訪問診療は医療費控除の対象?交通費やオムツ代の控除可否と確定申告

訪問診療は医療費控除の対象?交通費やオムツ代の控除可否と確定申告

訪問診療を受けているご家庭にとって、年間の医療費は決して小さくありません。実は、訪問診療にかかった費用の多くは医療費控除の対象として確定申告で申請できます。

さらに、医師が自宅へ来る際の交通費や、寝たきりの方のオムツ代にも控除が認められるケースがあることをご存じでしょうか。

この記事では、訪問診療における医療費控除の対象範囲から、交通費・オムツ代の控除条件、確定申告の具体的な手順までをわかりやすくお伝えします。知っているだけで家計の負担が変わる情報をぜひお役立てください。

目次

訪問診療にかかる費用は医療費控除の対象になる

訪問診療で支払った診療費・薬代・訪問看護の費用などは、原則として医療費控除の対象です。年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告を通じて所得税や住民税の負担を軽くできます。

そもそも医療費控除とはどんな制度か

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告で所得から差し引ける制度です。本人だけでなく、生計を同じくする配偶者や親族の医療費も合算して申告できます。

控除の上限額は200万円で、年間の所得が200万円以上の方は10万円を超えた分が対象となります。所得が200万円未満の方は、所得金額の5%を超えた分が対象です。

訪問診療の自己負担額が控除対象になる仕組み

訪問診療では、医師による診察料・検査料・処置料のほか、処方された薬の代金も医療費控除に含められます。訪問看護を併用している場合は、その費用も控除の対象となるケースが多いでしょう。

ただし、健康診断の費用や医師への謝礼金は対象外です。あくまで治療や療養に直接関係する費用だけが認められる点に注意してください。

訪問診療で控除対象になる費用と対象外の費用

費用の種類控除対象備考
医師の診察料対象自己負担分が対象
処方薬の代金対象治療目的の薬に限る
訪問看護の費用対象医療系サービス
健康診断の費用対象外予防目的のため
医師への謝礼金対象外治療とは無関係
ビタミン剤など対象外健康増進目的のため

居宅療養管理指導なども含められる

訪問診療と合わせて利用される居宅療養管理指導(医師・薬剤師が自宅で療養上の管理や指導を行うサービス)も、医療費控除の対象に含まれます。訪問リハビリテーションや通所リハビリテーション(デイケア)なども同様です。

これらの医療系サービスは、介護保険の給付対象外の自己負担額まで控除に含められるため、忘れずに集計しておきましょう。

医療費控除の計算方法を具体例でわかりやすく解説

医療費控除の計算は「年間の医療費合計」から「保険金などで補填された金額」と「10万円(または所得の5%)」を差し引くだけです。計算自体はシンプルですが、見落としやすい項目もあるため、丁寧に確認しましょう。

基本の計算式を覚えよう

計算式は次のとおりです。年間の総所得金額が200万円以上の場合、「実際に支払った医療費の合計額」から「保険金などで補填される金額」を引き、さらに10万円を差し引いた残りが控除額になります。

たとえば、年間の医療費が30万円で保険金による補填が5万円だった場合、30万円から5万円を引いた25万円からさらに10万円を差し引いた15万円が控除額です。

保険金で補填された金額は差し引く必要がある

生命保険の入院給付金や高額療養費として払い戻された金額は、医療費の合計額から差し引かなければなりません。ただし、差し引く金額はその保険金の給付原因となった医療費が上限です。

引ききれない金額が生じても、ほかの医療費から差し引く必要はありません。たとえば入院に対する保険金がその入院費を上回っても、通院費から引かなくて大丈夫です。

所得200万円未満の方は計算方法が異なる

年間の総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなく「総所得金額の5%」が足切りラインになります。たとえば年間所得が150万円の方であれば、7万5000円を超えた分から控除を受けられます。

年金生活の方や所得が少ない方にとっては、この計算方法によって控除を受けやすくなるでしょう。訪問診療を利用している高齢者世帯にとって見逃せないポイントです。

所得別の医療費控除計算例

年間所得足切り額計算例(医療費25万円の場合)
300万円10万円25万円−10万円=15万円
150万円7万5000円25万円−7万5000円=17万5000円
100万円5万円25万円−5万円=20万円

訪問診療で対象になる費用・ならない費用を見分けるポイント

医療費控除の対象になるかどうかは「治療や療養に直接必要な費用かどうか」が判断基準です。訪問診療に関連する費用でも、控除対象になるものとならないものがはっきり分かれています。

治療目的の薬代は対象、予防目的のサプリメントは対象外

医師が処方した薬の代金はもちろん、薬局で購入した市販の風邪薬なども医療費控除に含められます。ただし、ビタミン剤やサプリメントのように病気の予防や健康増進が目的のものは対象になりません。

