障害者の医療費助成制度とは?訪問診療で使える助成の種類と申請方法

障害者の医療費助成制度とは?訪問診療で使える助成の種類と申請方法

障害のある方が医療を受ける際、自治体の医療費助成制度を活用すれば窓口での自己負担を大きく軽減できます。この制度は通院だけでなく訪問診療にも適用されるケースが多く、在宅での療養を経済面から支える仕組みとして多くの方が活用しています。

ただし、助成の対象となる障害の種類や等級、所得制限の有無は自治体ごとに異なるため、ご自身やご家族が対象かどうかを確認することが大切です。申請しなければ助成は受けられず、自動的に適用されるものではありません。

この記事では障害者医療費助成制度の仕組みや種類、訪問診療での具体的な活用法、申請に必要な書類と手続きの流れまでを丁寧に解説します。

目次

障害者医療費助成制度は自己負担を大幅に軽減できる公的支援

障害者医療費助成制度を利用すると、医療機関の窓口で支払う自己負担額を大きく減らすことができます。身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ方が主な対象です。

助成の対象になる障害の種類と等級の目安

障害者医療費助成の対象は、大きく分けて身体障害・知的障害・精神障害の3つです。身体障害の場合、多くの自治体で身体障害者手帳1級・2級の方を対象としていますが、内部障害(心臓や腎臓など)では3級まで範囲を広げている地域もあります。

知的障害の場合は療育手帳のA判定(重度)を基準とするのが一般的でしょう。精神障害については、精神障害者保健福祉手帳1級を対象とする自治体が多い一方、2級まで含める地域も徐々に増えています。

対象かどうかは手帳の等級だけでなく、自治体の条例や要綱も判断に影響します。お住まいの市区町村の障害福祉課に問い合わせるのが確実な方法です。

助成を受けると窓口での自己負担はどう変わるか

助成を受けた場合、医療費の窓口負担は原則として無料、または1割負担にとどまります。通常の健康保険適用では3割を自己負担しますから、経済的な差は非常に大きいといえるでしょう。

ただし、自治体によっては1回あたり数百円の一部負担金を設けている場合もあります。月ごとの上限額を定めている自治体では、一定額を超えた分の自己負担がゼロになる仕組みです。

助成適用前後の自己負担比較

区分助成なし助成あり
通院1回あたり3割負担無料〜数百円
入院(1か月)数万円〜無料〜上限額まで
調剤(薬局)3割負担無料〜1割

上の表はあくまで目安であり、実際の負担額はお住まいの自治体の制度や所得状況によって変わります。詳細は申請時に窓口で確認してください。

自立支援医療と障害者医療費助成はどこが違うのか

自立支援医療は国の制度で、精神疾患の通院治療(精神通院医療)、身体障害の機能回復(更生医療)、18歳未満の身体障害の治療(育成医療)の3種類を対象としています。一方、障害者医療費助成制度は各自治体が独自に運営する地方単独事業という点が根本的に異なります。

自立支援医療では対象となる疾患や治療内容が限定されるのに対し、障害者医療費助成は入院・投薬を含む幅広い医療行為をカバーするのが特徴です。両方に該当する方は、まず自立支援医療を適用し、残りの自己負担分を障害者医療費助成で補う流れが一般的でしょう。

障害者手帳の取得が申請の第一歩になる

障害者医療費助成を受けるには、原則として障害者手帳の取得が前提です。手帳がなければ申請そのものを受け付けない自治体がほとんどでしょう。

注意したいのは、手帳の申請と助成の申請はそれぞれ別の手続きだという点です。手帳を取得した時点で自動的に助成が始まるわけではなく、改めて医療費助成の申請を行う必要があります。手帳が届いたら早めに助成の手続きも済ませましょう。

