訪問診療と往診の点数・診療報酬の違いは?算定要件を一覧で比較

訪問診療と往診の点数・診療報酬の違いは?算定要件を一覧で比較

「訪問診療と往診は何が違うの?」「点数や費用はどれくらい差があるの?」と疑問を感じている方は多いのではないでしょうか。

どちらも医師が患者さんの自宅を訪れて診療を行う在宅医療ですが、計画的に行う訪問診療と緊急時に対応する往診では、算定できる診療報酬の点数や要件が大きく異なります。

この記事では、在宅患者訪問診療料888点と往診料720点の違いをはじめ、加算の種類や在医総管の仕組みまでを一覧表つきでわかりやすく整理します。

目次

訪問診療と往診はそもそも何が違うのか

訪問診療は「あらかじめ計画を立てて定期的に医師が訪問する診療」であり、往診は「患者さんの急変時に医師が駆けつける臨時の診療」です。同じ在宅医療でもこの2つはまったく性質が異なるため、算定される診療報酬の体系も別々に設定されています。

訪問診療は「計画的・定期的」な医師の訪問を指す

訪問診療とは、通院が困難な患者さんに対して、医師があらかじめ診療計画を作成し、定期的に自宅や施設を訪問して診察・処置・薬の処方などを行う診療形態です。

「毎週水曜日の10時」といったように曜日と時間を決め、1〜2週間に1回程度のペースで継続して行います。

疾病の進行を予防しながら安定した療養生活を支えることが目的であり、長期にわたる継続的な医学管理が特徴です。患者さんやご家族と相談しながら治療方針を決めていくため、信頼関係を築きやすいという利点もあります。

往診は「緊急時・臨時」に医師が駆けつける診療を指す

一方の往診は、患者さんやご家族からの連絡を受けて、医師が往診の必要性を判断したうえで速やかに自宅へ向かう臨時の診療です。急な発熱や容態の悪化など、救急車を呼ぶほどではないものの医師の診察が必要な場面で活用されます。

定期的な訪問ではなく突発的に行うため、1回ごとの短期的な診療となります。往診は対症療法(その場の症状への対応)や看取りが中心となり、訪問診療のように長期計画を立てて行うものではありません。

訪問診療と往診の基本的な違い

比較項目訪問診療往診
診療の性質計画的・定期的緊急・臨時
頻度1〜2週間に1回が基本必要時のみ
目的予防・維持・管理対症療法・看取り
回数制限原則1日1回・週3回まで制限なし
診療計画ありなし

両方を組み合わせて在宅療養を支えるケースも多い

実際の在宅療養では、普段は訪問診療で定期的に健康管理を行い、夜間や休日に容態が急変した場合には往診で対応する、というように両方を組み合わせるケースが一般的です。

かかりつけ医が訪問診療を担当していれば、急変時にも患者さんの病歴や服薬状況を把握したうえで往診にあたれるため、より安全な対応が期待できます。

このように訪問診療と往診は「車の両輪」のような関係であり、どちらか一方だけでは在宅療養を十分に支えることが難しいケースも少なくありません。

在宅患者訪問診療料の点数と算定要件を確認しよう

訪問診療で中心となる診療報酬は「在宅患者訪問診療料」であり、1人の患者さんの個人宅を訪問した場合は1日あたり888点(1点=10円)を算定できます。

ただし、同一建物内の複数患者を診療する場合や施設併設型の医療機関では、点数が大きく異なる点に注意が必要です。

在宅患者訪問診療料(I)は888点が基本となる

在宅患者訪問診療料(I)は、1人の患者さんに対して1つの医療機関が主治医として継続的に訪問診療を行う場合に算定する点数です。

同一建物居住者以外(個人宅など)を訪問した場合は888点、同一建物居住者(同じ日に同じ建物の2人以上を診療した場合)は213点となります。

患者さんの同意を得たうえで、計画的な医学管理のもとに定期的な訪問診療を実施していることが算定の前提条件です。医師の判断だけで一方的に始めることはできず、必ず事前に患者さんまたはご家族の同意が求められます。

