訪問診療の明細書・領収書の見方|「医学管理料」や「在宅」点数の内訳

訪問診療の明細書・領収書の見方|「医学管理料」や「在宅」点数の内訳

訪問診療の明細書や領収書には「医学管理料」「在宅」といった聞き慣れない項目が並んでいます。初めて目にしたとき、何の費用なのかわからず戸惑う方は少なくありません。

この記事では、各区分の点数がどんな医療行為に対応しているのかを一つひとつ丁寧に解説します。自己負担額の仕組みや疑問を感じたときの相談先まで、医師がわかりやすくお伝えしていきます。

明細書の読み方がわかると、ご自身やご家族が受けている医療の全体像が見えてきます。

目次

訪問診療の明細書・領収書が届いたら真っ先に確認したい5つの欄

明細書・領収書を受け取ったら、まず「区分」「点数」「回数」「合計点数」「自己負担額」の5つの欄に目を通しましょう。この5つさえ押さえれば、請求内容の大枠をつかめます。

明細書と領収書はそもそも何が違うのか?

領収書は支払った金額の合計を証明する書類で、確定申告などに使えます。一方、明細書は医療行為の内訳を点数で細かく記載したもので、どんな診療に費用がかかったのかを詳しく確認できる書類です。

つまり、「いくら払ったか」を示すのが領収書、「何にいくらかかったか」を示すのが明細書と考えるとわかりやすいでしょう。訪問診療では毎月届くことが多いため、両方をセットで保管しておくと後から見直しやすくなります。

「区分」「点数」「回数」の3列が明細書の基本フォーマット

明細書を開くと、左側に「初・再診料」「医学管理等」「在宅」「検査」「投薬」「注射」「処置」などの区分名が並んでいます。その右側に各区分の点数と回数が記載されている構成です。

点数は医療行為ごとに厚生労働省が定めた「診療報酬点数」にもとづいて算定されます。1点あたり10円で換算されるため、例えば500点なら5,000円分の医療行為を受けたことになります。

明細書に記載される主な区分

区分名記載される内容該当する医療行為の例
初・再診料診察の基本料金再診時の診察
医学管理等管理料・指導料在宅時医学総合管理料
在宅訪問に関する費用在宅患者訪問診療料
検査各種検査の費用血液検査・尿検査
投薬処方にかかる費用院内処方の薬剤費
処置処置にかかる費用褥瘡処置・創傷処置

合計点数から自己負担額への換算はとてもシンプル

明細書の末尾には合計点数が記載されています。この合計点数に10を掛けると医療費の総額(10割分)が出ます。そこにご自身の負担割合(1割・2割・3割)を掛ければ、自己負担額の目安がわかります。

たとえば合計点数が3,000点であれば、医療費総額は30,000円です。1割負担の方なら3,000円、3割負担の方なら9,000円が窓口での支払額となります。

端数処理や公費負担により多少の差は生じますが、基本的な計算方法はこのとおりです。

「医学管理料」の点数は訪問診療でどんな医療行為に対して算定されるのか?

明細書で「医学管理等」の欄に記載される点数は、医師が計画的に患者さんの療養を管理するための費用です。訪問診療では「在宅時医学総合管理料」や「施設入居時等医学総合管理料」がこの欄に含まれ、毎月の請求額の中で大きな割合を占めます。

在宅時医学総合管理料(在医総管)は月1回以上の定期訪問で算定される

在宅時医学総合管理料は、略称で「在医総管(ざいいそうかん)」と呼ばれています。自宅で療養している患者さんに対して、月1回以上の定期的な訪問診療を行い、総合的な医学管理を提供した場合に毎月1回算定される管理料です。

点数は患者さんの状態や同一建物内の診療人数によって異なります。単一建物で1人だけ診療する場合と、同じ建物で複数人を診る場合では点数に差が出るため、同じ「在医総管」でも明細書上の数字が変わることがあります。

