認知症で一人暮らし・身寄りなしの場合の医療と介護|成年後見制度と訪問診療の活用

認知症で一人暮らし・身寄りなしの場合の医療と介護|成年後見制度と訪問診療の活用

認知症があり、一人暮らしで身寄りがなくても、契約やお金を支える制度と医療・介護を組み合わせて、自宅での生活を支えられます。介護の申込書に署名できない、入院の説明を一緒に聞く人がいないときは、地域包括支援センターへ相談し、担当する人を決めるところから始めます。

成年後見人は財産管理や契約を担いますが、手術を本人に代わって承諾する権限はありません。医療は本人の意思を尊重し、説明を理解できるよう支えたうえで、関係者が方針を話し合います。

この記事では、認知症で一人暮らし・身寄りなしの場合に使える成年後見制度と日常生活自立支援事業、医療の決め方、訪問診療につなぐ相談の順番を解説します。

目次

身寄りのない認知症の人を支える担当者を決める

家族が担ってきた支払い、契約、医療の説明への同席は、それぞれ引き受ける人や機関を決めて支えます。親族がいるかどうかに加えて、実際に連絡がつき、頼める用事があるかを整理するのが出発点です。

親族がいても支援につながらないときは相談できる

離れて暮らす親族がいても、日々の手続きや医療の説明を支える人がいなければ、身寄りのない人への支援が必要になる場面があります。親族の有無だけで相談をためらう必要はなく、今どの用事で困っているかを窓口へ伝えられます。

自分でできていた手続きを人に任せるのは、心細く感じられるかもしれません。大切にしたいのは、本人が続けたい暮らしと任せたい用事。財布を手元に置きたい、説明は自宅で聞きたいといった希望も、支援の組み方に反映できます。

契約・お金・医療・連絡先を分けて確かめる

支える人は、本人の了解を得ながら、今の担当者と引き継ぎが必要な用事を紙にまとめましょう。氏名だけでは対応できる範囲が分からないため、電話できる時間や、書類を預かる場所も書き添えると相談に使えます。

確かめる項目手元で確認する内容主な相談相手
介護の契約契約者、更新や署名を支える人ケアマネジャー、後見人
お金の管理生活費の引き出し、請求書の支払い担当社会福祉協議会、後見人
医療の説明本人が理解しやすい伝え方、同席する人主治医、看護師
連絡先最初に連絡する人、不在時の連絡先地域包括支援センター

担当者の欄が空いている用事を地域包括支援センターへ伝えると、どの機関が支援を引き受けられるかを具体的に相談できます。緊急連絡先を引き受けても、本人のお金を動かす権限は別途確認が必要です。

介護を組む人と契約を支える人は異なる

ケアマネジャーは、必要な介護サービスを組み合わせ、事業所との調整を担う介護支援専門員です。地域包括支援センターは高齢者の医療や生活の相談窓口で、まだ介護の担当者がいない段階から利用できます。

一方、成年後見人は権限の範囲で契約や財産管理を支える立場で、毎日の食事の介助や訪問介護は介護職が担当します。制度上の担当者が決まった後も、自宅で誰が何を支えるかは介護の計画に具体化する必要があります。

認知症の診断だけで成年後見の種類は決まらない

成年後見制度は、判断する力が不十分な人の権利を守り、財産管理や契約を支える制度です。法定後見には後見・保佐・補助があり、診断名だけでなく、契約の意味や結果を判断できる程度に応じて選ばれます。

後見・保佐・補助は支援する範囲が違う

法定後見は、家庭裁判所が本人の状態を調べ、審判という裁判所の判断で支援する人と権限を決める仕組みです。後見では広い範囲を支え、保佐・補助では本人ができる判断を残しながら、必要な法律上の行為を支援します。

種類判断する力の程度支援の範囲の概要
後見判断する力が欠けているのが通常の状態財産に関する幅広い代理や契約の取消し
保佐判断する力が著しく不十分重要な契約への同意・取消し、審判で認められた代理
補助判断する力が不十分審判で定めた特定の契約への同意・取消しや代理

