70歳以上の年間上限額14万4千円とは?訪問診療における外来特例の計算方法

70歳以上の年間上限額14万4千円とは?訪問診療における外来特例の計算方法

訪問診療を受けている70歳以上のご家族がいらっしゃる方にとって、毎月の医療費は大きな心配事でしょう。高額療養費制度には「外来特例」という救済措置があり、年間の外来自己負担額が14万4千円を超えた場合、超過分が払い戻されます。

この外来特例は一般所得区分や低所得区分に該当する方が対象で、訪問診療の費用も外来扱いとして合算の対象になります。計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

本記事では、外来特例の仕組みや計算方法、申請の流れ、そして訪問診療を受けるご家族が押さえておくべき注意点まで、具体的な金額例を交えて解説していきます。

目次

70歳以上の外来特例とは?年間上限額14万4千円が適用される仕組み

外来特例とは、70歳以上の方の外来医療費について、年間の自己負担合計が14万4千円を超えた場合に超過分を払い戻す制度です。月ごとの高額療養費だけではカバーしきれない負担を、年単位でさらに軽減する仕組みとして設けられました。

外来特例が対象とする70歳以上の医療費とは

外来特例の対象になるのは、70歳以上の方が外来で支払った医療費の自己負担額です。訪問診療も制度上は外来診療に分類されるため、ご自宅で医師の診察を受けている方の費用もしっかり対象に含まれます。

ただし、入院にかかった費用は対象外となります。あくまで外来(通院・訪問診療)で支払った個人単位の自己負担額を合算するのが特徴です。処方せんに基づく薬局での薬代も、処方元の医療機関の費用と合わせて計算に含まれます。

年間上限額14万4千円の基本的な考え方

14万4千円という金額は、1年間(8月から翌年7月まで)に支払う外来自己負担額の上限として設定されています。

月ごとの高額療養費が適用された「後」の自己負担額を12か月分合算し、その合計が14万4千円を超えた分が後日払い戻される仕組みです。

たとえば、一般所得区分の方は月額の外来上限が18,000円ですが、18,000円を毎月支払うと年間では216,000円になります。外来特例を使えば14万4千円を超えた72,000円が戻ってくる計算です。

70歳以上の外来自己負担限度額の一覧

所得区分外来(個人)月額上限年間上限
一般18,000円14万4千円
低所得II8,000円14万4千円
低所得I8,000円14万4千円

外来特例が適用される所得区分の条件

外来特例の対象になるのは、基準日(7月31日)時点で「一般区分」または「低所得区分」に該当する70歳以上の方です。現役並み所得者(課税所得145万円以上)の方は、この制度の対象には含まれません。

年度の途中で所得区分が変わった場合には、一般区分または低所得区分だった月の自己負担額だけが合算の対象になります。現役並み所得者だった期間の外来費用は計算に含まれない点に注意が必要です。

高額療養費制度と外来特例の関係を整理しよう

外来特例は、高額療養費制度の一部として設けられた「上乗せの救済措置」です。まず月単位の高額療養費が適用され、それでも年間で見ると負担が大きい方に対して、追加で払い戻しが行われます。

高額療養費制度の全体像をざっくりつかむ

高額療養費制度とは、ひと月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される仕組みです。

年齢や所得に応じて上限額が決まっており、70歳以上の方には外来だけの個人単位の上限と、世帯全体で入院を含めた上限の2段階が設定されています。

窓口での支払いを上限額までに抑えるには、事前にマイナ保険証を利用するか「限度額適用認定証」を取得する方法があります。認定証がなくても、後日の申請で超過分を払い戻してもらえるので、領収書は必ず保管しておきましょう。

外来特例は高額療養費制度の「上乗せ救済」

高額療養費制度では月ごとに上限が適用されますが、毎月上限ギリギリまで支払い続けると、年間の合計負担はかなりの金額になります。そこで70歳以上の方に限り、年間の外来自己負担にさらなる上限を設けたのが外来特例です。

月ごとの制度と年間の外来特例は対立するものではなく、二重のセーフティネットとして機能しています。まず月ごとに上限が適用され、その上で年間合計が14万4千円を超えた分が追加で戻ってくるという流れです。

70歳未満と70歳以上で制度が分かれる理由

70歳以上の方には外来特例がありますが、70歳未満の方にはこの制度がありません。これは、加齢に伴って通院頻度が増え、外来費用が積み重なりやすい高齢者の特性を踏まえた配慮によるものです。

