在宅看取り後の手続き一覧|死亡診断書の受け取りから届出・葬儀手配までの流れ

在宅看取り後の手続き一覧|死亡診断書の受け取りから届出・葬儀手配までの流れ

在宅での看取り後は、死亡診断書を受け取り、死亡届と火葬許可の申請を進めながら葬儀社と搬送・安置を調整します。死亡届の期限は死亡の事実を知った日から7日以内で、年金や保険の届け出は加入していた制度ごとの確認が必要です。

書類を受け取ったばかりで、何から手を付ければよいか迷うのも当然です。まずは書類を保管する人と葬儀社への連絡を担う人を決め、期限の近い用件から分担すると、一人で抱える負担を減らせます。

この記事では、死亡診断書の確認から死亡届・火葬許可の申請、葬儀の手配、年金や保険の届け出まで、看取り後の手続きを順に解説します。

目次

看取り後の手続きは死亡診断書の確認から

医師から受け取った書類は、役所へ出す前に記載内容を確かめ、写しを数枚取っておきます。死亡診断書と家族が記入する死亡届は、通常1枚の用紙の左右に分かれた書類です。

医師の記載欄と家族の記入欄を分ける

死亡診断書は、医師が死亡の事実や原因を証明する書類です。家族は氏名や生年月日が本人の情報と合っているかを確かめ、誤記が疑われるときは自分で直さず、発行した医療機関へ訂正を依頼します。

一方、死亡届は、亡くなった事実を戸籍に反映させるために市区町村へ提出する書類で、届出人が住所や本籍を記入して署名します。記入に迷う欄は推測で埋めず、戸籍を扱う窓口に尋ねてから整えるのが確実です。

用紙を受け取った段階で、葬儀社へ渡す日時と、死亡届に署名する家族を決めておきましょう。書類を持つ人が別居の家族でも、本人の本籍や住所を確認できる資料を共有しておくと記入が進めやすくなります。

提出前のコピーと原本の保管先

死亡診断書は死亡届とともに提出すると原則として返却されないため、保険の請求や勤務先への連絡で使う写しを提出前に用意します。葬儀社へ原本を渡す場合も、コピーを取る担当を決めてから預けると安心です。

手元に残す書類の置き場所は、家族で共有した1つの封筒やファイル。写しを渡すたびに提出先をメモし、原本が必要だと言われたときは、死亡診断書そのものか、別の証明書かを相手の窓口に確かめます。

写しだけで受け付けるか、専用の様式や別の証明が必要かは提出先で変わります。生命保険会社への請求を予定していても、契約先に必要書類を聞いてから取り寄せれば、使わない診断書の追加発行を避ける助けになります。

家族で共有する当面の担当と書類

書類の記入、窓口への提出、葬儀社との連絡を分担し、死亡届の提出状況と火葬許可証の受け取り状況は全員が分かるよう、同じメモに残しておきます。

用件担当の目安手元で確かめるもの
死亡診断書の受け取り・確認家族と発行した医療機関氏名・生年月日、原本の所在
死亡届の記入・署名届出人になる親族等本籍・住所、続柄
死亡届の持参・火葬許可申請家族または依頼を受けた葬儀社提出先、提出予定日、原本
搬送・安置の調整葬儀社と家族の連絡担当搬送先、時刻、連絡先

訪問診療の利用中に事前に説明されていた看取りの経過なら指定の医療機関へ連絡し、利用がなく突然反応や普段どおりの呼吸がない場合は119番へ連絡してください。死亡診断書を受け取った後の届け出は、訪問診療の利用の有無にかかわらず進められます。

死亡届は7日以内に提出先と届出人を決める

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所のいずれかの市区町村へ提出します。期限と提出先は戸籍法第86条・第88条に定められています。

住所地だけに限定されない提出窓口

富士市や富士宮市の自宅で亡くなった場合は、死亡した場所の市役所が提出先の候補です。本籍が別の自治体にあっても、本籍地まで出向く必要はなく、葬儀社が持参するなら提出先を先にすり合わせておくと円滑に進みます。

夜間や休日に死亡届を受け付ける場所と、火葬許可証を交付する方法は市区町村ごとに確認が必要です。窓口が閉まっている時間に行く予定なら、死亡届の受領だけでなく、火葬までに許可証を受け取れるかも電話で尋ねます。

