在宅医療のガーゼ・テープ代は自費?特定保険医療材料と衛生材料の違い

在宅医療のガーゼ・テープ代は自費?特定保険医療材料と衛生材料の違い

在宅医療を受けているご家庭から「ガーゼやテープは自費で買わなければいけないの?」という声がよく聞かれます。

じつは医療材料には保険が使える「特定保険医療材料」と、原則として自費扱いになりやすい「衛生材料」の2種類があります。

この2つの違いを正しく知っておくだけで、余計な出費を防げるかもしれません。

この記事では、保険請求の仕組みから費用を抑える具体的な方法まで、在宅療養中のご本人やご家族がすぐに役立てられる情報をまとめます。

目次

在宅医療で使うガーゼやテープの費用は誰が負担するのか

結論から言えば、在宅医療で使う材料の費用負担は「材料の種類」と「どの診療行為に使われるか」によって異なります。すべてが自費とも、すべてが保険適用とも言い切れないのが実情です。

在宅医療で日常的に使われる消耗品にはどんなものがある?

在宅医療の現場では、ガーゼ、医療用テープ、包帯、脱脂綿、消毒液などの消耗品が日々使われています。褥瘡(じょくそう=床ずれ)のケアや点滴の固定、カテーテル周囲の保護など、用途は多岐にわたります。

こうした消耗品は一見すると安価に思えますが、毎日使い続けると月々の出費は数千円に達することも珍しくありません。とくに褥瘡ケアでは大量のガーゼを消費するため、費用の積み重なりが家計に響くケースがあります。

保険診療と自費の境界線はどう決まるのか

医療材料が保険の対象になるかどうかは、厚生労働省の告示によって決められています。

「特定保険医療材料」として告示に収載された材料には、保険から償還(しょうかん=払い戻し)される価格が定められており、患者さんが全額を負担する必要はありません。

一方で、ガーゼや医療用テープのような衛生材料は、多くの場合「診療報酬(しんりょうほうしゅう=医療機関が受け取る報酬)」の中にあらかじめ含まれているとみなされています。そのため別途保険請求できないケースが一般的です。

保険の対象となる材料と自費になりやすい材料の違い

区分具体例費用負担
特定保険医療材料在宅自己注射用ディスポーザブル注射器、腹膜透析液交換セットなど保険で償還
衛生材料ガーゼ、テープ、包帯、脱脂綿など自費が多い
医療機関が支給する場合診療報酬に含めて提供追加負担なし

医療機関によって対応が異なるのが現実

実際には、衛生材料を無償で提供してくれる医療機関もあれば、患者さんに購入をお願いする医療機関もあります。対応が分かれる理由は、診療報酬の中に衛生材料費がどの程度含まれているかの解釈が医療機関ごとに異なるためです。

「前の病院では無料だったのに」と戸惑う方は少なくありません。引っ越しや転院のタイミングで負担が変わることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

特定保険医療材料とは?保険請求できる材料の条件を整理した

特定保険医療材料は、厚生労働大臣が個別に定めた材料であり、保険診療の中で正式に償還価格が設定されています。在宅医療で使う材料のうち、保険が適用されるものの多くがこのカテゴリに属します。

厚生労働省が定める特定保険医療材料の仕組み

特定保険医療材料は、薬事承認を受けた医療機器や材料の中から、厚生労働省が「保険で償還する必要がある」と判断したものです。具体的には告示の別表に品目と償還価格が一覧化されており、医療機関はこの価格に基づいて保険請求を行います。

つまり、患者さんの自己負担は1割から3割の範囲にとどまり、全額自費になることはありません。ただし、告示に載っていない材料は保険請求の対象外となるため、同じように見える材料でも扱いが大きく異なる場合があります。

在宅医療で実際に保険請求される材料の代表例

在宅自己注射を行っている患者さんが使うディスポーザブル注射器や注射針は、特定保険医療材料の代表的な存在です。ほかにも、在宅中心静脈栄養で使用する輸液セット、在宅酸素療法のカニューレなどが該当します。

これらの材料は医療機関が保険で請求し、患者さんは通常の自己負担割合のみを支払います。一方で、同じ在宅医療であっても、創傷処置(そうしょうしょち=傷の手当て)に使うガーゼやテープは原則として特定保険医療材料には含まれていません。

特定保険医療材料には「償還価格」が設定されている

償還価格とは、保険が負担する上限額です。医療機関は仕入れ値にかかわらず、告示で定められた償還価格でしか請求できません。患者さんの自己負担額もこの償還価格をもとに計算されます。

たとえば償還価格が100円の材料を使った場合、3割負担の方なら自己負担は30円です。仕入れ値が償還価格を下回れば医療機関の収益になり、上回れば持ち出しになります。

