施設入居中でも訪問看護は使える?施設種類別の利用条件と制限を一覧で解説

施設入居中でも訪問看護は使える?施設種類別の利用条件と制限を一覧で解説

「施設に入っているから、訪問看護はもう使えない」と思い込んでいる方は少なくありません。しかし実際には、施設の種類や入居者の疾患・状態によって、訪問看護を利用できるケースが数多く存在します。

この記事では、有料老人ホーム・サ高住・特養・グループホームなど施設の種類ごとに、訪問看護が使える条件と制限をわかりやすく整理します。

介護保険と医療保険の違い、特別な条件で利用が認められるケース、施設側との連携の取り方まで、確認していきましょう。

目次

施設に入居中でも訪問看護を受けられるケースは確かにある

結論から言えば、施設に入居中であっても訪問看護を利用できる場合があります。ただし、すべての施設で無条件に使えるわけではなく、施設の類型や入居者の病状に応じて利用の可否が変わります。

訪問看護とは看護師が生活の場に出向いて行う医療・看護サービス

訪問看護とは、看護師や理学療法士などの専門職が利用者の「生活の場」を訪問して、医療的なケアや健康管理を行うサービスです。

主治医が発行する「訪問看護指示書」に基づいて実施され、介護保険または医療保険を使って利用します。

対象となる方の年齢に制限はなく、乳幼児から高齢者まで幅広い方が利用できます。在宅療養中の方だけでなく、一定の条件を満たせば施設に入居中の方も対象となるのがポイントでしょう。

施設の種類によって訪問看護が使えるかどうかが決まる

訪問看護の利用可否を左右する最大の要因は「施設の種類」です。法律上、訪問看護を提供できるのは原則として「居宅」とみなされる場所に限られます。

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は「居宅」に該当するため、訪問看護を利用しやすい施設といえます。

一方、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)は介護保険施設に分類され、原則として外部の訪問看護を受けることができません。

施設種類別の訪問看護利用可否

施設の種類居宅扱い訪問看護の利用
住宅型有料老人ホームはい利用可能
サービス付き高齢者向け住宅はい利用可能
介護付き有料老人ホーム条件あり原則不可(例外あり)
グループホームいいえ医療保険で一部可
特別養護老人ホームいいえ原則不可(例外あり)
介護老人保健施設いいえ原則不可

「うちの施設では無理」と言われても諦める必要はない

施設の相談員やケアマネジャーから「訪問看護は使えません」と案内されることがあります。

たしかに介護保険上の原則としては正しい場合もありますが、医療保険での訪問看護が認められるケースや、特定の疾患に該当する場合の例外規定が存在します。

後述する「厚生労働大臣が定める疾病等」や「特別訪問看護指示書」といった制度を知っておくだけで、道が開ける場面は珍しくありません。まずは主治医や地域の訪問看護ステーションに直接相談してみてください。

介護保険施設と居宅系施設では訪問看護の扱いがまったく違う

施設での訪問看護を考えるとき、まず押さえておきたいのが「介護保険施設」と「居宅系施設」の違いです。この区分を理解しておくだけで、ご自身やご家族が入居している施設で訪問看護が使えるかどうか、おおよその見当がつきます。

居宅とみなされる施設なら外部の訪問看護を自由に選べる

住宅型有料老人ホームやサ高住のように、居室が「自宅」として扱われる施設では、入居者は在宅で暮らしている方と同じ条件で外部の介護サービスを利用できます。

訪問看護も例外ではなく、ケアプランに組み込んでもらえば介護保険の範囲内で利用できるのが原則です。

施設側が提供するサービスとは別に、外部の訪問看護ステーションと個別に契約する形を取ります。そのため、利用者や家族が自分に合った訪問看護ステーションを選ぶことも可能です。

介護保険施設では施設内の看護職員がケアを担当する

特別養護老人ホームや介護老人保健施設は、法律で定められた人員配置基準に基づいて看護職員や介護職員が施設内に配置されています。

医療的なケアは施設内のスタッフが包括的に提供する仕組みとなっており、外部から訪問看護師が入ることは原則認められていません。

つまり、施設が介護報酬として受け取る費用のなかに看護サービスが含まれているため、二重にサービスを受けることはできないという整理になっています。

介護保険と医療保険の併用が認められる場面もある

介護保険施設であっても、入居者の病状が特定の条件に該当する場合には、医療保険を使った訪問看護が認められることがあります。たとえば末期がんの方や、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方がその対象です。

このように「介護保険では利用できないが、医療保険なら可能」というルートが存在することを覚えておくと、選択肢が広がるかもしれません。詳しくは主治医に確認してみることをおすすめします。