施設入居時等医学総合管理料(施設総管)は入居先によって点数が変わる

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、施設に入居している方が訪問診療を受ける場合は、在医総管ではなく「施設入居時等医学総合管理料(施設総管)」が算定されます。

施設総管は在医総管と比べて点数がやや低く設定されています。施設の種類や入居者数によって細かく区分されているため、入居先が変わると明細書の医学管理料も変動する可能性があるでしょう。

特定疾患療養管理料が上乗せされるケースもある

糖尿病や高血圧症、脂質異常症といった厚生労働省が定める特定疾患を抱えている患者さんには、「特定疾患療養管理料」が追加で算定されることがあります。この加算は、慢性疾患を継続的に管理するための計画策定や指導に対する報酬です。

明細書の「医学管理等」欄に複数の項目が並んでいる場合、在医総管や施設総管に加えて、こうした疾患別の管理料が含まれている可能性があります。どの疾患に対する管理料なのかは、明細書の摘要欄や担当医への確認で把握できます。

医学管理料の主な項目と目安点数

項目名対象点数の目安
在宅時医学総合管理料自宅療養の患者約2,750〜5,400点
施設入居時等医学総合管理料施設入居者約1,100〜3,200点
特定疾患療養管理料特定疾患の患者225点

「在宅」欄に並ぶ訪問診療の点数内訳を一つひとつ確認しよう

明細書の「在宅」欄には、訪問1回ごとの診療料や加算項目が記載されます。訪問診療料は訪問回数に応じて積み上がるため、この欄が月ごとの請求額を左右する大きな要素です。

在宅患者訪問診療料(I)は訪問1回あたりの基本点数

「在宅患者訪問診療料(I)」は、医師が計画にもとづいて患者さんの自宅を訪問し診療を行った際に、1回ごとに算定される基本的な点数です。単一建物で1人だけ診療する場合は888点、同一建物で複数人を診る場合は213点と、大きな差があります。

月に2回訪問すれば2回分、4回訪問すれば4回分が加算されるため、訪問頻度が増えるほど「在宅」欄の合計点数は高くなります。週1回の訪問と月2回の訪問では、月末の請求額にはっきりとした差が生じるでしょう。

ターミナルケア加算や看取り加算が上乗せされる場面

終末期の患者さんに対して手厚い医療を提供した場合、「在宅ターミナルケア加算」や「看取り加算」などが算定されることがあります。これらは通常の訪問診療料に加えて上乗せされる点数で、金額としてはかなり高額になるケースもあります。

在宅ターミナルケア加算は、在宅で療養している終末期の患者さんに対し、死亡日および死亡日前14日以内の計15日間に2回以上の往診または訪問診療を行った場合などに算定されます。なお、死亡日当日の診療は看取り加算の算定要件と関わることがあります。

明細書にこの項目が載っていた場合は、ご家族の最期の療養に対する医療行為として費用が発生したと考えてください。

在宅欄に記載される主な点数項目

項目名算定のタイミング点数の目安
在宅患者訪問診療料(I)訪問1回ごと888点(1人の場合)
在宅ターミナルケア加算終末期の要件を満たした場合約2,000〜6,500点
看取り加算死亡確認の往診時約3,000点
在宅自己注射指導管理料自己注射の指導時約650〜820点

在宅療養指導管理料のバリエーションにも注目

インスリン注射を自分で打っている方には「在宅自己注射指導管理料」、在宅酸素療法を受けている方には「在宅酸素療法指導管理料」が算定されます。

こうした在宅療養指導管理料は、患者さんが自宅で行う医療行為を医師が指導・管理するための費用です。

使用する医療機器や薬剤によっては「加算」がさらに上乗せされることもあります。明細書の「在宅」欄に見慣れない項目が増えていたら、担当医やクリニックの事務に遠慮なく内容を確認してみましょう。

