後期高齢者の訪問診療料金はいくら?1割負担の月額目安と高額療養費の上限額

後期高齢者の訪問診療料金はいくら?1割負担の月額目安と高額療養費の上限額

後期高齢者が1割負担で訪問診療を受けた場合、毎月の自己負担額はおよそ7,000〜15,000円が一般的な目安です。診療の頻度や検査の有無、処方される薬の種類によって金額は変わります。

月々の医療費が高額になったとしても、高額療養費制度を利用すれば自己負担には上限額が設けられるため、青天井で費用がかさむ心配はありません。一般所得の後期高齢者であれば、外来の上限は月額18,000円です。

この記事では、訪問診療にかかる料金の内訳から高額療養費の上限額、さらに費用を抑えるための公的な減免制度まで、訪問診療を検討されているご本人やご家族に向けて幅広くお伝えします。

目次

後期高齢者の訪問診療料金は月額7,000〜15,000円が目安

75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度では、1割負担の方が月2回の定期訪問を受けると、月額7,000〜15,000円程度の自己負担が発生します。金額に幅があるのは、基本料金に加えて管理料や処方の有無で変動するためです。

訪問診療で毎月発生する3つの基本料金

訪問診療の料金は、大きく分けて「訪問診療料」「在宅時医学総合管理料」「その他の加算」の3項目で構成されています。訪問診療料は医師が自宅を訪れるたびに算定される費用で、在宅時医学総合管理料は月単位で計画的に在宅医療を管理するための費用です。

これらは診療報酬制度にもとづいて全国一律の点数で定められており、1点あたり10円で計算する仕組みです。どの医療機関を選んでも基本的な料金体系は同じだと考えてよいでしょう。

項目点数(目安)1割負担額
在宅患者訪問診療料(1回)888点約889円
在宅時医学総合管理料(月1回)3,029〜4,600点約3,029〜4,600円
処方箋料(1回)68点約68円

上記はあくまで代表的な点数であり、患者さんの状態や住居形態(戸建てか集合住宅か)によって管理料の区分が変わります。とくに在宅時医学総合管理料は、同一建物に住む患者さんの人数で点数が大きく異なる点に注意が必要です。

1割・2割・3割負担の区分は前年の所得で決まる

後期高齢者の窓口負担割合は、前年の課税所得と年収に応じて1割・2割・3割のいずれかに振り分けられます。2022年10月からは、一定以上の所得がある方に2割負担が新設されました。

たとえば単身世帯の場合、年収が約200万円未満であれば1割、約200万〜383万円であれば2割、383万円以上であれば3割の負担となります。毎年届く「後期高齢者医療被保険者証」に負担割合が記載されているため、手元の保険証で確認できます。

月2回の定期訪問を受けた場合の費用感

1割負担の方が月2回の訪問診療を受けると、訪問診療料は888点×2回で1,776点となります。これに在宅時医学総合管理料と処方箋料を加えた合計がおおよそ5,000〜7,000点となり、1割負担で約5,000〜7,000円が目安です。

さらに採血や心電図などの検査が加われば、その分だけ費用が上乗せになります。一方で高額療養費制度の適用を受ければ上限が設定されるため、実際に支払う金額はこの後のセクションで詳しく解説する上限額に収まるケースも少なくありません。

1割負担の後期高齢者が毎月支払う訪問診療料金のシミュレーション

実際に1割負担の後期高齢者が月2回の訪問診療を利用した場合、基本的な自己負担額はおよそ6,000〜8,000円前後になります。処方や検査の追加によって金額は変動しますが、代表的なパターンを以下に示します。

診療内容合計点数1割負担額
月2回訪問+管理料のみ約4,800〜6,400点約4,800〜6,400円
上記+処方箋2回約4,940〜6,540点約4,940〜6,540円
上記+血液検査1回約5,300〜6,900点約5,300〜6,900円

慢性疾患で月2回訪問を受ける場合の内訳

高血圧や糖尿病といった慢性疾患の管理を目的に月2回の訪問診療を受けるケースでは、訪問診療料が1,776点、在宅時医学総合管理料が約3,029〜4,600点となります。処方箋を毎回交付すれば68点×2回の136点が加わり、月の合計は4,941〜6,512点程度です。

1割負担に換算すると約4,941〜6,512円となり、薬局で支払う薬代を別途含めても月額10,000円前後に収まることが多いでしょう。処方される薬の種類が増えれば薬代も上がりますが、訪問診療にかかる費用自体は比較的安定しています。

処方箋料・検査料が加わったときの変動幅

血液検査は項目数によって費用が大きく変わります。一般的な生化学検査であれば1回あたり300〜500点程度が加算され、1割負担では300〜500円の上乗せとなります。心電図は130点前後です。

