介護医療院とは?医療療養病床との違い・入居条件・訪問診療の可否

介護医療院とは?医療療養病床との違い・入居条件・訪問診療の可否

「介護が必要だけれど、医療的なケアも受けたい」「療養病床と介護医療院は何がどう違うのか」――そうした疑問を抱えてこのページにたどり着いた方は少なくないでしょう。

介護医療院は、2018年に創設された比較的新しい介護保険施設です。長期療養が必要な要介護高齢者に対して、医療処置と日常生活の支援を一体的に受けられる場として注目を集めています。

この記事では、介護医療院の基本的な仕組みから入居条件、医療療養病床との具体的な違い、そして訪問診療との関係まで、わかりやすくお伝えします。

目次

介護医療院とは「医療と暮らしを両立できる」新しい介護保険施設

介護医療院は、医療的なケアと生活支援の両方を1つの施設で受けられる介護保険施設です。従来の介護療養型医療施設が2024年3月に廃止されたことに伴い、その後継として全国で整備が進んでいます。

2018年に介護療養病床の後を継いで生まれた

かつて長期療養が必要な要介護高齢者は、介護療養型医療施設(介護療養病床)に入所していました。しかし、医療の必要性が低い方の長期入院が増え、社会保障費を圧迫する問題が指摘されるようになりました。

そこで2017年の介護保険法改正により、「住まいと生活を医療が支える新たなモデル」として介護医療院が創設されました。2018年4月にスタートし、2024年3月の介護療養型医療施設の完全廃止を経て、現在はその機能を引き継いでいます。

I型とII型で医療体制も受け入れ対象も異なる

介護医療院にはI型とII型の2種類があります。I型は医療の必要性が高い重度の要介護者を主な対象としており、旧介護療養病床に相当する医療体制を備えています。

II型は比較的容態の安定した方を受け入れる施設で、介護老人保健施設(老健)に相当する水準の人員配置となっています。どちらも長期にわたる医療・介護を一体的に受けられる点は変わりません。

介護医療院I型・II型の比較

項目I型II型
対象者重度の要介護者容態が安定した方
医師配置48対1以上100対1以上
相当する旧制度介護療養病床老健相当以上
看取り対応充実した体制対応可能

特養や老健との違いを一言で表すと

特別養護老人ホーム(特養)は、主に生活の場を提供する介護施設です。医療処置は限定的で、重い医療ニーズを抱えた方の受け入れは難しいケースもあります。

介護老人保健施設(老健)は、リハビリを中心に在宅復帰をめざす施設であり、長期入所を前提としていません。一方の介護医療院は、長期療養しながら医療と生活支援の両方を受けられるため、特養や老健とは明確に役割が分かれています。

全国の施設数はまだまだ少ない

介護医療院は創設から日が浅く、全国の施設数は徐々に増えているものの、特養や老健と比べるとまだ限られています。そのため入所を希望しても、地域によってはすぐに空きが見つからないこともあるでしょう。

早めの情報収集と、複数施設への同時申し込みが大切です。担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談するとスムーズに進められます。

介護医療院と医療療養病床は根本からまったく別物

名前が似ているために混同されやすい介護医療院と医療療養病床ですが、根拠となる法律も適用される保険制度も異なります。両者の違いを正確に把握しておけば、ご家族に合った選択がしやすくなるでしょう。

適用される保険と根拠法が異なる

介護医療院は介護保険法に基づく施設であり、利用には介護保険が適用されます。入所には要介護認定が前提となり、ケアプランに沿って介護サービスと医療サービスの両方を受けられます。

一方の医療療養病床は医療法に基づく病院の一部であり、医療保険が適用されます。要介護認定の有無にかかわらず、医師が長期療養の必要性を認めれば入院できるため、年齢や介護度に制限がありません。

入所・入院の対象者と医療区分にも差がある

介護医療院の入所対象は、要介護1〜5の認定を受けた方です。実際の入所者は要介護4・5の重度の方が多い傾向にありますが、制度上は要介護1から入所が可能です。

医療療養病床では、医療区分2〜3(筋ジストロフィーやパーキンソン病関連疾患、人工呼吸器使用など)に該当する方が優先的に入院します。

医療区分1の方も入院できる場合はありますが、介護医療院と比べて医療の必要性がより高い方を受け入れる傾向にあります。

生活空間としての配慮は介護医療院が圧倒的に上

介護医療院は「生活施設」としての性格を持つため、1人あたりの床面積は8.0平方メートル以上が求められます。多床室であっても家具やパーティションで視線を遮り、プライバシーに配慮する義務があります。