70歳未満の方は、同一月内に同一世帯で21,000円以上の自己負担が複数ある場合に世帯合算が認められるなど、別の形で負担軽減の仕組みが用意されています。

年齢によって使える制度が異なるため、ご家族の年齢に合った制度を確認することが大切です。

70歳未満と70歳以上の高額療養費制度の違い

項目70歳未満70歳以上
外来の個人上限なしあり
外来特例(年間上限)なし14万4千円
合算対象の条件21,000円以上金額を問わない

訪問診療で外来特例の年間上限額14万4千円はこう計算する

訪問診療を受けている方が外来特例の払い戻し額を把握するには、月ごとの高額療養費を適用した後の外来自己負担額を1年間分合算し、14万4千円との差額を確認します。

計算の出発点は毎月の外来自己負担額

まず毎月の外来にかかった自己負担額を把握するところから始まります。訪問診療費、処方薬代、検査費用など、外来扱いとなる医療費はすべて合算の対象です。

月ごとの高額療養費が適用される場合は、上限額を超えた分が払い戻された「後」の金額が計算の基準になります。

たとえば一般区分の方であれば、外来の月額上限18,000円を超えた分は月ごとの制度で戻り、残った自己負担額(上限額以下の金額)が年間合算の対象です。

年間合算のルールと計算期間(8月から翌7月)

外来特例の計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。暦年(1月から12月)とは異なるため、間違えやすいポイントといえます。

この期間内に一般区分または低所得区分だった月の外来自己負担額を合計し、14万4千円を超えた金額が払い戻しの対象になります。

途中で別の保険に切り替わった場合でも、基準日(7月31日)に加入している保険者にまとめて申請できる仕組みです。

訪問診療を月2回受ける一般区分の方の計算例

項目金額
月額の外来自己負担額約15,000円
月額上限(18,000円)超過なし
年間の自己負担合計(12か月分)約180,000円
外来特例による払い戻し額約36,000円

具体的な数字で見る訪問診療の計算例

月2回の訪問診療を受けて1割負担で月に約7,000円の自己負担がかかる方の場合、年間合計は約84,000円です。14万4千円を下回るため、外来特例の払い戻しは発生しません。

一方、訪問診療に加えて別の医療機関への通院もあり、月額上限の18,000円を毎月支払っている方であれば、年間の合計は216,000円になります。

14万4千円を差し引いた72,000円が払い戻し対象となり、家計への負担がかなり軽減されるでしょう。

月ごとの高額療養費と年間の外来特例は何が違うのか

月ごとの高額療養費は毎月の負担を一定額に抑える仕組みで、年間の外来特例は1年間の合計負担をさらに引き下げる仕組みです。この2つは時間軸が異なるだけで、併用して活用できます。

月単位の払い戻しが先に行われる

医療費の計算はまず月単位で処理されます。同じ月の外来自己負担が上限額を超えた場合は、高額療養費として超過分が払い戻されるか、窓口での支払い自体が上限額までに抑えられます。

一般区分の70歳以上であれば、外来(個人)の月額上限は18,000円です。たとえ訪問診療と薬局の合計が月に30,000円かかったとしても、18,000円を超える12,000円分は月ごとの高額療養費として戻ってきます。

それでも残る自己負担を年間で精算する流れ

月ごとの高額療養費が適用されても、上限額ぴったりまでは自己負担として残ります。18,000円を12か月支払えば年間216,000円。この金額は決して小さくありません。

外来特例は、こうした月ごとの制度では吸収しきれない年間の負担を救済する役割を担っています。年間合計が14万4千円を超えた分を後日申請で取り戻せるため、長期にわたって訪問診療を受ける方にとって心強い制度です。

入院費用は外来特例の対象に含まれない

外来特例はあくまで外来の自己負担だけを対象としており、入院費用は計算に含めません。入院にかかる費用は、月ごとの高額療養費や世帯合算の仕組みで別途対応することになります。

訪問診療を受けていた方が一時的に入院した場合、入院期間中の費用は外来特例の年間合算に加えられません。退院後に訪問診療を再開すれば、その月以降の外来自己負担は再び合算の対象に戻ります。