代理は本人に代わって契約を結ぶ権限、取消しは本人が結んだ契約の効力を法律上なくす手続きです。日用品の購入のような日常生活に関する行為は取消しの対象から除かれ、本人の買い物を尊重する仕組みになっています。

保佐・補助で任せたい契約は具体的に伝える

保佐人や補助人に介護サービスの契約を代わってもらうには、その契約について代理権があるかを確かめる必要があります。本人に代わってできる用事は、法務局が発行する登記事項証明書という権限を示す書類で確認できます。

補助を本人以外が申し立てる場合と、保佐・補助の代理権を定める際には、本人の同意が必要です。契約内容を短く区切って説明し、どこまで任せたいかという意向を確かめたうえで手続きを進めます。

各類型の権限と同意の要件は、法務省の法定後見制度の説明で確認できます。

本人が選べる場面を残して制度を利用する

認知症があっても、使いたいサービスや暮らしの好みを伝えられる場面はあります。複雑な契約を理解しにくい状態と、日々の希望を表せるかどうかは分けて捉え、説明する量や時間帯を調整する支援が大切です。

制度を利用すると、財産管理の報告や裁判所による監督が続き、必要に応じて報酬の負担も生じます。1つの支払いを済ませるためだけの短期の依頼とは異なるため、開始前に地域包括支援センターで継続する支援の内容も確かめましょう。

法定後見の申し立てと決まるまでの支え方

後見人を選ぶ申し立ての提出先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立人になれる親族がいないときは、市区町村長による申し立てにつなげるため、地域包括支援センターや市役所の高齢者支援担当へ相談します。

申し立てる人がいなければ市区町村につなぐ

本人、配偶者、4親等内の親族は、法定後見の申立人になれます。4親等内には、きょうだいやおい・めい、いとこも含まれ、申立人と実際に選ばれる後見人は同じ人とは限りません。

近所の人やケアマネジャーは、その立場だけで申立人にはなれないため、本人の生活状況を地域包括支援センターへ伝える形で支援を始めます。

市区町村長による申し立てに向けては、市区町村が本人の判断する力や親族の状況を調べる手順です。親族がいても支援を頼めない事情があれば、連絡の状況も含めて市の担当者へ伝えられます。

富士市では、親族による申し立てができない認知症の人への市長申立てを実施しています。対象となる事情は、富士市の成年後見制度利用支援事業で案内されています。

診断書と暮らしの情報をそろえて提出する

申し立てには、医師が判断する力を記載する診断書に加え、本人の生活や財産についての資料が必要です。本人情報シートは、日頃の支援者が生活上の困りごとやできる動作を記す書類で、医師が診断書を作る際の参考になります。

準備する内容準備を相談する相手確かめる点
判断する力を示す診断書主治医、受診先の医師成年後見用の書式と作成に必要な受診
生活状況を示す本人情報シートケアマネジャー、福祉の支援者支援なしでは難しい手続き
収入・財産・支出の資料申立人、市の担当者通帳や請求書の所在、本人の生活費
提出書類と管轄家庭裁判所の手続案内窓口本人の住所地に合う提出先

最初の相談は、誰が集めるか分からない資料が残っていても可能です。医師への依頼前に裁判所の書式を確認しておくと、作り直しによる負担を減らせます。

審理中も医療と生活支援を止めない

選任までには一定の時間が必要です。目安の一例として、那覇家庭裁判所の申立ての手引は申し立てから1〜3か月程度とし、追加の調査で長くなると説明しています。

これは富士市・富士宮市での完了を約束する期間ではなく、市の調査や書類の準備にかかる時間も別に見込む必要があります。申し立てを受けた家庭裁判所は本人の状態や意向を調べ、必要に応じて判断する力を詳しく評価する鑑定を行い、後見人を選びます。

