訪問看護の別表8とは?特別管理加算の対象と別表7との違い

訪問看護の別表8とは?特別管理加算の対象と別表7との違い

別表8とは、訪問看護において「特別管理加算」を算定できる状態を定めた厚生労働大臣告示の一覧です。在宅で人工呼吸器や気管カニューレ、留置カテーテルなどを使用している方が主な対象となります。

よく混同される別表7は「疾病名」で判定しますが、別表8は「現在の医療管理の状態」で判定する点が根本的な違いです。

特別管理加算には月5,000円の加算Iと月2,500円の加算IIがあり、別表8のどの状態に該当するかで区分が決まります。この記事では、別表8の対象一覧から加算の算定条件、そして別表7との違いまで詳しくお伝えします。

目次

訪問看護の別表8は特別管理加算の対象を定めた告示一覧

別表8は、在宅で特別な医療管理を受けている方が訪問看護の「特別管理加算」を算定するための条件を列挙した厚生労働大臣告示です。正式には「厚生労働大臣が定める状態等」の別表第八にあたります。

在宅で医療機器を使う方が主な対象となる

別表8に並ぶ状態の多くは、人工呼吸器や気管カニューレ、留置カテーテルなど、日常的に医療機器を使いながら在宅療養を続けている方に関するものです。こうした医療機器の管理には、看護師による専門的な観察や技術的支援が日常的に必要となります。

そのため、通常の訪問看護の報酬とは別に「特別管理加算」として費用を上乗せし、訪問看護ステーションがより手厚い体制を整えられる仕組みになっています。対象は医療機器だけではなく、真皮を越える褥瘡(じょくそう)や人工肛門・人工膀胱の管理なども該当します。

厚生労働大臣が告示で定めた全国共通の公的基準

別表8は、個々の医療機関や訪問看護ステーションが独自に作った基準ではありません。健康保険法に基づく厚生労働大臣の告示として、全国どの地域でも同じように適用される公的な判定基準です。

告示で定められているため、訪問看護ステーションが加算を算定する際には、利用者の状態が別表8のいずれかに該当することを訪問看護指示書や計画書で明確にする必要があります。制度として統一された基準がある点は、利用者にとっても安心材料といえるでしょう。

別表8に該当すると訪問看護の費用はどう変わる?

別表8のいずれかの状態に当てはまる場合、訪問看護ステーションは毎月「特別管理加算」を算定できるようになります。利用者にとっては加算分の自己負担が発生しますが、手厚い看護体制が保障される点は大きなメリットです。

  • 特別管理加算I(月5,000円)または加算II(月2,500円)の上乗せ
  • 24時間対応可能な連絡体制の確保
  • 緊急時の臨時訪問への対応強化
  • 訪問看護計画書における個別管理項目の明記

加算の金額が加算Iになるか加算IIになるかは、該当する状態の内容によって決まります。詳しい区分は後述しますが、人工呼吸器や気管カニューレの使用など、医療管理の負担が特に大きい状態が加算Iの対象です。

別表8に該当する疾患・状態をすべて押さえる

別表8には17前後の状態が列挙されており、いずれも在宅で医師の指導管理のもと特別な処置や機器管理を行っている方が対象です。以下に該当する状態の全体像を整理します。

区分該当する状態加算
呼吸管理人工呼吸器使用、気管カニューレ使用、在宅酸素療法、在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP)I・II
栄養・透析中心静脈栄養法、経管栄養法、腹膜透析、血液透析II
排泄・皮膚人工肛門、人工膀胱、留置カテーテル、真皮を越える褥瘡I・II
疼痛・注射在宅自己疼痛管理、悪性腫瘍等患者指導管理(注射薬)、点滴注射管理I・II
その他在宅自己導尿、在宅肺高血圧症患者指導管理、気管切開患者指導管理I・II

人工呼吸器・気管カニューレなど呼吸管理に関わる状態

呼吸管理に関わる状態は、別表8の中でも特に医療管理の負担が大きい領域です。人工呼吸器を使用している方や気管カニューレを装着している方は、回路の管理やカニューレ周囲の清潔保持、吸引処置など、高度な看護技術を毎日必要とします。

在宅酸素療法(HOT)は慢性呼吸不全や肺高血圧症などの方が使用するもので、酸素濃縮器や携帯用酸素ボンベを日常的に管理します。在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP)は睡眠時無呼吸症候群などに用い、機器の管理と状態観察を継続的に行う必要があります。

中心静脈栄養法・腹膜透析・経管栄養法など体液と栄養の管理

口から十分な栄養を摂取できない場合、在宅中心静脈栄養法(HPN)や在宅成分栄養経管栄養法で栄養管理を行います。中心静脈栄養法ではカテーテルの感染予防や輸液バッグの交換が必要であり、看護師が定期的に管理する必要がある状態です。

