在宅患者訪問診療料とは?点数の仕組み・1と2の違いを患者さん向けにわかりやすく解説

在宅患者訪問診療料とは、医師が計画的に患者さんの自宅や入居施設を訪問して診療を行ったときに算定される診療報酬の点数です。「1」と「2」の2つの区分があり、主治医自身が訪問するか、別の医療機関の医師が訪問するかで適用が分かれます。
点数は1点=10円で計算され、同じ建物に住む患者さんを同日に複数人診療するかどうかでも金額が変わります。この仕組みを知っておけば、毎月の自己負担額におおよその見当をつけられるでしょう。
算定の条件から費用の目安、加算の種類、訪問診療を始めるまでの流れまで、初めての方やご家族にもわかるように丁寧にまとめています。
在宅患者訪問診療料は医師が自宅へ訪問する診療の基本料金
同一建物居住者以外で888点、金額にすると1回あたり8,880円に相当するのが在宅患者訪問診療料の基本点数です。通院が難しい患者さんのもとへ医師が定期的に出向き、あらかじめ立てた計画に沿って診療を行った場合に医療機関が算定します。
訪問診療と往診は似ているようでまったく別の制度
「訪問診療」と「往診」は、どちらも医師が患者さんのもとへ出向くという点で共通しています。しかし、両者は制度上まったく別の扱いです。
訪問診療は、患者さんの同意のもとで医師が定期的なスケジュールを組み、計画的に自宅や施設を訪問する医療行為を指します。一方、往診は患者さんや家族からの急な連絡を受けて、医師が臨時で駆けつける対応です。
在宅患者訪問診療料は訪問診療に対して算定される点数であり、往診の場合は別途「往診料」が適用となります。この区分を混同すると費用の試算にズレが出るため、違いを押さえておくことが大切です。
訪問診療と往診の主な違い
| 項目 | 訪問診療 | 往診 |
|---|---|---|
| 性質 | 計画的・定期的な訪問 | 患者さんの求めに応じた臨時の訪問 |
| 頻度 | 月2〜4回が一般的 | 必要時のみ(不定期) |
| 基本点数 | 888点(訪問診療料1の場合) | 720点(往診料) |
「1点=10円」で読み解く診療報酬の計算方法
日本の医療費は「診療報酬点数」をもとに計算され、1点あたり10円で換算します。たとえば在宅患者訪問診療料1の888点は、医療費の総額としては8,880円です。
患者さんが負担するのは、加入する保険制度に応じた自己負担割合分だけとなります。1割負担であれば888円、3割負担であれば2,664円が窓口で支払う金額の目安です。
在宅患者訪問診療料が設けられた社会的な背景
高齢化の進展にともない、病院への通院が難しい患者さんの数は年々増えています。自宅や施設で暮らしながら医療を受けたいというニーズの高まりを受けて、在宅患者訪問診療料は制度として段階的に整備されてきました。
国としても病床数の適正化と在宅医療の推進を政策の柱に据えており、診療報酬の改定ごとに在宅医療関連の点数が見直されています。訪問診療を受ける患者さんの増加にともない、この点数が持つ意味合いは今後さらに大きくなっていくでしょう。
在宅患者訪問診療料1と2の違いは「主治医の訪問か依頼による訪問か」で決まる
在宅患者訪問診療料1と2を分ける基準は、訪問する医師と患者さんとの関係です。在宅療養を日ごろから管理している主治医が自ら訪問すれば「1」、主治医の依頼を受けた別の医療機関の医師が訪問すれば「2」を算定します。
| 項目 | 在宅患者訪問診療料1 | 在宅患者訪問診療料2 |
|---|---|---|
| 訪問する医師 | 在宅療養を管理する主治医 | 主治医の依頼を受けた別の医師 |
| 算定回数の上限 | 週3回まで | 月1回まで |
| 同一建物居住者以外の点数 | 888点 | 884点 |
在宅患者訪問診療料1は主治医自身が訪問する場合に算定
