訪問看護は医療保険と介護保険どちらが安い?負担額の比較と適用条件を解説

訪問看護の費用が医療保険と介護保険のどちらで安くなるかは、利用する方の年齢・疾患・要介護度・訪問の頻度によって異なります。「こちらが必ず安い」とは言い切れないため、ご自身の状況に合った保険を見極めることが大切です。
この記事では、医療保険と介護保険それぞれで訪問看護を受けた場合の自己負担額を具体的な数字で比較し、適用条件の違いや費用を軽減できる公的制度まで詳しく解説しています。
月々の負担をできるだけ抑えたい方や、どちらの保険が自分に使えるのかを知りたい方に向けて、判断材料となる情報をまとめました。
訪問看護の費用は医療保険と介護保険で大きく変わる
「訪問看護を始めたいけれど、どちらの保険を使えば出費を抑えられるのか」と迷っている方は少なくないでしょう。どちらが安いかは一律に決まるものではなく、利用者ごとの年齢・所得・疾患・訪問回数などの条件で変わります。
自己負担の割合は年齢と所得で決まる
訪問看護にかかる費用は、どちらの保険を利用しても全額を自分で支払うわけではありません。医療保険の場合、70歳未満の方は原則3割負担、70~74歳は2割負担、75歳以上は1割負担です。ただし現役並みの所得がある方は、年齢にかかわらず3割を負担します。
介護保険でも自己負担の基本は1割ですが、一定以上の所得がある65歳以上の方は2割または3割の負担です。同じ「保険を使った訪問看護」でも、年齢と所得によって実際に支払う金額は大きく異なります。
医療保険には回数制限がある一方で1回あたりの費用に差が出る
医療保険で訪問看護を受ける場合、原則として週3回までという回数制限があります。一方、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方や、特別訪問看護指示書が出ている期間は制限が緩和されるため、毎日の訪問も可能です。
1回あたりの費用は訪問時間や内容で異なり、30分未満の訪問で約4,700円(10割)、30分以上60分未満で約8,400円(10割)が目安となります。自己負担額はこの金額に負担割合を掛けた額です。
介護保険は支給限度額の枠内で利用回数を調整する
介護保険では訪問看護の回数に明確な上限はありませんが、要介護度ごとに設定された区分支給限度基準額の範囲内で利用する仕組みです。限度額を超えた分は全額自己負担となります。
たとえば要介護1の方の支給限度額は月額約16万7,650円で、この枠の中に訪問看護のほかデイサービスやヘルパーなど他の介護サービスの費用も含まれます。
訪問看護だけに枠を使い切るのは現実的でないため、他のサービスとのバランスを考慮した利用計画を立てる必要があるでしょう。
| 項目 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 自己負担割合 | 1~3割(年齢・所得による) | 1~3割(所得による) |
| 回数制限 | 原則週3回まで | 支給限度額の範囲内 |
| 利用対象 | 医師が必要と認めた方 | 要介護・要支援認定を受けた方 |
医療保険の訪問看護が適用される条件と対象者
医療保険による訪問看護は、主治医が「訪問看護が必要」と判断し訪問看護指示書を交付した場合に利用できます。特に要介護認定を受けていない方や、特定の疾患を抱える方にとって頼りになる制度です。
40歳未満や要介護認定のない方は医療保険が基本
40歳未満の方は介護保険の対象外であるため、訪問看護を利用する場合は原則として医療保険を使うことになります。40歳以上65歳未満の方でも、16種類の特定疾病に該当しなければ要介護認定を受けられないため、同様に医療保険での利用となるでしょう。
65歳以上であっても要介護認定の申請をしていない方や、「非該当(自立)」と判定された方は、医療保険を使って訪問看護を受けることになります。
厚生労働大臣が定める疾病等に該当すると医療保険が優先される
要介護認定を受けている方でも、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)に該当する場合は介護保険ではなく医療保険で訪問看護を受けます。週3回の回数制限も適用されず、必要な頻度での訪問が可能です。
厚生労働大臣が定める疾病等の主な例
| 疾病名・状態 |
|---|
| 末期の悪性腫瘍 |
| 多発性硬化症 |
| 重症筋無力症 |
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) |
| パーキンソン病関連疾患(ヤールの重症度分類3以上) |
| 人工呼吸器を使用している状態 |
上記はあくまで一部であり、全20疾病・状態が定められています。該当するかどうかは主治医に確認するのが確実です。
特別訪問看護指示書が交付された急性増悪時の取り扱い
病状が急に悪化したときや退院直後で頻繁な観察が必要なとき、主治医は特別訪問看護指示書を交付できます。この指示書が出た期間(原則14日間)は、要介護認定を受けている方でも医療保険で毎日の訪問看護を受けられます。
