在宅看取りの医療費はいくらかかる?最期の1ヶ月の往診料と死亡診断書費用

在宅看取りの医療費はいくらかかる?最期の1ヶ月の往診料と死亡診断書費用

在宅での看取りを考えたとき、多くのご家族が気になるのは「実際にいくらかかるのか」という費用面の問題でしょう。病院で最期を迎える場合と比べて、在宅看取りの医療費は決して高額になるとは限りません。

この記事では、終末期の最後の1ヶ月にかかる往診料や訪問診療費、そして死亡診断書の費用まで、具体的な金額の目安を整理します。医療費の自己負担額をあらかじめ把握しておくと、ご本人もご家族も安心して在宅看取りに臨めるはずです。

目次

在宅看取りの医療費は月額いくらが目安になるのか

在宅看取りにかかる医療費は、1割負担の方で月額およそ5,000円〜60,000円程度が一般的な目安です。自己負担額は年齢や所得区分によって異なりますが、高額療養費制度を活用すれば一定額以上の負担は抑えられます。

訪問診療の基本料金と往診料の違いを押さえておこう

訪問診療と往診は似ているようで、医療制度上は明確に区別されています。訪問診療は、あらかじめスケジュールを決めて定期的に医師が自宅を訪れる診療のこと。一方で往診は、患者さんの急な体調変化に応じて医師が臨時で駆けつける対応を指します。

訪問診療の基本料金は「在宅患者訪問診療料」として設定されており、1回あたりの点数は888点(1割負担で約890円)です。月2回の訪問診療を受ける方が多く、その場合の基本的な訪問診療費だけで月に約1,780円となります。

往診料は720点(1割負担で約720円)ですが、夜間や深夜、休日の場合は加算がつくため金額が変わります。終末期は体調の急変が起きやすく、往診の頻度が増える傾向にあるため、この点も費用計算に含める必要があります。

在宅がん医療総合診療料を選ぶと費用がまとまりやすい

がんの終末期で在宅療養をしている方には「在宅がん医療総合診療料」という包括的な算定方法があります。この制度では、訪問診療・往診・訪問看護・薬剤管理などが1日あたりの定額に含まれるため、費用の見通しが立てやすくなります。

1日あたりの点数は、処方箋を交付する場合で1,800点(1割負担で約1,800円)です。月30日で計算すると約54,000円(1割負担)となりますが、高額療養費制度で上限を超えた分は後から払い戻されます。

項目点数1割負担の目安
訪問診療料(1回)888点約890円
往診料(通常)720点約720円
夜間往診加算+650点約650円加算
深夜往診加算+1,300点約1,300円加算
在宅がん医療総合診療料(1日)1,800点約1,800円

在宅時医学総合管理料は毎月の固定費として発生する

訪問診療を受けている患者さんには「在宅時医学総合管理料(在医総管)」が毎月算定されます。この管理料は、24時間対応できる体制を整えた医療機関が患者さんの療養計画を立てて管理する対価として設けられたものです。

単一建物で1人の患者さんの場合、月に4,600点(1割負担で約4,600円)が目安となります。ただし、医療機関の体制や患者さんの状態によって点数は変動するため、主治医やクリニックの事務担当者に確認するのが確実です。

高額療養費制度で自己負担には上限がある

医療費がかさむ終末期でも、高額療養費制度によって月ごとの自己負担額には上限が設定されています。70歳以上で一般的な所得の方であれば、外来の自己負担上限は月18,000円(年間上限144,000円)です。

低所得の方はさらに低い上限額が適用されるため、医療費が家計を圧迫する事態は避けやすいといえます。事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、窓口での支払いを上限額までに抑えられるため、手続きは早めに済ませておくと安心でしょう。

最期の1ヶ月で往診料が増えるのはなぜか

終末期の最後の1ヶ月は、痛みや呼吸困難などの症状が強まりやすく、定期訪問だけでは対応しきれない場面が増えます。そのため臨時の往診が必要となり、結果として医療費が通常月より高くなるケースが多くなります。