在宅患者訪問診療料1は、在宅療養計画を作成し、ふだんから患者さんの体調を把握している主治医が直接訪問して診療を行った場合に算定できます。いわば「かかりつけの在宅医」による訪問が対象です。
算定回数は週3回までと定められており、月に換算するとおおむね12回前後の訪問が上限となります。慢性疾患の管理や定期的な処方の見直しなど、継続的なフォローを想定した回数設計といえるでしょう。
在宅患者訪問診療料2は主治医から依頼を受けた別の医師が対象
在宅患者訪問診療料2は、在宅療養を管理する主治医では対応しきれない専門領域の診察が必要なときに、主治医の依頼を受けた別の医療機関の医師が訪問する場合に算定できます。
たとえば、在宅で療養中の患者さんに皮膚科や眼科の専門的な診察が必要になった場合、主治医が専門医に訪問診療を依頼するケースが該当します。算定回数は月1回に限られ、6か月を超えると原則として算定できなくなる期間制限もあります。
同一建物居住者の判定で点数が大きく変わる
在宅患者訪問診療料の点数は、同じ日に同じ建物内で複数の患者さんを診療したかどうかで大きく変動します。
1人だけを診療した場合は「同一建物居住者以外」として888点ですが、同日に同じ建物の別の患者さんも診療すると「同一建物居住者」に該当し213点まで下がります。
同一建物内の複数患者を続けて診る場合は移動の負担が軽減されるという考え方に基づいた点数設計です。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅だけでなく、同じマンションに住む患者さんを同日に訪問した場合も対象になります。
算定回数の上限が1と2でまったく異なる
在宅患者訪問診療料1と2の違いのなかでも、患者さんにとって影響が大きいのが算定回数の上限です。在宅患者訪問診療料1は週3回まで算定できるため、状態の変化に応じて柔軟に訪問頻度を調整できます。
一方、在宅患者訪問診療料2は月1回が上限であり、あくまで主治医の訪問を補完する位置づけです。末期の悪性腫瘍の患者さんなどでは例外的に回数制限が緩和されるケースもあるため、詳しくは主治医に相談してみてください。
在宅患者訪問診療料の具体的な点数と算定に求められる条件
患者さんの住まいの形態と、同じ日に同じ建物内で何人を診療するかによって、在宅患者訪問診療料の点数は変わります。令和6年度の診療報酬改定に基づく点数と、算定に必要な書類について確認しておきましょう。
在宅患者訪問診療料1の点数
在宅患者訪問診療料1の点数は、同一建物居住者以外の場合で888点、同一建物居住者の場合は213点です。金額に換算すると前者は8,880円、後者は2,130円となり、4倍以上の開きがあります。
888点という点数は訪問診療の報酬の中核を成すものであり、医師の人件費や移動時間、診療にかかる労力を包括的に評価した設計です。
在宅患者訪問診療料2の点数
在宅患者訪問診療料2は、同一建物居住者以外が884点、同一建物居住者が187点です。在宅患者訪問診療料1と比べると、同一建物居住者以外の差はわずか4点にとどまりますが、同一建物居住者では26点の差が生じます。
在宅患者訪問診療料2は算定期間が原則として6か月間に限られるため、長期的な費用を計算する際には在宅患者訪問診療料1の点数を軸に考えるのが一般的です。
算定に必要な訪問診療計画と患者の同意書
在宅患者訪問診療料を算定するには、医療機関があらかじめ「訪問診療計画」を作成し、その内容を患者さん本人またはご家族に説明して同意を得る必要があります。同意は文書で取得することが条件です。
訪問診療計画には、訪問の頻度や予定日、想定される診療内容などを記載します。計画に基づかない訪問は在宅患者訪問診療料の対象外となるため、「なんとなく訪問した」という形では算定できない仕組みになっています。
在宅患者訪問診療料(I)の点数一覧
| 区分 | 同一建物居住者以外 | 同一建物居住者 |