判断に迷ったときは「医師の指示や処方に基づく治療目的のものか」を基準にするとわかりやすいでしょう。

訪問リハビリや訪問看護も控除に含められる

訪問看護や訪問リハビリテーションは医療系サービスに分類されるため、自己負担額が医療費控除の対象です。介護保険の給付対象外の費用まで含めて控除できる点が、福祉系サービスとの大きな違いといえます。

  • 訪問看護(医師の指示に基づくもの)
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

福祉系サービスは医療系サービスとの併用が条件

訪問入浴介護や訪問介護(身体介護中心型)などの福祉系サービスは、単独では医療費控除の対象外です。

しかし、ケアプラン上で訪問看護など医療系サービスと同じ月に併用している場合に限り、控除の対象に含められます。

領収書には医療費控除の対象額が記載されていることが多いため、確認してみてください。生活援助中心型の訪問介護は併用していても対象外となるので気をつけましょう。

通院や往診にかかる交通費は医療費控除に含められるのか

通院のための電車・バス代や、訪問診療で医師が自宅へ向かう際の交通費は、医療費控除の対象として認められています。ただし、すべての交通費が無条件に対象になるわけではありません。

公共交通機関の運賃は往復分が対象になる

電車やバスなどの公共交通機関を使って通院した場合、往復の運賃が医療費控除の対象です。領収書が出ない場合でも、通院日・医療機関名・交通手段・金額をノートなどに記録しておけば、明細書に反映できます。

付き添いの方の交通費も、患者さん本人が1人で通院するのが困難な場合に限り控除の対象です。子どもや高齢者の通院に家族が付き添うケースが該当します。

タクシー代やガソリン代は原則として対象外

タクシー代は、原則として医療費控除の対象外です。ただし、病状が急を要する場合や公共交通機関を利用できないやむを得ない事情がある場合は認められます。深夜に容態が急変した場合などが典型例です。

自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は、どのような事情があっても控除の対象にはなりません。国税庁の見解でも明確に対象外とされています。

訪問診療で医師の交通費を請求された場合も対象になる

訪問診療では、診療費のなかに交通費が含まれているケースと、別途請求されるケースがあります。別途請求された交通費は「医師等の送迎費」に該当し、医療費控除の対象です。

往診(急な体調変化に応じて医師が臨時で訪問すること)の際に発生する交通費も同様に控除に含められます。領収書をきちんと保管しておきましょう。

交通費の医療費控除対象・対象外まとめ

交通費の種類控除可否
電車・バスの運賃対象
付き添い人の交通費条件付きで対象
訪問診療の医師の交通費対象
タクシー代原則対象外(緊急時は対象)
ガソリン代・駐車場代対象外

オムツ代を医療費控除で申告するために必要な条件とは

寝たきりの方が使うオムツの費用は、一定の条件を満たせば医療費控除の対象になります。ただし無条件で認められるわけではなく、医師による証明書が求められる点を押さえておきましょう。

6か月以上寝たきりで医師の治療を受けていることが前提

オムツ代が医療費控除の対象になるには、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態で、かつ医師の治療を継続して受けていることが条件です。短期間の使用や、介護上の理由だけでは認められません。

在宅で訪問診療を受けながら療養している方の多くはこの条件に当てはまるでしょう。該当するかどうか不安な場合は、主治医に相談してみてください。

「おむつ使用証明書」を医師に発行してもらう

控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。この証明書には、患者さんの傷病名・おむつが必要な理由・おおむね6か月以上寝たきりである旨が記載されます。

おむつ使用証明書に記載される主な項目

記載項目内容
患者の氏名・住所本人の基本情報
傷病名おむつを必要とする原因疾患
おむつが必要な理由治療上の必要性の説明
寝たきりの状態の期間おおむね6か月以上
医師の署名・押印発行した医師の情報

2年目以降は市町村の確認書で代用できる場合がある

おむつ使用証明書は初年度に必要ですが、2年目以降は介護保険の要介護認定を受けている一定の方について、市町村長などが交付する「おむつ使用の確認書」で代用が可能です。

毎年医師に証明書を依頼する手間が省けるため、対象になるかどうか市区町村の窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。手続きが簡略化されるだけでなく、証明書の発行手数料も節約できます。

訪問診療の医療費控除を申告するために必要な書類と準備

確定申告で医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の作成が欠かせません。以前は領収書の添付が求められていましたが、現在は明細書の提出に簡略化されています。

「医療費控除の明細書」の作り方

医療費控除の明細書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。医療機関ごとに支払った金額を記入し、交通費がある場合は「その他の医療費」の区分に記載しましょう。

