訪問看護の料金はいくら?介護保険・医療保険別の自己負担額を早見表で解説

「訪問看護を利用したいけれど、毎月いくらかかるのだろう」と不安を感じていませんか。訪問看護の料金は、介護保険と医療保険のどちらを使うかによって計算方法が大きく変わります。
1割負担の方なら1回あたり数百円〜数千円が自己負担の目安です。加算の有無や訪問時間によっても金額は上下するため、事前に仕組みを把握しておくと安心でしょう。
この記事では、介護保険・医療保険それぞれの料金体系から加算の内訳、負担軽減制度まで、早見表を交えてわかりやすく解説していきます。
訪問看護の料金は1回あたり数百円〜数千円が目安になる
訪問看護の自己負担額は、1割負担の方であれば1回あたりおおむね500円〜3,000円程度です。
利用する保険の種類、訪問時間、各種加算によって金額が変動するため、あらかじめ料金の構造を把握しておくと見通しが立てやすくなります。
訪問看護の基本料金は利用時間と保険の種類で変わる
訪問看護の料金は「訪問時間」と「利用する保険の種類」の2つで大枠が決まります。介護保険では20分未満から90分以上まで、時間区分ごとに単位数が設定されています。
一方、医療保険では「訪問看護基本療養費」が1回ごとに定められており、週3日目までと4日目以降で金額が異なる仕組みです。
どちらの保険を使うかは、年齢や疾患、要介護認定の有無によって自動的に振り分けられるため、自分で自由に選べるわけではありません。
1割・2割・3割の負担割合で自己負担額にはこれだけ差が出る
医療費や介護サービス費の自己負担割合は、年齢と所得に応じて1割・2割・3割のいずれかに分かれます。
たとえば同じ訪問看護を受けても、1割負担と3割負担では支払額が3倍も異なるため、ご自身の負担割合を確認しておくことが大切です。
75歳以上の後期高齢者は原則1割負担ですが、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割となります。70歳未満の方は原則3割、6歳未満のお子さんは2割負担です。
負担割合ごとの自己負担額の目安(訪問看護ステーション・30分〜60分未満の場合)
| 負担割合 | 介護保険の目安 | 医療保険の目安 |
|---|---|---|
| 1割 | 約860円/回 | 約555円/回 |
| 2割 | 約1,720円/回 | 約1,110円/回 |
| 3割 | 約2,580円/回 | 約1,665円/回 |
訪問看護1回あたりの料金に含まれるサービスの範囲
基本料金には、看護師による健康状態の観察、バイタルサイン(体温・血圧・脈拍など)の測定、服薬管理、療養上のアドバイスといったサービスが含まれています。
医師の指示のもと、点滴やカテーテル管理などの医療処置を行う場合もあります。
ただし、リハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が訪問する場合は、看護師の訪問とは別の単位数が適用されるケースがあるため注意が必要です。
介護保険で訪問看護を受けたときの自己負担額はこうやって計算する
介護保険での訪問看護費は「基本報酬(単位数)×地域区分単価×自己負担割合」という式で算出されます。1単位あたりの金額は地域ごとに10円〜11.40円程度の幅があり、お住まいのエリアによって若干の差が生じます。
介護保険の訪問看護費は「20分未満」から「90分以上」まで時間で区分される
介護保険の訪問看護には、20分未満・30分未満・30分以上60分未満・60分以上90分未満という4つの時間区分が設けられています。
訪問看護ステーションから看護師が訪問する場合、それぞれ314単位・471単位・823単位・1,128単位(令和6年6月改定後)が基本報酬です。
病院や診療所から看護師が訪問する場合は、やや低い単位数となります。どの時間区分を利用するかは、主治医の指示書やケアプランに基づいて決まるため、ご自身の希望だけで変更できるものではありません。
要介護度別の支給限度額と訪問看護にかけられる費用の上限
介護保険には、要介護度ごとに1か月あたりの支給限度額が設定されています。訪問看護だけでなく、デイサービスやヘルパーなど他の介護サービスとの合算でこの限度額の中に収める必要があります。
限度額を超えた分は全額自己負担となるため、ケアマネジャーと相談しながらサービスの組み合わせを調整することが大切です。
