訪問診療を受けるには?条件の確認から開始までの全手順

訪問診療を受けるには?条件の確認から開始までの全手順

在宅医療を受ける方の数は年々増加しており、「訪問診療を受けるにはどうすればよいか」と情報を探す声も広がっています。訪問診療とは、通院が困難な方のご自宅へ医師が定期的に訪問し、計画に基づいて診察を行う医療の仕組みです。

対象となる条件の確認、相談窓口への連絡、面談と訪問診療計画の作成という手順を踏むことで、申し込みはスムーズに進められます。費用の大部分には医療保険が適用されるため、経済面の心配も和らぐでしょう。

この記事では、訪問診療を始めるために必要な条件や手続きの全体像から、費用の目安、緊急時の対応、そして家族ができる準備までを幅広くお伝えします。一つひとつ確認しながら読み進めてみてください。

目次

訪問診療を受けるにはまずかかりつけ医への相談が出発点

「病院に行きたいのに体が思うように動かない」「通院の送迎が家族の大きな負担になっている」——そうした悩みを抱えている方にとって、訪問診療は有力な選択肢です。まずはかかりつけ医に現在の状況を伝えることが、訪問診療への第一歩になります。

通院が難しいと感じたら訪問診療という選択肢がある

訪問診療とは、医師があらかじめ立てた計画に基づき、患者さんのご自宅や入居施設へ定期的に訪問して診察・治療を行う医療サービスです。病院へ足を運ぶことが体力的に難しい方や、移動そのものにリスクがある方のために生まれた仕組みといえます。

対象は高齢者だけではありません。難病を抱える若い世代や、退院後に自宅での療養が必要な方も含まれます。「まだ自分には早い」と思っていても、通院のたびにつらさを感じるなら検討する価値があるでしょう。

訪問診療と往診はまったく別のサービス

訪問診療と往診は混同されやすいものの、仕組みが異なります。訪問診療は月に1〜2回、あらかじめ決めたスケジュールで医師が訪問する「計画的な定期診療」です。一方の往診は、急な体調変化が起きたときに患者さんや家族が医師を呼ぶ「臨時の対応」を指します。

つまり、普段の健康管理を担うのが訪問診療であり、突発的な症状に対処するのが往診です。両方を組み合わせて利用できる医療機関もあるため、相談時に確認しておくとよいでしょう。

項目訪問診療往診
訪問の仕方定期的・計画的に医師が訪問患者や家族の要請で臨時に訪問
頻度月1〜2回が基本必要時のみ
目的継続的な健康管理と治療急な症状への応急対応

年齢を問わず幅広い世代が在宅医療を利用できる

「訪問診療は高齢者だけのもの」というイメージを持つ方は少なくありません。しかし実際には、小児から働き盛りの世代まで、通院が困難であれば年齢に関係なく利用できます。

たとえば、先天性の疾患を持つお子さんや、事故による後遺症でベッドから離れられない方も対象です。年齢による制限はなく、「自力での通院が難しい」という状態が基本的な判断基準になります。

訪問診療の対象になる条件とは?自分や家族が当てはまるか確認

訪問診療を受けるための条件は「一人で通院するのが困難であること」が原則です。要介護度の高さや特定の病名だけで決まるわけではなく、身体的・認知的な状況を総合的にみて医師が判断します。

一人での通院が困難であることが訪問診療の基本要件

訪問診療の対象かどうかを左右する中心的な条件は、患者さん本人が自力で医療機関を受診できるかどうかという点です。足腰の衰えや麻痺、呼吸機能の低下など、外出自体にリスクを伴う場合が典型的な例として挙げられます。

家族の付き添いがあっても長時間の移動が体に負担をかけるケースや、待合室での待ち時間に耐えられないほど体力が落ちている場合も対象となることがあります。明確な診断名がなくても、主治医が「通院困難」と判断すれば訪問診療を開始できます。