気管カニューレを使用している方や真皮を超える褥瘡(じょくそう=床ずれ)がある方は、月に2回まで特別訪問看護指示書を受けることができ、最大で月28日間の連日訪問が認められます。急性期の手厚いケアを受けたい方にとって心強い制度といえるでしょう。
精神科訪問看護として医療保険が使えるケース
精神疾患を持つ方に対しては、精神科の主治医が精神科訪問看護指示書を交付することで医療保険による訪問看護を利用できます。統合失調症やうつ病、認知症などが主な対象疾患です。
自立支援医療(精神通院医療)の制度を併用すると自己負担が原則1割に軽減されるため、経済的な負担を大幅に抑えることが可能となります。
介護保険の訪問看護を利用する条件と手続きの流れ
65歳以上の方の多くが介護保険を通じて訪問看護を利用しています。介護保険で訪問看護を受けるには、市区町村から要介護認定または要支援認定を受けていることが前提条件となります。
要介護・要支援認定の申請から結果通知まで
介護保険の訪問看護を利用するには、まずお住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請を行います。申請後、認定調査員による訪問調査と主治医意見書の提出を経て、介護認定審査会が要介護度を判定する流れです。
申請から認定結果の通知までは通常30日程度かかります。認定結果は「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれか、もしくは「非該当(自立)」となり、非該当の場合は介護保険のサービスを利用できません。
ケアプランへの訪問看護の組み込みから利用開始まで
要介護認定を受けたら、次にケアマネジャー(介護支援専門員)へケアプランの作成を依頼します。ケアマネジャーは利用者の心身の状態や生活上のニーズを把握し、訪問看護を含む介護サービスの利用計画を立ててくれます。
- ケアマネジャーとの面談で生活の困りごとや希望を伝える
- 主治医から訪問看護指示書を発行してもらう
- ケアプランに基づき訪問看護ステーションと契約する
- 訪問看護サービスの利用を開始する
ケアプランの作成費用は全額介護保険から給付されるため、利用者の自己負担はありません。安心して相談してみてください。
支給限度額を超えると全額自己負担になるため注意
介護保険には要介護度ごとに1か月の支給限度額が定められています。訪問看護やその他の介護サービスの合計費用がこの限度額を超えた場合、超過分はすべて自己負担です。
たとえば要介護3の方の支給限度額は月額約27万480円で、デイサービスや訪問介護など複数のサービスを組み合わせていると、訪問看護の回数を増やしたことで限度額を超えてしまうケースもあるため気をつけましょう。
要介護度別の区分支給限度基準額(月額)
| 要介護度 | 支給限度額(月額) |
|---|---|
| 要支援1 | 約5万320円 |
| 要支援2 | 約10万5,310円 |
| 要介護1 | 約16万7,650円 |
| 要介護2 | 約19万7,050円 |
| 要介護3 | 約27万480円 |
| 要介護4 | 約30万9,380円 |
| 要介護5 | 約36万2,170円 |
医療保険と介護保険で訪問看護の負担額はどれくらい違うのか
「介護保険は1割負担だから必ず安い」と思い込んでいる方もいますが、それは正確ではありません。負担割合や訪問回数、加算の有無によっては医療保険のほうが月額の支払いを抑えられるケースもあります。
| 負担割合 | 医療保険の月額目安 | 介護保険の月額目安 |
|---|---|---|
| 1割 | 約3,360円 | 約3,500円 |
| 2割 | 約6,720円 | 約7,000円 |
| 3割 | 約10,080円 | 約10,500円 |
上記は週1回60分の訪問看護を月4回受けた場合の概算であり、各種加算や地域区分によって変動します。
訪問時間と回数で変わる費用の具体例
訪問看護の費用は訪問1回あたりの時間によって大きく変動します。医療保険の場合、30分未満の訪問と30分以上60分未満の訪問では基本報酬に約2倍近い差があるため、訪問時間の設定が月額の費用を左右する要因のひとつとなります。
介護保険でも同様に訪問時間で区分が分かれており、20分未満・20分以上30分未満・30分以上60分未満・60分以上90分未満の4段階です。
短時間の訪問を週に複数回行うか、1回の訪問を長めに設定するかで月額費用は変わります。生活スタイルや必要なケアの内容に応じて選ぶことが大切でしょう。
加算によって想定より費用が膨らむことがある
訪問看護の費用は基本報酬だけでなく、さまざまな加算が上乗せされることがあります。医療保険では緊急時訪問看護加算や24時間対応体制加算などが代表的で、利用者の状態に応じて自動的に算定されるものも少なくありません。
介護保険でも初回加算・緊急時訪問看護加算・特別管理加算などがあり、利用者の状態やサービス内容に応じて金額が加わります。さらに訪問看護ステーションによっては交通費や衛生材料費など保険対象外の実費が発生する場合もあるため、契約前に確認しておくと安心です。
