薬剤師の訪問は月何回まで?居宅療養管理指導の利用回数制限と月額費用目安

「薬剤師さんに自宅へ来てもらえるのは月に何回までだろう」「毎月の費用はどのくらいかかるのだろう」と気になっている方は少なくありません。
居宅療養管理指導における薬剤師の訪問回数は、薬局薬剤師であれば原則月4回まで、病院薬剤師であれば月2回までと定められています。
ただし、がん末期や中心静脈栄養を受けている方には月8回まで認められる特例もあります。1回あたりの自己負担額は1割負担で約350円~520円程度が目安です。
この記事では、訪問回数の上限や費用の仕組みをわかりやすく整理し、在宅療養中の方やそのご家族が安心して制度を活用できるよう、丁寧に解説していきます。
薬剤師の訪問は原則「月4回まで」と介護報酬で定められている
居宅療養管理指導における薬剤師の訪問回数は、薬局に勤務する薬剤師の場合で月4回、病院・診療所に勤務する薬剤師の場合で月2回が上限です。訪問の間隔にも6日以上あけるというルールがあるため、毎日連続して訪問を受けることはできません。
居宅療養管理指導は通院が難しい方のための訪問型サービス
居宅療養管理指導とは、要介護認定を受けた方のうち、自力で医療機関や薬局へ通うことが難しい方を対象とした介護保険サービスです。
医師の指示のもと、薬剤師が患者さんのご自宅を訪問し、お薬の飲み方や保管方法の確認、残薬の整理、副作用のチェックなどを行います。
対象となるのは要介護1以上の認定を受けている方で、40歳~64歳の方は特定疾病により要介護認定を受けた場合に利用できます。独歩で薬局に来局できる方は原則として対象外となるため、「通院が困難であること」が利用の前提条件です。
薬局の薬剤師が訪問できる上限は月4回で訪問間隔は6日以上あける
薬局に勤務する薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合、1人の患者さんに対して月4回まで訪問できます。ただし、前回の訪問日から次の訪問日まで6日以上の間隔をあけなければなりません。
たとえば月の1日に訪問した場合、次に訪問できるのは7日以降となります。この間隔制限があるため、実際には週1回ペースでの訪問が一般的な運用でしょう。月に4回訪問すると、おおよそ週1回のペースで薬剤師が自宅を訪れてくれる計算になります。
薬局薬剤師と病院薬剤師の訪問回数上限
| 薬剤師の所属 | 月の訪問上限 | 訪問間隔 |
|---|---|---|
| 薬局の薬剤師 | 月4回まで | 6日以上 |
| 病院・診療所の薬剤師 | 月2回まで | 6日以上 |
病院・診療所に勤務する薬剤師の訪問上限は月2回になる
病院や診療所に勤務している薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合は、月2回が上限です。薬局薬剤師と比べて回数が少ない点には注意が必要でしょう。
在宅療養を受けている方の多くは、かかりつけ薬局の薬剤師から訪問を受けるケースが大半です。
病院薬剤師が訪問するケースは入退院直後の薬剤調整など限られた場面が中心となるため、日常的な在宅療養では薬局薬剤師による月4回の訪問枠を活用する方が多いといえます。
がん末期や麻薬注射を受けている方は月8回まで訪問回数が増える
通常は月4回が上限ですが、病状が急変しやすい特定の患者さんに対しては、週2回かつ月8回まで訪問が認められています。2024年度の介護報酬改定では対象者がさらに拡大され、より多くの方が頻回訪問を受けられるようになりました。
週2回・月8回まで算定できる3つの対象
月8回まで訪問回数の上限が引き上げられるのは、次の3つに該当する方です。末期の悪性腫瘍(がん末期)の方、中心静脈栄養を受けている方、そして注射による麻薬の投与を受けている方が対象となります。
2024年度の改定以前は、がん末期と中心静脈栄養の2つだけが対象でした。改定により「注射による麻薬の投与を受けている方」が新たに加わったため、心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する方も頻回な訪問を受けられるようになっています。
