訪問診療と入院費は合算できる?世帯合算の対象範囲と高額療養費の申請

訪問診療を受けている家族が急に入院することになったとき、医療費の負担が一気にのしかかります。「訪問診療の費用と入院費を合わせて、高額療養費制度で負担を減らせないだろうか」と考える方は少なくありません。
訪問診療も入院もどちらも保険診療であれば、同じ月の自己負担額を合算して高額療養費を申請できます。さらに、同じ健康保険に加入する家族の医療費を世帯合算できる仕組みもあります。
この記事では、合算のルールや世帯合算の対象範囲、具体的な申請手続き、注意すべきポイントまで、わかりやすく解説していきます。
訪問診療と入院費は高額療養費制度で合算できる
訪問診療の費用も入院の費用も、保険診療である限りは高額療養費制度の対象です。同じ月に両方の支払いが発生した場合、条件を満たせば自己負担額をまとめて申請し、超過分の払い戻しを受けられます。
高額療養費制度は医療費の自己負担に上限を設ける仕組み
高額療養費制度とは、1か月(毎月1日から末日まで)に支払った医療費の自己負担額が一定の上限を超えたとき、超えた分を公的医療保険から払い戻してもらえる制度です。年齢や所得によって上限額は異なります。
たとえば、手術や長期入院で医療費が高額になっても、この制度を利用すれば実際に負担する金額をかなり抑えられます。在宅医療を受けている方にとっても、心強い制度といえるでしょう。
訪問診療も入院も「保険診療」であれば合算の対象になる
訪問診療で医師が自宅に来て行う診察・処置・検査はすべて保険診療です。入院治療も同様に保険が適用されるため、どちらの自己負担額も高額療養費の計算に含められます。
ただし、合算にはいくつかの条件があり、特に70歳未満の方は1件あたりの自己負担額が21,000円以上でなければ対象に含められません。この点は後ほど詳しく触れます。
訪問診療と入院における合算条件の比較
| 項目 | 訪問診療 | 入院 |
|---|---|---|
| 保険診療の自己負担 | 合算対象 | 合算対象 |
| 70歳未満の合算要件 | 月21,000円以上 | 月21,000円以上 |
| 70歳以上の合算要件 | 金額制限なし | 金額制限なし |
| 食事代・差額ベッド代 | 該当なし | 対象外 |
合算は同じ月の医療費をまとめて計算する
高額療養費の計算は「暦月単位」で行います。たとえば4月1日から4月30日までに発生した自己負担額をすべて合計し、上限額を超えた分が戻ってくる仕組みです。
月をまたいで入院した場合は、それぞれの月ごとに分けて計算されるため注意が必要です。4月20日から5月10日まで入院した場合、4月分と5月分は別々の扱いになります。
合算の結果、限度額を超えた分が後から払い戻される
いったん医療機関の窓口で支払った自己負担額の合計が限度額を超えた場合、申請することで超過分が指定口座に振り込まれます。支給までにはおよそ3か月ほどかかるのが一般的です。
なお、事前に「限度額適用認定証」を取得しておけば、窓口での支払い自体を上限額に抑えることも可能です。急な入院に備えて早めに準備しておくと安心でしょう。
世帯合算の対象範囲は「同じ医療保険に加入する家族」に限られる
世帯合算とは、同じ公的医療保険に加入している家族の自己負担額を1か月分まとめて計算できる仕組みです。家族全員の医療費を合わせると、1人では上限に届かなくても、世帯全体で高額療養費の対象になる場合があります。
世帯合算とは家族の医療費をまとめて負担を減らす制度
たとえば、夫が訪問診療を受けて月2万5,000円の自己負担が発生し、妻が別の病院に通院して月3万円を支払った場合を考えてみましょう。
個別では限度額に届かなくても、2人の合計5万5,000円が限度額を超えていれば、高額療養費の払い戻し対象になります。
在宅療養中の方がいる家庭は医療費がかさみがちなので、世帯合算は経済的な負担を軽くする大きな助けになるでしょう。
合算できるのは同じ健康保険に加入している家族だけ
世帯合算で気をつけたいのは、「世帯」の定義です。住民票上の世帯ではなく、同じ健康保険に加入しているかどうかが判断基準になります。
会社の健康保険に加入する夫と、その扶養に入っている妻や子どもであれば同一世帯として合算が可能です。一方、妻が別の会社で独自の健康保険に加入している場合は、同じ住所に住んでいても合算の対象にはなりません。
夫婦で保険が別々なら世帯合算の対象にならない
共働き世帯では、夫婦がそれぞれ勤務先の健康保険に加入しているケースが多いでしょう。この場合、2人の医療費をまとめて世帯合算することはできません。
訪問診療を受ける親を扶養に入れているなら合算が使えますが、親が国民健康保険に加入していると保険が異なるため対象外です。家族の保険加入状況を一度確認しておくことをおすすめします。
75歳以上は後期高齢者医療制度で別扱いになる
75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険から自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。そのため、74歳以下の家族とは保険制度が異なり、世帯合算ができなくなる点に注意が必要です。