要介護認定がなくても訪問診療は受けられる

介護保険の要介護認定を受けていなくても、訪問診療の利用は可能です。訪問診療は医療保険に基づくサービスであり、介護保険とは制度の根拠が異なります。

たとえば、まだ介護認定の申請をしていない段階でも、医師が通院困難と認めれば訪問診療を始められます。要支援1・2の方や、介護認定を受けていない若年層の方でも同様です。介護保険の有無にかかわらず利用できる点は、意外と知られていないかもしれません。

認知症や精神疾患をお持ちの方も訪問診療の対象になる

認知症が進行して外出に危険が伴う方、統合失調症やうつ病などの精神疾患により通院を継続できない方も、訪問診療の対象に含まれます。精神科の訪問診療を専門に行う医療機関も全国に広がっており、選択肢は増えつつあります。

認知症の方の場合、定期的な服薬管理や生活環境の確認を医師が直接ご自宅で行えるため、症状の変化を早期にとらえやすいという利点があります。ご家族の介護負担を軽くする一助にもなるでしょう。

訪問診療の対象となりやすい主な状態

  • 歩行困難・車いす生活・寝たきりの方
  • 認知症が進行し一人での外出が危険な方
  • 在宅酸素や人工呼吸器などの医療機器を使用中の方
  • 退院後にご自宅での療養を続ける必要がある方
  • 精神疾患により定期通院の継続が難しい方

訪問診療の申し込みから初回訪問までの流れ

訪問診療の申し込みから実際に医師が訪問するまでには、相談・面談・計画作成・初回訪問という4つの段階があります。早ければ相談から1〜2週間ほどで初回訪問を迎えられるケースも珍しくありません。

訪問診療の相談先は医療機関・地域包括支援センター・ケアマネジャー

訪問診療を始めたいと思ったら、まずどこに相談すればよいか迷う方が多いかもしれません。窓口は主に3つあります。現在の主治医やかかりつけ医への相談、お住まいの地域の地域包括支援センターへの問い合わせ、そして担当のケアマネジャーへの依頼です。

いずれの窓口からでも、訪問診療に対応した医療機関への橋渡しを受けられます。どこに連絡すべきか分からないときは、市区町村の介護・福祉窓口に電話するだけでも適切な案内を得られるでしょう。

初回面談で医師が確認する内容と事前に用意するもの

相談後、訪問診療を担当する医療機関が初回面談の日程を案内します。面談では、現在の症状やこれまでの治療経過、服用中の薬、生活環境などを医師や相談員が聞き取ります。ご自宅の間取りや介護体制も確認の対象です。

面談の場は患者さんのご自宅で行われることが多く、ご家族の同席が望まれます。事前に用意しておくとスムーズなものを以下にまとめました。

用意するもの内容・ポイント
保険証・医療証健康保険証、各種医療受給者証など
お薬手帳現在服用中の薬の一覧が分かるもの
紹介状・診療情報提供書かかりつけ医から受け取れる場合
介護保険証要介護認定を受けている場合
既往歴のメモ過去の入院歴や手術歴をまとめたもの

訪問診療計画の作成と初回訪問日が決まるまで

面談で得た情報をもとに、担当医が訪問診療計画を作成します。計画には、訪問の頻度(月1回か2回か)、診察で重点的にみる項目、必要な検査や処置の予定などが盛り込まれます。

計画の内容は患者さんとご家族に説明され、同意を得たうえで初回訪問日が確定します。訪問の曜日や時間帯はある程度希望を出せるため、家族の都合も伝えておくとよいでしょう。

初回訪問の当日に医師が行うこと

初回訪問では、医師が改めて患者さんの全身状態を診察し、血圧や脈拍、体温などのバイタルサインを測定します。必要に応じて血液検査や心電図検査を行うこともあります。

あわせて、ご自宅の療養環境のチェックや、緊急時の連絡方法の確認も行います。初回は通常の訪問よりも時間をかけて丁寧に進めるため、30分から1時間ほどを見込んでおくと安心です。疑問点はこの場で遠慮なく質問してください。