月ごとの高額療養費と外来特例の比較

項目月ごとの高額療養費外来特例(年間上限)
対象期間毎月(1日~末日)8月~翌年7月
対象費用外来+入院外来のみ
上限額(一般区分)外来18,000円/月14万4千円/年
対象年齢全年齢70歳以上

70歳以上の訪問診療で自己負担を減らすためにできること

外来特例を含め、医療費の自己負担を抑える方法は複数あります。制度を組み合わせることで、月々の出費を賢く管理し、安心して在宅療養を続けられる環境を整えましょう。

限度額適用認定証を事前に取得しておく

一般区分の70歳以上であれば、マイナ保険証を利用することで窓口負担が自動的に上限額までに抑えられます。マイナ保険証を利用していない方は、あらかじめ「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておくと便利です。

低所得区分に該当する方の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。認定証がなくても後から払い戻し申請は可能ですが、毎月の窓口負担を抑えたい場合には事前取得をおすすめします。

お薬代や検査費用も合算の対象になる

外来特例の計算に含まれる費用は、訪問診療の診察代だけではありません。医師の処方せんに基づいて薬局で受け取る薬代も、処方元の医療機関の費用と合算されます。

血液検査やレントゲンなどの検査費用も同様に合算対象です。訪問診療では自宅で採血やエコー検査を受けることもあり、これらの費用もすべて外来の自己負担に含まれます。

  • 訪問診療の診察料(在宅時医学総合管理料を含む)
  • 処方せんに基づく薬局での薬代
  • 自宅で行う血液検査や画像検査の費用
  • 医師による処置や注射などの費用

医療費控除との併用で家計の負担をさらに軽くする

高額療養費や外来特例で払い戻しを受けた後でも、残った自己負担分は確定申告の医療費控除の対象になります。訪問診療の費用はもちろん、通院のための交通費なども控除に含められるケースがあります。

年間の医療費の自己負担合計が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を超えた場合に、超過分が所得から控除されます。高額療養費と医療費控除を組み合わせると、実質的な負担をさらに引き下げられるでしょう。

外来特例の申請手続きと払い戻しまでの流れを押さえよう

外来特例による払い戻しを受けるには、加入している保険者(健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の国保窓口など)への申請が必要です。

対象になる方には個別にお知らせが届くことが多いですが、届かない場合もあるため、自分から確認することをおすすめします。

自治体から届く「支給申請のお知らせ」が届いたら

多くの自治体や保険者は、外来特例の対象になった方に対して「高額療養費の支給申請のお知らせ」を郵送しています。通知が届いたら、案内に沿って必要書類を揃えて申請しましょう。

ただし、年度途中で別の市区町村に転居した場合など、通知が届かないケースもあります。訪問診療を継続的に受けている方であれば対象になっている可能性が高いので、7月31日以降に保険者へ問い合わせてみるとよいでしょう。

申請に必要な書類と提出先

申請に必要なのは、一般的に高額療養費支給申請書、健康保険証(またはマイナ保険証)、振込先の口座情報、そして医療費の領収書です。保険者によって必要書類が異なる場合もありますので、事前に電話やウェブサイトで確認してください。

提出先は、基準日(7月31日)時点で加入している保険者の窓口です。国民健康保険の方であれば市区町村の保険年金課、健康保険組合の方であれば勤務先の健保組合が窓口になります。

払い戻しまでにかかる期間の目安

申請後、実際に振り込みが完了するまでには一般的に2か月から3か月程度かかります。これは、医療機関から提出されるレセプト(診療報酬明細書)の審査・確定を待つ必要があるためです。

急ぎの場合でもこの審査期間を短縮するのは難しいため、あらかじめ時間がかかるものとして家計のやりくりを計画しておきましょう。振り込みが遅い場合は、保険者に進捗を問い合わせることもできます。

外来特例の申請から払い戻しまでの流れ

時期やること
8月~翌7月外来の領収書を保管する
8月以降保険者からのお知らせを確認する
お知らせ到着後申請書を記入し必要書類とともに提出する
申請から2~3か月後指定口座へ払い戻し金が振り込まれる

訪問診療を受けるご家族が知っておきたい外来特例の落とし穴

外来特例は便利な制度ですが、知らないと損をしてしまうポイントもいくつかあります。申請を忘れたり、制度の条件を誤解していたりすると、本来受け取れるはずの払い戻しを逃してしまうかもしれません。