待っている間の介護や受診の調整は地域包括支援センターへ、日常的な支払いの援助は社会福祉協議会へ相談する用事です。支払いが迫るときは申立人から市の担当者や裁判所へ期限を伝え、選任後は後見人が権限を確認して契約や金銭管理を引き継ぎます。

任意後見は自分で契約内容を判断できるうちに備える

今は契約の内容を理解して選べるなら、将来頼む人と用事を自分で決める任意後見が選択肢です。判断する力が不十分になってから使う法定後見とは、支える人の決め方と契約の時期が異なります。

頼む相手と任せる用事を先に決める

任意後見では、預貯金の管理や介護の契約など、将来代わってもらう事務を本人が選び、引き受ける相手と契約します。親族以外の人や法人に頼む方法もあり、身寄りがない人も利用を検討できます。

頼みたい人がいるときは、本人の希望を聞いてくれるかに加え、引き受ける用事、連絡方法、報酬や実費の扱いまで説明を受けるのが基本です。相手が遠方にいる場合は、自宅で支える人との連絡をどう保つかも契約前に整理します。

公証役場で公正証書による契約を結ぶ

任意後見契約は、公証役場で公証人が作成する公正証書により結びます。公証人は法律に沿って契約を文書にする公的な立場の人であり、当事者だけで署名した覚え書きでは任意後見契約の方式を満たせません。

公証役場へ予約の連絡を入れ、本人と引き受ける相手の確認書類、任せたい事務の案を準備しましょう。

契約内容の調整や本人の意思の確認に要する時間があるため、その場で作成が終わる前提にせず、必要書類と日程を公証役場に確かめます。

認知症の診断を受けた後でも、契約を理解して判断できるかの確認が必要です。周囲が「まだ軽い」と判断して署名だけを急がせず、主治医に現在の状態を尋ね、公証人へ契約を希望する旨を伝えます。

監督人が選ばれると任意後見が始まる

任意後見人としての代理権が働くのは、契約を作った時点より後です。判断する力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶと契約の効力が生じ、任せた事務を代わってもらえます。

任意後見監督人は、契約どおりに支援されているかを点検し、家庭裁判所へ報告する人です。契約後は、本人の変化を誰が受け止め、誰が監督人の選任を申し立てるかを共有しておくと、開始の手続きにつながります。

任意後見の開始時点と監督人の仕事は、法務省の任意後見制度の説明に示されています。

日々のお金や福祉の手続きは社会福祉協議会へ

支援を受ける契約の内容を理解でき、日々の支払いや福祉サービスの手続きに困っているなら、日常生活自立支援事業を相談できます。社会福祉協議会という地域の福祉相談や生活支援を担う団体が、利用に向けた相談を受けます。

利用するには支援の契約を理解できる必要がある

日常生活自立支援事業は、判断する力が不十分な人が、本人との契約に基づいて生活上の手続きを支えてもらう仕組みです。支援の内容を説明されても契約の意味を理解できない状態では、本人との契約を前提とする利用が難しくなります。

社会福祉協議会の担当者が本人と面談し、困っている用事と希望を聞き、利用の可否や支援内容を検討します。認知症があるという理由だけで対象外と決まるわけではなく、何をどの程度理解できるかを具体的に確かめます。

普段の支払いと大きな財産の処分を分ける

支援の中心は、福祉サービスを利用する手続きと日常的な金銭管理です。預金をすべて自由に処分してもらう契約ではなく、支援計画で決めた範囲の用事を、本人の意向に沿って支えてもらいます。

困っている用事相談できる支援先に伝えたい内容
福祉サービスの利用内容の説明、申込みや利用手続きの援助使いたい支援と分かりにくい書類
日々の支払い生活費の出し入れや支払いの援助支払期限と普段の生活費
大切な書類の保管対象となる通帳や証書の預かり預けたい書類の種類
不動産の処分や広い契約代理成年後見制度を含む別の支援の検討処分や代理が必要な理由