訪問診療で受けられる治療と医療サービスの具体的な内容

訪問診療で提供される医療サービスは、病院の外来診察に近い幅広さを持っています。診察・処方はもちろん、在宅でなければ受けられない療養管理や終末期のケアにも対応可能です。

サービスの種類主な内容
定期診察バイタル測定、全身状態の評価、処方
処置注射、点滴、褥瘡(じょくそう)の処置
検査血液検査、尿検査、心電図検査など
医療機器管理在宅酸素、人工呼吸器、経管栄養
終末期ケア痛みの緩和、看取りへの対応

定期的な訪問診察と日々の健康管理

訪問診療の基本は、月1〜2回の定期訪問による診察です。医師は血圧・脈拍・血中酸素濃度などを測定し、前回からの変化を丁寧に確認します。慢性疾患をお持ちの方には、数値の推移を継続的に追うことが症状の悪化を防ぐ鍵になります。

加えて、栄養状態の評価や生活上の困りごとの聞き取りも診察の一環です。「最近食欲が落ちた」「夜眠れない」といった日常の小さな変化を直接伝えられるのは、訪問診療ならではの利点といえるでしょう。

自宅で受けられる処方・注射・点滴

訪問診療では、その場で薬の処方箋を発行してもらえます。処方箋は薬局へファクスで送信されるケースが多く、薬剤師がご自宅まで届けてくれる「訪問薬剤管理指導」と組み合わせると、患者さんが一歩も外に出ずに薬を受け取れます。

注射や点滴もご自宅で実施可能です。脱水症状への補液や、痛みを抑えるための注射など、外来で行うのと同等の処置が自宅のベッドサイドで受けられます。褥瘡(じょくそう=床ずれ)の洗浄や軟膏処置も訪問診療の範囲に含まれます。

在宅酸素療法や中心静脈栄養など専門的な在宅医療

呼吸機能が低下している方には、在宅酸素療法(HOT)の導入と管理を行います。酸素濃縮器の使い方やトラブル時の対処法を医師や看護師が指導し、定期的に機器の状態を確認します。

口から十分な栄養を摂れない方には、中心静脈栄養(TPN)や経管栄養(胃ろう・経鼻チューブ)を在宅で管理する体制を整えます。人工呼吸器が必要な方への対応も含め、高度な医療管理がご自宅で継続できる点は、訪問診療の大きな強みです。

いずれも導入時には医師がご家族へ操作方法や注意点を丁寧に説明しますので、「自分たちで管理できるだろうか」という不安を抱え込む必要はありません。

訪問診療の費用はどれくらい?医療費の負担を軽くする制度

医療保険が適用される範囲であれば、訪問診療の自己負担額は外来受診と大きく変わりません。さらに、高額療養費制度などを活用すると、月々の支出を一定額以内に抑えることも可能です。

訪問診療には医療保険が適用される

訪問診療は医療保険(健康保険)の適用対象です。通院して受ける外来診療と同じように、かかった医療費の1〜3割を患者さんが自己負担し、残りは保険が負担します。

75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となり、自己負担の割合は原則1割です。ただし一定以上の所得がある場合は2割または3割負担になります。69歳以下の方は原則3割負担ですが、自治体ごとの医療費助成制度が使えるケースもあります。

訪問診療1回あたりの自己負担額の目安

月2回の定期訪問を受ける場合の自己負担額は、1割負担の方でおおむね月額6,000〜8,000円程度が一つの目安です。検査や処置が加わると金額は上がりますが、毎月の支出がどの程度になるかは初回面談の段階で医療機関に確認できます。