この仕組みが、特定保険医療材料の価格を一定の範囲に保つ役割を果たしています。

材料名主な用途償還区分
ディスポーザブル注射器在宅自己注射特定保険医療材料
輸液セット在宅中心静脈栄養特定保険医療材料
酸素カニューレ在宅酸素療法特定保険医療材料
ガーゼ・テープ創傷処置・固定衛生材料(原則自費)

衛生材料が自費扱いになりやすい背景を押さえておこう

衛生材料が患者さんの自費になりやすい背景には、診療報酬制度の構造的な理由があります。ガーゼやテープが「タダでもらえない」のには、制度上の根拠があるのです。

衛生材料は「診療報酬に含まれている」とされる仕組み

在宅医療では、医師や看護師が患者さんの自宅を訪問する際の報酬として「在宅患者訪問診療料」や「訪問看護管理療養費」などが設定されています。

この報酬の中に、一般的な衛生材料の費用があらかじめ包含されているというのが厚生労働省の基本的な考え方です。

そのため、ガーゼやテープを別途保険請求することは原則としてできません。医療機関側は診療報酬の範囲内で衛生材料を調達し、患者さんに提供することが想定されています。

在宅療養指導管理料に含まれる材料と含まれない材料

在宅療養指導管理料(ざいたくりょうようしどうかんりりょう)とは、在宅で特定の医療行為を継続する患者さんに対して、医師が指導・管理を行った場合に算定される点数です。

この管理料には、指導管理に必要な材料費が含まれるとされています。たとえば在宅自己注射指導管理料を算定している場合、注射に必要な消毒綿や絆創膏は管理料に含まれるとみなされます。

しかし、それ以外の用途で使う衛生材料まで含まれるかどうかは明確でなく、グレーゾーンが存在するのが実態です。

在宅療養指導管理料と衛生材料の関係

管理料の種類含まれるとされる材料含まれないとされる材料
在宅自己注射指導管理料注射に伴う消毒綿・絆創膏別の傷のガーゼ・テープ
在宅酸素療法指導管理料酸素供給に関連する消耗品褥瘡ケア用のガーゼ
在宅中心静脈栄養法指導管理料輸液ライン関連材料一般的な創傷処置用品

患者さんが自己負担を求められるケースとその根拠

医療機関が患者さんに衛生材料の自費購入を求める場合、「診療報酬に含まれている材料費だけでは実際のコストを賄いきれない」という経営上の理由が背景にあることが多いです。

とくに褥瘡や広範囲の創傷を持つ患者さんでは、消費量が予想をはるかに超えるケースも珍しくありません。

ただし、厚生労働省は「保険医療機関が患者に対し衛生材料を実費徴収することは望ましくない」との通知を出しています。あくまで診療報酬の範囲内で対応するのが原則であり、自費を請求する場合は患者さんへの丁寧な説明が求められています。

在宅医療で必要な衛生材料の費用目安と賢い購入先の選び方

医療機関から衛生材料の自費購入を求められた場合、市販品の価格帯や購入先の選び方を知っておくと無駄な出費を防げます。同じ品質のものでも、購入ルートによって値段は大きく変わります。

ガーゼ・テープ・包帯など主な衛生材料の市販価格帯

医療用ガーゼは1パック(10枚入り程度)で200円から500円ほどが相場です。医療用テープはサージカルテープで1巻150円から400円程度、包帯は1巻100円から300円程度で販売されています。

ただし、褥瘡ケアに使う滅菌ガーゼや特殊な創傷被覆材(そうしょうひふくざい=傷を覆う専用の材料)は1枚あたり数百円から千円を超えるものもあり、月々の負担が1万円近くになることもあります。

ドラッグストアと通販サイトの価格差に注目

同じ商品でもドラッグストアの店頭価格と通販サイトの価格には差があります。一般的に、大手通販サイトでまとめ買いする方が1個あたりの単価は安くなる傾向です。

たとえばサージカルテープ10巻セットなら、店頭で1巻ずつ買うより2割から3割ほど安くなることがあります。送料無料のラインを超えるようにまとめ買いすれば、さらにお得に購入できるでしょう。

まとめ買いや代替品で出費を抑えるコツ

衛生材料の出費を減らすには、使用頻度の高い材料を定期的にまとめ買いするのが基本です。加えて、主治医や訪問看護師に「もう少し安い代替品でも問題ないか」と相談してみるのもよい方法です。

医療用でなくても市販のガーゼパッドで代用できるケースは少なくありません。ただし、滅菌が必要な処置に非滅菌の製品を使うのは感染リスクがあるため、必ず医療者の判断を仰いでください。