在宅患者訪問診療料(II)は複数医療機関が関わる場合に算定する

訪問診療料(II)は、主治医が所属する医療機関からの依頼を受けて、別の医療機関が特定の傷病について訪問診療を行った場合に算定します。同一建物居住者以外であれば884点、同一建物居住者の場合は187点です。

たとえば内科のかかりつけ医が主治医として訪問診療を行いながら、皮膚科の専門的な治療が必要な場合に別の医療機関が訪問するようなケースが該当します。算定期間は依頼があった日を含む月から6か月が上限となっています。

訪問診療料の回数制限と乳幼児加算も把握しておきたい

訪問診療には回数制限があり、原則として1日1回、週3回までと定められています。ただし、急性増悪などで一時的に頻回な訪問が必要と医師が判断した場合は、月1回に限り14日間の連日訪問が認められます。

また、6歳未満の乳幼児に対して訪問診療を行った場合は、乳幼児加算として400点が上乗せされます。小さなお子さんの在宅療養を支える制度として覚えておくとよいでしょう。

区分同一建物居住者以外同一建物居住者
訪問診療料(I)888点213点
訪問診療料(II)884点187点
施設併設型(II)150点

往診料720点の内訳と加算を見落としてはいけない

往診料の基本点数は720点ですが、緊急時や夜間・深夜・休日に対応した場合には手厚い加算が設定されており、実際に算定される点数は基本点数よりもかなり高くなることが珍しくありません。

加算の金額は医療機関の種別によっても異なるため、仕組みをしっかり把握しておきましょう。

往診料の基本は720点で訪問診療料より低く設定されている

往診料の基本点数は720点で、訪問診療料(I)の888点と比べると168点低い設定になっています。これは、訪問診療が計画的な医学管理を伴う継続的な診療であるのに対し、往診は臨時的な対応であるという性質の違いを反映したものです。

ただし、往診は突発的に発生するため、医師や医療従事者の負担が大きくなりがちです。そのぶん、緊急対応や時間外の往診に対しては高い加算が用意されています。

緊急往診加算・夜間休日往診加算・深夜往診加算の3種類がある

往診料に上乗せできる加算は大きく3種類に分けられます。標榜時間内に緊急で往診した場合の「緊急往診加算」、夜間(18時〜翌8時)や休日に往診した場合の「夜間・休日往診加算」、深夜(22時〜翌6時)に往診した場合の「深夜往診加算」です。

これらの加算点数は、往診を行う医師が所属する医療機関の種別(機能強化型在宅療養支援診療所、在宅療養支援診療所、それ以外の医療機関など)によって大きく変わります。

医療機関別の往診料加算一覧

加算の種類機能強化型(病床あり)その他の医療機関
緊急往診加算850点325点
夜間・休日往診加算1,700点650点
深夜往診加算2,700点1,300点

患家診療時間加算や死亡診断加算も知っておくと安心

往診料にはほかにも、診療時間が1時間を超えた場合に30分ごとに100点を加算される「患家診療時間加算」や、往診先で死亡診断を行った場合の「死亡診断加算」(200点)が設けられています。

また、在宅緩和ケア充実診療所の認定を受けている医療機関であれば、さらに100点が上乗せされるケースもあります。加算の組み合わせによって実際の点数は大きく変動するため、かかりつけ医にあらかじめ確認しておくと安心でしょう。

訪問診療と往診の診療報酬を一覧で比べると見えてくるポイント

訪問診療料と往診料の違いを並べて比較すると、基本点数では訪問診療料(888点)が往診料(720点)を上回る一方、往診には夜間・深夜対応の手厚い加算がある、という構造がはっきり見えてきます。