富士市で提出する家族は、戸籍の事務を扱う市の死亡届の手続きで提出先と持ち物を確かめておきましょう。富士宮市でも提出予定の市役所へ連絡し、来庁する時間と用件を伝えると受付方法を確認できます。

署名する届出人と窓口へ持参する人

届出人になれるのは、同居の親族、その他の同居者、家主や家屋・土地の管理人等です。同居していない親族も届け出ができるため、遠方に住む子が手続きを担う場合は、その子を届出人とする方法があります。

葬儀社の担当者が窓口へ用紙を持参する場合でも、死亡届の届出人の欄には、届出人になれる家族等が署名します。役所へ運ぶ人と、内容を届け出る人を区別しておくと、依頼できる範囲が明確です。

確認する項目家族が整える内容窓口・持参するもの
期限死亡の事実を知った日から7日以内戸籍の届出窓口へ提出日を確認
届出人親族等の該当する人が記入・署名死亡診断書と一体の死亡届の原本
持参者家族か葬儀社かを決定火葬許可の申請に必要な情報
押印・本人確認提出先へ必要書類を照会死亡届の押印は原則不要。別手続きの印鑑は個別確認

家族が署名した後に記入漏れが見つかると連絡が必要になるため、持参する人へ日中につながる電話番号を伝えておきます。

書類不足や期限に間に合わないとき

書類の不備や発行の遅れで提出が難しいと分かった時点で、提出予定の市区町村の戸籍窓口へ連絡します。何が不足し、いつ準備できる見込みかを伝え、提出方法と必要な対応を聞くのが先です。

死亡届は、葬儀が終わってからまとめて出す書類ではありません。葬儀社が代行する予定でも、提出を頼んだ日だけで済ませず、実際に受理されたかを家族の連絡担当が確認します。

受付時間内に行けない場合は、休日・夜間の受付方法や持参の代行について窓口に尋ねましょう。年金や保険の書類まで全部そろうのを待たず、死亡届に必要な書類を優先して整えると期限に沿って進めやすくなります。

火葬許可を受けてから日程を確定する

火葬場の予約だけでは火葬はできず、死亡届の提出に合わせて市区町村へ火葬許可を申請し、交付された火葬許可証を火葬場へ提出する必要があります。

死亡届と同時に申請する火葬許可

火葬許可証は、市区町村長が火葬を許可したと示す書類です。家族から頼まれた葬儀社が申請を進める場合も、利用する火葬場や申請する人の情報を、死亡届の提出前に共有しておきます。

富士市では死亡届の提出時に火葬許可証を交付しており、富士宮市でも死亡届と合わせて交付を申請します。手続きの対応関係は、富士市の埋火葬許可証の説明、富士宮市の死亡届の手続きで確認できます。

火葬許可は、死亡届の7日以内という期限と合わせて早めに手配し、火葬を行う前に必ず受けます。提出を担う人には、申請の予定日だけでなく、許可証を受け取る時期も聞いておくのが確実です。

死亡から24時間と予約枠の両方を確認

火葬は原則として死亡から24時間を経過した後に行います。火葬や埋葬の扱いを定める墓地、埋葬等に関する法律第3条の決まりで、書類がそろえば直ちに火葬できるという意味ではありません。

日程を組む際は、24時間の経過に加え、火葬場の空き、安置先の受け入れ、親族の到着を葬儀社と調整します。火葬の予約が先になるなら、その間の安置場所と保冷の手配も決めておく必要があります。

通夜や告別式の日を親族へ知らせるのは、火葬の予約と必要な許可の見通しが立ってからが確実です。宗教者へ依頼する場合も候補日を共有し、葬儀社と日程の調整を進めましょう。

許可証を火葬場へ持参し返却後も保管

火葬許可証は、家族が保管しているか葬儀社に預けているかを確かめ、火葬当日に誰が原本を火葬場へ持参するかまで決めておきます。

火葬後は、火葬済みである旨が記された許可証が返却され、納骨先への提出に使われます。骨壺の箱に一緒に入っている場合もあるため、返却された書類の名称と保管場所を家族が把握しておくと安心です。

証明書類を片付ける際には、診断書の写しと火葬後の許可証を分けて保管します。納骨の時期が先でも、後で必要になる原本として保管し、葬儀の案内や控えの書類と一緒に処分しない扱いが大切です。