看取り前は症状の変化が激しくなりやすい

人が最期を迎えるまでの数週間は、食事量の低下、意識の変動、呼吸パターンの変化など、日ごとに体の状態が移り変わります。痛みが急に増すこともあれば、発熱や呼吸苦で夜間に緊急対応が求められることも珍しくありません。

こうした変化に対応するため、通常の月2回の訪問診療に加えて、週に数回の臨時往診や訪問看護が入ることになります。特に夜間・深夜の往診には加算がつくため、1回あたりの費用が昼間の2倍近くになるケースもあるのです。

ターミナルケア加算と看取り加算は看取り時に算定される

在宅で最期を迎えた場合、「ターミナルケア加算」として、亡くなる前の14日以内に2回以上の往診や訪問診療を行った医療機関に対して加算が認められています。

この点数は医療機関の体制によって異なりますが、在宅療養支援診療所の場合は6,500点(1割負担で約6,500円)です。

また、訪問看護を利用している場合は訪問看護ステーションにもターミナルケア療養費が算定されます。こうした加算はご家族にとって追加の負担に感じられるかもしれませんが、24時間体制で患者さんに寄り添うための報酬として位置づけられています。

最後の1ヶ月の費用シミュレーションを確認しよう

実際に最後の1ヶ月でどの程度の費用が発生するのか、おおまかな試算を見てみましょう。

訪問診療が月4回、臨時の往診が3回(うち夜間1回)、訪問看護が週3回、薬剤費が月に数千円と仮定したときに、医療費の総額は1割負担の方で概算25,000円〜40,000円程度になる場合があります。

ただし、高額療養費制度の上限額を超えた場合は払い戻しが受けられるため、最終的な負担はさらに軽減されます。あくまで目安ですので、具体的な金額は担当医やソーシャルワーカーに相談してみてください。

項目回数の目安1割負担の概算
訪問診療月4回約3,600円
臨時往診(日中)2回約1,440円
臨時往診(夜間)1回約1,370円
在医総管月1回約4,600円
ターミナルケア加算1回約6,500円
訪問看護(週3回)約12回約6,000〜10,000円

死亡診断書の費用はいくらかかるのか

在宅で看取りを行った場合、医師が死亡を確認した後に死亡診断書を作成します。この書類は市区町村への死亡届の提出や、その後の諸手続きに欠かせない公的書面であり、発行費用は医療機関ごとに異なります。

死亡診断書と死体検案書の違いを知っておくと慌てない

「死亡診断書」と「死体検案書」は書式こそ同じですが、使い分けのルールが決まっています。死亡診断書は、生前から診療を行っていた医師がその疾患に関連して死亡を確認した場合に作成する書類です。

一方、死体検案書は、生前に診療していなかった医師が死後に検案を行って作成するもので、事故死や突然死の場合に使われます。在宅看取りの場合はかかりつけ医が死亡診断書を書くことが一般的であり、死体検案書になるケースはまれです。

死亡診断書の発行手数料は3,000円〜10,000円が相場

死亡診断書の発行費用は保険診療の対象外であり、各医療機関が自由に価格を設定しています。一般的な相場は1通あたり3,000円〜10,000円で、5,000円前後を設定しているクリニックが多い印象です。

死亡診断書は原本を市区町村の窓口に提出するため、提出前にコピーを数枚とっておくことをおすすめします。生命保険の請求や相続手続きなどで追加の死亡診断書が必要になった場合は、その都度発行手数料がかかる点も覚えておきましょう。

死亡診断書と死体検案書の比較

区分作成者おもな対象
死亡診断書生前の主治医診療中の疾患で死亡した場合
死体検案書検案を行う医師事故死・突然死など

死亡診断書にまつわる手続きの流れを整理する

在宅看取りで医師が死亡を確認すると、その場で死亡診断書が作成されます。ご家族は、この書類を7日以内に市区町村の窓口へ「死亡届」とあわせて提出しなければなりません。