訪問診療でも障害者医療費助成は使える、通院だけの制度ではない

障害者医療費助成は病院への通院専用の制度と思われがちですが、それは誤解です。多くの自治体で、医師が自宅を訪問して行う訪問診療にもこの助成を適用できます。

在宅で助成が使える診療内容と条件

訪問診療で助成の対象となるのは、医師による診察・処置のほか、採血などの検査や処方箋の発行です。健康保険が適用される医療行為であれば、基本的に助成の対象として扱われます。

ただし、保険外の自費診療や一部の予防接種は助成の範囲に含まれません。訪問診療を開始する前に、担当の医療機関へ助成の適用範囲を確認しておくと安心です。

  • 医師の診察・往診・処置
  • 血液検査や尿検査などの各種検査
  • 処方箋の発行と調剤薬局での薬代
  • 在宅酸素療法や点滴などの医療管理

上に挙げた内容はいずれも健康保険の適用範囲に該当するため、助成を受ければ自己負担を大幅に抑えられます。

訪問看護や訪問リハビリも対象になるケース

訪問看護については、医療保険が適用される場合に限り障害者医療費助成の対象となります。たとえば、難病や精神疾患など医療保険での訪問看護指示書が出ているケースが該当します。

一方、介護保険のサービスとして提供される訪問看護や訪問リハビリは、原則として障害者医療費助成の対象にはなりません。医療保険と介護保険のどちらが適用されるかによって助成の可否が変わるため、事前に確認しておくことが大切です。

介護保険サービスとの併用で注意したい点

65歳以上の方や40歳以上で特定疾病に該当する方は、介護保険と障害者医療費助成を同時に利用する場面が出てきます。介護保険の自己負担分は障害者医療費助成の対象外となるのが通常のため、両者の区別を意識しておきましょう。

混乱しやすいのは、訪問看護が医療保険と介護保険のどちらに基づくサービスかという点です。主治医やケアマネジャーに確認し、助成が適用される範囲を把握しておくと請求時のトラブルを防げます。

障害者医療費助成の種類と自治体ごとに異なる対象範囲

全国に約1,700ある市区町村のほとんどが障害者医療費助成制度を設けていますが、その名称・対象範囲・助成水準は自治体ごとに異なります。「隣の市では対象なのに自分の市では対象外だった」というケースも珍しくありません。

制度の種類運営主体主な対象
重度障害者医療費助成(マル障など)都道府県+市区町村身体1・2級、療育A判定など
精神障害者医療費助成市区町村(一部都道府県)精神手帳1級(2級まで拡大する地域あり)
自治体独自の上乗せ助成市区町村中度障害や特定疾患など

重度障害者医療費助成(マル障)の仕組みと対象者

多くの都道府県が実施している代表的な制度が、重度障害者医療費助成です。東京都では「マル障」と呼ばれ、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳1度・2度の方などが対象となっています。

助成の方法は自治体によって異なり、窓口で医療証を提示すれば最初から自己負担が軽減される「現物給付方式」と、いったん3割を支払った後に差額が戻る「償還払い方式」の2種類があります。

現物給付のほうが利用者の手間は少ないものの、すべての自治体が採用しているわけではありません。

精神障害者が利用できる医療費助成の広がり

精神障害者への医療費助成は、以前は精神手帳1級のみを対象とする自治体が大半でした。近年は2級まで対象を拡大する動きが各地で進んでおり、制度の谷間にあった方にも支援が届きやすくなっています。

とはいえ、身体障害や知的障害と比較すると助成の範囲がまだ狭い自治体も存在します。お住まいの地域でどの等級まで対象になるか、障害福祉課に確認してみてください。

自治体独自の上乗せ助成と所得制限の壁

都道府県の基準に加え、市区町村が独自に対象を広げている場合もあります。たとえば、身体障害者手帳3級・4級の方に独自の助成を行ったり、所得制限の基準を緩和したりする自治体が見られます。

一方で、多くの制度には所得制限がある点に留意してください。本人の所得だけでなく、同一世帯の所得を合算して判定する自治体もあり、世帯構成によって対象から外れる可能性があります。