在宅腹膜透析(CAPD)や在宅血液透析を行っている方も別表8の対象となります。透析液の交換手技や体重・血圧の管理、シャント部位の観察など、看護師が継続的にかかわることで合併症を防ぎやすくなるでしょう。

人工肛門・人工膀胱・褥瘡・点滴管理も対象に含まれる

大腸がんや膀胱がんなどの手術後に人工肛門(ストーマ)や人工膀胱を造設した方も、別表8の該当者です。ストーマ装具の交換や皮膚トラブルへの対応は、専門知識を持つ看護師のサポートがあると日常生活の負担を大きく軽減できます。

真皮を越える褥瘡がある方は、創傷の深さが真皮層より深い、いわゆるステージIII以上の褥瘡を指します。定期的な創傷処置や体位変換の指導、栄養管理が複合的に必要となる状態です。

在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している場合も別表8の対象です。週3回以上の点滴注射を在宅で継続的に受けている方がこれに当たり、輸液管理や感染兆候の早期発見に看護師の関与が重要です。

悪性腫瘍等患者指導管理・自己疼痛管理・自己導尿指導管理

在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている方のうち、注射薬(抗がん剤や鎮痛薬など)の投与を伴う場合は特別管理加算Iの対象です。在宅での化学療法や持続皮下注射によるオピオイド投与などが該当し、副作用の観察や疼痛評価に高い専門性を必要とします。

在宅自己疼痛管理指導管理はPCAポンプ(自己調節鎮痛法)などを用いて在宅で痛みをコントロールしている状態を指します。在宅自己導尿指導管理は神経因性膀胱などでカテーテルを自己挿入して排尿する方が対象であり、感染予防と手技の確認を定期的に行います。

在宅肺高血圧症患者指導管理についても、プロスタサイクリン製剤の持続投与などで看護師の管理が欠かせず、別表8に含まれています。

特別管理加算IとIIは別表8のどの状態に当てはまるかで金額が異なる

「加算がつくと聞いたが、金額はどれくらいなのか」と気になる方は多いかもしれません。特別管理加算は加算Iが月5,000円、加算IIが月2,500円で、別表8のどの状態に該当するかによって区分が決まります。

特別管理加算I(月5,000円)は高度な医療管理が対象

加算Iは、在宅医療の中でも特に高度な管理を要する状態だけを対象としています。在宅悪性腫瘍等患者指導管理(注射薬の投薬を伴う場合)や在宅気管切開患者指導管理を受けている方がまず該当します。

加えて、気管カニューレや留置カテーテルを使用している方、人工呼吸器を使用している方も加算Iの対象です。いずれも看護師が訪問するたびに機器の確認や処置を行い、緊急時の迅速な対応も必要となります。

加算Iの金額が加算IIの2倍である理由は、こうした状態の看護体制にかかる負担の大きさにあります。

特別管理加算II(月2,500円)は加算I以外の別表8の状態が対象

加算IIは、加算Iに該当しない別表8の状態すべてを対象としています。在宅酸素療法や中心静脈栄養法、経管栄養法、腹膜透析、血液透析、自己導尿、持続陽圧呼吸療法などが代表的です。

このほか、自己疼痛管理、肺高血圧症患者指導管理、人工肛門・人工膀胱の管理、真皮を越える褥瘡、点滴注射管理も加算IIの対象となります。

区分対象の状態月額
加算I人工呼吸器、気管カニューレ、留置カテーテル、気管切開指導管理、悪性腫瘍等(注射薬あり)5,000円
加算II上記以外の別表8の状態すべて2,500円

なお、同一月に加算Iと加算IIを併せて算定することはできません。加算Iに該当する状態と加算IIに該当する状態の両方を持つ方は、金額の高い加算Iを適用する扱いとなります。

算定には届出と訪問看護計画書への明記が前提となる

特別管理加算を算定するには、訪問看護ステーションが地方厚生局へ所定の届出を行っていることが前提条件です。届出を出していないステーションでは、利用者が別表8に該当していても加算を請求できません。

加えて、利用者ごとの訪問看護計画書に別表8の該当状態と具体的な管理内容を明記する必要があります。訪問看護指示書に主治医が該当状態を記載していることも条件となるため、医師とステーションの連携が欠かせない場面といえるでしょう。

別表7と別表8は判定基準が根本的に違う

別表7と別表8は番号が連続しているだけで、判定の仕方も適用される優遇も異なる制度」という点を押さえておくと混乱を防げます。別表7は疾病名で判定し、別表8は状態像で判定するという違いが両者を分ける最大のポイントです。