|---|---|---|
| 在宅患者訪問診療料1 | 888点 | 213点 |
| 在宅患者訪問診療料2 | 884点 | 187点 |
訪問診療にかかる自己負担額は月額でどのくらいか
訪問診療を始めるにあたって、月々の出費がどれくらいになるか心配な方は少なくないでしょう。在宅患者訪問診療料だけに絞ると、1割負担の方で1回あたり約890円、月2回の訪問なら約1,780円が目安です。
負担割合ごとの1回あたり費用と月額の目安
在宅患者訪問診療料1(888点)を基準に、自己負担額を負担割合ごとに整理すると、月の訪問回数によって総額が変わることが見えてきます。主治医と相談して決めた訪問頻度をもとに概算するとよいでしょう。
自己負担額の目安(在宅患者訪問診療料1・888点の場合)
| 負担割合 | 1回あたり | 月2回の場合 |
|---|---|---|
| 1割負担 | 約890円 | 約1,780円 |
| 2割負担 | 約1,780円 | 約3,560円 |
| 3割負担 | 約2,660円 | 約5,320円 |
上の表はあくまで在宅患者訪問診療料のみの目安であり、実際の請求額にはこのほかに管理料や検査料、処方に関する費用が加わります。
在宅患者訪問診療料に加えて発生する管理料や処置費用
訪問診療の費用は、在宅患者訪問診療料だけで完結するわけではありません。医師が継続的に在宅療養を管理する場合、「在宅時医学総合管理料」(在総管)が毎月加算されるのが一般的です。
在総管は月2回以上の訪問診療を行い、計画的に管理している患者さんに対して医療機関が算定します。施設に入居している場合は「施設入居時等医学総合管理料」(施設総管)となり、点数の体系が異なる点に注意してください。
そのほか、血液検査や心電図といった検査を行えば検査料、注射や処置をすれば処置料がそれぞれ加わります。毎月の請求書の内訳を確認し、全体の費用構成を把握しておくと安心でしょう。
高額療養費制度を活用して月々の負担を抑える方法
訪問診療の費用がかさんだ場合には、「高額療養費制度」の利用を検討してください。ひと月の医療費の自己負担が一定額を超えると、超えた分が健康保険から払い戻される仕組みです。
自己負担の上限額は、年齢や所得区分によって異なります。70歳以上で住民税非課税世帯の場合は月額8,000円が上限となるケースもあり、事前に「限度額適用認定証」を取得しておけば窓口での立て替えも避けられます。
在宅患者訪問診療料の算定手続きは医療機関が進める
「算定手続き」と聞くと患者さん側で書類を用意するように感じるかもしれませんが、在宅患者訪問診療料の算定に関する実務は医療機関側がすべて行います。患者さんやご家族は、医師からの説明を受けて同意書に署名する程度です。
訪問診療計画の作成と患者さんへの説明の流れ
在宅患者訪問診療料を算定するために、医療機関はまず訪問診療計画を作成します。計画書には訪問日や診療内容の見込み、緊急時の対応方針などが記載され、患者さんやご家族にその内容を文書で説明します。
説明を受けたうえで患者さん本人(または家族)が書面で同意すると、計画に基づいた訪問診療が始まります。同意書は医療機関が保管し、診療報酬の請求時に同意の事実を裏づける書類となります。
カルテ記載から診療報酬請求までの手順
訪問診療を行った医師は、毎回の訪問後にカルテへ所定の事項を記録します。記載内容に不備があると、後の審査で診療報酬の返戻や減額査定につながる場合があるため、医療機関にとっては厳格な管理が求められる部分です。
カルテに記載が求められる主な事項
- 訪問診療を行った日時と診療に要した時間
- 患者さんの主訴および診察時の所見
- 実施した検査や処置の具体的な内容
- 次回の訪問予定日と今後の治療方針