介護保険と医療保険の訪問看護の違い

項目介護保険医療保険
対象者要支援・要介護認定を受けた方主治医が必要と判断した方
利用回数の上限ケアプランに基づく原則週3回まで
施設入居者の利用居宅系施設のみ可条件を満たせば施設でも可

有料老人ホームやサ高住なら訪問看護を利用しやすい

施設入居者が訪問看護を受けるうえで、もっとも利用のハードルが低いのが住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅です。これらの施設は法律上「居宅」とみなされるため、在宅の方と同じ条件で訪問看護を受けられます。

住宅型有料老人ホームは在宅扱いで訪問看護を自由に受けられる

住宅型有料老人ホームは、施設が提供するのは主に食事や見守りなどの生活支援サービスです。介護や医療のサービスは外部の事業者と個別に契約する形をとります。

そのため、入居者は「自宅で暮らしている方」と同じ立場で訪問看護を利用できます。ケアマネジャーがケアプランに訪問看護を組み入れてくれれば、介護保険での利用が可能です。医療保険での訪問看護も、在宅の方と同じ条件で利用できます。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)も在宅サービスの対象になる

サ高住は「住まい」としての性格が強く、居室はあくまでも賃貸住宅の一室という位置づけです。安否確認と生活相談が基本サービスとして提供される一方、介護サービスは入居者が外部の事業者を自由に選んで利用する形が一般的でしょう。

訪問看護も同様に、入居者が希望すれば外部の訪問看護ステーションと契約し、介護保険や医療保険を活用して利用できます。サ高住の居室は法律上も居宅とみなされるため、制度的な制約はほとんどありません。

居宅系施設での訪問看護利用の条件比較

施設の種類外部サービス契約訪問看護の利用しやすさ
住宅型有料老人ホーム自由に選択可高い
サ高住自由に選択可高い
ケアハウス(一般型)外部サービスが基本やや高い
介護付き有料老人ホーム施設が一括提供低い(例外あり)

介護付き有料老人ホームでは訪問看護に条件がつく

介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設)は、施設自身が看護・介護サービスを包括的に提供する形態です。施設内に看護師が配置されており、日常的な健康管理や医療的ケアは施設の職員が対応します。

そのため、原則として外部の訪問看護ステーションを利用することはできません。

ただし、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、末期がんの方など特定の条件を満たす入居者については、医療保険による訪問看護が認められることがあります。

特養やグループホームでは訪問看護の利用に厳しい制限がかかる

特別養護老人ホーム・グループホーム・介護老人保健施設は、いずれも施設内で看護・介護を完結させる仕組みを持っています。外部からの訪問看護は原則として認められておらず、例外的に利用できる場面は限られています。

特別養護老人ホーム(特養)では原則として外部の訪問看護を利用できない

特養は、常時介護が必要で自宅での生活が難しい方が入居する施設です。看護職員が施設に常駐し、入居者への医療的ケアを担っています。

介護報酬のなかに看護サービスが含まれているため、外部の訪問看護を介護保険で利用することはできません。

ただし、入居者が末期がんや厚生労働大臣の定める疾病等に該当する場合は、医療保険を使った訪問看護が特例的に認められます。看取り期に在宅での看取りと同等の医療的支援を受けるケースがその代表例です。

グループホームでは医療ニーズが高い場合に限り訪問看護が入れる

グループホームは認知症の高齢者が少人数で共同生活を送る施設で、介護保険上は「地域密着型サービス」に分類されます。入居者は在宅サービスの対象外となるため、介護保険での訪問看護は利用できません。

一方、医療ニーズが高く、施設内の職員だけでは十分な医療的ケアを提供できない場合には、主治医の指示のもとで医療保険による訪問看護が導入されることがあります。看取り期や急性増悪時が典型的な場面でしょう。

介護老人保健施設(老健)も訪問看護は原則として対象外

老健は、病院から退院した後のリハビリや在宅復帰を目的とした中間的な施設です。医師や看護師が常勤し、施設内で医療やリハビリが提供される体制が整っています。

そのため、老健に入所中の方は外部の訪問看護を利用することが原則としてできません。老健からの退所後に在宅復帰した段階で、訪問看護の利用を開始するのが一般的な流れとなります。

訪問看護の利用が制限される施設で覚えておきたいポイント

  • 特養・老健・グループホームでは介護保険の訪問看護は原則利用不可
  • 末期がんや厚生労働大臣が定める疾病等に該当すれば医療保険で利用の可能性あり
  • 看取り期や急性増悪時に限り、特別訪問看護指示書による訪問看護が認められる場合がある
  • 施設の相談員や主治医に「医療保険での訪問看護は可能か」と直接確認するのが大切

医療保険の訪問看護が使える「特別な条件」とは

介護保険では訪問看護を利用できない施設でも、医療保険のルートを使えば訪問看護を受けられる場合があります。この「特別な条件」に該当するかどうかが、施設入居中の方にとって訪問看護利用の大きな分かれ道です。