たとえば要介護1の方の支給限度額は月額約167,650円(16,765単位)で、この範囲内で各サービスを配分していくことになります。
介護保険で訪問看護を利用した場合の1か月あたり自己負担額の目安
週1回・30分以上60分未満の訪問を月4回受けた場合を想定してみましょう。基本報酬は823単位×4回=3,292単位です。1単位を10.42円とすると、総額は約34,303円になります。
1割負担の方なら月の自己負担額は約3,430円、2割負担の方で約6,861円、3割負担の方では約10,291円です。
ただし加算が上乗せされるケースも多いため、実際の請求額はこの目安よりやや高くなることが一般的でしょう。
介護保険の訪問看護費 早見表(訪問看護ステーション・1割負担の場合)
| 時間区分 | 単位数/回 | 1割負担の目安/回 |
|---|---|---|
| 20分未満 | 314単位 | 約327円 |
| 30分未満 | 471単位 | 約491円 |
| 30分〜60分未満 | 823単位 | 約858円 |
| 60分〜90分未満 | 1,128単位 | 約1,175円 |
医療保険を使った訪問看護の料金は介護保険とは計算方法が異なる
医療保険の訪問看護料金は、「訪問看護基本療養費」と「訪問看護管理療養費」の合計に各種加算を加えた金額に自己負担割合をかけて算出します。単位数ではなく円単位で計算する点が介護保険との大きな違いです。
医療保険の訪問看護は「訪問看護基本療養費」がベースになる
訪問看護基本療養費は、訪問看護ステーションからの訪問で1回あたり5,550円(週3日目まで)です。週4日目以降は1回6,550円に上がります。病院・診療所からの訪問の場合は金額が異なりますので注意してください。
介護保険と違い、訪問時間による細かい区分はなく、1回の訪問あたりの定額制になっている点が特徴的です。ただし、90分を超える長時間訪問には別途加算が発生します。
週3日までの回数制限と特例で回数制限が外れるケースもある
医療保険の訪問看護は、原則として週3日・1日1回までという回数制限が設けられています。
しかし、厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)に該当する方や、特別訪問看護指示書が交付された方はこの制限が外れ、週4日以上の利用が可能になります。
特別訪問看護指示書は、急性増悪や終末期など状態が不安定な場合に主治医が交付するもので、最長14日間にわたって毎日の訪問を受けられるようになります。
医療保険の訪問看護 基本療養費の早見表
| 区分 | 金額/回 | 1割負担の目安 |
|---|---|---|
| 週3日目まで | 5,550円 | 約555円 |
| 週4日目以降 | 6,550円 | 約655円 |
| 緩和ケア等の専門看護師 | 12,850円 | 約1,285円 |
医療保険の訪問看護で必ず加わる管理療養費の内訳
医療保険の訪問看護では、基本療養費に加えて「訪問看護管理療養費」が毎回算定されます。月の初日は7,400円、2日目以降は1回あたり3,000円です。
この管理療養費は訪問看護計画の作成・管理に対する報酬であり、基本的にすべての利用者に発生します。
そのため、月に4回(週1回ペース)の訪問を受けた場合、管理療養費だけでも7,400円+3,000円×3回=16,400円がかかり、自己負担額は1割の方で約1,640円になります。
基本療養費と合わせると、1か月の自己負担額はおおよそ3,860円前後が目安でしょう。
「請求額が高い」と感じたら確認したい訪問看護の加算料金
訪問看護の請求書を見て「思っていた金額より高い」と感じる方は少なくありません。その原因の多くは、基本料金に上乗せされる各種加算にあります。加算の種類と金額を事前に把握しておくと、請求額に驚くことも減るでしょう。
時間外・休日・深夜の訪問では追加料金が発生する
介護保険では、早朝(6時〜8時)と夜間(18時〜22時)の訪問は所定単位数の25%増し、深夜(22時〜6時)は50%増しとなります。医療保険でも同様に、時間帯に応じた加算が設定されています。
たとえば介護保険で30分〜60分未満の訪問を夜間に受けた場合、基本報酬823単位に25%が加算されて約1,029単位となり、1割負担でも1回あたり約1,072円に跳ね上がります。
急な体調変化で時間外に訪問を依頼するケースもあるため、こうした加算の存在は頭に入れておきたいところです。
特別管理加算や緊急時訪問看護加算の金額はいくらか?