どちらの制度もそれぞれの診療形態に合わせた報酬設計がなされているといえるでしょう。

基本点数だけを見ると訪問診療料888点が往診料720点を上回る

訪問診療料(I)の888点に対して、往診料は720点。差は168点で、金額に換算すると1,680円の開きがあります。

訪問診療は計画的な医学管理を伴う継続的な診療であり、治療計画の作成や多職種連携なども含めた包括的な評価がこの点数差に反映されています。

一方、往診料720点はあくまで基本点数であり、加算を含めると実際に算定される点数は訪問診療料を大きく上回ることも珍しくありません。

加算を含めた総点数では往診が訪問診療を逆転するケースも多い

たとえば機能強化型の在宅療養支援診療所(病床あり)が深夜に往診を行った場合、基本の720点に深夜往診加算2,700点が加わり合計3,420点となります。訪問診療料の888点と比べると約3.9倍です。

これは、深夜や休日に医師が緊急対応するという医療従事者への負担の大きさを反映した設計であり、患者さん側から見れば「深夜でも医師に来てもらえる安心感」に対する制度的な裏づけともいえます。

訪問診療にだけ認められている加算も見逃せない

訪問診療ならではの加算として、在宅で患者さんを看取った場合の「看取り加算」(3,000点)や、死亡日前14日間に2回以上の訪問診療を実施した場合の「在宅ターミナルケア加算」(3,500〜6,500点)があります。

これらは往診単独では算定できなかった加算ですが、2024年度の改定で一部が往診料でも算定可能となりました。

在宅での看取りを希望されるご家族にとっては、こうした加算の存在を事前に知っておくことで費用の見通しが立てやすくなります。

  • 訪問診療料(I)の基本点数は888点(個人宅の場合)
  • 往診料の基本点数は720点
  • 往診の深夜加算は機能強化型で2,700点にのぼる
  • 看取り加算3,000点は訪問診療がベース
  • 在宅ターミナルケア加算は3,500〜6,500点

在宅時医学総合管理料(在医総管)は訪問診療で毎月算定できる

訪問診療を受けている患者さんには、毎月の医学管理に対する報酬として「在宅時医学総合管理料(在医総管)」が算定されます。

この管理料は訪問診療料とは別に月1回算定されるもので、在宅療養にかかる診療報酬全体のなかでも大きな割合を占める重要な点数です。

在医総管とは訪問診療に伴う月ごとの医学管理を評価する報酬である

在医総管は、訪問診療を行う医師が患者さんごとに在宅療養計画を作成し、定期的な訪問と総合的な医学管理を行った場合に月1回算定できる報酬です。投薬や処方箋にかかる費用の一部もこの管理料に含まれています。

算定できるのは診療所、在宅療養支援病院、または許可病床数200床未満の病院に限られます。通院が困難な患者さんの同意を得て、計画的な訪問診療を行っている場合にのみ算定が認められる仕組みです。

点数は医療機関の種別・訪問回数・単一建物診療患者数で大きく変わる

在医総管の点数は非常に細かく区分されており、医療機関が機能強化型在支診かどうか、月2回以上の訪問か月1回の訪問か、同じ建物で何人の患者さんを診ているかによって金額が変わります。

たとえば機能強化型在支診(病床あり)が月2回以上訪問し、単一建物診療患者が1人の場合は4,585点(難病等の患者さんでは5,385点)を算定できますが、50人以上の施設患者を診療している場合は大幅に低い点数となります。

在医総管の点数例(機能強化型在支診・月2回以上訪問)

単一建物診療患者数通常の患者難病等の患者
1人4,585点5,385点
2〜9人2,485点4,485点
10〜19人1,185点2,865点
20〜49人1,065点2,400点

在医総管は往診だけでは算定できない点に注意が必要

在医総管はあくまで「定期的な訪問診療を実施している」ことを前提とした管理料です。往診のみを行っている場合には算定できません。これは、計画的かつ継続的な医学管理があってこそ在宅療養の質が保たれるという考え方に基づいた制度設計です。