医療療養病床はあくまで「病院」であり、治療・療養を目的とした空間設計です。レクリエーションルームや談話室といった交流の場の設置義務はなく、生活の質という面では介護医療院のほうが手厚い環境といえます。

介護医療院と医療療養病床の主な違い

比較項目介護医療院医療療養病床
根拠法介護保険法医療法
適用保険介護保険医療保険
対象者要介護1〜5長期療養が必要な患者さん
生活環境生活施設として整備病院としての環境
プライバシー配慮間仕切り設置義務あり特段の義務なし

介護医療院の入居条件と申し込みの流れを押さえておこう

介護医療院に入居するには、要介護1以上の認定を受けていることが大前提です。ただし、年齢や疾病の状況によって対象の幅が変わるため、具体的な条件を確認しておきましょう。

要介護1以上の認定が入居の絶対条件

介護医療院を利用できるのは、介護保険の要介護1〜5の認定を受けた方に限られます。要支援1・2の方は対象外となるため注意が必要です。

要介護認定を受けていない場合は、まずお住まいの市区町村の窓口に申請を行いましょう。認定調査と主治医意見書の提出を経て、介護認定審査会が要介護度を判定します。

40歳〜64歳でも特定疾病があれば対象になる

要介護認定は原則として65歳以上の方が対象ですが、40歳〜64歳の第2号被保険者も、特定疾病(指定された16種類の疾病)が原因で介護が必要と認められれば要介護認定を受けられます。

特定疾病には、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病、脳血管疾患などが含まれます。該当するかどうか判断に迷ったら、主治医やケアマネジャーに相談してみてください。

特定疾病の例

疾病分類主な疾病名
神経系疾患パーキンソン病、ALS、多系統萎縮症
関節・骨疾患関節リウマチ、骨折を伴う骨粗鬆症
脳血管疾患脳梗塞、脳出血後遺症
その他末期がん、閉塞性動脈硬化症など

入居審査で優先されやすい人の特徴

介護医療院への入所は申し込み順とは限りません。施設側は要介護度、医療処置の必要性、在宅介護の困難度、待機期間などを総合的に判断して、入居の優先順位を決定します。

実際には、経管栄養やたんの吸引といった日常的な医療処置が必要な方や、要介護4・5の重度の方が優先される傾向にあります。家族の介護力が十分でない場合も、優先度が高くなる場合があるでしょう。

申し込みから入居までの準備

入居を希望する施設に直接申込書を提出するのが一般的な流れです。複数の施設に同時申し込みができるため、気になる施設があれば並行して申し込みましょう。

申込時には、主治医の診療情報提供書(紹介状)や介護保険証のコピーなどの書類が求められます。施設によっては面談や健康診断が必要なケースもあるため、事前の問い合わせが安心です。

介護医療院の医療・介護サービスは想像以上に手厚い

介護医療院では、病院に近い水準の医療処置と、介護施設ならではの生活支援を同時に受けられます。家族にとって「ここまで対応してもらえるのか」と驚くほど幅広いサービスが用意されています。

経管栄養・喀痰吸引など日常的な医療処置に対応できる

介護医療院には医師が常勤しており、看護師も24時間体制で配置されています。そのため、経管栄養(胃ろうや経鼻栄養)、たんの吸引、インスリン注射、酸素療法、点滴管理といった日常的な医療処置を施設内で行えます。

こうした処置が必要な方は、一般的な介護施設では受け入れが難しいケースもあります。医療依存度の高い方にとって、介護医療院は数少ない選択肢の1つといえるでしょう。

看取りやターミナルケアにも施設内で備えている

介護医療院は、入所者の終末期を施設内で看取る体制を整えています。病状の変化に応じて医師と看護師がすみやかに対応し、痛みの緩和や精神的なケアも含めたターミナルケアを提供します。

「最期まで住み慣れた場所で過ごしたい」という入所者本人の希望や、「安心して任せたい」というご家族の気持ちに応えられる環境が整っています。

リハビリと生活支援で「暮らし」も支えてくれる

医療面だけでなく、理学療法士や作業療法士による機能訓練(リハビリテーション)も受けられます。身体機能の維持・回復を目的とした個別のプログラムが組まれるため、長期入所中も体力の低下を防ぎやすくなります。