高額療養費制度と高額介護サービス費で月々の上限を設ける
月々の自己負担額が一定の上限を超えた場合、医療保険には高額療養費制度、介護保険には高額介護サービス費という払い戻しの仕組みがあります。どちらも所得に応じた上限額があり、超過分は申請すると戻ってきます。
たとえば高額療養費制度では、70歳未満で年収約370万円以下の方は月額5万7,600円が上限です。介護保険の高額介護サービス費にも同様の仕組みがあり、負担が集中する月でも家計への影響を和らげられます。
ただし、いずれの制度も自動的に適用されるものではなく、初回は自分で申請する必要がある点に注意しましょう。
訪問看護でどちらの保険が使えるか迷ったときの相談先
迷ったら一人で悩まず、専門家に相談してください。訪問看護の保険適用は制度が複雑であるため、主治医やケアマネジャーなど身近な専門職に尋ねるのが確実な方法です。
主治医に訪問看護の保険適用について確認する
訪問看護指示書を交付するのは主治医です。どちらの保険が使えるかを最も正確に把握しているのも主治医といえます。診察の際に「自分の病状では医療保険と介護保険のどちらになりますか」と直接聞いてみましょう。
厚生労働大臣が定める疾病等に該当するかどうかの判断も主治医が行うため、疾患名や状態に応じた保険の切り替えについても説明を受けられます。遠慮せず質問してみてください。
ケアマネジャーや地域包括支援センターでも案内を受けられる
すでに要介護認定を受けている方は、担当のケアマネジャーに相談するのが早いでしょう。ケアマネジャーは介護保険サービス全体のコーディネーターとして、訪問看護をケアプランに組み込む際の費用面や制度上の注意点を案内してくれます。
まだ要介護認定を受けていない方や介護保険のサービスを利用していない方は、お住まいの地域の地域包括支援センターに連絡してみてください。高齢者の暮らしに関する総合的な相談窓口として、保険の種類に関係なく適切な案内を受けられます。
訪問看護ステーションに直接問い合わせる方法もある
利用を検討している訪問看護ステーションへ直接電話やメールで問い合わせるのも有効な手段です。多くのステーションでは利用前の相談を無料で受け付けています。
看護師やスタッフが利用者の状況をヒアリングし、医療保険と介護保険のどちらが適用される見込みか、おおよその費用感はどの程度かを教えてくれる場合がほとんどです。複数のステーションに問い合わせて比較してみるのもよいでしょう。
訪問看護の費用負担を軽くする公的制度を活用しよう
所得や疾患の種類によっては、訪問看護の自己負担額を大幅に減らせる公的制度が利用できます。知らずに申請していない方も多いため、該当する制度がないか一度確認してみてください。
自立支援医療制度で精神科訪問看護の自己負担を1割に軽減
精神疾患で通院治療を受けている方は、自立支援医療(精神通院医療)を申請することで医療費の自己負担割合を原則1割に引き下げられます。訪問看護も対象に含まれるため、精神科訪問看護を利用している方にとって負担軽減の効果が大きい制度です。
申請は市区町村の障害福祉窓口で行い、医師の診断書を添えて提出します。有効期間は1年で、継続利用する場合は更新手続きが必要となります。
| 所得区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税(本人収入80万円以下) | 2,500円 |
| 市町村民税非課税(本人収入80万円超) | 5,000円 |
| 市町村民税課税(3万3,000円未満) | 5,000円 |
| 市町村民税課税(3万3,000円以上23万5,000円未満) | 1万円 |
医療費控除の確定申告で翌年の税負担を減らす
訪問看護にかかった自己負担額は、確定申告の医療費控除の対象になります。1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、超過分を所得から差し引くことで翌年の所得税や住民税を軽くできます。
控除の対象には訪問看護の自己負担分のほか、通院のための交通費や処方薬の費用なども含まれます。領収書を1年分まとめて保管しておくとよいでしょう。
各自治体が独自に設けている助成制度も見逃さない
国の制度だけでなく、都道府県や市区町村が独自に設けている医療費助成制度も見逃せません。難病の方に対する医療費助成やひとり親家庭の医療費助成などが代表的です。
お住まいの自治体のホームページや福祉窓口に問い合わせると、自分が利用できる助成制度を確認できます。制度の内容は自治体によって大きく異なるため、引っ越しの際は新しい自治体の制度も改めて確認しておくと安心でしょう。
訪問看護の保険適用で見落としやすい注意点とは
保険の適用区分は一度決まったら変わらないわけではありません。病状の変化や制度上の節目によって医療保険と介護保険の間で切り替わることがあるため、定期的な確認が大切です。
要介護認定を受けていても医療保険が優先される疾病がある