所得制限の基準額も自治体ごとに異なるため、一律の目安を示すのは難しいのが現状です。

障害者医療費助成の申請に必要な書類と手続きは意外とシンプル

障害者医療費助成の申請は、必要書類をそろえて窓口に提出するだけで完了します。手続き自体は複雑ではないため、書類の準備さえ整えば短時間で済むでしょう。

申請窓口と相談先はどう選ぶか

申請先は、お住まいの市区町村の障害福祉課や福祉事務所です。名称は自治体によって「障がい福祉課」「地域福祉課」「保健福祉センター」など異なりますが、障害者手帳の交付を受けた窓口と同じ場所であることがほとんどでしょう。

窓口に直接出向くのが難しい場合は、電話で事前に必要書類を確認し、郵送での申請が可能かどうかを尋ねてみてください。自治体によっては郵送やオンラインでの受付に対応しているところもあります。

申請時にそろえておく書類

助成の申請に必要な書類は自治体によって多少異なりますが、共通して必要になるものがあります。事前にそろえておけば、窓口での手続きをスムーズに進められるでしょう。

申請時に用意する主な書類

書類備考
障害者医療費助成申請書窓口またはウェブサイトで入手
障害者手帳の写し身体・療育・精神のいずれか
健康保険証の写し本人のもの
マイナンバーがわかる書類通知カードまたはマイナンバーカード
印鑑(認印)自治体により不要な場合あり
本人名義の預金口座情報償還払いの場合に振込先として必要

自治体によっては所得証明書や住民票の提出を求めるところもあります。転入したばかりの方は、前住所地の所得証明を準備しておくと手続きが滞りません。

審査から医療証が届くまでの目安

申請書類を提出した後、自治体が審査を行い、「医療証」または「受給者証」を交付します。審査期間は自治体によって幅がありますが、おおむね2週間から1か月程度が目安です。

医療証が届くまでの間に受診した医療費については、後日、領収書を添えて償還払いの手続きをすれば助成分が返金されるケースがほとんどです。申請した日から助成の対象となる自治体が多いため、受診を先延ばしにする必要はありません。

更新手続きを忘れず続けるコツ

医療証には有効期限があり、多くの自治体で毎年または2年ごとに更新手続きを行う必要があります。更新時期が近づくと自治体から通知が届く場合が多いものの、届かない地域もあるため、自分でも期限を把握しておくと安心です。

スマートフォンのカレンダーやリマインダーに更新月を登録しておく方法がおすすめです。更新を忘れると助成が途切れ、窓口で3割負担を支払うことになりかねません。

訪問診療で障害者医療費助成を使うなら医療証の提示を忘れずに

訪問診療の利用を始めるにあたり、医療証を持っているだけでは助成を受けることはできません。受診のたびに医療機関側が助成対象であることを把握している状態をつくることが、損をしないための基本です。

初回訪問の前に医療証を提示する方法

訪問診療を依頼する際には、初回の訪問前に医療機関へ医療証(受給者証)のコピーを渡しておきましょう。電話やファクス、郵送で事前に送付しておけば、初回の訪問日から助成を適用してもらえます。

タイミングやること
訪問診療の申込時医療証の有無を医療機関に伝える
初回訪問の前日まで医療証のコピーを送付またはFAX
初回訪問当日原本を医師やスタッフに提示

病院の窓口と異なり、訪問診療では受付での確認作業がないため、こちらから積極的に提示する姿勢が大切です。遠慮なく医療機関に申し出てください。

費用明細で助成適用を確認する習慣をつけよう

訪問診療を受けた後に届く領収書や明細書を見れば、助成が適用されたかどうかを確認できます。毎回の明細に目を通し、自己負担額が正しく軽減できているかを確認する習慣をつけましょう。

万が一、助成が反映されていない場合は早めに医療機関へ連絡してください。医療証の登録漏れや有効期限切れといった単純な原因であれば、遡って精算できるケースもあります。