厚生労働大臣が定める疾病等に該当すれば医療保険で訪問看護を受けられる

厚生労働大臣が定める疾病等(いわゆる「別表第7」)に該当する方は、介護保険の認定を受けていても医療保険での訪問看護が優先されます。

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病関連疾患などが代表的な対象疾患です。

この制度が適用されると、週4日以上の訪問看護や1日複数回の訪問も可能になります。施設に入居中であっても、この疾病等に該当するかどうかを主治医に確認してみる価値は十分にあるでしょう。

急性増悪時の特別訪問看護指示書が出れば施設でも頻回な訪問が可能になる

入居者の状態が急に悪化した場合、主治医は通常の訪問看護指示書とは別に「特別訪問看護指示書」を発行できます。この指示書が出されると、発行日から最大14日間にわたって毎日の訪問看護を受けることが可能になります。

特別訪問看護指示書の対象は、急性増悪や終末期の方だけでなく、気管カニューレを使用している方や真皮を越える褥瘡(じょくそう=床ずれ)のある方なども含まれます。

施設内の看護体制だけでは対応しきれない場面で、大きな助けとなる制度です。

医療保険の訪問看護が適用される主な条件

条件の種類対象となる方訪問回数
別表第7の疾病等末期がん、ALS、パーキンソン病関連疾患など週4日以上も可
特別訪問看護指示書急性増悪・終末期の方など14日間は毎日可
別表第8の状態気管カニューレ・留置カテーテル使用者など週4日以上も可
精神科訪問看護精神疾患を持つ方(認知症は除く)原則週3回まで

精神科訪問看護は施設入居中でも利用できるケースがある

精神疾患を抱えている方に対しては、精神科訪問看護という専門的な訪問看護サービスがあります。精神科の主治医から「精神科訪問看護指示書」が発行されれば、医療保険での利用が可能です。

注意が必要なのは、認知症は精神科訪問看護の対象外とされている点でしょう。統合失調症やうつ病など、認知症以外の精神疾患で通院中の方が対象となります。

施設に入居中であっても、精神科訪問看護の条件に該当するか主治医に相談してみてください。

施設と訪問看護ステーション・ケアマネジャーの連携が成功のカギになる

施設入居中に訪問看護を利用するためには、施設側・主治医・ケアマネジャー・訪問看護ステーションの4者がしっかり連携を取ることが欠かせません。制度上は利用可能でも、連携がうまくいかなければ実現は難しくなります。

まずは施設のケアマネジャーや相談員に相談するのが第一歩

訪問看護の利用を検討したい場合、最初の相談先は施設のケアマネジャーまたは生活相談員です。入居者の状態や施設の受け入れ体制を踏まえて、訪問看護の利用が可能かどうかを判断してもらえます。

もしケアマネジャーが「利用できない」と回答した場合でも、医療保険での訪問看護の可能性について主治医に直接確認してみましょう。

介護保険と医療保険で利用条件が異なることを知らないケアマネジャーも、残念ながらゼロではありません。

訪問看護ステーション選びで見ておきたいポイント

訪問看護ステーションは全国に約1万5000か所以上あり、それぞれ得意分野や対応可能な医療処置が異なります。施設に入居中の方が利用する場合、施設入居者への訪問実績があるかどうかを事前に確認しておくと安心です。

24時間対応の緊急時訪問体制を持っているか、主治医との連携実績はあるかといった点も判断材料になります。施設のケアマネジャーや主治医から紹介を受けるのが、もっとも確実な方法でしょう。

主治医の訪問看護指示書がなければ訪問看護は始められない

どのような形で訪問看護を利用する場合でも、主治医が「訪問看護指示書」を発行することが前提条件です。指示書の有効期間は通常6か月で、期限が来るたびに主治医が更新します。

施設に入居中の方の場合、施設の協力医(嘱託医)が主治医となっているケースと、入居前からのかかりつけ医が主治医のままのケースがあります。

いずれの場合も、訪問看護を利用したい旨を主治医に伝え、指示書の発行を依頼してください。

訪問看護の利用に向けた連携体制のまとめ

関係者担う役割相談のタイミング
ケアマネジャーケアプランへの組み入れ訪問看護の利用を検討し始めたとき
主治医訪問看護指示書の発行ケアマネジャーとの相談後
訪問看護ステーション訪問看護計画の作成と実施指示書の発行が見込めるとき
施設の相談員施設側の受け入れ調整訪問看護導入の方向性が固まったとき

訪問看護の利用開始前に確認しておきたい手続きと費用の目安

訪問看護の利用条件を確認し、施設側との連携体制が整ったら、具体的な手続きと費用面の確認に進みましょう。事前に流れを把握しておけば、スムーズに訪問看護を開始できます。