症状変化が早い方ほど頻回な薬学的管理が欠かせない
がん末期の方は痛みの程度や体調が日ごとに変わることが珍しくありません。麻薬の投与量を細かく調整する必要があるため、薬剤師が週2回のペースで訪問し、副作用の有無や残薬の状況を確認することが大切です。
中心静脈栄養を受けている方も、輸液製剤の管理や配合変化の防止など専門的なチェックが必要になります。こうした方々にとって、月8回の訪問枠は安心して在宅療養を続けるための心強い支えとなるでしょう。
オンライン服薬指導も月4回まで受けられるようになった
2024年度の介護報酬改定により、薬剤師がビデオ通話などの情報通信機器を使って行うオンライン服薬指導の算定回数も拡充されました。改定前は月1回までだったものが、月4回まで算定可能になっています。
さらに、初回からオンラインでの服薬指導を受けることも可能となり、訪問診療以外の処方箋についてもオンライン指導の対象に含まれるよう要件が緩和されました。
体調がすぐれない日に無理に対面で会わなくても、画面越しに薬剤師へ相談できる選択肢が広がっています。
通常の訪問回数と特例対象者の比較
| 対象者 | 訪問上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般の在宅患者 | 月4回まで | 6日以上の間隔 |
| がん末期の方 | 月8回まで | 週2回まで |
| 中心静脈栄養の方 | 月8回まで | 週2回まで |
| 麻薬注射投与の方 | 月8回まで | 2024年度追加 |
居宅療養管理指導で薬剤師にかかる1回あたりの費用を確認しよう
薬局薬剤師による居宅療養管理指導の費用は、1回あたり518単位(単一建物居住者が1人の場合)で、1割負担の方であればおよそ520円前後が自己負担の目安です。同じ建物内で訪問を受けている方の人数によって単位数が変わるため、費用にも差が出ます。
薬局薬剤師による訪問1回あたりの単位数と自己負担の目安
居宅療養管理指導は介護保険サービスのため、介護報酬の「単位」で費用が設定されています。1単位はおおよそ10円に相当し、実際の金額は地域区分によって若干前後します。
たとえば単一建物居住者が1人の場合、1回の訪問につき518単位(約5,180円)が介護報酬として算定されます。このうち利用者が負担するのは所得に応じて1割・2割・3割のいずれかです。1割負担であれば1回約520円、3割負担でも約1,550円程度となります。
「単一建物居住者」の人数によって算定単位は変わる
「単一建物居住者」とは、同じ建物に住んでいる方のうち、その薬局から居宅療養管理指導を受けている方の人数を指します。戸建て住宅に住んでいる方であれば基本的に「1人」に該当し、もっとも高い518単位が算定されます。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの集合住宅では、同じ薬局が複数の入居者を担当しているケースが多くなります。その場合は「2~9人」または「10人以上」の区分が適用され、1回あたりの単位数が下がります。
薬局薬剤師の居宅療養管理指導費(2024年度改定後)
| 単一建物居住者数 | 1回あたりの単位数 | 1割負担の目安 |
|---|---|---|
| 1人 | 518単位 | 約520円 |
| 2~9人 | 379単位 | 約380円 |
| 10人以上 | 346単位 | 約350円 |
介護保険の区分支給限度基準額には含まれないので他のサービスに影響しない
居宅療養管理指導の費用は、介護保険の区分支給限度基準額の対象外です。つまり、訪問介護やデイサービスなど他の介護サービスで限度額いっぱいまで利用していても、居宅療養管理指導は別枠で利用できます。
「他のサービスの枠を圧迫してしまうのでは」と心配される方もいらっしゃいますが、その点は気にせず利用して大丈夫です。