「検査」「投薬」「注射」「処置」欄の点数が加算される仕組みを把握しよう

訪問時に行った血液検査や処方、点滴や褥瘡処置などは、明細書の「検査」「投薬」「注射」「処置」の各欄にそれぞれ計上されます。訪問診療ならではの加算もあるため、外来通院の明細書と見比べると違いに気づくかもしれません。

訪問時に行った血液検査や尿検査は「検査」欄に計上される

訪問診療でも、外来と同じように血液検査や尿検査を実施することがあります。採血した検体は検査機関へ送られ、その費用が「検査」欄に記載されます。検査項目が多いほど点数は高くなる仕組みです。

定期的な採血(たとえば月1回の血糖値やHbA1cの確認)を行っている場合は、毎月「検査」欄に同程度の点数が載っているはずです。

急に点数が増えた場合は、新たな検査項目が追加された可能性がありますので、医師に尋ねてみるとよいでしょう。

処方薬の費用は「投薬」か「院外処方」で表記が変わる

クリニックが院内で薬を渡す「院内処方」の場合、薬剤費は明細書の「投薬」欄に記載されます。

一方、処方箋を発行して調剤薬局で薬を受け取る「院外処方」の場合は、明細書には「処方箋料」のみが載り、薬代は薬局の領収書に記載されます。

訪問診療では院外処方が一般的ですが、医療機関によっては院内処方を採用しているケースもあります。薬代がどちらの領収書に含まれるかを把握しておくと、月々の医療費全体を正確に把握しやすくなります。

褥瘡処置や点滴は「処置」「注射」欄で確認できる

床ずれ(褥瘡)の処置や傷の手当てを行った場合は「処置」欄に、点滴や注射を行った場合は「注射」欄に点数が計上されます。処置の内容や使用した薬剤・材料によって点数は変わります。

在宅で点滴を受けると、点滴手技料に加えて薬液の費用も「注射」欄に含まれるため、点滴を行った月は明細書の金額が通常より高くなるかもしれません。

体調悪化で臨時の処置が増えた月は、明細書の点数が跳ね上がることもあるので、翌月と比較すると変動の原因がわかりやすいでしょう。

検査・投薬・処置で加算されやすい項目

  • 血液学的検査(血算・CRP・肝機能・腎機能など)
  • 生化学的検査(血糖・HbA1c・電解質など)
  • 処方箋料(院外処方の場合に算定)
  • 褥瘡処置料(創傷面積により点数が変動)
  • 点滴注射手技料および薬剤料

負担割合ごとの自己負担額を具体例でシミュレーションしてみよう

明細書の合計点数がわかっても、実際にいくら支払うかは負担割合によって変わります。1割・2割・3割の違いで月額の自己負担がどれくらい変動するのか、具体的な数字で確認しておくと安心です。

1割負担・2割負担・3割負担で月額費用はこれだけ変わる

訪問診療を月2回受け、在宅時医学総合管理料と在宅患者訪問診療料(I)が算定された一般的なケースを想定してみましょう。合計点数がおよそ5,000点だった場合、医療費総額は50,000円になります。

1割負担なら約5,000円、2割負担なら約10,000円、3割負担なら約15,000円が月々の自己負担額となります。検査や処置が追加されれば点数はさらに増えますが、基本的な訪問診療だけであれば、毎月おおむね同じ金額に落ち着くケースが多いです。

高額療養費制度を使えば月々の上限額が決まっている

医療費が高額になった月でも、「高額療養費制度」を利用すれば自己負担額に上限が設けられます。上限額は年齢や所得に応じて区分されており、70歳以上で住民税非課税世帯の方であれば月額8,000円が上限です。

限度額適用認定証を事前に取得しておくと、窓口での支払いが自動的に上限額までに抑えられます。認定証がない場合でも、後から申請すれば超過分が払い戻されるので、高額になった月は忘れずに手続きを行いましょう。