訪問看護を開始するまでの一般的な流れ

訪問看護の利用開始までには、いくつかの段階を踏む必要があります。まず、本人やご家族が主治医またはケアマネジャーに訪問看護の利用を相談するところからスタートです。

主治医が訪問看護の必要性を認めれば、訪問看護指示書が発行されます。

続いて、ケアマネジャーがケアプランに訪問看護を組み入れ、訪問看護ステーションとの契約を経て、サービスが開始されるという流れです。早ければ相談から1〜2週間ほどで開始できることもあります。

訪問看護の利用開始に必要な手続き

  • 主治医またはケアマネジャーへの相談と利用意思の伝達
  • 主治医による訪問看護指示書の発行
  • ケアプランへの訪問看護の組み入れ(介護保険利用の場合)
  • 訪問看護ステーションとの契約および初回面談

施設の月額費用と訪問看護費用が二重にならないか事前に確認しておく

施設に入居しながら訪問看護を利用する場合、施設の利用料と訪問看護の自己負担が別々に発生する可能性があります。

とくに居宅系施設に入居している方は、施設の月額費用に加えて訪問看護の費用がかかるため、事前に総額を確認しておくことが大切です。

介護保険を利用する場合の自己負担は原則1割(所得に応じて2割または3割)です。医療保険の場合も同様に1割〜3割の自己負担が発生します。

負担が高額になる場合は「高額療養費制度」や「高額介護サービス費制度」を活用できるため、市区町村の窓口で確認しておきましょう。

自治体の窓口や地域包括支援センターも頼れる相談先

訪問看護の利用に関して困ったときは、お住まいの市区町村の介護保険課や地域包括支援センターに相談するのもよい方法です。

地域包括支援センターは高齢者の暮らしを総合的に支援する拠点で、訪問看護に関する情報提供やケアマネジャーの紹介も行っています。

施設に入居中の方の場合、入居先の所在地を管轄する地域包括支援センターに問い合わせるとスムーズに相談が進むことが多いでしょう。電話での相談にも対応しているので、まずは気軽に連絡してみてください。

よくある質問

施設入居中の訪問看護は介護保険と医療保険のどちらで利用できますか?

施設の種類によって利用できる保険制度が異なります。住宅型有料老人ホームやサ高住のように「居宅」とみなされる施設では、介護保険での訪問看護利用が可能です。

一方、特養やグループホームなど介護保険施設に分類される施設では、介護保険での訪問看護は原則利用できません。

ただし、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、特別訪問看護指示書が発行された場合には、医療保険で訪問看護を受けられるケースがあります。

グループホーム入居中に訪問看護を利用するにはどうすればよいですか?

グループホームでは介護保険による訪問看護は対象外ですが、医療的なニーズが高い場合には医療保険での訪問看護が認められることがあります。たとえば、看取り期や急性増悪で施設スタッフだけでは対応が難しい場面が該当します。

利用を検討する際は、まずグループホームの管理者や主治医に相談してください。主治医が訪問看護の必要性を認め、訪問看護指示書を発行してくれれば、医療保険で訪問看護を開始できる道が開けます。

特別養護老人ホームで訪問看護を受けられる例外はありますか?

特別養護老人ホームでは原則として外部の訪問看護を利用できませんが、いくつか例外があります。末期がんの方や、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)に該当する方は、医療保険での訪問看護が認められています。

また、急性増悪時に主治医が特別訪問看護指示書を発行した場合も、最大14日間の頻回な訪問看護を受けることが可能です。看取り期の入居者に対して、在宅ホスピスと同等のケアを提供するために訪問看護が導入される事例も増えています。

訪問看護を施設で利用する場合、費用は自宅で利用する場合と違いますか?

訪問看護そのものの料金体系は、施設で利用しても自宅で利用しても基本的に同じです。介護保険であれば1割〜3割の自己負担、医療保険でも1割〜3割の自己負担が発生します。

ただし、施設入居中の場合は施設の月額利用料に加えて訪問看護の費用が上乗せされるため、総額が高くなる可能性があります。負担が大きい場合は、高額療養費制度や高額介護サービス費制度の利用を検討してみてください。

訪問看護の利用を施設側に断られた場合はどこに相談すればよいですか?

施設側に訪問看護の利用を断られた場合でも、医療保険での利用が可能なケースがあります。まずは入居者の主治医に相談し、厚生労働大臣が定める疾病等に該当するか、特別訪問看護指示書の発行が可能かを確認してみてください。

それでも解決が難しい場合は、お住まいの市区町村の介護保険課や地域包括支援センターに相談するのがよいでしょう。第三者の立場から、利用者の権利に基づいたアドバイスを受けられます。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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