自己負担割合月2回訪問の目安(月額)
1割負担約6,000〜8,000円
2割負担約12,000〜16,000円
3割負担約18,000〜24,000円

上記はあくまで目安であり、患者さんの病状や実施する検査・処置の内容によって変動します。詳しい見積もりは訪問診療を担当する医療機関へ相談してください。

高額療養費制度で医療費の負担を抑える方法

ひと月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超過分があとから払い戻されるのが高額療養費制度です。年齢や所得区分によって限度額は異なりますが、医療費が高額になりやすい治療を受けている方には心強い仕組みといえます。

事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、窓口での支払いが最初から限度額までに抑えられるため、立て替えの負担もなくなります。加入している健康保険の窓口や市区町村の国民健康保険課に申請すれば発行してもらえます。

そのほか、指定難病の方を対象とした公費負担医療制度や、自治体独自の医療費助成など、利用できる制度は複数あります。担当のケアマネジャーや医療機関の相談員に尋ねると、申請の手続きを案内してもらえるでしょう。

訪問診療を続けるうえで家族が押さえておきたい連携と緊急対応

「訪問診療中は医師にすべて任せきりになる」と思われがちですが、実際には医師・看護師・薬剤師がチームとなって患者さんを支えます。緊急時の連絡体制をあらかじめ把握しておくと、ご家族も安心して日常を過ごせるでしょう。

訪問診療医・訪問看護師・薬剤師によるチーム体制

訪問診療では、医師だけでなく訪問看護師や薬剤師、リハビリ専門職など、多職種が連携して患者さんの療養を支えます。たとえば訪問看護師は医師の訪問がない日にもご自宅を訪れ、体調の変化をチェックしたり処置を行ったりします。

職種主な役割
訪問診療医診察、治療方針の決定、処方
訪問看護師日常の健康観察、処置、療養指導
薬剤師服薬管理、薬の配達、副作用の確認
ケアマネジャー介護サービスとの調整、計画管理

こうした多職種が情報を共有しながら動くため、「医師の訪問日以外に異変があったらどうしよう」という不安は大きく和らぎます。患者さんの状態が変化した際には、チーム内で速やかに情報が伝達される体制が組まれています。

夜間・休日の急変に備える24時間対応の仕組み

訪問診療を行う多くの医療機関は、24時間の連絡体制を整えています。夜間や休日に患者さんの容態が急に変わったときでも、電話で医師や看護師に相談でき、必要に応じて臨時の往診を受けられます。

「どの番号にかければよいのか」「電話した後の流れはどうなるのか」を事前に確認し、家族全員で共有しておくことが大切です。緊急連絡先を冷蔵庫や電話機のそばなど目につく場所に貼っておくと、いざというとき慌てずに済みます。

入院が必要になったときの在宅から病院への橋渡し

在宅療養を続けていても、病状が急激に悪化したり、自宅では対応しきれない治療が必要になったりすることがあります。そうした場合、訪問診療医が連携先の病院へ紹介状を作成し、スムーズに入院できるよう手配します。

訪問診療を開始する際に、あらかじめ入院先となりうる連携医療機関を確認しておくと安心です。退院後に再び訪問診療へ戻るケースも多いため、入院中も訪問診療医との情報共有は途切れず、退院後のケアへつなげてもらえます。

訪問診療を安心して始めるために家族ができる準備

訪問診療をスムーズに始め、長く続けていくためには、家族側の準備も欠かせません。かかりつけ医への相談から医療機関の選び方、家族間の意思共有まで、始める前に整えておきたいポイントをまとめます。

かかりつけ医への相談が第一歩になる

訪問診療への切り替えを考えたら、まず今の主治医やかかりつけ医に相談してください。主治医は患者さんの病状を最もよく把握しており、訪問診療が適切かどうかを医学的な視点で判断できます。

紹介状(診療情報提供書)を書いてもらうことで、訪問診療医への引き継ぎが円滑に進みます。主治医から直接、訪問診療を行っている医療機関を紹介してもらえることも多いため、遠慮せず早めに相談するのがよいでしょう。