国税庁が提供する「医療費集計フォーム」(エクセル形式)を使えば、金額を入力するだけで自動計算されるため便利です。確定申告書等作成コーナーにそのまま取り込むこともできます。

健康保険組合の「医療費通知」を活用すれば手間が減る

健康保険組合や協会けんぽなどから届く「医療費のお知らせ」(医療費通知)を添付すれば、その分の明細書への記入を省略できます。通知に記載されている金額をそのまま転記するだけで済むため、大幅な時短につながるでしょう。

ただし、医療費通知に載っていない費用(交通費やオムツ代など)は、別途明細書に記載する必要があります。

領収書は5年間保管する義務がある

領収書の税務署への提出は不要になりましたが、確定申告の期限から5年間は自宅で保管しなければなりません。税務署から内容確認のために提示や提出を求められることがあるためです。

  • 医療機関が発行した領収書
  • おむつ使用証明書(または市町村の確認書)
  • 交通費を記録したメモやノート
  • 医療費通知(健康保険組合等が発行したもの)

確定申告で訪問診療の医療費控除を申請する流れ

医療費控除は年末調整では受けられず、必ず確定申告が必要です。会社員の方であっても、医療費控除を受けたい場合は自分で申告手続きを行わなければなりません。

申告の期間と提出先を確認する

項目内容
申告期間翌年2月16日~3月15日
提出先住所地を管轄する税務署
提出方法窓口持参・郵送・e-Tax
還付申告翌年1月1日から5年以内

医療費控除のみの還付申告であれば、2月16日を待たずに翌年の1月1日から提出できます。混雑を避けたい方は、早めに準備を進めるのがおすすめです。

e-Taxを使えば自宅から申告できる

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、パソコンやスマートフォンから申告書を作成してe-Tax(電子申告)で送信できます。

マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)があれば、税務署へ足を運ぶ必要がありません。

画面の指示に従って医療費の金額を入力するだけで、控除額が自動計算されます。紙の申告書に比べて記入ミスも起こりにくいため、初めての方でも安心です。

申告を忘れた場合でも5年以内なら還付を受けられる

確定申告の期間を過ぎてしまっても、5年以内であれば「更正の請求」や「還付申告」として医療費控除を受けることが可能です。過去の分をまだ申告していない方は、今からでも遅くありません。

過去の領収書が手元にあれば、さかのぼって申告できます。1年分だけでなく、複数年分をまとめて確認してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

訪問診療の医療費控除はいくらから申請できるのか?

訪問診療を含む年間の医療費合計が10万円を超えた場合に、医療費控除の申請が可能です。ただし、年間の総所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%を超えた時点で申請できます。

本人だけでなく、生計を同じくする配偶者や親族の医療費も合算できるため、家族全員分をまとめて計算してみてください。訪問診療の費用に加え、通院の交通費や薬代なども合計すると10万円を超えるケースは少なくありません。

訪問診療のオムツ代は誰でも医療費控除の対象になるのか?

オムツ代が医療費控除の対象になるのは、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態で、医師の治療を継続的に受けている方に限られます。単に介護上の都合でオムツを使用しているだけでは対象になりません。

申告の際には、医師が発行する「おむつ使用証明書」の添付が求められます。2年目以降は、要介護認定を受けている一定の方であれば市町村が交付する確認書で代用できる場合もあるため、お住まいの自治体に確認してみてください。

訪問診療の交通費を医療費控除に含めるにはどうすればよいか?

訪問診療で医師や看護師の交通費を別途請求された場合、その金額を医療費控除の明細書に記載して申告できます。「その他の医療費」の区分に金額を転記してください。

通院にかかった電車・バスの運賃も同様に控除対象です。公共交通機関は領収書が出ないことが多いため、通院した日付・医療機関名・利用した交通手段と金額をメモに残しておくことが大切です。

訪問診療の医療費控除で領収書の提出は必要か?

現在、確定申告の際に領収書を税務署へ提出する必要はありません。代わりに「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して提出します。

ただし、領収書は確定申告の期限から5年間、自宅で保管する義務があります。税務署から確認のために提示を求められることがあるため、年ごとにまとめて保管しておくと安心です。

訪問診療の医療費控除はセルフメディケーション税制と併用できるのか?

医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか選べません。両方を同時に利用することはできないため、どちらがお得になるかを事前にシミュレーションして判断する必要があります。

訪問診療を受けている方は年間の医療費が高額になりやすく、通常の医療費控除のほうが有利になるケースがほとんどです。セルフメディケーション税制は市販薬の購入が中心で医療費合計が10万円に届かない方向けの制度といえます。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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