訪問診療の対象外となるケース|「車がない・忙しい」は通院困難と認められるか

訪問診療の対象外となるケース|「車がない・忙しい」は通院困難と認められるか

訪問診療の利用には、厚生労働省が定める通院困難という厳格な基準のクリアが必要です。

単に自家用車を持っていない、あるいは仕事や家事で忙しくて付き添えないといった個人的な事情だけでは、医療保険制度上の通院困難とは認められません。

医学的な必要性と生活上の不便さの境界線を明確にし、どのような状態であれば訪問診療の対象となるのか、また対象外と判断される具体的な事例について詳しく解説します。

目次

訪問診療を利用するための基本的な対象条件

訪問診療の提供を受けるには、患者さん本人がお一人で病院へ通うのが難しいという客観的な状態にあることが前提です。

この基準は、本人の希望や家族の負担軽減を目的とするものではなく、あくまで医療上の必要性に基づき医師が判断します。

具体的には、身体機能の低下、認知機能の障害、病状の不安定さといった多角的な視点から、外出に伴うリスクを評価します。

厚生労働省が定める通院困難の定義

制度の根幹にあるのは、自力での通院が事実上不可能、あるいは通院によって病状が悪化する恐れがあるという基準です。

寝たきりの状態はもちろん、歩行が著しく困難な場合や、高度な認知症によって道に迷う恐れがある場合に適用します。

医師はこの定義に照らし合わせ、対面診療ではなく居宅を訪れる必要性があるかどうかを厳密に見極めます。

医学的必要性が重視される理由

医療資源は有限であり、特に医師の移動時間を伴う訪問診療は、本当に必要とする患者へ優先的に届けるべきサービスです。

健康な方が利便性だけで利用すると、急変時の対応や末期がん患者のケアといった緊急性の高い往診に対応できなくなります。

その結果として公的な医療制度では、医学的な裏付けを最も重要な条件として据えて運用しています。

通院困難と判断される代表的な身体状況

どのような状態が対象となるのか、典型的な例を把握しておくことは重要ですが、最終的な判断は主治医に委ねられます。

通院困難と認められる主なケース

  • 要介護度が高く自力での歩行やベッドからの移乗が困難な状態
  • 末期がんなどにより全身倦怠感が強く安静を要する医学的状況
  • 認知症の周辺症状により公共の場での待機が困難な心理状態
  • 人工呼吸器の装着など高度な医療機器管理を常時必要とする場合

「車がない」という交通事情は通院困難と認められるか

移動手段の欠如は生活上の不便ではありますが、それ自体が直ちに訪問診療の対象理由になるわけではありません。

多くの自治体において、交通弱者を支援するサービスは福祉の枠組みで用意されており、医療とは切り離して考えます。

医療制度上の判断は、本人の身体能力が通院に耐えうるかどうかに焦点を当てるため、物理的な車両の有無は含みません。

交通手段の不足と医療保険の壁

自家用車を持っていない、あるいは近隣にバス停がないといった理由は、あくまで環境的な要因に分類されます。

環境の問題については介護保険の移動支援や地域のボランティア、タクシーなどの利用を先に検討するのが一般的な手順です。

医療保険制度における訪問診療は、環境を整えてもなお本人の心身状態が通院を阻んでいる場合に限って認められます。

移動手段と判断基準の相関

状況主な判断理由・背景
免許返納で車がない対象外公共交通やタクシーで代用可能
過疎地で公共交通がない原則対象外福祉サービスや送迎の利用を優先
移乗時に骨折リスクがある対象の可能性移動自体が医学的に危険と判断

