機能強化型在宅療養支援診療所とは?施設基準による訪問診療費の違い

機能強化型在宅療養支援診療所とは?施設基準による訪問診療費の違い

在宅で療養を続けたいと考えたとき、「訪問診療の費用はどのくらいかかるのだろう」と不安になる方は少なくありません。実は、訪問診療費は診療所の施設基準によって大きく異なります。

とりわけ「機能強化型在宅療養支援診療所」は、24時間体制や緊急往診の実績など厳しい要件をクリアした医療機関であり、手厚い在宅医療を受けられる反面、算定される診療報酬の点数も高く設定されています。

この記事では、施設基準の3つの区分と訪問診療費の違いをわかりやすく整理します。

目次

機能強化型在宅療養支援診療所は普通の在支診とここまで違う

機能強化型の在宅療養支援診療所(以下「在支診」)は、一般的な在支診よりも人員配置や緊急時の対応力が格段に充実した医療機関です。

24時間365日の往診体制に加え、看取りや緊急往診の実績まで求められるため、患者さんにとっての安心感が大きく変わります。

在宅療養支援診療所(在支診)とはどんな制度か

在宅療養支援診療所とは、通院が難しい患者さんの自宅や施設に医師が訪問して診療を行う体制を整えた診療所のことです。2006年の診療報酬改定で制度化され、在宅医療の中核を担ってきました。

在支診として届け出るには、24時間連絡を受けられる体制や、緊急時に往診できる体制を確保する必要があります。つまり、夜間や休日でも患者さんからの連絡に対応できなければなりません。

機能強化型が生まれた背景にある在宅医療の需要増加

高齢化が進み、病院のベッド数には限りがあるなかで、自宅や施設での療養を希望する方が年々増えています。しかし、従来の在支診だけでは重症患者さんや終末期の方への対応に限界があると指摘されていました。

そこで2012年の診療報酬改定で登場したのが機能強化型在支診です。より厳格な施設基準を設けることで、在宅医療の質を高め、安心して自宅で過ごせる環境づくりを後押ししています。

在支診の3区分比較

区分主な特徴求められる実績
機能強化型(単独型)自院だけで24時間体制を完結緊急往診・看取り年間実績あり
機能強化型(連携型)複数の医療機関が連携して対応連携グループ全体で実績要件を充足
従来型基本的な在宅医療体制を整備実績要件は設けられていない

一般の在支診にはない機能強化型だけの厳しい要件

機能強化型在支診には、常勤医師3名以上の配置や、過去1年間の緊急往診実績10件以上、看取り実績4件以上といった数値基準が課されています。従来型にはこうした実績要件がないため、両者の差は歴然でしょう。

さらに、訪問看護ステーションとの連携体制や、在宅療養患者さんの急変時に入院を受け入れる病床の確保も必要です。体制と実績の両面で高いハードルを越えた診療所だけが名乗れる仕組みになっています。

患者さんや家族が得られる安心感は段違い

真夜中の急変にも医師が駆けつけてくれる。そんな体制が整っているかどうかは、在宅療養を続ける上で非常に大きな安心材料です。機能強化型在支診を選ぶことで、「困ったときに頼れる先がある」という精神的な支えを得られます。

もちろん、すべての方に機能強化型が必要というわけではありません。病状や生活環境に応じて従来型の在支診が合う場合もあるため、費用面とあわせて総合的に判断することが大切です。

施設基準は3つに分かれる|それぞれの要件を整理

在支診の施設基準は「機能強化型(単独型)」「機能強化型(連携型)」「従来型」の3区分に分かれており、それぞれ満たすべき人員配置や実績の基準が異なります。どの区分に該当するかによって、算定できる診療報酬も変わってきます。

機能強化型(単独型)に求められる厳格な基準

単独型は、1つの診療所だけで機能強化型の施設基準をすべて満たすタイプです。常勤医師3名以上の確保に加え、24時間対応できる往診体制と訪問看護体制を自院で整える必要があります。

過去1年間に緊急往診を10件以上、看取りの実績を4件以上有していることも条件です。さらに、在宅療養中の患者さんが急変した際に入院できる病床を常に確保しておかなければなりません。

当院はこれに該当します。

機能強化型(連携型)は複数の医療機関が力を合わせる

連携型は、近隣の複数の診療所や病院がグループを組み、共同で機能強化型の要件を満たす仕組みです。単独では常勤医師3名を揃えるのが難しい診療所でも、連携先を含めて要件をクリアできる利点があります。

ただし、グループ全体で緊急往診や看取りの実績要件を達成していなければなりません。連携先との情報共有の質がそのまま患者さんへの対応力に直結するため、連携の中身が問われるといえるでしょう。