特別管理加算は、人工呼吸器の管理や気管カニューレを使用している方など、医療的ケアの必要度が高い利用者に適用されます。
介護保険では月500単位または250単位、医療保険では月5,000円または2,500円が算定されます。
緊急時訪問看護加算(介護保険では月600単位、医療保険では24時間対応体制加算として月6,400円)は、計画外の緊急訪問に対応する体制を整えているステーションが算定するものです。毎月定額で加算されるため、月額の負担に直結します。
交通費や衛生材料費など保険外の実費負担も見落とさないで
訪問看護の料金は保険でカバーされる部分だけではありません。交通費、死後の処置料、文書作成料、衛生材料費(ガーゼやテープなど)といった保険外の実費が別途かかる場合があります。
金額はステーションによって異なりますが、交通費は1回あたり数百円程度が相場です。契約時に「保険外で発生する可能性のある費用」について書面で説明を受けるため、その内容を見落とさないようにしましょう。
訪問看護で発生しやすい加算・保険外費用の例
- 緊急時訪問看護加算(介護保険:月600単位)
- 特別管理加算(介護保険:月250〜500単位)
- 24時間対応体制加算(医療保険:月6,400円)
- 長時間訪問看護加算(90分超の訪問時)
- 交通費・駐車場代(ステーションにより異なる)
訪問看護の費用負担を軽くする公的な軽減制度は複数ある
訪問看護の費用が家計を圧迫していると感じたら、公的な負担軽減制度を利用できないか確認しましょう。高額療養費制度や高額介護サービス費制度など、一定額を超えた自己負担分が還付される仕組みが複数用意されています。
高額療養費制度で医療費の上限を超えた分は戻ってくる
高額療養費制度は、1か月に支払った医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、超えた分が健康保険から支給される制度です。
上限額は年齢や所得区分によって異なりますが、70歳以上の一般所得者であれば月額18,000円(年間上限あり)、70歳未満の一般所得者であれば月額約80,000円前後が目安となります。
申請は加入している健康保険の窓口で行いますが、事前に「限度額適用認定証」を取得しておけば、窓口での支払いを上限額までに抑えることもできます。
高額介護サービス費制度なら介護保険の自己負担にも上限がつく
介護保険にも、医療保険と同じような自己負担の上限制度があります。1か月に支払った介護サービスの自己負担額が上限を超えた場合、超えた分がお住まいの市区町村から支給される仕組みです。
一般的な所得の方であれば月額44,400円が上限となり、住民税非課税世帯ではさらに低い上限が設定されています。
訪問看護だけでなく、デイサービスやショートステイなど他の介護サービスと合算したうえで判定される点がポイントです。
主な費用軽減制度の早見表
| 制度名 | 対象となる保険 | 概要 |
|---|---|---|
| 高額療養費制度 | 医療保険 | 月の自己負担額が上限を超えた分を還付 |
| 高額介護サービス費 | 介護保険 | 月の自己負担額が上限を超えた分を還付 |
| 高額医療・高額介護合算制度 | 医療+介護 | 年間の医療費と介護費の合算が上限を超えた分を還付 |
自立支援医療や難病医療費助成など特定の疾患で使える制度もある
精神疾患をお持ちの方は「自立支援医療(精神通院医療)」を申請すると、訪問看護を含む通院医療費の自己負担が原則1割に軽減されます。
また、指定難病と診断されている方は「難病医療費助成制度」によって自己負担額に上限が設けられ、月々の医療費が大幅に抑えられます。
これらの制度は自治体への申請が必要なため、該当する疾患がある方は主治医やソーシャルワーカーに相談してみるとよいでしょう。手続きを踏めば遡って適用されるケースもあるため、早めの相談をおすすめします。
介護保険と医療保険のどちらが適用されるかは年齢と疾患で決まる
訪問看護でどちらの保険が使われるかは、利用者の年齢・要介護認定の有無・疾患の種類によって自動的に決まります。「安いほうを選びたい」と思われるかもしれませんが、原則としてご自身で選択することはできません。
65歳以上で要介護認定を受けている方は原則として介護保険が優先
65歳以上の方が要介護(または要支援)の認定を受けている場合、訪問看護は原則として介護保険を使って利用します。ケアマネジャーがケアプランに訪問看護を組み込み、支給限度額の範囲内でサービスを利用する流れです。
ただし、後述する「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合は、要介護認定を受けていても医療保険に切り替わります。この切り替えは自動的に行われるため、利用者側で手続きをする必要はありません。
40歳〜64歳の方は特定疾病に該当するかどうかがカギになる
40歳〜64歳の方(第2号被保険者)は、末期がんや関節リウマチなど国が定めた16の特定疾病に起因して要介護状態になった場合にのみ、介護保険の利用が認められます。特定疾病に該当しない場合は医療保険での訪問看護となります。
特定疾病の申請には医師の意見書が必要で、市区町村の窓口で要介護認定の手続きを行います。
認定が下りるまでに通常1か月前後かかるため、訪問看護の開始を急ぐ場合は医療保険で先行してサービスを受けることもあるでしょう。
厚生労働大臣が定める疾病等に該当すると医療保険での利用になる
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、スモン、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病関連疾患など、厚生労働大臣が定める20の疾病等(別表7)に該当する方は、介護保険の認定を受けていても医療保険で訪問看護を受けることになります。