これらの検査は毎月実施するものではなく、3か月から半年に1回のペースで行われるのが一般的です。そのため、月によって支払額に差が出る点を覚えておくとよいでしょう。検査がない月は基本料金のみで済むため、年間を通じて平均すると月額の負担は安定する傾向にあります。

訪問看護やリハビリの併用で月額はどう変わるか

訪問診療に加えて訪問看護や訪問リハビリを利用する場合は、別途費用がかかります。訪問看護は医療保険または介護保険のいずれかで算定され、利用する保険制度によって自己負担の計算方法が異なります。

医療保険で訪問看護を利用すると、1回あたり約500〜1,000円程度の自己負担が加わります。週1回の訪問看護を組み合わせた場合、訪問診療と合わせた医療費の自己負担は月額10,000〜15,000円程度に達することもあるでしょう。

ただし高額療養費制度の対象に含まれるため、上限額を超えた分は払い戻しの対象です。

高額療養費制度を活用すれば訪問診療の自己負担に上限がつく

毎月の訪問診療費がどこまで膨らむのか、不安を感じる方は少なくないでしょう。高額療養費制度を利用すれば、ひと月あたりの自己負担に所得に応じた上限額がつきます。

後期高齢者の所得区分ごとの自己負担限度額

後期高齢者の高額療養費は、所得区分によって外来(個人ごと)と入院を含めた世帯合算の2段階で上限が定められています。1割負担に該当する一般所得の方は外来の月額上限が18,000円で、年間上限は144,000円です。

所得区分外来の月額上限世帯合算の上限
現役並みIII(課税所得690万円以上)252,600円+α252,600円+α
現役並みII(課税所得380万円以上)167,400円+α167,400円+α
現役並みI(課税所得145万円以上)80,100円+α80,100円+α
一般(1割・2割)18,000円57,600円
住民税非課税II8,000円24,600円
住民税非課税I8,000円15,000円

表中の「+α」は、医療費が一定額を超えた場合に超過分の1%を加算する計算式を意味します。一般所得の方にとっては外来で月18,000円が上限となるため、訪問診療だけで上限に達するケースは限定的です。

外来と入院で異なる限度額のしくみ

高額療養費の計算では、外来の自己負担をまず個人単位で合算し、上限を超えた分を払い戻す仕組みです。入院がある月は、外来と入院を合わせた世帯全体の合算額に対して別の上限を適用する二段構えになっています。

訪問診療は「外来」に分類されるため、個人の外来上限額で計算します。もし同月に入院した場合は、退院後の訪問診療費と入院費を合算して世帯上限で計算し直すことになります。

高額療養費の申請手続きと払い戻しまでの流れ

後期高齢者医療制度の加入者は、初めて高額療養費の対象になった際に、自治体から「高額療養費支給申請書」が届きます。一度申請を済ませておけば、2回目以降は自動的に指定口座へ払い戻される自治体がほとんどです。

払い戻しまでの期間は、診療月からおよそ3〜4か月後が目安となります。すぐに手元の負担を軽くしたい場合は、次に紹介する限度額適用認定証の事前取得が有効です。

限度額適用認定証を事前に取得する利点

限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示すると、支払いの時点で自己負担が上限額までに抑えられます。あとから差額を申請して払い戻しを待つ手間がなくなるため、家計の見通しが立てやすくなるでしょう。

申請先は後期高齢者医療の窓口となるお住まいの市区町村です。住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請することで、入院時の食事代の減額も受けられます。

訪問診療の料金に上乗せされる検査・処方・管理の費用

月2回の定期訪問を受ける場合でも、検査や特殊な医学管理が加わればその分の費用が上乗せになります。追加費用の内訳を把握しておくと、請求書を見たときに慌てずに済みます。

血液検査や心電図でどれくらい追加されるか

訪問診療中に採血を行い、外部の検査会社で分析する場合、検査項目の組み合わせによって200〜600点程度が加わります。1割負担であれば1回あたり約200〜600円の上乗せです。

心電図は12誘導の標準検査で130点前後が一般的であり、1割負担では約130円が加わります。こうした検査は毎月実施するわけではなく、病状の変化に応じて医師が判断するため、検査のない月はこの費用が発生しません。

院外処方と院内処方で異なる薬代の負担

訪問診療で処方された薬は、院外処方の場合は調剤薬局で受け取り、院内処方の場合は医療機関から直接受け取ります。院外処方では処方箋料に加えて薬局の調剤基本料や服薬管理指導料が別途かかるため、総額はやや高くなる傾向です。

一方で院内処方は薬局に出向く手間がなく、費用も若干抑えられるケースがあります。どちらの方式を採用しているかは医療機関によって異なるため、契約前に確認しておくと安心です。