65歳以上で要介護認定を受けている方でも、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合は医療保険で訪問看護を受けることになります。介護保険を利用中に新たにこれらの疾病と診断されたときは、自動的に医療保険へ切り替わる点に注意が必要です。
切り替わった場合、介護保険の支給限度額に訪問看護分が計上されなくなるため、他の介護サービスに使える枠が増えるというメリットもあります。保険の変更について通知が届いたら内容を確認し、疑問があればケアマネジャーに相談しましょう。
医療保険と介護保険の訪問看護を同時に使えるケースと制限
原則として、同じ疾患に対して医療保険と介護保険の訪問看護を同時に利用することはできません。ただし、介護保険で訪問看護を利用している方が別の疾患で特別訪問看護指示書を受けた場合には、一時的に医療保険の訪問看護が併用される場合があります。
精神科訪問看護と介護保険の訪問看護を別々の目的で同時に利用するケースもあるでしょう。制度が複雑なため、併用の可否については必ず主治医やケアマネジャーに事前に確認してください。
退院直後や病状急変時に保険区分が変わるタイミング
入院中は訪問看護を利用できませんが、退院日当日から訪問看護を開始できるケースがあります。退院直後は病状が不安定なことが多いため、主治医が特別訪問看護指示書を出して医療保険による連日の訪問看護を指示する場合もあるでしょう。
- 退院日から特別訪問看護指示書の期間(14日間)は医療保険で訪問
- 指示書の期間終了後、要介護認定を受けていれば介護保険へ移行
- 病状が再び悪化した場合は再度指示書が交付される可能性あり
保険の切り替わりは意外と頻繁に起こり得るため、担当の看護師やケアマネジャーと連絡を密にとりながら状況を把握しておくことが大切です。変更があったときは費用面への影響も含めて早めに確認しましょう。
よくある質問
- 訪問看護の1回あたりの費用はどのくらいかかりますか?
-
訪問看護の1回あたりの費用は、訪問時間やサービス内容、利用する保険の種類によって異なります。医療保険の場合、30分未満の訪問で約4,700円(10割)、30分以上60分未満で約8,400円(10割)が基本報酬の目安です。
自己負担割合を掛けた金額が実際の支払い額となり、たとえば3割負担の方が60分の訪問を受けると約2,520円になります。介護保険でも時間区分ごとに単位数が設定されており、おおむね同程度の費用感ですが地域区分や各種加算によって変動します。
- 訪問看護の交通費は自己負担になりますか?
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多くの訪問看護ステーションでは、看護師が利用者のご自宅へ訪問する際の交通費を実費として別途請求しています。金額はステーションごとに異なりますが、距離に応じて1回あたり数百円程度が一般的でしょう。
交通費を請求しないステーションもあるため、契約前に確認しておくと安心です。なお、通院に伴う利用者自身の交通費は、確定申告の医療費控除の対象に含められる場合があります。
- 訪問看護の利用回数に上限はありますか?
-
医療保険で訪問看護を受ける場合は原則として週3回までの回数制限があります。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方や特別訪問看護指示書が交付されている期間は、この制限が解除されて毎日の訪問も可能です。
介護保険で訪問看護を利用する場合は明確な回数上限はありませんが、要介護度ごとの支給限度額の範囲内で他のサービスと組み合わせて利用する必要があるため、実質的には利用できる回数に制約がかかります。
- 訪問看護で医療保険と介護保険を同時に使うことはできますか?
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同じ病状や目的に対して医療保険と介護保険の訪問看護を同時に利用することは、原則として認められていません。
ただし、介護保険で訪問看護を受けている方が急な病状変化で特別訪問看護指示書の交付を受けた場合、その期間は医療保険での訪問看護に切り替わります。
精神科訪問看護と介護保険の訪問看護のように異なる目的であれば併用が認められるケースもあります。具体的な状況については主治医やケアマネジャーに確認してください。
- 訪問看護の費用が高額になったときに使える軽減制度はありますか?
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医療保険で訪問看護を利用し月々の自己負担が高額になった場合は、高額療養費制度を申請することで上限を超えた分の払い戻しを受けられます。介護保険にも高額介護サービス費という同様の仕組みがあり、所得に応じた月額上限が設けられています。
さらに、医療費と介護費を合算して年間の自己負担が一定額を超えた場合には、高額医療・高額介護合算療養費制度も利用できます。いずれも初回は加入している健康保険組合や市区町村の窓口への申請が必要です。


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