衛生材料の出費を抑える方法

  • 使用頻度の高いガーゼやテープは通販でまとめ買い
  • 主治医に代替品の可否を確認する
  • 滅菌・非滅菌の使い分けを看護師に教わる
  • 自治体の助成制度が使えないか窓口に問い合わせる

材料費の負担で困ったら医療機関へ遠慮なく相談しよう

衛生材料の自己負担に困っている場合、まず医療機関に相談することが大切です。伝え方や相談先を知っておくだけで、負担が軽減されるケースは意外と多いものです。

訪問診療の主治医にまず確認しておきたい内容

主治医に確認したいのは、「現在使用している衛生材料のうち、診療報酬の中で提供できるものはないか」という点です。医師側も、患者さんから言われて初めて負担の大きさに気づくときがあります。

遠慮して黙っていると、医療機関側は「問題なく対応できている」と思い込んでしまうかもしれません。率直に「毎月の材料費が家計に響いている」と伝えることが解決への第一歩になります。

訪問看護ステーションとの費用分担の仕組み

訪問看護ステーションが処置に使う衛生材料は、訪問看護管理療養費に含まれると解釈されるのが一般的です。つまり、訪問看護師がケアの際に使用するガーゼやテープについては、患者さんが別途負担する必要がないとされています。

ただし、訪問看護師が来ない日に患者さんやご家族が自分でケアをする際のガーゼやテープは、この範囲に含まれない場合があります。

「看護師さんが使う分」と「自分たちで使う分」の線引きについても、あらかじめ確認しておくと費用の見通しが立ちやすくなるでしょう。

相談先と確認すべき内容の整理

相談先確認内容期待できる対応
訪問診療の主治医診療報酬内で提供可能な材料の範囲一部の材料を医療機関から支給
訪問看護ステーション訪問時に使用する材料の負担区分看護師使用分の材料を無償提供
ケアマネジャー利用可能な助成制度の有無自治体の制度や福祉サービスを紹介

ケアマネジャーを通じた調整も有効な手段

担当のケアマネジャー(介護支援専門員)がいる場合は、材料費の悩みを共有しておくことをおすすめします。ケアマネジャーは医療と介護の橋渡し役として、医療機関や自治体との間に入って調整を行えます。

とくに複数の医療機関や訪問看護ステーションが関わっている場合、費用負担の窓口が分散しがちです。

ケアマネジャーに全体像を把握してもらうと、重複した材料の購入を避けたり、より経済的な調達方法を提案してもらえたりする可能性があります。

在宅患者と家族が材料費の負担を減らすためにできること

制度の活用や日々の工夫しだいで、衛生材料にかかる実質的な自己負担を抑えることは十分に可能です。医療費控除や自治体の助成制度など、見落としがちな支援策を確認しておきましょう。

自治体の助成制度や福祉用具給付を活用する

一部の自治体では、在宅療養中の患者さんに対して衛生材料の購入費を助成する独自の制度を設けています。助成の対象や金額は自治体によって異なるため、まずはお住まいの市区町村の福祉課や保健センターに問い合わせてみてください。

また、難病や障害者手帳をお持ちの方は、日常生活用具給付の枠組みで衛生材料が支給される場合もあります。要件を満たすかどうか、主治医の意見書が必要かどうかなどを事前に確認しておくとスムーズです。

医療費控除で年間の自己負担を取り戻す

衛生材料の購入費は、確定申告の医療費控除の対象になる可能性があります。医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超えた場合に所得税が軽減される制度です。

対象となるのは「治療に直接必要な費用」であり、医師の指示に基づいて購入したガーゼやテープは控除の対象になり得ます。領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。

年間で10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた分が控除対象です。

支出の記録をつけて「見える化」する習慣が家計を守る

毎月の材料費がいくらかかっているか、正確に把握している方は意外と少ないものです。家計簿やスマートフォンのメモアプリなどに、購入した材料名・数量・金額を記録しておくと、年間の支出が「見える化」できます。

記録があれば、医療費控除の申告もスムーズに進みます。主治医やケアマネジャーに相談するときにも、具体的な金額を示せた方が話が早いでしょう。

家計を助ける工夫のまとめ

  • 自治体の福祉課・保健センターへの助成制度の問い合わせ
  • 難病や障害者手帳による日常生活用具給付の確認
  • 医療費控除のための領収書・レシートの保管
  • 月ごとの材料費を記録して支出を把握