同じお金の相談でも、生活費を下ろす支援と家を売る代理では必要な権限が異なります。支援の範囲は、厚生労働省の日常生活自立支援事業の説明で確認できます。

相談から利用開始までの支払いも伝える

利用開始までには面談や支援計画の作成があり、相談当日からお金の出し入れを任せられるとは限りません。本人が説明を理解できるかの確認や、支払い状況の整理に時間を要するほど、契約までの調整が長くなります。

期限の近い請求書があるときは、社会福祉協議会へ最初にその日付を伝え、開始までの対応も相談しましょう。利用料や訪問に伴う費用の有無は契約前に確認し、利用後に判断する力が低下したときは、担当者と成年後見制度への移行を検討します。

認知症があっても医療は本人の意思から決める

医療を受けるかどうかは、本人への説明と意思の確認を基本に決めます。成年後見人がついても治療への同意権が移るわけではなく、本人の意思を確かめにくいときは、医療と生活の支援者が協議して方針を検討します。

説明を理解しやすくして本人の選択を支える

診断名だけで「説明しても分からない」と決めず、治療の内容を短く区切り、絵や実物も使って本人が選びやすい形に整えます。聞こえにくさや疲れの影響も確かめ、落ち着ける場所や時間帯で説明を受ける工夫が役立ちます。

本人が説明のどの部分を理解し、何を心配しているかを確認する支援が、意思決定支援です。選んだ理由や言葉を記録しておくと、次に説明を受ける際にも、本人の希望を踏まえて話を続けられます。

説明への同席では理解を助ける支援を担い、本人が答えるのを待つ姿勢を大切にします。

支える人は、本人が分かりやすい伝え方や普段の希望を、診察前に主治医や看護師へ伝えましょう。

後見人は入院の契約と本人の希望の共有を支える

成年後見人は、権限の範囲で入院の契約や本人の財産からの費用の支払いを支えます。本人の暮らしや以前の希望を伝える立場でもありますが、手術や検査を本人に代わって承諾する権限は持ちません。

入院時の書類で署名を求められたら、契約、緊急連絡先、医療への同意のどれを求められているかを病院に確かめます。身元保証人がいないという理由だけで必要な入院を拒む扱いは適切でないとされており、手続きに困ったときは病院の患者さん相談窓口へつなぎます。

意思を確かめられないときは関係者が話し合う

本人の意思を十分に確かめられないときに手がかりとなるのは、以前の発言や生活上の価値観です。医師・看護師による医療側の検討に、ケアマネジャーや後見人が本人を知る立場から加わり、推定される希望を尊重して治療方針を話し合います。

希望を推定する手がかりも乏しいときは、治療の利益と負担を比べ、本人にとって何がよいかを慎重に協議します。意見がまとまらない場合は、病院内の倫理委員会という治療上の難しい判断を検討する組織へ助言を求める方法もあります。

こうした支援の手順を整理した文書が、厚生労働省の医療機関向けの「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」です。話し合った方針と理由は記録し、緊急の治療が必要な場面では後見人の選任を待つために医療を遅らせず、医療側が緊急性に応じて判断します。

地域包括支援センターから医療と制度を並行してつなぐ

相談は、本人が住む地域の地域包括支援センターへの電話から始められます。成年後見の手続きが終わるまで待たず、要介護認定の申請と必要な受診を並行して相談するのが、支援の空白を減らす進め方です。

富士市・富士宮市では本人の住所を伝えて電話する

担当地区は本人の住所を基準に確かめます。富士市内の地域包括支援センター、富士宮市地域包括支援センターの市のページから窓口を探せ、担当が分からなければ市役所の高齢者支援担当へ住所を伝えられます。