毎月の訪問診療が終わった時点で、医療機関は診療報酬明細書(レセプト)を作成し、審査支払機関へ提出します。審査を通過した分の報酬が医療機関に支払われ、患者さんの窓口負担との差額が精算される流れです。
在宅時医学総合管理料との同時算定で変わる点
在宅患者訪問診療料と合わせて算定されることが多いのが「在宅時医学総合管理料」(在総管)です。在総管は訪問診療を月2回以上行い、総合的な医学管理を継続している場合に月1回算定できます。
在総管には、特定の検査や管理料が包括されている点に注意が必要です。個別に算定できない項目も含まれるため、費用明細を確認する際は「在宅患者訪問診療料+在総管+その他加算」という全体の構成で見るとわかりやすいでしょう。
在宅患者訪問診療料に上乗せされる主な加算と点数
在宅患者訪問診療料には、患者さんの状態や医療機関の体制に応じた加算が上乗せになります。加算の有無によって月額の費用が数千円から数万円の幅で変わることもあるため、代表的なものを把握しておくと費用の見通しが立てやすくなるでしょう。
在宅ターミナルケア加算と看取り加算の点数
在宅で終末期を過ごす患者さんに対して医師が継続的に訪問診療を行い、最期を看取った場合には「在宅ターミナルケア加算」を算定できます。この加算の点数は医療機関の施設基準によって3,500点から6,500点と幅があり、手厚い体制を整えた診療所ほど高い点数が設定されています。
あわせて「看取り加算」が算定される場合もあり、在宅で死亡した患者さんに対して3,000点が加わります。家族からすると大きな金額に感じるかもしれませんが、入院による終末期医療と比較すると総費用を抑えられるケースが多いといえます。
代表的な加算と点数の目安
| 加算名 | 点数の目安 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 在宅ターミナルケア加算 | 3,500〜6,500点 | 在宅で看取りを行った患者 |
| 看取り加算 | 3,000点 | 在宅で死亡した患者 |
| 在宅移行早期加算 | 100点(月1回) | 退院後3か月以内の患者 |
在宅移行早期加算や頻回訪問加算の算定条件
退院直後の患者さんに対しては「在宅移行早期加算」が月1回、100点加算される場合があります。退院から3か月以内の期間が対象であり、入院から在宅への移行をスムーズにするための評価です。
また、急性増悪などで一時的に頻繁な訪問が必要になった場合には、通常の算定回数を超えて訪問診療料を算定できるケースもあります。いずれも主治医の医学的判断に基づくため、体調に変化があったときは遠慮なく相談してください。
包括的支援加算など近年の改定で追加された加算
令和6年度の診療報酬改定では、在宅医療DX情報活用加算など新たな加算が導入されました。電子処方箋の発行体制を整えた医療機関に対して10点(令和7年4月以降は区分に応じて9点または11点)が加算される仕組みです。
加算の種類は改定ごとに見直されるため、すべてを患者さん側で把握する必要はありません。費用面で気になる点がある場合は、医療機関の窓口や事務担当者に遠慮なく質問してみてください。請求書の内訳についても、希望すれば丁寧に説明してもらえるケースがほとんどです。
訪問診療を始めるとき患者さんや家族が準備しておきたいこと
厚生労働省の調査によると、在宅医療を受ける患者数は増加傾向が続いています。訪問診療を始めるにあたり、まずはかかりつけ医や地域の相談窓口への連絡が出発点です。
かかりつけ医や地域包括支援センターへの相談が出発点
訪問診療を受けたいと思ったら、現在通院中のかかりつけ医に相談するのがもっとも確実な方法です。通院が難しくなった経緯や生活の状況を伝えれば、訪問診療に対応できる医療機関を紹介してもらえます。
かかりつけ医がいない場合は、自治体の地域包括支援センターに問い合わせるとよいでしょう。地域で訪問診療を行っている医療機関の一覧を持っていることが多く、患者さんの状態に合った医師を探す手助けをしてくれます。