地域で在宅医療に対応する医療機関を探すコツ

かかりつけ医からの紹介がない場合でも、自力で訪問診療を行う医療機関を探す方法はあります。お住まいの市区町村の地域包括支援センターに電話すれば、地域の在宅医療に対応した診療所やクリニックの情報を教えてもらえます。

インターネットで探すときは、「訪問診療+地域名」で検索するとエリアの医療機関が見つかりやすいでしょう。各都道府県の医療情報ネット(旧・医療機能情報提供制度)も有用な情報源です。

複数の医療機関を比較し、24時間対応の有無や対応可能な疾患の範囲を確認してから選ぶとよいでしょう。

家族間の情報共有と意思決定で後悔しない選び方

訪問診療を始める前に、家族全員で「どのような医療を望むか」「急変時にどこまでの治療を希望するか」といった点を話し合っておくことが大切です。本人の意思を尊重しながら、家族が協力できる体制を整えることで、療養生活の質は格段に高まります。

話し合いの結果は書面に残しておくと、いざというときに医療者へ正確に伝えられます。

アドバンス・ケア・プランニング(ACP=将来の医療やケアについてあらかじめ話し合うこと)という考え方が近年広まっており、医療機関の相談員が話し合いの進め方をサポートしてくれることもあります。

  • 本人が望む療養の場所(自宅・施設・病院)
  • 延命治療や終末期ケアに関する希望
  • 主な介護者と介護の分担
  • 緊急連絡先の一覧と役割分担

こうした準備は一度にすべて完了させる必要はありません。訪問診療を始めてから担当医や看護師と相談しながら、少しずつ方針を固めていくことも十分可能です。家族だけで抱え込まず、医療チームの力を借りながら進めてください。

よくある質問

訪問診療を受けるには紹介状が必要ですか?

紹介状がなくても訪問診療を始めることは可能です。ただし、かかりつけ医や入院先の医師から紹介状(診療情報提供書)をもらっておくと、これまでの治療経過や服用中の薬の情報がスムーズに引き継がれます。

紹介状があることで訪問診療医が的確な治療計画を立てやすくなるため、手元にある場合は持参することをおすすめします。紹介状の作成をかかりつけ医にお願いする際、費用が発生する場合もありますので事前に確認してください。

訪問診療はどのくらいの頻度で受けられますか?

一般的には月に2回の訪問が基本です。患者さんの病状が安定している場合は月1回に減らすこともありますし、逆に状態が不安定なときは週1回以上の訪問に増やすケースもあります。

訪問の頻度は患者さんの状態や医師の判断によって柔軟に調整されるため、「もう少し頻繁に来てほしい」といった希望があれば遠慮なく担当医に相談してください。

訪問診療で対応できない治療にはどのようなものがありますか?

手術やCT・MRIなどの大型機器を必要とする検査は、ご自宅では対応できません。そうした治療や検査が必要になった場合は、訪問診療医が連携する病院へ紹介し、入院や通院で対応する流れになります。

一方で、血液検査や心電図検査、超音波検査(エコー)などの検査は訪問診療の範囲内で実施できます。対応可能な治療の範囲は医療機関によって異なるため、契約前に確認しておくと安心です。

訪問診療は自宅以外の場所でも受けられますか?

ご自宅だけでなく、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどの入居施設でも訪問診療を受けられます。施設に常勤の医師がいない場合に、外部の訪問診療医が定期的に訪問するケースは全国的に広がっています。

施設によっては提携する訪問診療の医療機関がすでに決まっているところもありますので、入居時に確認しておくとよいでしょう。

訪問診療を途中でやめたいときはどうすればよいですか?

訪問診療は患者さんやご家族の意思でいつでも中止できます。体調が回復して通院可能になった場合や、施設への入所が決まった場合など、理由は問いません。担当の医療機関に中止の意向を伝えれば手続きを進めてもらえます。

中止後に状態が変わって再び訪問診療が必要になったときは、改めて申し込むことで再開できます。訪問診療を止めた後も、主治医やケアマネジャーとのつながりを保っておくと、再開時にスムーズです。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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