訪問限度回数の範囲内であれば、1割~3割の自己負担だけで薬剤師の訪問を受けられるのは、在宅療養中の方にとって心強い仕組みといえるでしょう。
月額費用の目安を負担割合ごとにシミュレーションしてみた
単一建物居住者が1人の場合を例に、月2回と月4回の訪問を受けたときの月額自己負担額を負担割合ごとに計算すると、1割負担で月約1,040円~2,070円、3割負担で月約3,110円~6,220円程度になります。
1割負担の方が月2回・月4回訪問を受けた場合の費用感
1割負担の方が戸建て住宅で薬剤師の訪問を受ける場合、1回あたり約520円です。月2回の訪問であれば月額約1,040円、月4回であれば月額約2,070円が自己負担の目安となります。
集合住宅にお住まいで単一建物居住者が2~9人に該当する場合は、1回あたり約380円まで下がります。月2回で約760円、月4回で約1,520円ですから、戸建てと比べると負担が軽くなるでしょう。
2割負担・3割負担だと月額でどの程度変わるのか
2割負担の方は単純に1割負担の2倍、3割負担の方は3倍の金額になります。戸建て住宅で月4回訪問を受けた場合、2割負担なら月額約4,140円、3割負担なら月額約6,220円程度です。
負担割合は所得に応じて決まるため、ご自身がどの割合に該当するかはお手元の介護保険負担割合証で確認できます。「思ったより費用がかかる」と感じた方は、訪問回数をケアマネジャーと相談して調整することも可能です。
加算がつくケースも把握しておくと請求額に慌てずに済む
居宅療養管理指導には、基本の単位数に上乗せされる加算がいくつかあります。加算が発生するのは特定の条件を満たした場合に限られるため、すべての方に当てはまるわけではありません。
とはいえ、請求書を見て「いつもより高い」と驚かないよう、どんな加算があるかを知っておくと安心です。加算の有無や金額については、担当の薬剤師やケアマネジャーに事前に確認しておくとよいでしょう。
居宅療養管理指導の主な加算項目
- 医療用麻薬持続注射療法加算(250単位/回):在宅で麻薬持続注射療法を受けている方が対象
- 在宅中心静脈栄養法加算(150単位/回):中心静脈栄養を行っている方が対象
- 特別地域加算(所定単位数の15%):過疎地域など特別な地域に該当する場合
- 中山間地域等における小規模事業所加算(所定単位数の10%)
医療保険の訪問薬剤管理指導料と介護保険の居宅療養管理指導費は併用できない
在宅で薬剤師の訪問を受ける制度には、介護保険の「居宅療養管理指導費」と医療保険の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の2つがありますが、同じ月に両方を算定することはできません。要介護認定を受けている方は介護保険が優先されます。
要介護認定を受けている方は介護保険での算定が優先される
介護保険の被保険者証に要介護度の記載がある場合、薬剤師の訪問は介護保険の居宅療養管理指導費として算定するルールです。
医療保険の訪問薬剤管理指導料を算定したいと思っても、要介護認定を受けている方は介護保険での算定が優先されます。
医療保険で算定するのは、要介護認定を受けていない方や、要支援認定のみの方のうち介護予防居宅療養管理指導費の対象とならないケースなど、限られた状況に限定されるのが実情です。
医療保険で算定する場合との点数や条件の違い
医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料は、単一建物居住者が1人の場合で650点(6,500円)が算定されます。介護保険の518単位(約5,180円)と比較すると、医療保険のほうがやや高い点数設定です。
また、医療保険の場合は保険薬剤師1人あたり週40回までという算定回数の制限があるほか、患家から16kmを超える訪問は保険診療として認められないという距離制限も存在します。
一方、介護保険にはこうした制限がないため、介護保険のほうが柔軟に運用できる面もあるでしょう。