従来型の在支診は実績要件が問われない

従来型は、24時間連絡体制と往診体制を確保していれば届け出ることができます。緊急往診や看取りの件数に関する実績要件は設けられておらず、開業間もない診療所でも届け出が可能です。

その分、算定できる在宅時医学総合管理料(在総管)などの点数は機能強化型よりも低く設定されています。体制が手薄というわけではありませんが、点数上の差は意識しておいた方がよいかもしれません。

単独型・連携型・従来型の施設基準比較

項目機能強化型(単独型)従来型
常勤医師数3名以上1名以上
緊急往診の実績年10件以上要件なし
看取りの実績年4件以上要件なし
在宅医療を担当する患者数報告義務あり報告義務なし

訪問診療費は施設基準でこれだけ変わる|具体的な点数を比べてみた

施設基準の違いが診療報酬の点数にどう反映されるのかは、患者さんの負担にも直結する重要なテーマです。在宅患者訪問診療料そのものは施設基準で変わりませんが、毎月算定される管理料で大きな差がつきます。

在宅患者訪問診療料の算定は施設基準によらない

医師が患者さんの自宅に訪問して診察を行った場合に算定される「在宅患者訪問診療料」は、在支診の区分に関係なく同一の点数が設定されています。2024年度時点で訪問診療料1は888点です。

つまり、訪問1回あたりの基本的な診察料はどの診療所を選んでも同じです。差がつくのは、この後に説明する管理料の部分になります。

在宅時医学総合管理料(在総管)で大きな点数差が出る

在宅時医学総合管理料、通称「在総管」は、月2回以上の訪問診療を行っている患者さんに対して毎月1回算定される管理料です。施設基準ごとに点数が異なるため、毎月の負担に差が出てきます。

たとえば、単一建物で1人の患者さんを診療している場合、機能強化型の在支診では5,400点前後、従来型では4,600点前後が算定されます。1点あたり10円で計算すると、毎月約8,000円の差になるケースもあります。

在総管の点数目安(月2回以上訪問・単一建物1人の場合)

施設基準点数(目安)1割負担時の月額
機能強化型(単独型・連携型)約5,400点約5,400円
従来型在支診約4,600点約4,600円
在支診以外約3,000点約3,000円

施設入居時等医学総合管理料(施設総管)にも点数差がある

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、施設に入居している患者さんに対しては「施設入居時等医学総合管理料(施設総管)」が算定されます。

こちらも在支診の区分ごとに点数が異なり、機能強化型のほうが高い点数に設定されています。

施設総管は在総管に比べると全体的に点数が低めですが、施設基準ごとの差額は同様に存在します。施設入居中の方が訪問診療を検討する際にも、施設基準による費用の違いを把握しておくことが大切です。

患者さんの自己負担額への影響を具体的に計算

訪問診療にかかる自己負担額は、診療報酬の点数に自己負担割合を掛けて求めます。たとえば1割負担の後期高齢者の場合、在総管だけで月5,400円ほどの差が生じる可能性があります。

ただし、高額療養費制度を利用すれば一定額以上の医療費は払い戻されます。月々の上限額は所得区分によって異なるため、自己負担割合だけでなく高額療養費の上限額も含めてシミュレーションしてみてください。

単独型と連携型はどちらを選べばよいか?迷ったときの判断基準

機能強化型在支診には単独型と連携型がありますが、患者さん側から見た費用面の差はほとんどありません。違いが出るのは医療体制の充実度と、緊急時の対応スピードです。ご自身の状況にあわせて選ぶとよいでしょう。

手厚い医療体制を求めるなら単独型が心強い

単独型は1つの診療所に常勤医師が3名以上在籍し、すべての対応を自院で完結できます。主治医が不在でも、同じ診療所の別の医師がカルテを共有しながら往診してくれるため、情報の引き継ぎがスムーズです。

特に、がんの終末期や人工呼吸器を使用しているなど医療依存度が高い方にとっては、1つの医療機関で一貫した対応を受けられる安心感が大きいといえます。

地域の医療資源を活かしたいなら連携型に注目

連携型は、自宅から近い診療所が主治医となり、夜間や休日は連携先の医療機関がバックアップする体制です。地方など医療資源が限られるエリアでは、この仕組みによって機能強化型の医療サービスを受けやすくなります。

連携先の医師が初対面になる場合もあるため、ふだんの病状や服薬情報がきちんと共有されているかどうかを事前に確認しておくと安心です。

主治医に確認しておきたいポイント

単独型・連携型のいずれにせよ、契約前に主治医へ確認しておくべき事項があります。以下のポイントを押さえることで、後から「聞いていなかった」という事態を防げます。

  • 夜間・休日の往診は誰が対応するのか
  • 急変時に入院できる連携病院はどこか
  • 訪問看護ステーションとの連携体制はどうなっているか
  • 月々の自己負担額の目安はどのくらいか