診療報酬改定で在宅医療の材料費ルールはどう変わってきたか

診療報酬は原則として2年に1度改定されます。衛生材料の取り扱いに関するルールも改定のたびに少しずつ見直されており、患者さんの負担に影響を与えてきました。

過去の改定で衛生材料の取り扱いはどう変化したか

かつては在宅医療における衛生材料の提供体制が曖昧で、患者さんが自費で購入せざるを得ないケースが多く見られました。その後、厚生労働省は「衛生材料は保険医療機関が提供するもの」という原則を明確化する通知を繰り返し出しています。

具体的には、訪問看護ステーションが必要な衛生材料を主治医に報告し、医療機関から患者さんへ支給する流れを推進する方向で制度が整備されてきました。

診療報酬改定における衛生材料関連の主な変化

改定時期主な変更内容患者への影響
2014年度衛生材料の提供ルールを通知で明確化医療機関からの支給が推進された
2018年度訪問看護と医療機関の連携を評価材料の調達ルートが整備された
2024年度在宅医療の包括報酬を拡充材料費の包含範囲が見直された

2024年度改定のポイントと患者への影響

2024年度の改定では、在宅医療に関する報酬体系がさらに見直されました。在宅患者訪問診療料や在宅時医学総合管理料の点数が改定され、包括される材料費の範囲についても再整理が行われています。

患者さんにとっては、改定によって一部の材料費が診療報酬に含まれやすくなる一方で、医療機関の経営が圧迫されることで逆に自費請求が増える可能性もあります。

改定の内容は厚生労働省のウェブサイトで公開されているため、気になる方はチェックしてみてください。

改定に備えて患者さん側が知っておくべきこと

診療報酬の改定は2年ごとに行われるため、「今の負担が将来も同じとは限らない」という意識を持っておくことが大切です。改定の時期が近づいたら、主治医やケアマネジャーに「材料費の扱いは変わりますか」と尋ねてみるとよいでしょう。

患者さんやご家族が制度に関心を持ち、声を上げることは、よりよい在宅医療環境をつくることにもつながります。わからないことがあれば、地域の患者支援団体や在宅医療に詳しい相談窓口を頼るのも一つの方法です。

よくある質問

在宅医療の衛生材料であるガーゼやテープを医療機関に無償で提供してもらえる場合はあるのか?

医療機関が算定している診療報酬の中に衛生材料費が含まれていると判断される場合、無償で提供されることがあります。

特に訪問診療を行う医師が処置の一環としてガーゼやテープを使用する際は、別途費用を請求しないケースが多く見られます。

ただし、患者さんやご家族が自宅で日常的に使う分まで無償提供されるかどうかは医療機関によって対応が異なります。まずは主治医に「診療報酬の範囲内で提供できる材料はどれか」と確認してみてください。

特定保険医療材料と衛生材料を見分けるにはどうすればよい?

特定保険医療材料は厚生労働省の告示に品目と償還価格が明記されています。告示に掲載されていれば特定保険医療材料であり、掲載されていなければ衛生材料として扱われるのが一般的です。

患者さん自身が告示を確認するのは難しいため、使用している材料がどちらに該当するかは主治医や薬剤師に直接尋ねるのが確実です。請求書や明細書に「特定保険医療材料」と記載がある場合は保険が適用されています。

在宅医療で使うガーゼやテープの購入費は医療費控除の対象になる?

医師の指示に基づいて治療のために購入したガーゼやテープであれば、医療費控除の対象となる可能性があります。対象かどうかの判断基準は「治療に直接必要かどうか」という点です。

予防目的や日用品としての購入は対象外となるため注意が必要です。控除を受けるには領収書の保管が必要ですので、購入のたびにレシートを保管する習慣をつけておくとよいでしょう。

衛生材料の費用負担が重いときに利用できる自治体の助成制度はある?

自治体によっては、在宅療養中の患者さんに対して衛生材料の購入費を助成する独自の制度を設けている場合があります。助成の内容は地域ごとに異なり、対象となる材料の種類や助成額もさまざまです。

お住まいの市区町村の福祉課や保健センターに問い合わせると、利用可能な制度を教えてもらえます。難病指定や障害者手帳を持っている方は日常生活用具給付の対象になる場合もあるため、あわせて確認してみてください。

訪問看護師が使う衛生材料の費用は患者が負担するのか?

訪問看護師がケアの際に使用するガーゼやテープなどの衛生材料は、訪問看護管理療養費に含まれるのが原則です。そのため、訪問看護師の処置に使った分については患者さんが別途負担する必要は基本的にありません。

ただし、訪問看護師が来ない日に患者さんやご家族がセルフケアで使う材料は、この範囲に含まれないことがあります。どこまでが訪問看護の範囲内かは、訪問看護ステーションに確認しておくと安心です。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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