最初の電話で必要なのは、一人暮らしである状況、手続きを支える人の有無、今止まっている用事です。

電話の後に困りごとと期限を書き出し、本人には何を続けたいか、どの用事なら手伝ってほしいかを尋ねると、面談に向けて準備できます。

並行して進める用事調整を担う人・機関最初に伝える内容
後見の申し立ての検討地域包括支援センター、市の担当者契約や金銭管理で困る場面、親族の状況
要介護認定の申請市の介護保険担当、地域包括支援センター生活で介助が必要な場面、受診先
自宅での診療の相談主治医、地域包括支援センター通院が難しい事情、現在の病気
日常的な支払いの援助社会福祉協議会支払期限、契約の説明を理解できる程度

要介護認定は、介護の必要な程度を市が調べて判定する手続きです。書類が不足している相談でも、担当者が次に集める情報を整理できるため、全項目が埋まる前に電話を入れられます。

訪問診療で得た体調の情報を制度の担当者へつなぐ

訪問診療は、通院が難しい人の自宅へ医師が定期的に出向いて診察する医療です。付き添いの調整負担を減らせるほか、自宅での体調を把握し、生活を支える人へ必要な情報を伝える接点になります。

たとえば、体調の変化で説明を受けにくくなっているなら、その状況をケアマネジャーや後見人と共有し、契約の説明時期や支援の組み方を調整します。訪問診療医が契約や財産管理まで担うわけではないため、医療の連絡先とは別に、手続きを引き受ける担当者が必要です。

自宅での診療が必要かは主治医に相談し、生活面の困りごとは地域包括支援センターへ同時に伝えましょう。家族が遠方の場合は、本人の同意を踏まえて、どの情報を誰へ伝えるかも決めておけます。

予約を待てる相談と当日伝える事情を分ける

入院や手術の説明を一緒に受ける人がいないときは、予定日を添えて病院の患者さん相談窓口へ連絡してください。食事や服薬が止まっているなら主治医と地域包括支援センターへ当日中に伝え、お金の被害が続いているなら市の高齢者支援担当にも急ぎの相談として知らせます。

反応が乏しい、強い息苦しさがあるといった急変は、制度の相談予約を待つ場面ではなく、119番で救急を要請する状況です。急ぐ事情を最初の電話で伝えると、生活の相談と受診のどちらを優先するかを整理できます。

一方、食事や必要な医療が保たれ、差し迫った被害や支払期限がなければ、窓口で相談日を決め、困りごとを書き出して予約まで待てます。待つ間に事情が変わったら、予約済みでも地域包括支援センターへ追加で伝え、対応の時期を調整します。

よくある質問

認知症と診断されたら必ず成年後見制度を使いますか?

診断だけで利用が決まるわけではなく、契約や財産管理をどこまで自分で判断でき、どの用事に支援が必要かで検討します。

請求書を理解しにくい、介護の契約を進められないといった具体的な困りごとを地域包括支援センターへ伝えると、日常生活自立支援事業も含めて利用方法を相談できます。

成年後見人が決まるまで手術を受けられませんか?

後見人が決まるまで一律に手術を待つ必要はなく、治療の緊急性と本人の意思の確認に応じて医療側が判断します。後見人に手術への同意権はないため、選任を待つだけでは同意の問題は解決しません。

説明に同席する人がいないと病院に伝え、主治医や看護師、患者さん相談窓口と、本人への説明方法や方針を話し合う場を調整してください。

近所の人でも地域包括支援センターへ相談できますか?

近所の人からも、気づいた生活上の困りごとを相談できます。本人との関係、見聞きした事実、困り始めた時期を伝えると、センターが状況を把握する手がかりになります。

相談した人が後見人や費用の支払い担当になるわけではありません。できる手伝いの範囲を伝え、通帳の預かりや契約への代理署名は、権限を確かめずに引き受けない対応が大切です。

任意後見契約があればすぐにお金の管理を任せられますか?

任意後見として任せられるのは、判断する力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後です。今すでに支払いで困っている場合は、契約した相手へ状況を伝えるとともに、地域包括支援センターで開始前の支援を相談します。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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