ただし、後期高齢者医療制度に加入している同士(たとえば76歳の夫と78歳の妻)であれば、その制度内で世帯合算を行えます。
世帯合算の対象・対象外の早見表
| 家族構成の例 | 保険の状況 | 世帯合算 |
|---|---|---|
| 夫(会社員)+妻(扶養) | 同じ健康保険 | 可能 |
| 夫(会社員)+妻(別の会社員) | 別々の健康保険 | 不可 |
| 子(会社員)+親(国民健康保険) | 別の保険制度 | 不可 |
| 夫(76歳)+妻(78歳) | 同じ後期高齢者医療 | 可能 |
自己負担限度額は年齢と所得区分で大きく変わる
高額療養費で戻ってくる金額は、自己負担限度額によって決まります。この限度額は一律ではなく、70歳未満か70歳以上かという年齢区分と、所得水準によって細かく区分されています。
70歳未満の自己負担限度額は所得に応じて5段階に分かれる
70歳未満の方の場合、標準報酬月額(給与水準の目安となる金額)や住民税の課税状況によって、5つの区分に分けられています。所得が高いほど限度額も上がり、低所得の方ほど自己負担が軽くなる仕組みです。
たとえば、標準報酬月額が28万円から50万円の区分(区分ウ)に該当する方であれば、1か月の限度額は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」という計算式で求めます。
70歳以上75歳未満は現役並み所得か一般かで限度額が変わる
70歳以上になると、外来のみの限度額と入院を含む限度額の2段階が設けられます。現役並みの所得がある方は70歳未満と同水準の限度額になりますが、一般所得の方は月18,000円(外来のみ)や57,600円(世帯全体)といった低い金額に設定されています。
訪問診療と入院が同じ月に重なっても、限度額がこうした水準であれば払い戻し額が大きくなるかもしれません。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
| 区分 | 所得の目安 | 限度額 |
|---|---|---|
| ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| イ | 標準報酬月額53〜79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| ウ | 標準報酬月額28〜50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| エ | 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 |
| オ | 住民税非課税 | 35,400円 |
多数回該当なら4回目以降の限度額がさらに下がる
直近12か月の間に3回以上、高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は「多数回該当」として限度額がさらに引き下げられます。たとえば区分ウの方であれば、通常は約8万円の限度額が44,400円まで下がります。
訪問診療を長期的に受けている方は、毎月の医療費が継続的に発生するため、多数回該当に当てはまりやすい傾向があります。該当するかどうか、加入先の保険者に確認してみるとよいでしょう。
訪問診療の医療費を合算に含めるなら「21,000円ルール」を押さえておこう
70歳未満の方が高額療養費の合算を利用するには、各医療機関での1か月の自己負担額が21,000円以上であることが条件です。このルールを知らないまま申請すると、思ったより払い戻しが少なかったという事態になりかねません。
70歳未満は1件あたり21,000円以上でないと合算できない
70歳未満の場合、病院ごと・入院と外来ごと・医科と歯科ごとに自己負担額をそれぞれ分けたうえで、1件が21,000円以上に達しているものだけを合算に含めます。
訪問診療の月々の自己負担が21,000円に届かない場合は、その分を合算対象に入れることができません。在宅での診療費用がどの程度かかっているか、毎月の領収書で確認しておくとよいでしょう。
70歳以上なら自己負担額のすべてが合算の対象になる
70歳以上の方には21,000円という下限が適用されません。窓口で支払った自己負担額がいくらであっても、すべてを合算の対象にできます。
訪問診療を受けている高齢者の方にとって、この仕組みは大きなメリットです。複数の医療機関にかかっていても、すべての自己負担額を合計して限度額と比較できるため、払い戻しを受けやすくなります。
訪問診療と入院が同じ月に重なったときの計算方法
自宅で訪問診療を受けていた方が月の途中で入院した場合、その月の訪問診療費用と入院費用をそれぞれ計算し、条件を満たせば両方を合算できます。
具体的には、訪問診療を行っていた在宅クリニックへの自己負担額と、入院先の病院への自己負担額をそれぞれ21,000円以上(70歳未満の場合)で確認し、合算した合計が限度額を超えていれば高額療養費の対象になります。