届け出が受理されると火葬許可証が発行され、葬儀の準備に進めます。

この一連の流れは葬儀社が代行してくれる場合も多いため、事前に葬儀社との打ち合わせで確認しておくと、いざというときに落ち着いて対応できるでしょう。

在宅看取りと入院を比べたとき費用はどちらが安いのか

入院で最期を迎える場合と在宅看取りを比較すると、総医療費としては在宅のほうが抑えられる傾向にあります。ただし、家族の介護負担やサービスの利用状況によって差が出るため、金額だけで判断するのは難しい面もあります。

入院費用は1日あたりの単価が高くなりやすい

急性期病院に入院した場合、1日あたりの入院基本料に加え、投薬・検査・処置などが重なり、総額はかなり高くなります。

一般病棟の入院基本料だけでも1日1万点を超えるときがあり、1ヶ月の入院で100万円以上の医療費が発生するケースも少なくありません。

もちろん自己負担額は高額療養費制度で抑えられますが、差額ベッド代(個室料)や食事代など保険外の費用も上乗せされるため、実際に手元から出ていくお金は在宅よりも多くなる場合がほとんどです。

在宅看取りのほうが医療費総額を低く抑えやすい

日本における研究でも、在宅医療チームによる終末期ケアの1日あたりのコストは、長期的に見ると入院よりも約16〜17%低いことが報告されています。在宅では不要な検査や処置が減りやすく、差額ベッド代もかかりません。

一方、在宅看取りにはご家族の介護力が求められるという側面があり、介護離職に伴う収入減など目に見えにくいコストも生じえます。費用面だけでなく、ご家族の体力や精神的な負担も含めて総合的に検討することが大切です。

費用だけでなく「どう過ごしたいか」を軸に考えたい

在宅か入院かを選ぶ際、費用は大切な判断材料のひとつですが、それだけで決められるものではないでしょう。

住み慣れた自宅でご家族に囲まれて最期を迎えたいのか、医療スタッフが常駐する病院のほうが安心なのか、ご本人やご家族の気持ちがもっとも優先されるべきです。

どちらを選んでも利用できる公的制度や支援体制はありますので、まずはかかりつけ医や地域包括支援センターに相談してみましょう。費用の不安を解消することが、穏やかな看取りへの第一歩になるはずです。

  • 入院は差額ベッド代や食事代など保険外費用が上乗せされやすい
  • 在宅は医療費総額を抑えやすいが家族の介護負担が増す場合がある
  • 高額療養費制度はどちらの場合にも利用できる
  • 「自分らしい最期をどう迎えたいか」を軸に選択するのが望ましい

在宅看取りで医療費以外にかかるお金も見落とせない

在宅看取りの費用は医療費だけではありません。介護保険サービスの利用料、医療機器のレンタル代、衛生用品の購入費など、思わぬ出費が積み重なる場合があります。

訪問看護の利用料は医療保険と介護保険で異なる

終末期の訪問看護は、主治医が「特別訪問看護指示書」を発行すると医療保険での算定に切り替わります。通常は介護保険で利用する訪問看護ですが、末期がんや厚生労働大臣が定める疾病に該当する場合は、医療保険が優先されるルールです。

医療保険で訪問看護を受ける場合、1割負担の方であれば1回あたり500〜800円程度が目安となります。週4日以上の頻回訪問が可能になるため、終末期のケアがきめ細かくなる一方、トータルの費用も増えやすい点は理解しておく必要があります。

介護ベッドや酸素濃縮装置のレンタル費も確認しておこう

自宅で療養するには、介護用ベッドや吸引器、在宅酸素療法に使う酸素濃縮装置などが必要になるケースがあります。介護ベッドや床ずれ防止用具は介護保険の福祉用具貸与の対象となり、1割負担であれば月1,000〜2,000円程度で借りられます。