在宅酸素療法や中心静脈栄養などの特殊管理加算

病状によっては在宅酸素療法人工呼吸器の管理中心静脈栄養といった特殊な医学管理が必要になる場合があります。これらには「在宅療養指導管理料」と材料加算が別途算定され、月額の費用が大きく増えることがあります。

  • 在宅酸素療法指導管理料:2,400点(1割負担で約2,400円)
  • 在宅中心静脈栄養法指導管理料:3,000点(1割負担で約3,000円)
  • 在宅人工呼吸指導管理料:2,800点(1割負担で約2,800円)

特殊管理が加わると月の医療費総額が高額療養費の上限に達しやすくなります。その場合は先ほど紹介した限度額適用認定証を活用することで、窓口での支払いを上限額に抑えることが可能です。

医療費と介護費をまとめて軽減できる高額医療・高額介護合算療養費制度

「医療費は医療保険、介護費は介護保険で別々だから合算できない」と思われがちですが、両方の自己負担を年単位で合算し、上限を超えた分を払い戻す制度が存在します。それが高額医療・高額介護合算療養費制度です。

合算の対象になる費用とならない費用の線引き

合算できるのは、医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額です。入院時の食事代や差額ベッド代、介護保険の福祉用具購入費や住宅改修費は合算の対象外となります。

また、高額療養費や高額介護サービス費としてすでに払い戻された金額は差し引いたうえで計算する仕組みです。つまり各制度の上限を適用してもなお残る負担が大きい場合に、追加の救済として機能する制度といえます。

後期高齢者の所得区分別にみた合算上限額

合算療養費の上限額は、高額療養費と同じく所得区分ごとに異なります。計算の対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

所得区分年間の合算上限額
現役並みIII2,120,000円
現役並みII1,410,000円
現役並みI670,000円
一般560,000円
住民税非課税II310,000円
住民税非課税I190,000円

一般所得の後期高齢者であれば、年間の医療費と介護費の自己負担合計が560,000円を超えた部分が払い戻し対象です。訪問診療と介護サービスを同時に利用する世帯にとって、大きな助けとなる制度でしょう。

毎年8月を起点とする申請スケジュール

合算療養費の対象期間が7月末で締まると、おおむね翌年の2〜3月頃に自治体から支給申請の案内が届きます。届いたら必要事項を記入して返送すれば手続きは完了です。

医療保険と介護保険の情報を突合して計算するため、払い戻しまでには数か月かかることがあります。対象期間中に転居や保険の変更があった場合は、旧住所の自治体にも問い合わせが必要になることがあるため、領収書は1年分まとめて保管しておくのが望ましいでしょう。

訪問診療の費用負担を減らすために使える公的支援と減免の制度

医療費の負担を軽くする制度は高額療養費だけではありません。世帯の所得状況や自治体の独自制度を活用すれば、自己負担をさらに抑えられる場合があります。

住民税非課税世帯に適用される医療費の軽減

住民税非課税世帯に該当する後期高齢者は、高額療養費の外来上限が月8,000円に引き下げられます。入院時の食事代についても、通常1食460円のところが210円あるいは100円に減額されるため、入院が発生した場合の負担も大幅に軽くなります。

適用を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口で手続きできます。

自治体ごとに異なる医療費助成を確認する

都道府県や市区町村のなかには、独自の医療費助成制度を設けている自治体があります。たとえば東京都の一部自治体では、住民税非課税世帯の高齢者に対して訪問診療を含む医療費の自己負担をさらに軽減する助成制度を用意しています。

  • 重度心身障害者医療費助成:障害者手帳の等級に応じて医療費を助成
  • ひとり暮らし高齢者医療費助成:所得要件を満たす単身高齢者が対象
  • 特定疾病療養受療証:人工透析など特定の高額治療を月10,000円の上限に抑制

助成の内容や対象条件は自治体によって大きく異なるため、まずは役所の窓口やホームページで確認することをお勧めします。ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談すれば、利用できる制度を一緒に探してもらえます。

生活保護受給世帯における訪問診療費の扱い

生活保護を受給している世帯の場合、医療扶助によって訪問診療の自己負担は原則として全額公費で賄われます。窓口での支払いは発生しないため、経済的な理由で訪問診療の利用をためらう必要はありません。

ただし、生活保護の指定医療機関でなければ医療扶助の適用を受けられない点には注意が必要です。訪問診療を希望する場合は、担当の福祉事務所に相談し、指定医療機関の中から訪問診療に対応しているクリニックを紹介してもらいましょう。

訪問診療を始める前に後期高齢者のご家族が備えておきたい費用の準備

訪問診療の利用を決めてから初回の診察までに、いくつか確認しておくべきお金まわりの準備があります。事前にそろえておくと、スムーズに療養生活を始められます。

初回訪問で発生する費用と用意すべき書類

初回訪問時には、通常の訪問診療料に加えて初診料や往診料が算定される場合があります。医療機関によっては初回のみ往診扱いとなり、在宅患者訪問診療料とは別の点数体系で計算されるケースも珍しくありません。