負担割合別の月額自己負担シミュレーション

負担割合合計5,000点の場合合計8,000点の場合
1割負担約5,000円約8,000円
2割負担約10,000円約16,000円
3割負担約15,000円約24,000円

医療費控除の対象になる項目も明細書から拾い出せる

訪問診療にかかった費用は、確定申告の「医療費控除」の対象になります。明細書と領収書を保管しておけば、年間の医療費を正確に集計できるため、控除額の計算がスムーズに進みます。

交通費が発生するケースは少ないものの、訪問診療に伴って購入した医療用品(ガーゼや消毒液など)も対象になる場合があります。税務署や税理士に確認しながら、申告漏れがないよう明細書を活用してみてください。

「初・再診料」「往診料」と「訪問診療料」は似ているようでまったく別物

明細書に「再診料」「往診料」「訪問診療料」が並んでいると、どれも訪問時の費用に見えて混乱しがちです。しかしそれぞれ算定の条件がまったく異なるため、違いを知っておくと明細書への理解が深まります。

初・再診料は外来受診と同じ扱いで算定される

初・再診料は、患者さんが医師の診察を受けたこと自体に対する基本的な報酬です。訪問診療でも外来と同様に算定されることがあり、再診料であれば75点が明細書に載ります。

ただし、訪問診療料を算定する場合は再診料を別途算定しないケースもあるため、医療機関の算定方針によって記載の有無が変わることがあります。「再診料が載っている月と載っていない月がある」と感じた場合は、事務担当者に確認してみるとよいでしょう。

往診料は患者さんや家族の求めに応じた臨時の訪問で発生する

往診料は、患者さんや家族からの連絡を受けて医師が臨時で訪問した場合に算定されます。あらかじめ計画された訪問ではなく、急な体調変化への対応という位置づけです。

720点が基本点数として設定されており、夜間や深夜の往診にはさらに加算が付きます。

たとえば夜間に発熱して医師を呼んだ場合、往診料720点に夜間加算が上乗せされるため、通常の訪問診療料よりも高額になることがあります。緊急時の対応費用として把握しておくと、請求書を見たときに驚かずに済むでしょう。

訪問診療料は計画的・定期的な訪問に対する報酬

訪問診療料は、医師があらかじめ策定した診療計画にもとづいて、定期的に患者さんの自宅を訪問して診療を行った際に算定されるものです。

往診料が「急な呼び出し」に対する報酬であるのに対し、訪問診療料は「予定された訪問」に対する報酬といえます。

月に2回の定期訪問であれば、2回分の訪問診療料が「在宅」欄に計上されます。往診が発生した月は、同じ明細書に訪問診療料と往診料の両方が記載されることもあるため、それぞれ別の訪問に対する費用であると覚えておきましょう。

往診料と訪問診療料の違い

項目往診料訪問診療料
訪問の性質患者の求めによる臨時訪問診療計画に基づく定期訪問
基本点数720点888点(1人の場合)
夜間・深夜加算あり原則なし

明細書・領収書の金額に疑問を感じたら遠慮なく問い合わせよう

請求内容に「なぜこの金額になったのだろう」と疑問を持つことは自然なことです。不明点は放置せず、医療機関や相談窓口に確認すると、安心して訪問診療を継続できます。

医療機関の窓口や事務担当者にまず問い合わせてみる

明細書の内容について疑問があれば、まずは担当の医療機関に問い合わせるのが一番早い方法です。クリニックの事務スタッフや医療事務の担当者は、点数の算定根拠を説明することに慣れています。

「この点数は何の医療行為に対する費用ですか」と具体的に質問すれば、丁寧に説明してもらえるでしょう。電話でも対応してくれるクリニックがほとんどなので、わざわざ出向く必要はありません。

問い合わせ先と相談窓口の例

  • 担当クリニックの医療事務・受付窓口
  • 各都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)
  • 社会保険診療報酬支払基金(支払基金)
  • 市区町村の介護保険・医療保険の相談窓口