介護保険と医療保険の在宅薬剤管理の比較
| 項目 | 介護保険 | 医療保険 |
|---|---|---|
| 名称 | 居宅療養管理指導費 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 |
| 対象者 | 要介護・要支援の方 | 通院困難な在宅患者 |
| 月の訪問上限 | 月4回 | 月4回 |
| 費用(1人の場合) | 518単位 | 650点 |
| 距離制限 | なし | 16km以内 |
どちらの保険で算定するかは制度上のルールで自動的に決まる
患者さんやご家族が「介護保険で」「医療保険で」と選べるわけではなく、要介護認定の有無によって制度上自動的に振り分けられます。担当の薬剤師が患者さんの保険情報を確認したうえで適切な保険で算定するため、利用者側が迷う必要はありません。
ただし、医療保険で算定される「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」は介護保険の患者さんに対しても算定可能です。
こうした細かい併算定のルールは薬局側が管理してくれるため、費用面で不安がある場合はケアマネジャーか薬局へ気軽に質問してみてください。
居宅療養管理指導を始めるための申し込み手順を知っておこう
居宅療養管理指導の利用を開始するには、まずケアマネジャーか主治医に相談するところから始まります。薬局は介護保険法上の「みなし指定」を受けているため、特別な届出がなくても居宅療養管理指導を提供できる体制が整っています。
ケアマネジャーか主治医への相談が第一歩になる
「薬の管理が自分だけでは難しくなってきた」「飲み忘れが増えた」と感じたら、担当のケアマネジャーか主治医に相談してみてください。医師が訪問薬剤管理の必要性を認めれば、処方箋に居宅療養管理指導の指示を記載してくれます。
その後、ケアマネジャーが対応可能な薬局を探し、利用者と薬局との間で契約を結びます。契約内容やサービスの説明を受けたうえで、訪問日のスケジュールを決めていく流れです。
薬局選びで押さえておきたいチェックポイント
在宅対応をしている薬局はすべて同じサービス内容とは限りません。夜間や休日の対応が可能かどうか、自宅からの距離、お薬の配達対応の有無など、ご家庭の事情に合った薬局を選ぶことが大切です。
また、訪問時の対応が丁寧か、説明がわかりやすいかといった点も長期的なお付き合いを考えると見逃せないポイントとなります。周囲で在宅療養を利用している方からの口コミも参考にしてみるとよいかもしれません。
訪問開始後に薬剤師が行う主な業務内容
訪問が始まると、薬剤師はまず薬学的管理指導計画を作成します。そのうえで定期的に自宅を訪れ、お薬の飲み合わせや副作用の確認、残薬の整理、一包化の提案、服薬カレンダーの作成などを行います。
訪問後には、処方医への報告とケアマネジャーへの情報提供が義務づけられています。ケアマネジャーへの情報提供を行わなかった場合は居宅療養管理指導費を算定できないルールがあるため、多職種間の連携が制度の中にしっかり組み込まれている仕組みです。
薬局選びで確認しておきたい項目
- 夜間・休日・緊急時の対応が可能かどうか
- 自宅からの距離と訪問対応エリア
- お薬の配達や一包化への対応の可否
- 訪問時の説明のわかりやすさや対応の丁寧さ
居宅療養管理指導を賢く活用して在宅生活をもっと安心にしよう
居宅療養管理指導は、薬剤師だけでなく医師、歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士など複数の専門職が連携して在宅療養を支える制度です。訪問回数や費用の仕組みを正しく把握しておけば、過不足なくサービスを活用できます。
訪問回数や費用の不安はケアマネジャーに遠慮なく相談してほしい
「月に何回訪問してもらうのが自分に合っているのか」「費用はどのくらいになるのか」といった疑問は、遠慮せずケアマネジャーに聞いてみてください。ケアマネジャーはケアプラン全体のバランスを見ながら、薬剤師の訪問回数を調整してくれます。