葬儀社には搬送・安置と見積もりを確認する

葬儀社へは、自宅からの搬送と火葬まで過ごす安置先の確保を先に依頼できるため、葬儀の形式を決める前でも、頼む範囲と費用を確かめて手配を進めます。

搬送先と迎えの時刻を先に決める

搬送の依頼では、自宅の住所、搬送先の希望、迎えの時刻、連絡担当の電話番号を伝えます。自宅で安置を続けたい場合は、部屋の状況と火葬までの日数を伝え、保冷や出入りの手配が可能かを尋ねると具体的です。

搬送だけを先に依頼するときは、葬儀一式の契約も含まれているのか、搬送と安置だけの料金かを分けて確認します。移動後に別の葬儀社へ頼む可能性があれば、安置先からの再搬送や契約変更の条件も確認する項目です。

訪問診療や訪問看護を利用していた家族は、搬送の予定時刻を担当者へ伝えましょう。自宅へ訪問する予定が残っている場合や、医療機器の回収を調整する場合に、行き違いを減らせます。

葬儀の形式と追加料金の条件

見積もりでは総額だけでなく、搬送、安置、保冷、葬儀に含まれる内容を確かめます。火葬場の予約待ちで日数が延びたときに、安置料やドライアイスの料金がどう増えるかまで聞いておくと安心です。

確認する内容見積もりで見る項目依頼前に聞く条件
搬送出発地から安置先までの料金距離や時間帯による追加
安置・保冷安置料とドライアイスの料金日数延長時の単価・交換の扱い
葬儀の形式式場・棺・祭壇に含まれる範囲参列人数が変わった場合の精算
別途の支払い火葬場利用料・飲食等見積もりに含むか、支払先はどこか

比較する前提は、同じ参列人数と同じ安置日数。基本料金だけで判断せず、追加が見込まれる項目まで書面に残してもらい、家族の連絡担当が保管します。

市役所への代行と葬儀の契約を分けて把握

葬儀社へ任せる手続きは、死亡届の持参、火葬許可の申請、火葬場の予約のどこまでかを具体的に確かめます。年金や健康保険の届け出も含まれると思い込まず、契約上の範囲を確認して家族側の用件を残しておくのが確実です。

家族は、依頼内容が分かる見積書と、実際に支払った内容が分かる領収書を保管します。葬祭費の申請で求められるのは、葬儀を行った人の名前が確認できる書類です。支払いの前に、喪主や領収書の名義を葬儀社とすり合わせておきます。

支払い担当と申請担当が別なら、領収書の原本を誰が持つかも共有しましょう。葬儀直後に書類を分散させないよう、支払いを終えたものから同じファイルへまとめると後の申請が進めやすくなります。

看取り後の医療機器・介護用品・薬の返却先

自宅に残った物は、貸し出した事業者や処方した医療機関・薬局へ連絡して返却方法を決めます。機器を運び出す前に貸与品と購入品を分け、次の訪問や配送を止める連絡も必要です。

医療機器は貸出元と回収日時を調整

酸素を供給する機器や、口の中の分泌物を吸い取る吸引器は、医療機関か契約業者から貸し出されている場合があります。訪問看護を利用していたなら担当の看護師に、利用がなければ貸出元の表示や契約書をもとに事業者へ連絡します。

返却の対象は機器本体だけとは限らず、付属品や保管しているボンベも確認が必要です。酸素機器は火気を近づけず、チューブやボンベを無理に外さないで、貸出元から停止や回収の方法を聞いてください。

葬儀の搬送と機器の回収が重なると自宅の出入りが増えるため、葬儀社の予定を伝えて回収の時間を調整します。後で別の家族が立ち会うなら、返す品物と担当業者の連絡先を共有しておくと受け渡しが明確です。

介護用品はケアマネジャーへ連絡

介護ベッドや車いすを借りていた場合は、介護サービスの利用調整を担うケアマネジャーへ死亡した旨を伝え、貸出事業者への連絡方法、レンタル契約を終える日、回収日を相談します。

ケアマネジャーがいない契約なら、家族から契約書に書かれたレンタル事業者へ連絡します。購入した用品と貸与品が混在しているときは、用品に付いた表示も見ながら、返却対象を事業者に確認する手順です。