合算の計算で覚えておきたいポイント
- 計算は暦月(1日から末日)単位で行い、月をまたぐ場合は別々に計算する
- 70歳未満は医療機関ごと・入院と外来ごと・医科と歯科ごとに分けてから合算する
- 処方薬局の費用は、処方元の医療機関の外来費用に含めて計算する
- 同じ病院でも入院と外来は別扱いとなるため、それぞれ21,000円以上か確認する
高額療養費の申請手続きは加入する保険で窓口が異なる
高額療養費の申請先は、加入している健康保険の種類によって変わります。手続きの流れを事前に把握しておけば、支給までスムーズに進められるでしょう。
国民健康保険なら市区町村の窓口で申請する
自営業やフリーランスの方、退職後に国民健康保険に切り替えた方は、お住まいの市区町村の国保担当窓口が申請先です。自治体によっては、支給対象になった方に案内通知を送ってくれる場合もあります。
通知が届いたら、必要書類を揃えて窓口へ提出するか、郵送で申請を行います。初回の申請さえ済ませれば、2回目以降は自動的に支給される自治体も増えています。
協会けんぽや健康保険組合は勤務先経由で手続きを進める
会社員の方が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)や各種健康保険組合の場合、勤務先の総務・人事担当を通じて申請するのが一般的です。
健康保険組合によっては、自動的に計算して高額療養費を支給してくれる「自動給付」の仕組みを導入しているところもあります。ご自身の保険組合の対応を事前に確認しておくと手間が省けるかもしれません。
申請に必要な主な書類
| 書類 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 高額療養費支給申請書 | 保険者(保険組合等) | 書式は保険者ごとに異なる |
| 医療機関の領収書 | 受診した医療機関 | 保険点数が記載されたもの |
| 健康保険証の写し | 手元の保険証を複写 | マイナ保険証も可 |
| 振込先口座の情報 | 本人名義の口座 | 通帳の写しなど |
申請に必要な書類と提出の流れ
申請書のほか、医療機関で受け取った領収書や健康保険証の写しが求められます。保険者によっては診療明細書の提出を求めるケースもあるため、受診後は領収書と一緒に保管しておくと安心です。
書類が揃ったら、加入先の保険者に提出します。国民健康保険なら市区町村の窓口へ、協会けんぽなら各都道府県支部へ郵送または窓口持参で申請できます。
支給までにかかる期間はおよそ3か月が目安
申請書を提出した後、保険者が医療機関から届く診療報酬明細書(レセプト)と照合して審査を行います。そのため、実際に口座へ振り込まれるまでに診療月から3か月程度かかるのが通常です。
急な出費で家計が厳しいときは、後述する「限度額適用認定証」を活用すれば、窓口での支払い自体を限度額までに抑えることができます。
限度額適用認定証を事前に取得しておけば窓口負担を軽くできる
高額療養費は原則として「後から払い戻す」仕組みですが、限度額適用認定証を医療機関に提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までに収まります。一時的な立て替え負担がなくなるため、家計への影響を小さくできるでしょう。
限度額適用認定証があれば医療機関での支払いが限度額までになる
限度額適用認定証とは、保険者に事前申請して発行してもらう証書です。入院時や訪問診療の費用が高額になりそうなとき、この証書を医療機関の窓口に提示すると、最初から限度額までの支払いで済みます。
在宅療養中に急な入院が決まった場合でも、できるだけ早く申請しておくと経済的な不安を減らせるでしょう。
認定証の申請先と発行までの日数
申請先は加入している健康保険の保険者です。国民健康保険の方は市区町村の窓口、協会けんぽの方は各都道府県支部、健康保険組合の方は組合の窓口へ申し込みます。
発行までの期間は保険者によって異なりますが、おおむね1週間から2週間程度です。申請書が届いてから発送となるので、入院の予定がわかった時点ですぐに手続きすることをおすすめします。
マイナ保険証を使えば認定証なしでも限度額が適用される
マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」に対応した医療機関であれば、限度額適用認定証を持っていなくても、窓口での支払いを限度額までに抑えられます。
オンライン資格確認システムを導入している医療機関で、本人が情報提供に同意すれば、保険者の情報と連携して自動的に限度額が適用されます。訪問診療のクリニックが対応しているかは、事前に確認しておくとよいでしょう。
限度額適用認定証とマイナ保険証の比較
| 項目 | 限度額適用認定証 | マイナ保険証 |
|---|---|---|
| 事前申請 | 必要(保険者へ) | 不要 |
| 発行までの期間 | 1〜2週間程度 | 即時利用可 |
| 有効期限 | あり(保険者により異なる) | カード有効期間内 |
| 対応医療機関 | 全医療機関 | オンライン資格確認導入施設 |