別表7は「疾病名」で判定し別表8は「状態像」で判定する

別表7の正式名称は「厚生労働大臣が定める疾病等」の別表第七です。末期の悪性腫瘍や筋萎縮性側索硬化症(ALS)、多発性硬化症など、特定の疾病名に該当するかどうかで適用が決まります。診断名そのものが判定基準となる点が特徴です。

一方、別表8は疾病名ではなく「現在どのような医療管理を受けているか」という状態で判定する制度です。たとえば人工呼吸器を使用していれば、その原因疾患が何であっても別表8に該当する可能性があるでしょう。

判定の軸が「病名」か「状態」かという違いは、対象者の重なり方にも影響を及ぼします。

項目別表7別表8
正式名称厚生労働大臣が定める疾病等厚生労働大臣が定める状態等
判定基準疾病名(診断名)医療管理の状態
主な効果訪問回数・時間制限の緩和特別管理加算の算定

別表7の該当で訪問回数や滞在時間の制限が緩和される

別表7に該当すると、通常は週3回までとされている訪問看護の回数制限が撤廃され、週4回以上の訪問が可能となります。複数の訪問看護ステーションから同時にサービスを受けることも可能です。

病状の進行が速い疾患や24時間体制のケアが必要な場面では、この回数制限の撤廃が大きな力を発揮するでしょう。

一方、別表8に該当しても訪問回数を拡大する効果はありません。別表8の効果はあくまで特別管理加算の算定であり、看護の内容を手厚くするための報酬面の仕組みです。訪問回数を増やしたい場合は別表7に該当するかどうかを確認する必要があります。

別表7と別表8の両方に当てはまるケースもある

たとえば、ALSで人工呼吸器を使用している方は、ALSが別表7の対象疾病であり、かつ人工呼吸器の使用が別表8の対象状態でもあるため、両方に該当します。この場合は訪問回数の拡大(別表7の効果)と特別管理加算の算定(別表8の効果)の双方を受けることが可能です。

末期がんで在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている場合も同様に、別表7(末期の悪性腫瘍)と別表8(悪性腫瘍等患者指導管理)の両方に該当するケースとなります。両者は排他的な制度ではないため、それぞれの条件を満たせば両方の恩恵を同時に受けられる仕組みです。

別表7の対象疾病一覧と訪問看護で広がるサービス

別表7に指定されている疾病は20前後あり、その多くは進行性の神経難病や重篤な状態にある疾患です。

末期がんやALSなど20以上の疾病が指定されている

別表7の対象疾病には、末期の悪性腫瘍をはじめとして、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、多発性硬化症、重症筋無力症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症を含む)、脊髄小脳変性症、進行性筋ジストロフィー症などが含まれます。

このほか、ハンチントン病、多系統萎縮症(線条体黒質変性症・オリーブ橋小脳萎縮症・シャイドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィーも対象です。

さらに、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷なども含まれます。人工呼吸器を使用している状態は疾病名ではありませんが、別表7に列挙されている点は見落としやすいため注意しましょう。

分類主な疾病名
悪性腫瘍末期の悪性腫瘍
神経難病ALS、多発性硬化症、重症筋無力症、脊髄小脳変性症、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患、ハンチントン病
代謝・免疫ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、後天性免疫不全症候群、プリオン病
脊髄・神経頸髄損傷、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎
その他人工呼吸器使用、多系統萎縮症、亜急性硬化性全脳炎、スモン

週4回以上の訪問や複数ステーションの利用も可能になる

別表7に該当する最大のメリットは、訪問看護の回数制限が外れることです。通常、医療保険による訪問看護は原則週3回までとされていますが、別表7該当者はこの上限を超えて利用できます。

さらに、2か所あるいは3か所の訪問看護ステーションから同時にサービスを受けることも可能となります。たとえば、日中は主にA事業所から看護を受け、夜間や週末はB事業所から訪問してもらうといった柔軟な体制を組めるため、介護する家族の負担軽減にもつながるでしょう。

長時間訪問看護加算も別表7に該当すれば対象になる

別表7に該当する利用者は、1回の訪問時間が90分を超える「長時間訪問看護加算」を算定できる場合があります。たとえばALS患者さんへの吸引処置や体位変換を含むケアでは、短時間の訪問では十分な対応が難しいケースが少なくありません。

長時間の訪問が可能になることで、入浴介助やリハビリテーション、家族への指導を1回の訪問でまとめて行うことができます。利用者と家族双方の生活の質を高めやすくなるでしょう。