介護ベッドを安置に使っているなら、使い終える予定日を伝えてから回収日を決めましょう。葬儀社と相談せずに先にベッドを撤去すると安置場所を変える必要が生じるため、搬送と回収の順序が大切です。

残った薬や注射針は薬局に処分方法を聞く

飲み薬や貼り薬が残ったら、処方を受けた薬局へ連絡し、返却できる品目と持参方法を聞きます。同じ症状がある家族へ譲ったり、本人用の薬をほかの人が使ったりせず、薬の袋や説明書と一緒に保管する扱いです。

医療用麻薬と呼ばれる厳重な管理が必要な痛み止めは、処方した医療機関や調剤した薬局へ返却方法を確認してください。訪問診療を利用していなかった家族も、お薬手帳や薬袋から調剤した薬局を確認できます。

さらに、注射針が残っている場合は一般のごみに混ぜず、渡した医療機関や薬局に回収先と容器を尋ねます。返却を頼まれた家族がけがをしないよう、針を手で外したり、むき出しで袋へ入れたりしない扱いが必要です。

年金・健康保険の届け出を期限の近い順に進める

葬儀の準備と並行して、受け取っていた年金と加入していた健康保険を確認します。年金の死亡届は必要な場合に10日または14日以内、国民健康保険や介護保険は原則14日以内の届け出が目安です。

年金の受給停止と省略できる届出

年金の受給停止に必要な死亡の届け出は、厚生年金では10日以内、国民年金では14日以内です。

年金証書を用意し、年金の記録や給付を扱う年金事務所へ、死亡届の提出が必要かと必要書類を尋ねます。

ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、年金受給権者の死亡届を原則として省略できます。市役所に出した死亡届の写しだけを郵送する前に、本人の基礎年金番号が分かるものを手元に置いて確認する手順です。

手続き期限・対応時期窓口と主な準備物
年金受給権者の死亡届必要な場合、厚生年金10日以内・国民年金14日以内年金事務所/年金証書、死亡を示す書類
国民健康保険・介護保険原則14日以内。別途の届出が必要か確認市区町村の各保険窓口/資格確認書、介護保険証等
勤務先の健康保険の資格喪失家族は早めに連絡。事業主の届出は事実発生から5日以内勤務先の社会保険担当/返却書類を照会
世帯主変更届必要な場合は14日以内住民登録窓口/届出人の本人確認書類等

年金の死亡届を省略できても、受け取れていない分を遺族が請求する未支給年金の手続きは別に確認します。提出書類と省略条件は、日本年金機構の死亡時の届け出、未支給分は遺族による年金請求の説明で確かめられます。

健康保険は国保・後期高齢者医療・勤務先で分かれる

国民健康保険や、主に75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の手続きは、市区町村の担当窓口が連絡先です。死亡届から資格喪失が反映される場合でも、資格確認書の返却や保険料の精算について家族による手続きが残ります。

窓口へ行く際は、死亡診断書の写しに加え、亡くなった人の資格確認書や資格情報の分かるもの、来庁する家族の本人確認書類を準備します。健康保険証を探すだけで手が止まらないよう、手元の資格確認書等で手続きできるかを先に聞きましょう。

一方、勤務先の健康保険に加入していた人の資格喪失は、事業主が行う手続きです。家族は勤務先へ早めに連絡し、扶養されていた家族の新しい健康保険も相談します。事業主の期限は日本年金機構の資格喪失手続きで事実発生から5日以内とされています。

介護保険証の返却と窓口へ持参するもの

介護保険は、介護サービスの利用に関わる公的な保険です。市区町村の介護保険担当へ14日以内に必要な届け出を尋ね、死亡届により別の資格喪失届を省略できるか、保険証や負担割合証をどう返すかを確認します。

役所へ行く前にまとめるのは、死亡診断書の写し、保険関係の証書、家族の本人確認書類です。還付や給付の手続きも予定しているなら振込先口座の情報を加え、印鑑や委任状が必要かは用件を伝えて個別に尋ねます。

死亡届を出した自治体と、保険を扱う住所地の自治体が異なる場合は、それぞれの担当窓口への連絡が必要です。期限内に書類をそろえにくいときは、国保・介護保険は市区町村、年金は年金事務所へ、不足する書類と提出見込みを伝えます。