審査支払機関(国保連・支払基金)への相談も有効な手段

医療機関の説明に納得できない場合や、算定に疑義がある場合は、保険者や審査支払機関に相談できます。

国民健康保険に加入している方は「国保連(国民健康保険団体連合会)」、社会保険に加入している方は「支払基金(社会保険診療報酬支払基金)」が窓口です。

これらの機関は、医療機関から提出されたレセプト(診療報酬明細書)の内容を審査する役割を担っています。「この請求が適正かどうか確認してほしい」と申し出れば、調査してもらうことも可能です。

毎月届く明細書を時系列で保管しておくと比較しやすくなる

明細書は月ごとにファイリングして保管しておくと、過去の月と比較しやすくなります。「今月は急に金額が上がった」と感じたとき、先月の明細書と並べて見ればどの区分が増えたのか一目瞭然です。

日付順にクリアファイルに入れておくだけで十分ですし、スマートフォンで撮影して画像として保存しておく方法でもかまいません。確定申告の医療費控除にも使えるため、最低でも1年分はまとめて保管しておくことをおすすめします。

よくある質問

訪問診療の明細書に記載されている「医学管理料」とは何の費用ですか?

医学管理料は、医師が患者さんの療養生活を計画的に管理・指導するために算定される費用です。訪問診療では「在宅時医学総合管理料(在医総管)」や「施設入居時等医学総合管理料(施設総管)」がこの欄に含まれます。

毎月の定期訪問に対して月1回算定されるもので、訪問診療の明細書では金額の大きな割合を占める項目の一つです。点数は患者さんの状態や同一建物内の診療人数によって異なります。

訪問診療の領収書で「在宅」欄の点数が高くなる原因は何ですか?

「在宅」欄の点数は、訪問回数が増えるほど高くなります。在宅患者訪問診療料は1回ごとに算定されるため、月2回と月4回では金額に大きな差が出ます。

加えて、在宅自己注射指導管理料や在宅酸素療法指導管理料などの指導管理料が追加されている場合も、「在宅」欄の合計点数が上がる原因になります。終末期のターミナルケア加算や看取り加算も高額になりやすい項目です。

訪問診療の自己負担額はどのように計算されますか?

明細書に記載されている合計点数に10を掛けると、医療費の総額(10割分)が算出されます。そこにご自身の負担割合(1割・2割・3割)を掛けた金額が、窓口で支払う自己負担額の目安です。

たとえば合計点数が4,000点であれば医療費総額は40,000円となり、1割負担の方は約4,000円、3割負担の方は約12,000円を支払います。高額療養費制度の適用で月々の上限が決まっている場合は、上限額を超えた分が後から払い戻されます。

訪問診療の明細書に「往診料」と「訪問診療料」の両方が記載されることはありますか?

はい、同じ月に定期的な訪問診療と臨時の往診の両方が行われた場合は、1枚の明細書に両方の点数が記載されます。訪問診療料はあらかじめ計画された定期訪問への報酬で、往診料は患者さんや家族の急な求めに応じて医師が出向いた場合の報酬です。

それぞれ別の訪問に対する費用ですので、二重請求ではありません。往診には夜間加算や深夜加算が付くことがあるため、往診が発生した月は通常よりも請求額が高くなる場合があります。

訪問診療の領収書の金額に疑問があるときはどこに相談すればよいですか?

まずは訪問診療を担当している医療機関の事務窓口に問い合わせるのが確実です。「この点数は何の費用ですか」と具体的に質問すれば、算定の根拠を説明してもらえます。

医療機関の説明で納得できない場合は、国民健康保険の方は「国保連(国民健康保険団体連合会)」、社会保険の方は「支払基金(社会保険診療報酬支払基金)」に相談することも可能です。お住まいの市区町村の医療保険窓口でも案内を受けられます。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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