タクシーや介護タクシーの利用可能性

歩行がある程度可能で、タクシーの乗降に耐えられる体力があれば、医師は通院が可能だと判断を下します。

特に介護タクシーであれば、乗降介助や院内の付き添いを含めたサービスを利用できるため、対象外となるのが通例です。

経済的な理由でタクシー代が払えないといった事情も、医療上の必要性とは別の福祉的な課題として扱われます。

「忙しい・付き添えない」という家族の事情と訪問診療

家族が多忙であることや、介護者の高齢化によって付き添いが困難であるという状況は、非常に切実な問題です。

しかし、訪問診療は患者本人の医学的状態を診るものであるため、周囲の忙しさを理由に導入することは原則認められません。

医療は患者中心の適応判断を行うものであり、家族のスケジュールを優先するためのツールではない点に注意が必要です。

家族の代診が認められない理由

以前は家族が薬を受け取りに来る代診が行われていた時期もありましたが、現在は対面での診察が強く求められています。

訪問診療もその延長線上にあり、医師が患者を直接診察して健康状態を確認することに真の意義があります。

家族が忙しくて連れていけない場合でも、まずはヘルパーによる通院介助などを検討するのが正当な流れです。

家族事情と支援の方向性

家族の悩み推奨される対策導入の可否
平日は仕事で休めない通院介助サービスの利用基本は対象外
自身も高齢で介助不能介護タクシーの併用身体状況次第
認知症の暴言が怖い精神科往診の検討症状により対象

仕事と介護の両立支援サービスの活用

忙しくて通院に立ち会えないという悩みに対しては、介護保険や地域福祉の領域で解決策を探ることが重要です。

ケアマネジャーに相談し、通院等乗降介助などのサービスを組み込むと、仕事を休まずとも通院を継続できます。

安易な訪問診療への切り替えは、将来的な医療費の増大や適切な専門外来受診の機会を奪うことにも繋がりかねません。

訪問診療の対象外と判断される具体的な事例

訪問診療を希望しても、医師から外来で診られますと断られてしまうケースには、明確な共通点が存在します。

日常生活動作が自立しており、趣味や買い物で外出できている方は、医療機関への通院も可能であると論理的に帰結します。

また、特定の高度な検査が必要な疾患を抱えている場合も、設備の整った大きな病院での受診を優先します。

買い物や散歩などの外出ができている

近所のスーパーへ買い物に行ける、あるいはデイサービスに元気に通えている状況は、通院が可能であるという証左です。

デイサービスでの集団生活が可能であれば、クリニックの待合室で待つことも可能だと判断されるため、対象から外れます。

歩けるけれど長い距離は不安という場合は、シルバーカーの使用やタクシーの利用がまず推奨される対策です。

導入見送りとなる主な要因

要因具体的な状態判断の根拠
ADLの自立近隣への歩行外出が可能身体的ハードルの欠如
専門性の担保精密検査を頻繁に要する在宅医療の限界
意志の疎通外来受診の拒否のみ単なる希望と判断

一時的な急性疾患での利用

今日だけ熱があるから家に来てほしいといった単発の往診依頼を、継続的な訪問診療と混同してはいけません。

訪問診療は計画的に定期的な診察を行うものであり、突発的な症状への対応だけを目的としたものではないからです。

急な体調不良であれば、夜間休日診療所への相談や、必要に応じた救急車の要請を検討するのが適切な判断となります。

独居や高齢者世帯における訪問診療の判断基準

高齢者のみの世帯では、一見通院ができているように見えても、実は深刻なリスクを抱えている場合があります。

医師は単に歩行ができるかどうかだけでなく、診察内容を理解できるかといった通院の質を重視して評価します。

形式上の通院が可能でも、適切な医療管理が保たれていないと判断すれば、訪問診療による介入が必要だと結論づけます。

服薬管理の破綻と病状悪化のリスク

認知機能の低下により、外来で受けた指示を忘れてしまう、あるいは残薬が大量に溜まっている高齢者は少なくありません。

こうした背景から、通院のプロセス自体に無理が生じているとみなし、居宅での服薬指導が必要とされる場合があります。

医師や薬剤師が定期的に訪問し、生活環境に合わせた指導を行うことで、病状の安定を図る必要性が高いためです。

高齢世帯の状況別評価

  • 処方された薬を正しく服用できず病状が不安定な状態にある
  • 外来受診後に極度の疲労で数日間寝込んでしまう虚弱な状態
  • 独居のため夜間の急変に対する不安が強く医学的見守りが必要
  • 公共交通機関の利用で転倒を繰り返し怪我のリスクが高い状況