訪問診療が始まるまでの一般的な流れ
相談から初回訪問までは、通常2週間から1か月ほどかかります。医療機関が患者さんの病歴や生活環境を確認し、訪問診療計画を作成したうえで日程を調整するためです。
初回の訪問では、医師が患者さんの状態を詳しく診察し、今後の訪問頻度や治療方針を決定します。薬の処方が必要な場合は訪問診療のなかで処方箋を発行し、薬局の配達サービスと連携するケースも増えています。
費用や訪問スケジュールを事前に確認するためのポイント
訪問診療を始める前に、いくつかの項目を医療機関に確認しておくと安心です。費用の目安や訪問の頻度について事前にイメージを持っておけば、不安を減らせるでしょう。
訪問診療開始前に確認しておきたい項目
- 訪問の頻度と1回あたりのおおよその診療時間
- 月々の概算費用と支払い方法(口座振替や振込など)
- 緊急時の連絡体制と医師が対応可能な時間帯
- 処方薬の受け取り方法(薬局の配達対応の有無)
これらの項目は医療機関側から説明される場合もありますが、説明がなければ自分から質問して構いません。初回の訪問までに疑問点をリストにまとめておくと、医師や事務担当者との面談がスムーズに進みます。
よくある質問
- 在宅患者訪問診療料はどのような患者が対象になりますか?
-
在宅患者訪問診療料の対象となるのは、病気やけが、加齢による身体機能の低下などにより、医療機関への通院が困難な患者さんです。年齢による制限は特にありません。小児から高齢者まで幅広い世代が対象となります。
算定には患者さん本人またはご家族の同意が必要であり、医師が訪問の必要性を医学的に判断したうえで訪問診療計画を作成することが条件です。通院できない事情がある方は、まずかかりつけ医にご相談ください。
- 在宅患者訪問診療料1と2はどちらになるか自分で選べますか?
-
在宅患者訪問診療料の1と2は、患者さんが自分で選べる制度ではありません。ふだんの在宅療養を管理している主治医が直接訪問する場合は「1」、主治医の依頼を受けた別の医療機関の医師が訪問する場合は「2」が自動的に適用となります。
ただし、専門的な診療が必要になった場合に、主治医へ「別の専門医にも診てほしい」と相談することは可能です。その場合の訪問は在宅患者訪問診療料2として扱われます。
- 在宅患者訪問診療料は1か月に何回まで算定されますか?
-
在宅患者訪問診療料1は週3回まで算定でき、1か月ではおおむね12回前後が上限です。在宅患者訪問診療料2は月1回のみの算定に限られています。
ただし、末期の悪性腫瘍など医学的に頻繁な訪問が必要と判断される場合には、回数制限が緩和されることがあります。具体的な訪問回数は、患者さんの状態をふまえて主治医が判断します。
- 在宅患者訪問診療料の点数は今後変わることがありますか?
-
診療報酬の点数は原則として2年に1度の改定で見直しが行われるため、在宅患者訪問診療料の点数も将来的に変更される可能性があります。直近の改定は令和6年度(2024年度)に実施されました。
改定の内容は厚生労働省のウェブサイトで公開されるほか、かかりつけの医療機関に問い合わせれば教えてもらえます。点数の変動は自己負担額にも影響するため、改定時期には情報を確認しておくとよいでしょう。
- 在宅患者訪問診療料と往診料は同じ日に両方算定されることがありますか?
-
在宅患者訪問診療料と往診料は、同一日に同一の患者さんに対して両方を算定することは原則としてできません。計画的な定期訪問には在宅患者訪問診療料、急な体調変化に応じた臨時の訪問には往診料がそれぞれ適用となります。
同日に予定の訪問診療と緊急の往診が重なった場合は、いずれか一方のみの算定になります。どちらが適用されるかは訪問の目的や経緯によるため、医療機関の判断に委ねられます。


