずに済むでしょう。

かかりつけ医機能の情報に在宅医療の提供状況が載ります

厚生労働省は、この仕組みで見られる情報として、かかりつけ医機能に関する情報のうち診療時間外の診療や在宅医療の提供状況等に関する情報を挙げています。訪問診療を手がけているかどうかを、公の情報として確かめられます。

ただし掲載されているのは医療機関が報告した内容なので、いま受け入れの余力があるかどうかまでは読み取れません。範囲も受け入れ状況も動くため、候補を絞ったら電話で確かめる手順が要ります。

調べた候補へ電話するときの確認事項

一覧から拾った医療機関には、順番に同じ質問をしていくと比べやすくなります。次の点がそろえば、家族の側で優先順位を付けられるでしょう。

  • 自宅の住所が対応範囲に入るか
  • 新規の受け入れを行っているか
  • 自宅で必要な医療処置に対応できるか
  • 夜間や休日の連絡方法
  • 訪問看護やケアマネジャーとの連携の形

五つとも答えが返ってくれば、その診療所は在宅を支える体制が整っていると読めます。答えに詰まる項目があれば、そこをどう補うのかを重ねて尋ねておくと、後から慌てずに済みます。

病院やケアマネジャーを通して訪問診療の相談をつなぐ道

すでに医療や介護のどこかとつながっているなら、そこが最短の相談先になります。入院中の病院、通院先の主治医、担当のケアマネジャーは、いずれも地域で在宅医療を担う顔ぶれを知る立場だからです。

相談する相手つながっている先頼み方の例
病院の医療ソーシャルワーカー地域の医療機関と介護事業所退院後の訪問診療先を一緒に探してほしい
通院先の主治医医師会と近隣の在宅医訪問診療をしている先を紹介してほしい
担当のケアマネジャー居宅サービス事業所と在宅医自宅まで来てもらえる医師を探している
訪問看護ステーション連携している複数の医療機関付き合いのある在宅医を教えてほしい
地域包括支援センター市町村と医師会の窓口どこに相談すればよいか整理してほしい

入院中なら地域連携室と医療ソーシャルワーカー

病院には地域連携室や医療相談室と呼ばれる部署があり、医療ソーシャルワーカーが退院後の暮らしの相談に応じます。厚生労働省の医療ソーシャルワーカー業務指針も、退院援助をその業務として位置づけてきました。

退院の見通しが立った段階で相談すれば、自宅のある地域の訪問診療の候補まで一緒に探してもらえます。病院どうしの紹介の経路を持っているので、家族が一件ずつ電話で当たるより早く決まる場合もあるでしょう。

入院していない段階でも、地域住民からの相談を受け付けている病院があります。

通院先の主治医に紹介を頼めます

今かかっている診療所や病院の医師へ、訪問診療への切り替えを相談する道もあります。医師どうしの紹介であれば診療情報提供書が付くので、これまでの経過や薬の情報がそのまま引き継がれます。

主治医が在宅医療を手がけていなくても、地域の会議や医師会の集まりを通じて在宅の担い手と面識があります。エリア外で断られた事情を伝えれば、別の候補を挙げてもらえる場合もあるでしょう。

紹介を頼むときは、通院がどれだけ負担になっているかを具体的に伝えると話が通りやすくなります。付き添う家族の勤務や、待合室で座って待てる時間の長さといった暮らしの事情も、判断の材料になります。

ケアマネジャーと訪問看護が持つ地域の情報

介護保険のサービスをすでに使っているなら、担当のケアマネジャーがいちばん近い相談相手になります。日ごろから複数の医療機関と連絡を取り合っており、どこが訪問診療を受け持っているかを実務として知っているからです。

訪問看護ステーションも同じ位置にいて、看護師は担当する利用者ごとに違う医療機関とやり取りをしています。エリア外の壁にぶつかったという一言が、思いがけない候補につながる場合もあります。

どの相手にも先に伝えておきたい一点

相手が誰であっても、最初に置くべきは断られた事実とその理由です。距離が原因だと分かっていれば、相手は初めから範囲の広い医療機関や隣接地域の候補を挙げられます。

言いにくさを感じる家族もいますが、断られた経緯は伏せるような情報ではなく、探す側にとっての手がかりにすぎません。黙ったまま相談すると、すでに当たった先をもう一度勧められて時間を失います。

あわせて、いつまでに自宅へ戻したいのかという見通しを添えると動きが変わります。退院日が決まっているなら、その日付を伝えるだけで優先して調整してもらえる場合もあるでしょう。

よくある質問

訪問診療をエリア外と断られたら、自宅での療養はあきらめるしかないのでしょうか?

一つの診療所の守備範囲から外れただけなので、地域には別の担い手がいる場合があります。地域包括支援センターや市町村の在宅医療の窓口に相談すると、範囲の重なる医療機関を一緒に探してもらえます。

断られた理由が距離なのか受け入れ人数なのかによっても、次の道は変わります。まずは理由をはっきりさせたうえで窓口に伝えると、話が早く進みます。

訪問診療の相談は、地域包括支援センターと地域医師会のどちらへ先に連絡すればよいですか?

厚生労働省の手引きが、地域住民からの相談は原則として地域包括支援センターが受け付けると整理しているので、こちらが先です。医師会の窓口は、専門職どうしをつなぐ場として設計されています。

ただし医師会が住民の相談に直接応じている地域もあります。両方に当たっても差し支えなく、その場合はお互いに連絡している旨を伝えると重複を避けられます。

訪問診療のエリア外にあたるかどうかを、家族が事前に調べられますか?

対応範囲は医療機関ごとの判断なので、公表されている情報だけで確定はできません。厚生労働省の医療情報ネットで在宅医療を手がける医療機関を絞り込み、そのうえで電話で住所を伝えて確かめる流れになります。

訪問診療の相談をするとき、介護保険の認定を受けていなくても大丈夫ですか?

地域包括支援センターの総合相談支援は、住民の各種相談を幅広く受け付ける入口として置かれています。認定を受けていない段階でも相談でき、必要であれば申請の案内まで一緒に受けられます。

むしろ早い段階で相談しておくと、医療と介護の手配を並行して進められます。認定の結果を待ってから動くと、在宅へ戻る時期が遅れてしまう場合もあるでしょう。

訪問診療の相談窓口に連絡すれば、必ず医療機関を紹介してもらえますか?

窓口は地域の連携を支える立場なので、紹介を保証する仕組みではありません。地域にどんな担い手がいるかという情報の提供や、関係者どうしの調整が主な働きです。

それでも、家族が一人で電話を掛け続けるより候補にたどり着く道筋は見えやすくなります。医療処置の内容や住所を具体的に伝えるほど、返ってくる情報も細かくなります。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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