食事・入浴・排泄の介助といった日常生活の支援はもちろん、介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成し、多職種のチームが連携して一人ひとりの生活を支えています。

介護医療院で受けられる主なサービス

分類具体的なサービス内容
医療処置経管栄養、たんの吸引、酸素療法、点滴、インスリン注射
看取りターミナルケア、痛みの緩和、看取り支援
リハビリ歩行訓練、嚥下機能訓練、日常動作の訓練
生活支援食事・入浴・排泄の介助、レクリエーション

介護医療院で訪問診療は受けられるのか

結論からお伝えすると、介護医療院には医師が常勤配置されているため、外部の医療機関から訪問診療を受ける必要は原則としてありません。ただし、退所後に自宅で暮らす場合は訪問診療が大きな支えとなります。

常勤医師が配置されているため外部訪問診療は原則不要

介護医療院は医療提供施設の側面を持ち、施設内に医師が常勤しています。日常的な診察や健康管理、処方、急変時の対応はすべて施設内の医師が行うため、外部のクリニックから訪問診療を依頼する必要がありません。

訪問診療は「患者さんが通常寝泊まりしている場所」に医師が出向くサービスですが、介護医療院ではすでに施設内で医療が完結する仕組みが整っているのです。

専門的な診療が必要なケースへの対応方法

施設内の医師だけでは対応が難しい専門的な疾患(眼科や耳鼻科、皮膚科の専門治療など)が生じた場合は、外部の医療機関を受診する形になります。

施設が協力医療機関と連携しているケースが多く、必要に応じて通院の手配や入院先の調整を行ってくれます。急な体調変化で高度な医療が必要になったときにも、迅速な搬送体制が整えられているのが一般的です。

専門診療が必要な場合の対応パターン

状況対応方法
眼科・耳鼻科などの専門受診協力医療機関への通院を手配
急変・高度医療が必要な場合連携病院へ救急搬送
歯科治療訪問歯科診療を施設に招くことが可能

退所後の在宅生活では訪問診療が心強い味方になる

介護医療院を退所し、自宅での療養生活に移行した場合は、訪問診療の出番です。通院が難しい方のもとに医師が定期的に訪問し、診察・処方・健康管理を行います。

訪問診療では、在宅療養支援診療所の医師が24時間体制でサポートしてくれるケースもあり、夜間や休日の急変にも対応が可能です。介護医療院で受けていた医療を、自宅でも途切れなく続けられるのが訪問診療の強みといえるでしょう。

退所前から訪問診療を行うクリニックと連絡を取り合い、スムーズな引き継ぎを行うことが大切です。施設の相談員やケアマネジャーに希望を伝えれば、適切な在宅医療チームを紹介してもらえます。

介護医療院の費用は月額いくらかかるのか

介護医療院は介護保険が適用されるため、入居一時金は不要です。月額費用は、要介護度や居室の種類、世帯の所得状況によって変動しますが、おおむね月額9万〜17万円程度が目安となります。

月額費用の内訳を具体的に見てみると

月々の費用は、大きく分けて「施設サービス費(介護報酬の自己負担分)」「居住費」「食費」「日常生活費」の4つで構成されます。施設サービス費は要介護度が高いほど増え、I型かII型かによっても単価が異なります。

居住費と食費は所得に応じて段階的に定められており、低所得の方には大幅な減額が適用される場合もあります。日常生活費は理美容代や日用品代など実費負担となる部分です。

所得に応じた負担軽減制度も見逃さない

介護保険には「特定入所者介護サービス費(補足給付)」という制度があり、所得や資産が一定基準以下の方は居住費と食費の自己負担額が軽減されます。

また、1か月の自己負担額が上限を超えた場合に差額が戻ってくる「高額介護サービス費」の制度も利用できます。

医療費と介護費の合算が高額になった場合に適用される「高額医療・高額介護合算制度」もあるため、複数の制度を組み合わせることで家計の負担をかなり抑えられるでしょう。

他の介護施設と比べた費用感

介護医療院は公的な介護保険施設のため、民間の有料老人ホームと比較すると費用面のメリットがあります。入居一時金が数百万円〜数千万円かかる施設も珍しくない有料老人ホームに対し、介護医療院は一時金が不要です。