葬儀後は給付の申請と残る期限を整理する

葬祭費や埋葬料の申請は葬儀後に進められますが、世帯主変更や相続放棄には短い期限があるため、給付の申請と同じ時期まで待たず、用件ごとの期限を予定に書き分けます。

葬祭費・埋葬料は加入していた保険へ申請

葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療制度で葬儀を行った人に支給される給付です。勤務先の健康保険では埋葬料等の制度があり、亡くなった人の加入先によって申請する相手と対象となる人が変わります。

給付申請先・期限の確認準備する書類の例
国民健康保険の葬祭費市区町村の国保担当/葬祭を行った日の翌日から2年が基本葬儀の領収書、申請者の本人確認書類、振込先
後期高齢者医療の葬祭費市区町村の担当窓口/申請期限と対象を照会葬儀を行った人が分かる書類、振込先
健康保険の埋葬料・埋葬費協会けんぽ・健康保険組合/原則2年。給付により起算日が異なる申請書、死亡を証明する書類等

葬儀の形式や、以前加入していた保険からの給付によって支給対象が変わるため、領収書を見ながら加入先へ照会します。期限は富士宮市の国民健康保険の葬祭費、会社員等が加入する保険者の一つである協会けんぽの埋葬料等の申請にも記載されています。

世帯主変更は残る家族の人数で確認

亡くなった人が世帯主で、残る家族の中から新しい世帯主を定める必要がある場合は、住民登録の窓口で14日以内に変更を届け出ます。世帯主とは、住民票上でその世帯を代表する人です。

ただし、残る世帯員が1人で新しい世帯主が明らかな場合は、変更届が不要となる扱いがあります。世帯主が亡くなった旨と残る家族の人数・年齢を市区町村へ伝え、自分の世帯で届け出が必要かを確認する手順です。

世帯主の変更を済ませても、年金の請求や健康保険の切り替えまで全部終わるわけではありません。窓口で完了した用件をメモし、別の担当課へ回る必要がある書類を分けて持ち帰ると、後日の確認がしやすくなります。

相続放棄は3か月の起算点を押さえる

相続放棄は、財産も借金も引き継がないために家庭裁判所へ申し立てる手続きです。原則として、自分のために相続が始まったと知ったときから3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。

借金の有無が分からず放棄を検討する場合は、財産の処分を進める前に弁護士へ相談します。3か月を過ぎそうなら放置せず、期間を延ばす申立てが必要かを早めに確認するのが次の行動です。

期限の起算点と期間伸長の扱いは、相続の申述を受け付ける裁判所の相続放棄の説明で確認できます。亡くなった当日に結論を出す必要はありません。書類を整理し、期限までに判断できる見込みが立たなければ、弁護士への相談を早めます。

よくある質問

死亡診断書の原本を葬儀社へ渡してもよいですか?

死亡届の提出を依頼するなら、写しを取ったうえで原本を葬儀社へ渡せます。誰がどの市区町村に持参するかと提出予定日を聞いておけば、家族が提出状況を確認するときにも明確です。

渡す前に、保険会社や勤務先に必要な書類を確認しておきましょう。原本の提出後は手元へ戻らないため、写しの保管先も家族で共有します。

葬儀社に死亡届を頼めば年金の手続きも終わりますか?

死亡届の持参を葬儀社に頼んでも、年金の請求や必要な届け出まで自動的に完了するわけではありません。葬儀社には代行する範囲を、年金事務所には家族が行う手続きと期限をそれぞれ確認します。

年金の死亡届はマイナンバーの収録状況により省略できても、未支給年金の請求が残る場合があります。年金証書を手元に置いて問い合わせると、本人の記録に沿って必要書類を確認できるため安心です。

火葬許可証があれば亡くなった当日に火葬できますか?

火葬許可証が交付されても、原則として死亡から24時間を経過するまで火葬はできません。葬儀社には火葬可能な日時と火葬場の空きを確認し、その間の安置場所や保冷の手配も合わせて依頼します。

役所へ何度も行けないときはどうすればよいですか?

来庁前に市区町村へ電話し、死亡後に必要な手続きと、家族が代わりに行うための書類をまとめて尋ねます。国保・介護保険・世帯主変更のうち該当する用件を伝えて、担当窓口と持ち物を整理する方法です。

別居の家族や代理人が行くときは、委任状が必要な手続きを区別して確認するのが大切です。1回で終わるとは限らないため、足りない書類があれば後日提出や郵送に対応できるかも聞いておきましょう。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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