困ったときの相談先
| 相談内容 | 相談先 |
|---|---|
| 訪問回数やケアプランの調整 | ケアマネジャー |
| お薬の効果・副作用の相談 | 担当薬剤師 |
| 訪問診療や処方内容の変更 | 主治医 |
| 介護保険の手続き全般 | 市区町村の窓口 |
複数の専門職が連携することで在宅療養はさらに心強くなる
居宅療養管理指導は薬剤師単独のサービスではありません。医師による訪問診療、歯科医師や歯科衛生士による口腔ケア、管理栄養士による栄養指導など、それぞれの専門職が訪問回数の枠を持っています。
これらのサービスは互いに独立した回数制限が設けられているため、薬剤師が月4回、歯科衛生士が月4回というように組み合わせて利用することが可能です。多くの専門職の目が定期的に入ることで、体調の変化にいち早く気づける環境が整います。
薬の管理に不安を感じたら早めの利用開始が安心につながる
「まだ大丈夫」と思っていても、飲み忘れや飲み間違いが増えてきた段階で居宅療養管理指導を始めておくと、深刻なトラブルを未然に防ぎやすくなります。
お薬の管理は在宅療養の土台ともいえる部分であり、薬剤師が定期的に関わることで安全性が高まるでしょう。
居宅療養管理指導を利用したからといって、普段通っている薬局を変える必要はありません。かかりつけ薬局がそのまま訪問対応してくれるケースがほとんどですので、まずは気軽に相談してみてください。


よくある質問
- 居宅療養管理指導で薬剤師の訪問を受けるには要介護認定が必要ですか?
-
居宅療養管理指導は介護保険サービスのため、要介護1以上の認定を受けていることが利用条件です。40歳~64歳の方は特定疾病により要介護認定を受けた場合に対象となります。
要支援1・2の方も「介護予防居宅療養管理指導」として同様のサービスを受けることが可能です。まだ要介護認定を受けていない方は、お住まいの市区町村の窓口で認定申請の手続きから始めてみてください。
- 居宅療養管理指導における薬剤師の訪問間隔は何日あければよいですか?
-
訪問と訪問の間は6日以上あける必要があります。たとえば月曜日に訪問を受けた場合、次に訪問を受けられるのは翌週の日曜日以降です。
この間隔制限は通常の在宅患者だけでなく、がん末期などで月8回まで訪問が認められている方にも適用されます。そのため、毎日連続で訪問を受けるような利用の仕方はできません。
- 居宅療養管理指導の費用は他の介護サービスの利用限度額に影響しますか?
-
居宅療養管理指導の費用は、介護保険の区分支給限度基準額の対象外です。そのため、訪問介護やデイサービスなど他の介護サービスの利用枠を圧迫することはありません。
限度額いっぱいまで他のサービスを利用している方でも、居宅療養管理指導は別枠として1割~3割の自己負担で受けられます。費用面を理由に利用をためらう必要がない仕組みになっているのは、大きな安心材料といえるでしょう。
- 居宅療養管理指導でオンライン服薬指導を受けた場合の費用はいくらですか?
-
オンライン服薬指導の場合、1回あたり46単位(約460円)が算定されます。1割負担の方であれば自己負担は約46円です。対面での訪問と比べると費用が大幅に低く抑えられる点がメリットといえます。
2024年度の改定により月4回まで利用可能となったため、対面訪問とオンラインを組み合わせることで、効率的に薬学的管理を受けられるようになりました。体調や天候に合わせて柔軟に使い分けてみてください。
- 居宅療養管理指導は担当の薬局を途中で変更できますか?
-
はい、利用途中であっても担当の薬局を変更することは可能です。変更を希望する場合は、ケアマネジャーに相談すれば新しい薬局を探してもらえます。
ただし、同一月内に異なる薬局から居宅療養管理指導を受けることは原則としてできません。薬局を変更する場合は、翌月から切り替える形が一般的です。現在の薬局に不安や不満がある場合は、まずケアマネジャーに率直に伝えてみてください。