月額費用も特養とおおむね同水準であり、医療体制が整っていることを考えると、費用対効果の面で優れた選択肢といえるでしょう。

費用を抑えるために確認しておきたいポイント

  • 補足給付(特定入所者介護サービス費)の対象になるか
  • 高額介護サービス費の自己負担上限額
  • 高額医療・高額介護合算制度の該当可否
  • 世帯分離による負担軽減の可能性

家族が介護医療院を選ぶとき見落としがちな確認ポイント

介護医療院を選ぶ際は、パンフレットやウェブサイトの情報だけでは判断しきれない部分があります。実際に足を運んで確かめておきたい点を整理しておくと、入居後の「こんなはずではなかった」を防げます。

見学で確かめたい設備と施設の雰囲気

施設選びで後悔しないためには、やはり現地見学が欠かせません。居室の広さや清潔感はもちろん、共用スペースの明るさやにおい、入所者の表情からも施設の雰囲気が読み取れます。

見学時にはスタッフの対応にも注目してください。入所者への声かけが丁寧か、質問に対して誠実に答えてくれるかなど、人の手によるケアの質を感じ取ることも大切です。

見学時のチェック項目

  • 居室の広さ・プライバシー確保の工夫
  • 共用スペースの清潔感と明るさ
  • スタッフの入所者への接し方
  • 食事の内容やメニューの掲示
  • 緊急時の対応体制についての説明

医師・看護師の配置人数を事前に調べておく

介護医療院はI型・II型で医師や看護師の配置基準が異なります。基準を満たしていることは当然として、実際にどの程度の人数が日中・夜間それぞれ勤務しているかを確認しておくと安心です。

特に夜間帯の看護師の配置状況は、急変時の対応力に直結します。夜間にオンコール対応なのか、それとも看護師が常駐しているのかを具体的に聞いておきましょう。

面会ルールや家族への情報共有のしくみも聞いておく

入所者の生活を見守るうえで、家族がどのくらいの頻度で面会できるかは気になるところです。面会時間の制限や予約の要否、オンライン面会への対応状況なども事前に確認しておくとよいでしょう。

日常の体調変化やケア内容をどのように家族へ共有してくれるかも大切なポイントです。定期的な報告書の送付や、担当者との電話連絡の頻度など、情報共有のしくみが整っている施設を選ぶと離れて暮らしていても安心感が得られます。

よくある質問

介護医療院の入居対象は要介護度いくつからですか?

介護医療院に入居できるのは、要介護1〜5の認定を受けた方です。要支援1・2の方は対象外となりますので、まずはお住まいの市区町村で要介護認定の申請を行ってください。

なお、65歳未満であっても、パーキンソン病や脳血管疾患などの特定疾病が原因で介護が必要と認められた40歳〜64歳の方は、要介護認定を受けたうえで入居が可能です。

介護医療院と医療療養病床はどちらが費用を抑えられますか?

介護医療院は介護保険が適用されるため、入居一時金は不要です。月額費用はおおむね9万〜17万円程度が目安であり、所得に応じた負担軽減制度も利用できます。

医療療養病床は医療保険が適用され、入院費用の体系が異なります。一概にどちらが安いとは言い切れませんが、低所得世帯への減額制度が充実しているのは介護医療院のほうです。

介護医療院では外部の訪問診療を利用できますか?

介護医療院には医師が常勤しており、日常的な診察や医療処置は施設内で完結します。そのため、外部の訪問診療クリニックを利用する必要は原則としてありません。

ただし、歯科診療については訪問歯科の利用が可能なケースがあります。また、退所後に自宅で療養する場合には、訪問診療を受けることで医療を継続的に受けられます。

介護医療院で看取りまで対応してもらえますか?

はい、介護医療院は看取りやターミナルケアに対応できる体制を整えています。医師と看護師が入所者の状態を常に把握し、病状の変化に応じて痛みの緩和や精神面のサポートを提供してくれます。

看取りの方針については、入所時や病状が変化したタイミングでご本人やご家族と話し合いを重ね、意思を尊重したケアが行われます。

介護医療院のI型とII型はどのように選べばよいですか?

I型は医療の必要性が高い重度の要介護者向けで、経管栄養やたんの吸引などの日常的な医療処置が必要な方に適しています。旧介護療養病床に相当する手厚い医療体制を備えているのが特徴です。

II型は容態が比較的安定した方向けで、医療体制はI型ほど重厚ではありませんが、長期的な療養と生活支援の両方を受けられます。ご本人の病状や医療処置の頻度に応じて、主治医やケアマネジャーと相談しながら選ぶとよいでしょう。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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