そのため、在宅療養を長期間にわたって安定的に続けていきたい場合は、訪問診療を軸としつつ必要に応じて往診を組み合わせる体制を整えることが費用面でも合理的な選択肢となるでしょう。

2024年度の診療報酬改定で訪問診療・往診の点数はこう変わった

2024年6月施行の診療報酬改定では、夜間・休日の往診加算の引き下げや、在医総管の人数区分の細分化など、在宅医療の報酬体系に大きな見直しが入りました。改定のポイントを押さえておくと、今後の費用感をより正確に把握できます。

往診料の緊急加算は条件が厳しくなった

2024年度改定では、訪問診療をほとんど行っていない医療機関が夜間・休日の往診加算を多く算定しているケースが問題視され、加算の算定要件が見直されました。

具体的には、過去60日以内に訪問診療料を算定している患者さんや、外来を継続的に受診している患者さん以外への緊急往診加算が引き下げられています。

コロナ禍で急増した往診専門の医療サービスの一部が、この改定を受けてサービスの縮小や撤退を発表したことも記憶に新しいところです。

在宅ターミナルケア加算と看取り加算の対象が往診にも拡大した

一方で、在宅での看取りを推進する観点から、これまで訪問診療でのみ算定可能だった在宅ターミナルケア加算(3,500〜6,500点)と看取り加算(3,000点)が、退院時共同指導を実施したうえでの往診にも適用されるようになりました。

在宅で穏やかな最期を迎えたいと願う患者さんやご家族にとって、この改定は往診による看取りの選択肢を広げるものとなっています。

ICTを活用した多職種連携への加算も新設された

2024年度改定では、ICT(情報通信技術)を用いて多職種が患者さんの診療情報を共有し、計画的な医学管理を行った場合に「在宅医療情報連携加算」(100点)が新設されました。在医総管や施設総管、在宅がん医療総合診療料に上乗せして月1回算定できます。

この加算は、訪問診療を行う医師と訪問看護師、薬剤師、ケアマネジャーなどが電子的に情報を共有しながらチームで患者さんを支える体制を後押しするものです。在宅療養の質を高めるうえで、今後ますます重要になると考えられます。

  • 往診の緊急加算の算定条件が厳格化
  • 看取り加算が往診でも算定可能に
  • 在宅医療情報連携加算(100点)を新設
  • 在医総管の単一建物診療患者の人数区分を細分化
  • 往診時医療情報連携加算(200点)も新設

在宅診療の費用で後悔しないために知っておきたい算定の仕組み

在宅医療の費用は「訪問診療料+在医総管+各種加算+薬剤料+検査料」の合計で決まります。個々の点数だけを見ても全体像はつかめないため、費用構造の仕組みを把握しておくことが、予想外の出費を避けるための第一歩です。

在宅医療の費用は複数の報酬項目の合計で決まる

在宅医療の診療報酬は、初診料や再診料などの「基本診療料」、訪問診療料や往診料などの「在宅患者診療・指導管理料」、注射や処方薬の「薬剤料」、診療情報提供料や検査料などの「その他」に大別されます。

報酬区分主な内容算定タイミング
基本診療料初診料・再診料診療のつど
訪問診療料・往診料訪問1回ごとの報酬診療のつど
在医総管・施設総管月ごとの医学管理料月1回
薬剤料処方薬・注射薬の費用処方のつど
加算各種加算(緊急・夜間等)該当時

在宅療養支援診療所かどうかで加算の点数が大きく変わる

在宅療養支援診療所(在支診)とは、24時間の連絡体制と往診体制を整え、地域の在宅医療を担う届出をした診療所のことです。さらに複数の医師が在籍し看取り実績などの要件を満たした「機能強化型」もあります。