初回の自己負担は通常の月額よりやや高めになる場合がある点を念頭に置いてください。用意しておくとスムーズな書類は以下のとおりです。

書類入手先
後期高齢者医療被保険者証お住まいの市区町村
介護保険被保険者証お住まいの市区町村
お薬手帳調剤薬局
限度額適用認定証(取得済の場合)市区町村窓口
紹介状(前医がある場合)紹介元の医療機関

交通費や出張費が別途かかるケースとは

訪問診療の料金には原則として医師の移動にかかる費用が含まれています。しかし、医療機関から患者さんの自宅までの距離が16キロメートルを超える場合には、保険診療としての算定要件を満たさないケースが出てきます。

遠方の場合は自費で交通費を請求される可能性があるため、契約前に対応エリアと追加費用の有無を確認しましょう。多くのクリニックはホームページや電話で対応可能な地域を案内しています。

医療機関ごとの料金体系を確認するポイント

診療報酬の点数は全国一律ですが、院内処方か院外処方か、どの管理料を算定するかといった方針は医療機関ごとに異なります。同じ病状でも月額の自己負担に1,000〜2,000円程度の差が生じる場合があるため、事前に料金の目安を尋ねておくと安心です。

また、24時間の電話対応体制を整えているクリニックでは「在宅がん医療総合診療料」など包括的な算定方式を採用していることもあります。複数の医療機関に問い合わせて料金体系を比較し、ご家族の状況に合った選択をすることが費用面でも満足度の面でも大切です。

よくある質問

後期高齢者の訪問診療は月に何回まで利用できますか?

訪問診療の回数に法律上の明確な上限はありませんが、保険診療として在宅患者訪問診療料が算定されるのは原則として月2回までです。病状が不安定な時期や終末期のケアが必要な場合には、医師の判断で月3回以上の訪問が認められることもあります。

回数が増えるとそのぶん費用も上がりますが、高額療養費制度の上限額を超えた分は払い戻しの対象になるため、必要な診療を経済的な理由だけで我慢する必要はありません。担当医やケアマネジャーに相談しながら、適切な訪問頻度を決めていくことが大切です。

訪問診療の料金は医療機関によって異なりますか?

診療報酬の点数は国が定めた全国一律の基準のため、同じ診療内容であれば基本料金に差は生じません。ただし、院外処方と院内処方のどちらを採用しているか、どの管理料を算定するかは医療機関の方針によって異なります。

そのため、同じ病状であっても医療機関ごとに月額の自己負担に1,000〜2,000円程度の差が出る場合があります。契約前に料金の概算を問い合わせておくと、想定外の出費を防ぎやすくなるでしょう。

後期高齢者が訪問診療で高額療養費制度を利用するにはどのような手続きが必要ですか?

初めて高額療養費の対象となった場合、お住まいの自治体から支給申請書が郵送されてきます。必要事項を記入し返送すれば、指定口座へ差額が振り込まれる仕組みです。一度申請を済ませれば、多くの自治体では2回目以降の手続きは不要になります。

窓口での支払いをあらかじめ上限額に抑えたい場合は、「限度額適用認定証」を事前に申請しておく方法があります。市区町村の後期高齢者医療担当窓口で手続きでき、認定証を医療機関に提示すれば支払い時に上限額で済みます。

訪問診療の料金に交通費は含まれていますか?

保険診療の訪問診療料には、医師の移動にかかる費用が含まれています。そのため通常は交通費として別途請求されることはありません。

ただし、医療機関から自宅までの距離が非常に遠い場合や、離島・山間部など特殊な地理的条件がある場合には、自費で交通費を請求されることがあります。利用を検討する際には、対応エリアと交通費の有無を事前に確認しておくとよいでしょう。

後期高齢者が訪問診療から入院に切り替わった場合の費用はどうなりますか?

入院に切り替わると、入院基本料や食事代など入院特有の費用が発生し、訪問診療の在宅時医学総合管理料は入院月には算定されなくなります。同じ月に訪問診療と入院が重なった場合は、それぞれの自己負担額を合算したうえで高額療養費の世帯上限が適用となります。

退院後に訪問診療を再開する場合は、改めて訪問診療料を算定します。入退院が繰り返される時期は月ごとの負担が変動しやすいため、限度額適用認定証を取得しておくと支払いの管理がしやすくなります。

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この記事を書いた人

新井 隆康のアバター 新井 隆康 富士在宅診療所 院長

医師
医療法人社団あしたば会 理事長
富士在宅診療所 院長
順天堂大学医学部卒業(2001)
スタンフォード大学ポストドクトラルフェロー
USMLE/ECFMG取得(2005)
富士在宅診療所開業(2016)

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