転居や障害等級の変更があったときの届け出

引っ越しをした場合、旧住所地の医療証は使えなくなります。転入届を出したら、新しい自治体で改めて障害者医療費助成の申請を行ってください。手帳の住所変更手続きと合わせて済ませると効率的です。

障害等級が変更になった場合も届け出が必要です。等級が上がれば助成の範囲が広がる可能性がありますし、逆に等級が下がると対象外になる場合もあります。変更があった時点で速やかに届け出ましょう。

障害者医療費助成を受けても自己負担が残るケースと対処法

障害者医療費助成制度を利用しても、条件によっては自己負担が発生することがあります。その場合でも、他の公的制度を組み合わせれば負担をさらに抑えられる可能性があるため、あきらめずに選択肢を探ってみてください。

自己負担が残る主な原因具体例
所得制限を超えている本人または世帯の所得が基準額以上
対象外の費用差額ベッド代、文書料、自費診療
一部負担金の設定1回あたり200〜500円の定額負担

所得制限で助成対象外になったときの代替手段

所得が基準を超えて助成を受けられない場合でも、高額療養費制度を活用すれば月ごとの医療費に上限を設けることができます。所得区分に応じた自己負担限度額を超えた分は、あとから健康保険組合や協会けんぽが払い戻してくれます。

さらに、確定申告で医療費控除を申告すれば所得税・住民税の負担が軽くなります。助成を受けられなくても、複数の制度を組み合わせると実質的な負担を抑えることは十分に可能です。

助成の対象にならない費用の具体例

障害者医療費助成の対象はあくまで健康保険が適用される医療費に限られます。入院時の差額ベッド代(個室料)や診断書・証明書などの文書料、美容目的の診療といった自費の費用は助成の範囲外です。

また、訪問診療で使用する一部の医療材料や、医師が認めていないサプリメント・健康食品の費用も対象になりません。何が助成対象に含まれるか迷った場合は、医療機関の事務担当に直接たずねるのが早い方法です。

高額療養費制度や他の公的制度と組み合わせる方法

障害者医療費助成に加えて活用を検討したいのが、高額療養費制度と障害年金です。高額療養費制度は所得に応じて月ごとの自己負担上限を定めたもので、助成の対象外になった場合にも使えます。

障害年金は医療費を直接減らす制度ではありませんが、受給することで生活費全体に余裕が生まれ、医療費の捻出が楽になるでしょう。社会保険労務士や年金事務所への相談を通じて、受給の可否を確認してみてください。

  • 高額療養費制度(月ごとの自己負担に上限を設定)
  • 障害年金(生活費全体を支え間接的に医療費負担を軽減)
  • 医療費控除(確定申告で所得税・住民税を軽減)
  • 自立支援医療(精神通院や更生医療の自己負担を1割に軽減)

それぞれの制度は併用できるものとできないものがあります。ご自身の状況に合った組み合わせを見つけるために、市区町村の福祉窓口や医療ソーシャルワーカーに相談することをおすすめします。

家族や介護者が押さえておきたい障害者医療費助成の申請と管理

家族や介護者による代理申請が可能なため、ご本人が窓口に出向けなくても障害者医療費助成の手続きを進められます。複数の助成制度を併用する際の優先順位や確定申告での医療費控除の扱いも、あらかじめ把握しておくと安心です。

本人に代わって手続きする代理申請の進め方

障害者医療費助成の申請は、家族や介護者が代理で行うことができます。窓口に出向く際は、本人の障害者手帳・健康保険証・マイナンバーがわかる書類に加え、代理人自身の本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。

自治体によっては委任状の提出を求めるところもあります。事前に電話で確認しておくとスムーズです。本人が施設に入所している場合や入院中の場合でも、代理申請は可能ですので遠慮なく窓口に相談しましょう。

複数の制度を併用するときに迷わない優先順位

障害者医療費助成と自立支援医療、高額療養費制度など、複数の制度に同時に該当するケースは珍しくありません。基本的な優先順位は、まず自立支援医療を適用し、そのうえで残る自己負担分に障害者医療費助成を充てる流れになります。