フレイル進行による予備力の低下

通院だけで一日の体力を使い果たしてしまうようなフレイル(身体機能の急激な衰え)の状態にある方は、切り替え時期を検討する段階にいます。

無理な通院を継続して転倒や骨折を招き、結果として寝たきりになるのを防ぐことが、在宅医療の大切な役割です。

予備力が著しく低下し、通院が生活の質の低下を招いている場合は、医師も導入を前向きに捉えて検討を進めます。

訪問診療の導入を検討する際の手順と相談先

自身や家族が対象になるかどうかを独りで悩む必要はなく、専門知識を持つ相談窓口を積極的に活用しましょう。

相談窓口では、現在の身体状況や生活環境を総合的に評価し、本人にとって最も良い療養の形を提案してくれます。

まずは主治医やケアマネジャーに対し、率直に現状の困りごとを伝えることが、適切な医療を受けるための第一歩です。

ケアマネジャーを通じた総合評価

介護保険サービスを利用している場合、ケアマネジャーは生活の全容を把握している最も頼れる相談相手です。

通院に伴う疲弊や、自宅内での事故のリスクなどを整理してもらい、医学的必要性と介護負担のバランスを協議しましょう。

ケアマネジャーは地域の訪問診療医と連携しているケースが多く、導入に向けた具体的な橋渡しをスムーズに行えます。

相談の流れ

窓口相談内容得られる結果
主治医身体的な辛さ・不安医学的適応の判断
ケアマネジャー生活上の不便・負担支援体制の再構築
地域包括支援センター制度全般の疑問適切な機関への橋渡し

現在の主治医との対話

最も確実なのは、現在外来で診てもらっている主治医に今後の通院に不安がある旨を相談することです。

医師が外来通院は本人に負担が大きいと判断すれば、スムーズに訪問診療への紹介状を書いてもらえます。

こうした連携を経て導入すると、これまでの治療経過を正確に引き継いだ、質の高い在宅医療が可能になります。

よくある質問

自家用車を手放しバスも不便な地域に住んでいます。身体は丈夫ですが訪問診療を頼めますか?

お身体が丈夫で自力歩行が可能であれば、原則として訪問診療の対象にはなりません。

医療保険の規定では医学的理由による通院困難が条件となっており、交通手段の不備はこれに含まれないためです。

まずは地域のボランティアによる送迎サービスや、タクシーなどの利用を検討することをお勧めします。

家族がフルタイムで働いており病院への付き添いが一切できません。これは通院困難に入りますか?

ご家族の勤務状況といった家庭の事情だけでは、通院困難とは認められないのが現在の制度運用です。

まずは介護保険の通院等乗降介助などのサービスを利用し、ヘルパーに付き添いを依頼する方法を検討しましょう。

この仕組みを活用すると、家族の付き添いなしでも安全に通院を継続できるケースが非常に多くあります。

精神的な病気で外に出るのが怖いという理由でも訪問診療は受けられますか?

精神疾患によって外出自体が著しい苦痛を伴い、病状に悪影響を及ぼすと医師が判断した場合は、対象となります。

この場合、身体的な障害がなくても医学的な理由による通院困難に該当するとみなされるためです。

ご本人の心理的負担を考慮し、精神科の訪問診療に対応している医療機関へ相談するのが良いでしょう。

今は歩けますが、将来を見越して今のうちから契約しておくことは可能でしょうか?

訪問診療は、今現在において通院が困難な状態にある方を対象とするため、予防的な契約はできません。

ただし、将来的な導入が必要になる可能性が高い場合は、あらかじめ地域の訪問診療所に相談しておくことは有用です。

どのような状態になったら切り替えるべきか、目安を事前に話し合っておくと、急変時にも慌てず対応できます。

今回の内容が皆様のお役に立ちますように。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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