在支診かどうか、機能強化型かどうかによって、緊急往診加算は325点から850点まで2倍以上の開きがあります。

在宅療養を始める際には、かかりつけ医がどの区分に該当するのかを確認しておくと、費用の見通しが立てやすくなるでしょう。

同一建物居住者の判定ルールを知らないと損をする

「同一建物居住者」とは、ある医療機関が同じ日に同じ建物内で2人以上の患者さんに訪問診療を行った場合の扱いです。この判定に該当すると、訪問診療料は888点から213点へと大幅に下がります。

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居している方は、この判定に当てはまりやすい傾向があります。

ただし、同じ建物でもその日に訪問した患者さんが1人だけであれば「同一建物居住者以外」として888点を算定できるため、訪問日の調整が費用に影響を与えるケースもあるのです。

16kmを超える遠方への往診では特別な取り扱いがある

医療機関と患者さんの自宅が16km以上離れている場合、原則として往診料の算定は認められません。ただし、当該診療に対応できる医療機関が近隣に存在しない場合や、離島・豪雪地帯など特殊な事情がある場合は例外的に認められることがあります。

遠方にお住まいの方が在宅療養を検討する場合は、近隣の在宅療養支援診療所を探すか、地域包括支援センターに相談してみるとよいでしょう。

よくある質問

訪問診療の点数888点と往診料720点の差額は患者負担にするといくらになりますか?

訪問診療料(I)の888点と往診料720点の差は168点で、金額に換算すると1,680円です。患者さんの自己負担割合が1割の場合は168円、3割の場合は504円の差額となります。

ただし、これはあくまで基本点数の比較です。往診では夜間や休日の加算が発生する場合があるため、実際の自己負担額は往診のほうが高くなるケースも多くあります。費用の詳細はかかりつけ医や医療事務の担当者にお尋ねください。

訪問診療と往診を同じ日に受けた場合、両方の点数を算定できますか?

原則として、同一の患者さんに対して同じ日に訪問診療料と往診料の両方を算定することはできません。計画的な訪問診療を行った日に容態が急変して再度訪問した場合でも、その日は訪問診療料のみの算定となります。

ただし、訪問診療を行った日とは別の日に往診が行われた場合は、それぞれ別々に算定が可能です。また、訪問診療を行っている患者さんが急変した際の往診には、緊急往診加算を算定できるケースもあります。

往診料の深夜加算はどの時間帯に適用されますか?

往診料の深夜加算は、午後10時から翌朝午前6時までの時間帯に往診を行った場合に適用されます。夜間加算(深夜を除く)は午後6時から翌朝午前8時まで、休日加算は日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)が対象です。

なお、医療機関の標榜時間にこれらの時間帯が含まれている場合は、加算の対象外となる点にご注意ください。たとえば「22時まで診療」と標榜している医療機関では、22時以降の深夜帯からが加算の対象となります。

在宅時医学総合管理料(在医総管)は往診のみの患者でも算定できますか?

在宅時医学総合管理料は、定期的な訪問診療を行っていることが算定の前提条件となるため、往診のみを受けている患者さんには算定できません。計画的な医学管理のもとで継続的な訪問診療を実施し、在宅療養計画を作成していることが必要です。

往診だけで在宅療養を続けている場合は、在医総管を算定できないぶん月々の医療費は低くなりますが、継続的な医学管理による健康維持や急変予防の面では、訪問診療と組み合わせた体制のほうが安心感があるといえるでしょう。

訪問診療の診療報酬は在宅療養支援診療所とそれ以外の医療機関で異なりますか?

訪問診療料(I)の基本点数(888点)自体は在宅療養支援診療所(在支診)でもそれ以外の医療機関でも同一です。ただし、在医総管の点数や各種加算の金額は在支診かどうかで大きく異なります。

たとえば在支診以外の医療機関が往診を行った場合、緊急往診加算は325点ですが、機能強化型の在支診(病床あり)では850点と2倍以上の差があります。訪問診療の開始を検討される際は、かかりつけ医が在支診の届出をしているかどうかを確認されることをお勧めします。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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