適用の順番制度名
1番目健康保険(医療費の7割を給付)
2番目自立支援医療(自己負担を1割に軽減)
3番目障害者医療費助成(残りの自己負担を軽減)
4番目高額療養費制度(月ごとの上限超過分を払い戻し)

この順序を頭に入れておけば、医療機関や薬局での精算時に混乱しにくくなります。不明な点はかかりつけの医療機関や自治体窓口で確認してください。

確定申告の医療費控除で助成分をどう扱うか

確定申告で医療費控除を受ける場合、障害者医療費助成で補填された金額は医療費の総額から差し引く必要があります。つまり、実際に自分で支払った金額のみが控除の対象となる仕組みです。

たとえば、年間の医療費総額が30万円で助成により20万円が補填された場合、控除の計算に使えるのは自己負担分の10万円です。助成の補填額は自治体から届く通知書や領収書で確認できるため、確定申告の時期に備えて年間を通じて保管しておきましょう。

なお、高額療養費制度や生命保険の給付金など、他の補填金も同様に差し引く必要があります。計算が複雑になる場合は、税務署の相談窓口や税理士に相談するのも一つの方法です。

よくある質問

障害者医療費助成制度の対象になる障害の等級は自治体によって違いますか?

対象となる障害の等級は自治体ごとに異なります。身体障害者手帳1級・2級を対象とするのが一般的ですが、3級や4級まで範囲を広げている自治体もあります。

精神障害者保健福祉手帳についても、1級のみを対象とする地域と2級まで含める地域があり、対応は一様ではありません。お住まいの市区町村の障害福祉課に問い合わせて、ご自身の等級が助成の対象に含まれるかを確認されることをおすすめします。

障害者医療費助成の申請から医療証が届くまでどのくらいかかりますか?

多くの自治体では、申請書類を提出してからおおむね2週間から1か月程度で医療証(受給者証)が届きます。審査の混み具合や書類の不備によってはさらに時間がかかる場合もあるため、余裕を持って申請してください。

医療証が届く前に受診した分の医療費については、領収書を保管しておけば後日償還払いで助成分が返金される自治体がほとんどです。申請日まで遡って助成を適用する自治体が多いため、受診を先延ばしにする必要はありません。

障害者医療費助成制度は65歳以上の高齢者でも利用できますか?

65歳以上の方でも、障害者手帳の等級や所得などの要件を満たしていれば助成の対象となります。ただし、65歳以降に新たに障害者手帳を取得した場合、助成の対象外とする自治体も一部あります。

また、75歳以上で後期高齢者医療制度に移行した方は、窓口負担が1割となるためすでに自己負担が軽くなっています。そのうえで障害者医療費助成を併用すると、一部負担金が免除される場合もありますので、お住まいの自治体に確認されるとよいでしょう。

訪問診療で障害者医療費助成を使うには事前にどんな届け出が必要ですか?

訪問診療で障害者医療費助成を使うために特別な届け出は基本的に不要です。すでに医療証を取得していれば、訪問診療を行う医療機関に医療証を提示するだけで助成を受けられます。

ただし、訪問診療を新たに始める場合は、事前に医療機関へ医療証のコピーを提出しておくとスムーズです。初回の訪問日から助成を適用してもらうためにも、申込みの段階で医療証を持っている旨を伝えておいてください。

障害者医療費助成と生活保護の医療扶助は同時に受けられますか?

生活保護を受給している方は、医療扶助によって医療費の自己負担が全額免除されるため、障害者医療費助成と同時に利用する場面は通常ありません。医療扶助のほうが先に適用され、自己負担がゼロになるためです。

生活保護の受給を検討している段階で障害者医療費助成を受けている場合は、福祉事務所のケースワーカーに状況を伝えてください。どちらの制度がご自身にとって有利か、個別の事情を踏まえた助言を受けられます。

訪問診療・在宅医療の障害者・公費負担に戻る

訪問診療の費用・保険制度TOP

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

目次