機能強化型の在支診を探すときに見落としがちなポイント

機能強化型在宅療養支援診療所を探す際、インターネット検索だけでは正確な情報にたどり着けないこともあります。届出情報の確認方法や体制面のチェック項目を知っておけば、診療所選びで後悔するリスクを減らせます。

地方厚生局の届出情報で施設基準を確認する方法

各診療所がどの施設基準で届け出ているかは、地方厚生局のウェブサイトで公開されている「届出受理医療機関名簿」から調べられます。お住まいの地域を管轄する厚生局のサイトにアクセスし、診療所名や地域名で検索してみてください。

診療所のホームページに「機能強化型在支診」と記載がなくても、実際には届け出ている場合もあります。公的な情報源をあたるのがもっとも確実な方法です。

24時間対応と往診体制は必ず確かめておく

施設基準上は24時間対応をうたっていても、実際の運用がどうなっているかは診療所によって差があります。夜間の電話対応は医師本人なのか、看護師やコールセンターを経由するのかによって、対応のスピード感は変わるでしょう。

契約前に「夜中に電話したら何分くらいで医師と話せますか」と具体的に質問してみることをおすすめします。実際に聞いてみると、体制の厚みが見えてきます。

在支診を選ぶ際の確認ポイント一覧

確認項目確認方法判断のめやす
施設基準の区分地方厚生局の届出名簿機能強化型か従来型か
夜間の対応体制診療所への直接問い合わせ医師に直接つながるか
連携病院の有無診療所への直接問い合わせ急変時の入院先が明確か
訪問看護との連携訪問看護ステーションにも確認情報共有の仕組みがあるか

連携先の病院や訪問看護ステーションを把握しておく

在宅療養では、主治医だけでなく訪問看護師や連携病院の存在が欠かせません。急変時の搬送先や入院先がどの病院になるのかを事前に知っておくことで、緊急時にも落ち着いて行動できます。

訪問看護ステーションとの連携状況も重要です。医師の訪問が月2回であっても、訪問看護師が週に数回訪問してくれる体制が組まれていれば、日常的な健康管理がより手厚くなります。

かかりつけ医との相性も大切な判断材料になる

施設基準や実績の数字は大切ですが、最終的には医師との相性が在宅療養の満足度を左右します。話をしっかり聞いてくれるか、ご家族への説明は丁寧か、そういった人間的なやり取りの質を見逃さないでください。

可能であれば、契約前に一度面談の機会を設けてもらい、診療方針や緊急時の対応について直接話を聞いてみましょう。フィーリングが合うかどうかは、長い療養生活においてとても重要なポイントです。

在宅療養支援診療所の届出がなくても訪問診療は受けられる

訪問診療を受けるために、必ずしも在支診を選ぶ必要はありません。在支診の届出をしていない一般の診療所でも訪問診療を行っている医療機関は数多くあります。

ただし、算定できる点数には差があるため、費用面の違いを把握しておきましょう。

在支診の届出がなくても訪問診療そのものは可能

在宅患者訪問診療料は、在支診でなくても算定できます。つまり、届出の有無にかかわらず、医師が患者さんの自宅に訪問して診察すること自体は制度上認められています。

自宅の近くに在支診がない地域では、届出をしていない診療所が訪問診療を担っているケースも珍しくありません。「在支診でなければ訪問診療を受けられない」という誤解は意外と多いので、覚えておくとよいでしょう。

届出なし診療所と在支診の診療報酬にはこれだけ差がある

大きく差がつくのは在総管の点数です。機能強化型在支診が約5,400点であるのに対し、在支診以外の診療所は約3,000点と、2,000点以上の開きがあります。1割負担の方でも月額2,000円を超える差になるため、無視できない金額です。

一方で、高額療養費制度の上限に達している方にとっては、点数の差が自己負担の差に直結しないこともあります。自分の所得区分と照らし合わせて判断してください。

届出のない診療所を選ぶメリットと注意点

在支診以外の診療所を選ぶメリットとしては、長年の付き合いがあるかかりつけ医にそのまま訪問診療をお願いできるという点が挙げられます。信頼関係がすでにできているため、病状の把握も正確で、安心感は大きいでしょう。

注意点としては、24時間の往診体制が確保されていない場合があることです。夜間や休日の急変時にどう対応するかを事前に確認し、必要に応じて訪問看護ステーションや救急医療機関との連絡手段を整えておくと安心できます。

在支診の届出有無による違い

項目在支診あり在支診なし
訪問診療料888点888点
在総管(単一建物1人)約4,600〜5,400点約3,000点
24時間対応必須義務なし
緊急往診の体制必須義務なし