別表8の特別管理加算とは別の加算であるため、両方に該当する方はそれぞれの加算を受けられる点も覚えておきたいところです。

別表8や別表7に当てはまるか調べたいときの相談先

主治医のもとにある訪問看護指示書を確認するか、現在利用中または利用を検討中の訪問看護ステーションへ直接相談するのが、該当の有無を知る一番確実な方法です。

主治医と訪問看護ステーションへの相談が第一歩

訪問看護を開始する際、主治医は訪問看護指示書を作成します。この指示書には利用者の病名や医療管理の内容が記載されるため、別表7・別表8のいずれに該当するかの判断材料を含んでいます。

「自分は別表8に該当しますか」と主治医に直接たずねてみると、明確な回答を得やすいでしょう。

訪問看護ステーションの看護師も、制度上の別表の内容を日常的に扱っています。利用開始前の相談段階で「該当する加算はありますか」と聞いてみると、指示書の内容をもとに具体的な説明を受けることが可能です。

訪問看護指示書の記載から該当を読み取れる

訪問看護指示書には、主傷病名のほかに装着している医療機器の種類や処置の内容を主治医が記載しています。たとえば「人工呼吸器使用中」「留置カテーテル管理中」といった記載があれば、別表8への該当が見込まれます。

  • 主傷病名と現在の治療内容
  • 使用中の医療機器名(人工呼吸器、酸素濃縮器など)
  • 処置の内容(気管カニューレ管理、褥瘡処置など)

指示書の記載項目と別表8の項目を突き合わせることで、該当するかどうかをおおむね判断できます。不明な場合は主治医や訪問看護ステーションに確認すると安心です。

ケアマネジャーや地域包括支援センターも頼りになる

介護保険を利用している場合、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)も別表に関する相談を受けてくれます。ケアマネジャーはケアプランの作成を通じて訪問看護の利用調整を行う立場にあるため、加算の対象になるかどうかについてもある程度の知識を持っています。

まだ介護サービスを利用していない方や、どこに相談すればよいかわからない方は、各市区町村に設置されている地域包括支援センターへ問い合わせるとよいでしょう。医療と介護の橋渡し役として、適切な相談先を案内してもらえます。

訪問看護の利用を検討し始めた段階でも、遠慮なく連絡してかまいません。

よくある質問

別表8に該当すると訪問看護の回数は増やせますか?

別表8に該当しても、訪問看護の回数制限は変わりません。別表8の効果は特別管理加算の算定にあり、訪問回数を拡大できるのは別表7に該当した場合です。

訪問回数を増やしたい場合は、ご自身の疾患が別表7の対象疾病に含まれるかどうかを主治医に確認されることをおすすめします。別表7と別表8の両方に該当するケースでは、回数拡大と加算の両方を受けることが可能です。

特別管理加算は利用者の自己負担額にどのくらい影響しますか?

特別管理加算の利用者負担額は、加算Iで月5,000円、加算IIで月2,500円の自己負担割合分となります。たとえば1割負担の方であれば加算Iで月500円、加算IIで月250円が追加される計算です。

負担割合は年齢や所得によって1割から3割まで変わりますので、具体的な金額は訪問看護ステーションや担当のケアマネジャーに確認されるとよいでしょう。加算がつくことで手厚い管理体制が確保される点もあわせてご検討ください。

別表8の該当状態が改善した場合、特別管理加算はどうなりますか?

別表8に該当する状態が改善し、該当要件を満たさなくなった場合は、特別管理加算の算定も終了します。たとえば留置カテーテルが抜去されて自力排尿が可能になった場合や、人工呼吸器の離脱に成功した場合などが該当します。

状態の変化は主治医が訪問看護指示書に反映し、訪問看護ステーションも計画書を見直すことで対応します。改善は喜ばしいことですので、加算がなくなることを心配するよりも、ご自身の回復を前向きに受け止めていただければと思います。

別表8に該当するかどうかは誰が最終的に判断しますか?

別表8への該当は、主治医が発行する訪問看護指示書の記載内容をもとに訪問看護ステーションが判断します。主治医が指示書に医療機器の使用や指導管理の内容を明記し、それが別表8の項目に合致するかをステーション側で確認する流れです。

利用者やご家族が自己判断で決めるものではなく、医師と訪問看護ステーションの連携によって客観的に判定される仕組みとなっています。気になる場合は、遠慮なく主治医やステーションへお問い合わせください。

別表7と別表8を両方満たしている場合の訪問看護サービスはどうなりますか?

別表7と別表8の両方に該当する場合、それぞれの制度上の恩恵を同時に受けることができます。別表7による訪問回数の拡大や複数ステーション利用と、別表8による特別管理加算の算定が併用可能です。

たとえばALSで人工呼吸器を使用している方は、別表7の該当により週4回以上の訪問を受けつつ、別表8の該当により特別管理加算Iの5,000円が毎月算定されるかたちになります。両方の制度を活用することで、在宅療養の体制をより充実させることが可能です。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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