医療保険に切り替わると、週4日以上の訪問や1日複数回の訪問が可能になるなど、回数制限が大幅に緩和されるメリットがあります。
主治医の判断に基づくため、ご自身の疾患が該当するかどうかわからない場合は担当医に確認してみてください。
保険の適用区分 簡易フローチャート
- 40歳未満 → 医療保険
- 40歳〜64歳・特定疾病あり → 介護保険
- 40歳〜64歳・特定疾病なし → 医療保険
- 65歳以上・要介護認定あり → 介護保険(原則)
- 65歳以上・別表7該当 → 医療保険
訪問看護の料金トラブルを防ぐには事前の見積もりと相談が欠かせない
訪問看護の費用に関する不満やトラブルの多くは、事前の情報共有が不足していたことが原因です。契約前に見積もりを取り、不明点はケアマネジャーや訪問看護ステーションに遠慮なく質問しておくと、安心して利用を始められます。
契約前に訪問看護ステーションへ見積もりを依頼するのが鉄則
訪問看護ステーションの多くは、初回の相談時に料金の見積書を作成してくれます。
見積もりには基本料金だけでなく、加算の見込み額や交通費など保険外費用も含めてもらうよう依頼しましょう。複数のステーションから見積もりを取って比較するのも有効な方法です。
見積もり依頼時に確認しておきたい項目
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 基本料金 | 訪問時間ごとの1回あたり自己負担額 |
| 加算料金 | 緊急時加算・特別管理加算などの有無と金額 |
| 保険外費用 | 交通費・衛生材料費・文書料などの金額 |
ケアマネジャーに相談すれば費用を含めたケアプランを作ってもらえる
介護保険で訪問看護を利用する場合は、ケアマネジャーが費用面も考慮しながらケアプランを作成してくれます。
「月々の自己負担額はいくらまでに抑えたい」という希望を率直に伝えると、限度額の中で無理なくサービスを組み合わせてもらえるでしょう。
医療保険を利用する場合はケアマネジャーが関与しないケースもあるため、訪問看護ステーションの相談員や地域包括支援センターに相談するとよいかもしれません。料金面の不安を一人で抱え込まないことが、安心して訪問看護を続けるコツです。
毎月届く訪問看護の明細書を確認する習慣が大切
訪問看護ステーションからは毎月、利用した内容と料金の明細書(領収書・利用明細)が届きます。訪問回数や訪問時間が予定どおりだったか、加算項目に間違いがないか、一つひとつ確認する習慣をつけましょう。
明細書の内容に疑問がある場合は、遠慮せずステーションに問い合わせてください。請求ミスは決して珍しいことではなく、指摘すれば速やかに訂正してもらえます。
ご家族が代わりに確認する場合も、訪問看護の記録ノートと照合するとスムーズです。
よくある質問
- 訪問看護の料金は1回あたりどのくらいかかりますか?
-
訪問看護の1回あたりの自己負担額は、利用する保険の種類・訪問時間・負担割合によって異なります。介護保険で30分〜60分未満の訪問を受けた場合、1割負担の方であれば1回あたり約860円が目安です。
医療保険の場合は訪問看護基本療養費として1回5,550円が基本で、1割負担なら約555円となります。管理療養費や各種加算が加わるため、実際の支払額は目安より高くなることもあるでしょう。
- 訪問看護で介護保険と医療保険のどちらが使われるか自分で選べますか?
-
訪問看護でどちらの保険が適用されるかは、利用者の年齢・要介護認定の有無・疾患の種類によって制度上自動的に決まります。自分で自由に選ぶことはできません。
65歳以上で要介護認定を受けている方は原則として介護保険が優先されます。一方、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方は、要介護認定の有無にかかわらず医療保険での利用となります。
- 訪問看護の費用が高額になった場合に利用できる軽減制度はありますか?
-
訪問看護の費用が高額になった場合、医療保険であれば「高額療養費制度」、介護保険であれば「高額介護サービス費制度」を利用して、自己負担額の上限を超えた分の還付を受けることが可能です。
さらに、医療費と介護費の合算で年間の上限を設ける「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあります。指定難病や精神疾患をお持ちの方は個別の助成制度も使えるため、主治医や自治体の窓口に相談してみてください。
- 訪問看護の加算料金にはどのようなものがありますか?
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訪問看護の加算には、緊急時訪問看護加算(24時間対応体制加算)、特別管理加算、長時間訪問看護加算、早朝・夜間・深夜の時間帯加算などがあります。加算の算定は利用者の状態やステーションの体制によって異なります。
加算は毎月定額で発生するものと、訪問ごとに発生するものがあるため、月々の請求額に影響を及ぼします。契約前に「どの加算が算定される見込みか」を訪問看護ステーションに確認しておくと、予算を立てやすくなるでしょう。
- 訪問看護の料金について事前に見積もりをもらうことはできますか?
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訪問看護ステーションに依頼すれば、利用開始前に料金の見積もりを作成してもらえます。見積もりを依頼する際は、基本料金だけでなく、想定される加算や保険外費用(交通費など)も含めた総額を提示してもらうのがおすすめです。
複数のステーションに見積もりを依頼して比較する方法も有効でしょう。不明点があれば、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談すると、費用面のアドバイスを受けることもできます。


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