在宅酸素療法は医療保険の対象となり、酸素濃縮装置の使用に伴う「在宅酸素療法指導管理料」が月2,400点(1割負担で約2,400円)です。主治医に必要な機器を相談し、事前に費用の目安を確認しておくとよいでしょう。

訪問看護の保険種別と自己負担の比較

区分保険種別自己負担の目安
通常の訪問看護介護保険1回300〜600円程度
末期がんなどの訪問看護医療保険1回500〜800円程度
特別訪問看護指示期間医療保険1回500〜800円程度

おむつ代や衛生用品は地味だが積み重なりやすい

寝たきりの状態が続くと、おむつや防水シーツ、清拭用のタオルなど日常的な消耗品の費用がかさんでいきます。月に5,000円〜10,000円ほどかかるご家庭も珍しくなく、長期間にわたると無視できない金額です。

自治体によっては「おむつ給付制度」や「紙おむつ購入費助成」といった補助制度を設けている場合があります。お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに確認し、使える制度は積極的に活用しましょう。

在宅看取りの医療費を軽くするために活用したい公的制度

在宅看取りにかかる医療費や介護費を軽減する公的制度は複数あります。知らないまま過ごしてしまうと、本来受けられるはずの負担軽減を逃してしまうため、主な制度を把握しておくことが大切です。

高額療養費制度は在宅医療でも有効に使える

高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。在宅医療で発生する訪問診療費や往診料、訪問看護費なども対象となるため、終末期の費用負担を確実に軽減してくれます。

70歳以上の一般所得者の外来自己負担上限は月18,000円です。事前に「限度額適用認定証」を申請して医療機関に提示すれば、窓口での支払いが上限額までに抑えられ、後日の払い戻し手続きも不要になります。

高額介護合算療養費制度も忘れずにチェックしたい

医療費と介護費を合算しても自己負担額が高くなってしまう場合、「高額介護合算療養費制度」が利用できます。医療保険と介護保険の両方を使っているご家庭に向けた制度で、年間の自己負担合計額に上限が設けられています。

70歳以上の一般所得者であれば、年間の合算上限は56万円です。この上限を超えた分は申請すれば払い戻されますので、医療・介護の双方で費用がかかっている方はぜひ活用してください。

医療費控除は確定申告で忘れず申告しよう

年間の医療費が10万円を超えた場合は、確定申告で医療費控除を受けられます。在宅医療にかかった訪問診療費、往診料、訪問看護費、薬代、おむつ代(医師の証明があれば)なども対象です。

生計を同じくするご家族の医療費はまとめて申告できるため、合算すると10万円を超えるケースも多いです。領収書は紛失しないよう整理して保管し、申告時にスムーズに手続きできるよう準備しておきましょう。

制度名対象負担軽減の効果
高額療養費制度月の医療費が上限超過超過分が払い戻される
高額介護合算療養費医療費+介護費の年間合算年間上限を超えた分が還付
医療費控除年間医療費10万円超所得税・住民税の軽減
限度額適用認定証事前申請により窓口負担軽減支払い時点で上限額に抑制

在宅看取りを後悔しないために事前に確認しておくべきこと

費用面の見通しを立てるだけでなく、在宅看取りを穏やかに迎えるための準備も同じくらい大切です。「こんなはずじゃなかった」と後悔しないよう、事前に確認しておきたいポイントをまとめます。

在宅療養支援診療所を選ぶことが安心の土台になる

在宅看取りを行うには、24時間対応が可能な「在宅療養支援診療所」をかかりつけ医にするのが望ましいといえます。在宅療養支援診療所は、夜間や休日でも電話相談や往診に応じる体制を整えている医療機関です。当院も在宅療養支援診療所です。

こうした診療所は緊急時に速やかに駆けつけてくれるため、ご家族の安心感が大きく変わります。お住まいの地域でどの診療所が対応しているかは、地域包括支援センターや市区町村の窓口で教えてもらえるでしょう。