合算が認められないケースを把握して申請漏れを防ごう
すべての医療費が高額療養費の合算対象になるわけではありません。対象外となる費用を正しく把握しておけば、思わぬ負担に慌てることなく、申請できる分を確実に手続きに回せます。
自費診療や先進医療は高額療養費の合算対象にならない
健康保険が適用されない自由診療(自費診療)や、厚生労働省が定める先進医療の技術料は、高額療養費制度の対象外です。訪問診療中に自費で受けたサービスがある場合も、その費用は合算に含められません。
保険診療と自費診療が混在しているときは、領収書で保険適用分と自費分を区別して確認しておくことが大切です。
高額療養費の合算に含められない主な費用
- 入院中の食事代(食事療養費の自己負担分)
- 差額ベッド代(個室料など)
- 先進医療にかかる技術料
- 自費診療・自由診療の費用全般
- 入院中の日用品代やテレビカード代などの雑費
入院中の食事代や差額ベッド代も合算に含められない
入院すると、治療費以外にも食事代や差額ベッド代が発生します。食事代は1食あたりの定額負担があり、差額ベッド代は個室や少人数部屋を希望した場合に自己負担となりますが、これらは高額療養費の計算には含まれません。
入院費の領収書を見ると金額が大きく感じるかもしれませんが、合算できるのはあくまで保険診療の自己負担分だけである点を覚えておきましょう。
申請期限は診療月の翌月1日から2年以内
高額療養費の申請には時効があり、診療を受けた月の翌月1日から2年以内に手続きする必要があります。過ぎてしまうと、本来受け取れるはずだった払い戻し金を受け取れなくなります。
過去に遡って申請することも可能なので、以前の訪問診療費や入院費で申請し忘れていたものがないか、領収書を見返してみるのがおすすめです。該当する月があれば、早めに加入先の保険者へ問い合わせてみてください。


よくある質問
- 高額療養費制度で訪問診療と入院の自己負担を合算するにはどうすればよい?
-
訪問診療の費用と入院費の自己負担額を合算するには、同じ月内に発生した保険診療の自己負担額をまとめて、加入先の保険者(市区町村や協会けんぽなど)に高額療養費の支給申請を行います。
70歳未満の場合は、医療機関ごとの自己負担額が1件あたり21,000円以上であることが合算の条件です。70歳以上の方は金額に関わらずすべての自己負担額を合計できます。
申請には、各医療機関で受け取った領収書や健康保険証の写しなどが必要です。支給は申請後およそ3か月後になるため、余裕をもって手続きを進めましょう。
- 世帯合算は夫婦で加入する健康保険が異なる場合でも利用できる?
-
夫婦で別々の健康保険に加入している場合は、世帯合算を利用することはできません。世帯合算は同じ公的医療保険に加入している家族の自己負担額を合わせる仕組みだからです。
たとえば夫が会社の健康保険組合に加入し、妻がパート先の協会けんぽに加入しているケースでは、それぞれの保険で個別に高額療養費の計算を行います。扶養に入っている家族であれば同じ保険扱いとなるため、合算が可能です。
- 高額療養費の申請に期限はある?
-
高額療養費の申請には2年間の時効が設けられています。具体的には、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年以内に申請する必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、払い戻しを受ける権利が消滅してしまいます。過去の訪問診療費や入院費で未申請のものがある場合は、期限内であれば遡って請求できるので、領収書を確認してみてください。
- 限度額適用認定証とマイナ保険証はどちらを使うのがよい?
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どちらを使っても、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えるという効果は同じです。ただし、それぞれに特徴があります。
限度額適用認定証は事前に保険者へ申請して発行してもらう必要がありますが、すべての医療機関で使えます。マイナ保険証は申請不要で即時利用できる反面、オンライン資格確認システムを導入した医療機関でなければ使えません。
急な入院の場合はマイナ保険証が便利ですが、訪問診療のクリニックが対応していない可能性もあるため、事前確認をおすすめします。
- 70歳未満で訪問診療の自己負担が月21,000円に届かない場合はどうなる?
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70歳未満の方の場合、1つの医療機関での1か月の自己負担額が21,000円未満だと、その分は高額療養費の合算対象に含められません。たとえ入院費と合わせれば限度額を超える金額であっても、21,000円に届かない分は計算から除外されます。
訪問診療の費用が月によって変動する場合は、検査や処置が重なって21,000円以上になった月を把握しておくことが大切です。該当する月があれば、忘れずに高額療養費の申請を行いましょう。