所得区分が変わると上限額も変わる

外来特例の対象は一般区分と低所得区分の方に限られます。収入の増減によって所得区分が変わると、現役並み所得者に該当する月の自己負担は年間合算の対象から外れてしまいます。

配偶者の収入や年金額の変動によっても所得区分は変わり得るため、毎年の区分を確認する習慣をつけておくと安心です。特に、年金の受給開始や退職に伴う収入変動がある年は注意してください。

  • 現役並み所得者に該当した月は合算対象外
  • 配偶者の収入変動で世帯の所得区分が変わる場合がある
  • 毎年7月31日時点の所得区分で判定される

複数の医療機関にかかっている場合の注意点

訪問診療のクリニックとは別に、眼科や歯科など他の医療機関に通院している方も多いでしょう。70歳以上の方の場合、金額にかかわらず複数の医療機関の外来自己負担を合算できます。

合算の際、各医療機関から発行される領収書を保管しておくことが大切です。保険者が自動で把握できる情報もありますが、転居や保険の切り替えがあった場合には領収書が確認書類として求められることもあります。

申請期限を過ぎると払い戻しを受けられない

高額療養費(外来特例を含む)の申請には時効があり、診療を受けた月の翌月1日から2年以内に申請する必要があります。申請を先延ばしにしていると、気づいたときには時効を過ぎていた、ということにもなりかねません。

自治体からの通知が届いたら、できるだけ早めに申請を済ませましょう。特にご高齢の方がお一人で手続きをするのが難しい場合は、ご家族やケアマネジャーがサポートすることで申請漏れを防げます。

よくある質問

外来特例の年間上限14万4千円は訪問診療にも適用されるのか?

訪問診療は制度上「外来診療」に分類されるため、外来特例の年間上限14万4千円の対象になります。医師がご自宅に訪問して行う診察であっても、病院の外来窓口で受ける診察と同じ扱いです。

訪問診療にかかる費用だけでなく、処方せんに基づいて薬局で受け取った薬代も合わせて年間の自己負担額に合算されます。合計が14万4千円を超えた場合は、保険者に申請することで超過分の払い戻しを受けられます。

外来特例の計算期間はなぜ8月から翌年7月までなのか?

外来特例の計算期間が8月から翌年7月となっている理由は、所得区分の判定が毎年8月に更新されるためです。住民税の確定時期に合わせて所得区分を見直し、新たな区分に基づいて年間の上限額を計算する仕組みになっています。

暦年(1月~12月)とは異なるため混乱しやすいですが、高額介護合算療養費制度なども同じ8月から翌7月の期間で計算されます。年度の切り替わりは8月と覚えておくと整理しやすいでしょう。

外来特例の払い戻し申請は自分からしなければ受け取れないのか?

原則として、外来特例の払い戻しを受けるには保険者への申請が必要です。自動的に口座に振り込まれるわけではないため、対象になっていることに気づかないまま申請しない方も少なくありません。

多くの自治体や保険者は対象者に通知を送付していますが、転居や保険の切り替えがあった場合に通知が届かないこともあります。7月31日を過ぎたら、加入している保険者に問い合わせてみるのが確実です。

外来特例の対象者が年度途中で75歳になり後期高齢者医療に移行した場合はどうなるのか?

年度途中に75歳を迎えて後期高齢者医療制度に移行した場合でも、基準日(7月31日)時点で加入している保険者にまとめて申請できます。移行前の保険での自己負担額も合算の対象になるため、払い戻し額が減ることはありません。

ただし、申請手続きは基準日に加入している保険者が窓口となります。

移行前の保険者に別途申請する必要はなく、後期高齢者医療制度側で一括して処理される仕組みです。不明な点があれば、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に確認してください。

外来特例は現役並み所得の70歳以上でも使えるのか?

現役並み所得者に該当する70歳以上の方は、外来特例の対象外です。外来特例の年間上限14万4千円が適用されるのは、一般区分または低所得区分に該当する方のみとなります。

現役並み所得者の基準は、課税所得145万円以上(ただし年収が単身で383万円未満、夫婦で520万円未満の場合は一般区分に変更可能)です。

基準収入額適用申請を行うと一般区分に変更できる場合もあるため、該当しそうな方は保険者に相談してみるとよいでしょう。

訪問診療・在宅医療の高額療養費制度に戻る

訪問診療の費用・保険制度TOP

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

目次