  • 24時間の連絡体制と往診体制が整っているか
  • 訪問看護ステーションや薬局との連携が取れているか
  • 看取りの実績が豊富かどうか
  • 医師や看護師との相性や話しやすさ

ケアマネジャーやソーシャルワーカーに費用面の相談を

医療費の見積もりや利用できる制度の確認は、一人で調べようとすると大きな負担になります。

担当のケアマネジャーや医療機関のソーシャルワーカー(医療相談員)に相談すれば、個々の状況に合った制度の案内や費用シミュレーションをしてもらえます。

遠慮なく「費用のことが不安です」と伝えてみてください。専門家はそうした相談に日常的に対応しており、ご家族の金銭面の不安を軽くするための提案をしてくれるはずです。

家族全員で「最期をどう迎えるか」を話し合っておく

在宅看取りの準備で見落とされがちなのが、家族間の合意形成です。ご本人の希望はもちろん、介護を担うご家族の体力や生活状況、費用負担の分担などを事前に話し合っておくと、いざというときの混乱を防げます。

終末期の話し合いは気が重く感じるかもしれません。けれども、事前に共有しておくことが、ご本人にとってもご家族にとっても穏やかな最期につながります。

主治医を交えたカンファレンスの場を設けてもらうのもひとつの方法です。

よくある質問

在宅看取りの往診料は1回あたりどのくらいかかる?

在宅看取りにおける往診料は、通常の日中であれば720点(1割負担で約720円)が基本です。夜間に往診を依頼すると650点の加算が、深夜帯では1,300点の加算がそれぞれ上乗せされます。

終末期は夜間や深夜の急変に対応する往診が増えやすいため、1回あたりの往診料が高くなることを見込んでおくとよいでしょう。

ただし、いずれも高額療養費制度の対象となるため、自己負担には上限があります。

在宅看取りで必要になる死亡診断書の発行費用はいくら?

死亡診断書の発行費用は保険診療の対象外であり、医療機関ごとに異なります。一般的には1通あたり3,000円〜10,000円が相場で、5,000円前後を設定しているクリニックが多い傾向です。

生命保険の請求や相続関連の手続きに追加で必要になることもあるため、市区町村に提出する前にコピーを複数枚とっておくことをおすすめします。追加で原本が必要になった場合は、そのつど同じ金額の発行手数料がかかります。

在宅看取りの医療費は入院と比べて安くなるのか?

一般的に、在宅看取りの医療費は入院と比較して低く抑えられるケースが多いとされています。

入院の場合は1日あたりの入院基本料や検査費用に加えて、差額ベッド代や食事代といった保険外費用が発生するため、トータルの支出が膨らみやすいです。

一方で、在宅看取りではご家族の介護負担や介護用品の購入費など、金額に表れにくいコストもあります。費用面だけで優劣をつけるのではなく、ご本人とご家族の希望や生活状況を含めて総合的に判断することが大切です。

在宅看取りで高額療養費制度は利用できる?

在宅看取りにかかる訪問診療費、往診料、訪問看護費、薬剤費などはすべて高額療養費制度の対象です。

1ヶ月の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が後から払い戻されるため、終末期の費用負担を大きく軽減できます。

70歳以上で一般所得の方であれば外来の上限は月18,000円です。事前に「限度額適用認定証」を申請しておくと、窓口での支払い時点で上限額に抑えられ、後日の申請手続きが不要になるため、早めの準備をおすすめします。

在宅看取りでターミナルケア加算とは何を指す?

ターミナルケア加算とは、在宅で最期を迎えた患者さんの死亡日から遡って14日以内に2回以上の往診または訪問診療を行った場合に、医療機関に対して算定される加算点数です。

在宅療養支援診療所の場合は6,500点(1割負担で約6,500円)となっています。この加算は24時間体制で患者さんに寄り添い、最期まで在宅でケアを行った医療機関への報酬として設けられています。

ご家族にとっては追加の費用に感じられますが、高額療養費制度の上限額の範囲内であれば実質的な負担増にならないケースもあります。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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