2024年度の診療報酬改定で機能強化型在支診はこう変わった

2024年度(令和6年度)の診療報酬改定では、在宅医療の評価体系に複数の見直しが入りました。機能強化型在支診にかかわる点数や要件にも変更があるため、訪問診療を受けている方やこれから検討する方は内容を押さえておきましょう。

在総管と施設総管の点数は引き上げと引き下げが混在した

2024年度改定では、単一建物で診療する患者さんが1人の場合の在総管はおおむね据え置きまたは微増となった一方、同一建物で多数の患者さんを診療する場合の点数は引き下げられた項目もあります。施設総管についても同様の傾向が見られました。

この改定は、集合住宅への訪問診療を大量に行う「施設在宅」に偏った診療への是正を狙ったものとされています。個別の患者さん宅への訪問診療を丁寧に行う診療所にとっては、点数面で不利になりにくい改定内容です。

2024年度改定における在総管の主な変更点

対象改定前改定の方向
単一建物1人(機能強化型)約5,400点据え置き〜微増
単一建物2〜9人(機能強化型)約4,500点一部引き下げ
単一建物10人以上(機能強化型)約2,700点引き下げ傾向

質の評価と実績要件がより厳しくなった

改定では、機能強化型在支診の届出要件に「質の指標」が追加される動きがありました。具体的には、ターミナルケアの実績や在宅での看取り率など、医療の質を数値で示すことが従来以上に重視されています。

また、施設基準の届出時に報告すべき項目が増え、行政による実態把握が強化されました。形式的な届出だけでなく、実質的に在宅医療の質を維持・向上させている診療所が正当に評価される方向へ進んでいます。

改定を踏まえて患者さん側が備えておきたいこと

診療報酬改定が行われると、月々の訪問診療費が変わる場合があります。改定のたびに主治医や診療所の事務スタッフに「費用は変わりますか」と一言確認しておくだけで、急な負担増を避けられます。

今後も在宅医療への需要が高まるなかで、施設基準の見直しは継続的に行われる見通しです。

年に一度は地方厚生局や厚生労働省の公表資料をチェックし、自分が利用している診療所の届出状況に変化がないか確認しておくとよいでしょう。

よくある質問

機能強化型在宅療養支援診療所の届出医療機関はどうやって調べられる?

機能強化型在宅療養支援診療所の届出を行っている医療機関は、お住まいの地域を管轄する地方厚生局のウェブサイトで確認できます。「届出受理医療機関名簿」や「施設基準届出状況」などのページに一覧が公開されています。

診療所名や所在地で検索すれば、機能強化型(単独型・連携型)か従来型かも判別可能です。診療所に直接電話して「施設基準はどの区分ですか」と尋ねても教えてもらえます。

機能強化型在宅療養支援診療所と一般の在支診で患者の自己負担額はどれくらい違う?

毎月算定される在宅時医学総合管理料の差が自己負担額の違いに直結します。たとえば1割負担の方が月2回の訪問診療を受けている場合、機能強化型在支診では月額約5,400円前後、従来型では約4,600円前後が在総管分の負担額の目安です。

ただし、高額療養費制度の上限に達するケースでは、実質的な負担差が小さくなることもあります。ご自身の所得区分や他の医療費との合算額を考慮して判断してください。

機能強化型在宅療養支援診療所の単独型と連携型では費用に差が出る?

単独型と連携型で算定される診療報酬の点数は、ほぼ同等に設定されています。そのため、患者さんが支払う自己負担額にも大きな差は生じません。

費用面よりも、自院完結型の体制を重視するか、地域の複数医療機関によるカバー体制を重視するかという観点で選ぶのがよいでしょう。どちらの型であっても、機能強化型としての診療報酬上の評価は同等です。

機能強化型在宅療養支援診療所は途中から別の診療所に変更できる?

在宅療養中の訪問診療を担当する診療所は、患者さんやご家族の希望に応じて変更できます。転居や体制への不満、費用面の見直しなど、理由はさまざまです。

変更の際は、現在の主治医に紹介状(診療情報提供書)を作成してもらい、新しい診療所へスムーズに引き継ぐ流れが一般的です。療養中の方は体調の安定している時期に手続きを進めると負担が軽くなります。

在宅療養支援診療所の届出がない診療所で訪問診療を受けるデメリットは?

もっとも大きなデメリットは、24時間対応の往診体制が保証されていない点です。在支診の届出がない診療所には、夜間や休日の往診体制を確保する義務がありません。

加えて、在宅時医学総合管理料の点数が低く設定されているため、診療所側の収益面から訪問頻度や対応範囲が限られる場合もあります。ただし、費用負担が抑えられるという側面はメリットといえるでしょう。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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